生活保護で寿司を食べるのは問題ですか(しかも40皿)

皆さん、こんにちは。景気は良くなっているのかよくなっていないのか分かりませんが、少なくとも、景気がよくなっていると実感している人はほとんどいないのではないでしょうか。ところで、生活保護を受けている人が寿司を食べている、おかしいんじゃないか、しかも40皿もという話を聞きます。確かに寿司はぜいたくな食べ物というイメージがあります。それでは、生活保護を受けている人は寿司を食べてはいけないんでしょうか。(例えば、40皿も食べるとか)

生活保護で寿司を40皿食べるという話はどこからでたのか。

生活保護を受けている人のコメントで、寿司を40皿食べていたという話が出たのは、ある母子家庭からです。2009年に、麻生内閣の時に母子加算というのが廃止されました。母子加算というのはなんでしょうか。

母子加算とは、父母の一方、もしくは、両方が欠けているか又はこれに準ずる状態にあるため、父母の他方又は父母以外のものが児童(18歳になる日以後の最初の3月31日までの間にあるもの又は障害者で、20歳未満の者)を養育しなければならない場合に養育にあたる者に支給されるものであります。

これに準ずる場合とは、どんな場合でしょうか。まず、父母の一方又は両方が常時介護を要する身体障害者又は精神障害者である場合です。また、父母の一方又は両方が1年以上にわたって、入院中、法令により拘禁されている場合です。他にも父母の一方又は両方がおおむね1年以上にわたって、行方不明の場合、又は両方が子供を1年以上、遺棄していると認められる場合です。あと、父母の一方がDV(家庭内暴力)を受けている場合です。

このような世帯を母子世帯と呼び、母子加算として、子供が一人いると月額2万円ちょっとの生活保護費が追加されていました。簡単にいえば、片親だと子供を育てるのが大変だから、生活保護費を多めに支給しようという事です。

ところが、2009年に麻生内閣の時にこの母子加算が廃止されました。そのかわりに働いていくらか収入のある世帯には、月額1万円が支給されるようになりました。生活保護を受けている母子家庭は、何らかの事情で働いていない世帯のほうが多いので、母子加算の廃止は生活保護費の大幅な減額につながりました。その時、ある母子家庭が、月に1回、家族みんなで、回転寿司に行き、40皿くらい食べるのが楽しみだったのに、それができなくなったとコメントしていました。寿司40皿も食べるなんて贅沢だという批判や、そもそも生活保護世帯が外食なんかするなという批判もありました。自分は働いてたいした給料ももらっていなくて、節約しているのに、母子加算がなくなるから、回転寿司で40皿食べれなくなるなんてふざけるなという批判もでていました。

しかし、皮肉な事に2009年の秋に自民党から民主党に政権交代がおき、鳩山内閣のもとで、長妻厚生労働大臣が、すぐに母子加算を復活しました。選挙の時にかかげた公約をほとんど守れなかった民主党ですが、この母子加算の復活についてはものすごいスピードで、復活させました。だから、くだんの母子家庭も今ごろは、月に1回、回転寿司で40皿ぐらい、みんなで食べているのではないでしょうか。

生活保護費で寿司を食べるのは可能でしょうか。(しかも40皿)

現代において、寿司を食べるというのは、贅沢なのでしょうか。まず、生活保護制度の基本となる健康で文化的な最低限度の生活とは、文化の発達、国民経済の進展その他多数の不確定要素を総合的に考えて決めるものとされています。例えば、昭和30年頃であれば、テレビはとても一般家庭には手に入らないものでしたが、現代において、テレビのない一般家庭というのはほとんどないでしょう。しかも今のテレビは液晶がほとんどです。生活保護受給者でも液晶テレビを持っている人はいます。えーと思うかもしれませんが、それが実態です。つまり、時代によって、最低限度の生活というのは変わっていくわけです。

だから、寿司についても、スーパーに行けば、数百円で一人分のにぎり寿司を買う事はできます。つまり、今の時代、寿司を食べる事は、一般世帯でも可能なわけです。回転寿司も安いところがどんどんできていますから、別に金持ちでなくても回転寿司へ行く事は可能です。だから、生活保護受給者の母子家庭であれば、最低生活費は家賃が5万円として、子供2人いれば、月額25万円は支給されるでしょう。(地域によって違いますが、都市部ならこのくらい支給されます)月に1回、回転寿司で40皿食べる事は可能ですし、現代において、特別、贅沢というわけでもないでしょう。もちろん、感情論は否定できません。税金で生活しているのに、外食で、しかも寿司を40皿も食べるとはふざけるなという人もいると思います。しかし、最低生活費の範囲内で、生活を切り詰めて、その結果、月に1回、回転寿司を食べにいき、そこで40皿、食べたとしてもたいした問題ではないでしょう。

ただ、問題なのは、最低生活費以上の生活をしてしまった結果、月末になり、お金がなくなり、このままでは食べるお金がない、何とかしてくれと市役所になきつくパターンです。例えば、寿司を例にとれば、毎日のように、普通のすし屋で、上寿司を食べていれば、お金はなくなります。こういう人はたまにいます。市役所としては、厳重注意しますが、死んでしまったらもともこもないので、社会福祉協議会というところをとおしてお金をかしているようです。そして、次の生活保護費を支給するときに返させます。いわゆる浪費は、金銭管理がきちんとできていないという事で問題になります。だから、最低生活費の中でやりくりしている分には寿司を40皿食べようが問題なく、現代においては可能でしょう。

生活保護受給者で寿司をいつも40皿ぐらいたべているのはどうなの?

それでは、月1回、楽しみの一つとして、回転寿司で、40皿くらい食べるのは、複数世帯であれば、問題なく可能でしょうが、しょっちゅう、やっているとするとどうなるのでしょうか。例えば、子供がたくさんいる世帯だと、月の生活保護費が40万円くらいもらえる世帯もあります。それでも、しょっちゅう、回転寿司とはいえ、40皿以上食べているとすると生活保護費以外からもお金が入っているケースが考えられます。いわゆる不正受給です。例えば、障害年金や遺族年金の場合、市役所が不正受給で調査する課税調査にはひっかかりません。また、母子家庭の場合、こっそり前夫から養育料をもらっているケースがあります。ただし、このようなケースは、今後は見つかる可能性があります。なぜならば、毎年、生活保護受給者が持っている口座の預金通帳の写しを提出させる市役所が増えているからです。これは、会計検査院の指摘によるものです。

ただし、友人の仕事をこっそり手伝って、40皿分の寿司をおごってもらうとか、養育料を手渡しで渡されている場合はわからないでしょう。市役所は警察や税務署ではありませんし、そもそもそういった事を調査する能力がありません。

まとめ

生活保護を受けていて、支給された生活保護費の範囲内で、回転寿司へ行ったりして、40皿の寿司を食べる事は何も問題ありません。感情論にとらわれずにきちんとした知識を身につける事が生活保護では重要です。また、それが、生活保護を受けている人もしくは、これから受けようと検討している人にとっては大切なのです。分からないことは、コメントください。

 

生活保護で住宅扶助の金額引き下げはやばいよ

生活保護 住宅扶助 金額 引き下げ

皆さん、こんにちは。今、安倍政権では、生活保護制度に対して、厳しくなっています。まあ、そもそも安倍総理大臣自身、3世議員のおぼっちゃんで、豪華なマンションに住み、生活に困った、もしくは、明日のごはんをどうしようという悩みをかかえた事もないんでしょう。平成27年7月から生活保護の住宅扶助(家賃の事)の金額が引き下げられます。これは生活に影響を及ぼす重大な事です。

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生活保護で住宅扶助の金額はどのくらい引き下げになるのか

生活保護 住宅扶助 金額 引き下げ最大の問題は、それでは、生活保護の住宅扶助の金額はどのくらい引き下げられてしまうのか。ちなみに住宅扶助とは、家賃の事です。共益費はふくみません。注意して下さい。住宅扶助の金額の引き下げは、地域によって、違います。だから、自分の住んでいる市役所に聞くか、厚生労働省にきくのが確実です。もっとも、厚生労働省は、なかなか電話がつながらないケースがありますので、電話代がもったいないので、市役所に聞くのがいいでしょう。(ただ、市役所は間違った回答をする事が多いので、注意が必要ですが、さすがに生活保護の住宅扶助の金額が、どのくらい引き下げになるかくらいは正確に答えると思います)

具体的な例をみていったほうがいいでしょう。例えば、一人世帯の場合、住宅扶助の上限の金額が45,000円とします。しかし、平成27年7月以降は、41,000円になったとします。まず、生活保護の住宅扶助に関する大原則として、上限の金額をオーバーしている場合は、引っ越さなくてはいけません。(これを生活保護制度では、転居指導といいます) だから、住宅扶助の上限額が、45,000円の地域に住んでいて、家賃が50,000円の場合は、転居しなくてはいけません。この場合の転居費用は市役所から毎月、支給される生活保護費とは別に支給されます。転居費用として、考えられるのは、敷金、礼金、火災保険料などです。(もちろん、上限はありますが、大抵、上限額におさまります) ただ、注意してほしいのは、鍵交換料は対象になりませんので、注意してください。

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また、荷物を運ぶ引越し費用もでます。だから、転居にかかる費用は市役所が支給してくれるので、問題ありません。ただ、一つだけ費用面で困るのは、リフォーム代です。通常、引っ越す時は、リフォーム代は、敷金で清算するのが原則ですが、敷金でまかなえないケースもあります。その場合、あしがでてしまった部分については、生活保護費で支給されません。自腹になります。仮に引っ越すのが嫌で、転居指導に従わないとどうなるのでしょうか。これについて、厚生労働省は、住宅扶助の上限額を相当に上回る家賃のアパートに住んでいて、明らかに最低生活の維持に支障があると認められる場合は、生活保護の停止もしくは廃止を含めた指導をすることも考えられるとしています。なんとも歯切れの悪い答弁ですね。この場合、どうでしょうか。

家賃が50,000円で、住宅扶助が45,000円だとすると、差額の5,000円は、食費などを削らなくてはいけなくなります。そうすると、当然、生活に支障が出てしまうので、転居しなくてはいけないという論理なのです。じゃあ、逆に自分は、5,000円ぐらい節約するから今のところに住ませてくれといった場合、どうでしょうか。通常は、認められないでしょう。お役所は頭が固いので、早く引っ越してくださいといい続けるでしょう。しかし、生活保護の廃止もしくは停止を含めた転居指導まではしてこないでしょう。なぜでしょうか。面倒だからです。市役所の職員は、もめごとを嫌う人種です。もちろん、中にはしてくる人もいるかもしれませんが、ほとんど考えられないでしょう。

ところで、生活保護の住宅扶助の金額引き下げは、一人世帯だけでなく、複数世帯も関係します。例えば2人世帯の場合、いままでは、住宅扶助が6万円だったのが、5万3千円になった例もあります。これは、かなりきついといっていいでしょう。2人世帯で、考えられるのは、母子家庭か、高齢者の夫婦世帯です。それでは、生活保護の住宅扶助の金額が引き下げられて、具体的にどんな問題が生じるのでしょうか。

生活保護で住宅扶助の金額が引き下げられると転居しないといけないのか

住宅扶助の上限額を超えた家賃のところに住んでいると引っ越さなくてはいけないという事は、お分かりいただけたと思います。ということは、住宅扶助の金額が引き下げられてしまうと、当然、今までは、住宅扶助の上限額以内の家賃のところに住んでいた人が、平成27年7月以降から住宅扶助の上限額を上回ってしまうケースが出てしまいます。ケースが出てしまうというより、かなりのケースが対象となっているのが現実です。それでは、この場合、引っ越さなくてはいけないのでしょうか。原則的には、引っ越さなくてはいけません。そして、転居費用も支給されます。しかし、リフォーム代は支給されません。特に母子家庭などは、子供をかかえているわけですから、借りている部屋をいくつも傷つけているケースがあります。リフォーム代は、間違いなく、敷金を超えるでしょう。ひどい不動産屋の場合、容赦なく請求してきます。本人が払えなければ、当然、保証人のところに行きます。そうすれば、保証人と生活保護受給者の関係は当然、悪くなります。その結果、次の転居先を決める際に保証人になってくれないケースも考えられます。つまり、住宅扶助の金額を引き下げるということは、単に家賃が下がるということだけではなく、生活保護受給者のいろいろな人間関係にも影響を及ぼしてしまうわけです。

それでは、今回の住宅扶助の金額引き下げで、必ず引っ越さないといけないのでしょうか。実は、ここにカラクリがあります。まず、今まで通院している病院に行くのが引越しによって困難になるばあいは、今までのところに住み続けてよく、しかも以前の住宅扶助の金額が支給されます。つまり、住宅扶助の金額が引き下げられないわけです。また、引っ越すことによって、子供の通学に支障をきたす場合も同様の取り扱いになります。他にも、高齢者が引っ越すことによって、今までいた地域で受けていたサービス(例えば、介護サービス)をうけることが困難になる場合も同様の取り扱いになります。このように今回の住宅扶助の金額の引き下げに伴う救済策みたいなものがあるのです。問題は、このへんの判断を市役所にゆだねている部分が多い点です。おもてむきは、地方分権の時代だから、その地方で細かいことは、判断しろというのでしょうが、これは生活保護受給者の生活に重大な影響を与える問題です。

しかも、市役所の職員の中には、生活保護制度をきちんと理解できていない人もいます。そんな人は、今回の住宅扶助の金額の引き下げに伴う救済策について理解などできているわけありません。はっきりいって、今回の改正というか改悪は、危険をはらんでいます。

生活保護の住宅扶助の金額引き下げは、気をつけていきましょう

つまり、今回の生活保護における住宅扶助の金額引き下げによって、必ず引っ越さなくてはいけないという事ではありません。かなり、ケースバイケースです。まず、市役所の人に聞いたほうがいいのでしょうが、間違った説明をされる可能性もあります。厚生労働省にきくのもてですが、最終的には、住んでいる市役所の判断ですと逃げられてしまう可能性が高いです。ただ、厚生労働省の通知がでているはずなので、もし、それがみれるのなら、みてしまうのが一番いいのですが、果たしてみせてくれるのかは疑問です。だから、自分がいかに引っ越すと生活に支障をきたすかを訴え、どんな場合に、以前の家賃のままで住み続けられるのかきくのが一番いいでしょう。もっとも、ここで書いてあるとおりなのですが。

生活保護の住宅扶助の金額引き下げのカラクリがお分かりいただけたでしょうか。

とにかく、今回の生活保護の住宅扶助の金額引き下げは強引です。他のこのブログの文章でも説明していますので、読んでみてください。

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生活保護受給者の水道料金は減免されるのか。

生活保護 水道料金 減免

皆さん、こんにちは。生活保護を受けているといろいろな特典がある。一番よくしられているのは、医療費が無料ということです。一般の人は、(高齢者は除く)自己負担が3割えすから、いかにお得かわかるものです。他にも下水道使用料やNHK受信料も免除されます。それでは、水道料金は、免除(通常は、減免といわれます 要は払わなくていいという点では、免除と同じです)されるのでしょうか。

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生活保護で水道料金の扱いは免除になる?

生活保護 水道料金 減免生活保護受給者にとって、水道料金の免除は、自治体によって違うようです。わりと、一部免除のところが多いです。また、全く免除にならないところもあるようです。そもそも、水道は、水道局というろころが行っており、必ずしも、市役所ごとで行っているわけではありません。結構、歴史的経緯がある組織で、複雑な事情があるようです。

最近、よく聞くれいとして、大阪市と大阪府で水道事業が別々におこなわれているというのが話題になりました。当然、水道料金も違います。大阪府と大阪市は伝統的に仲が悪いです。府市あわせ(不幸せ)といわれています。橋下市長が掲げていた大阪都構想というのがあります。この中で、大阪市と大阪府の水道事業の統合というのがありました。結局、この水道事業の統合は、できませんでした。まあ、それほど、水道事業の歴史は根深いという事です。だから、生活保護における水道料金の減免は水道局によってかなり違います。そして、あくまでも生活保護受給者の水道料金の減免は、水道局の裁量によって、決まるわけです。

だから、地域によって、生活保護の水道料金の減免は全く違います。そもそも、水道料金そのものが、地域によって違います。だから、水道料金の安いところは、生活保護受給者に対する水道料金の減免を行っていないところがあります。市町村に水道局があるところもあれば、都道府県に水道局があるところもあります。

そのため、水道料金は、地域によって、バラバラです。本来、水という人間にとって、最も大事ともいうべきものが、地域によって、水道料金が違うというのもおかしな話しです。また、その地域の水道局によって、生活保護受給者の水道料金が免除されたり、免除されないというのは、おかしな話です。いったい、ぜんたい、この国はどうなっているのか、理解に苦しみます。まさに、水道は、人間にとっての生命線であり、水道料金というのは、生活保護受給者のようなお金が厳しい人にとっては、死活問題です。

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生活保護費に水道料金は含まれているのか。(水道料金の免除はおかしいのか)

生活保護費には、生活扶助費というのがあります。その中で、Ⅱ類というのがあります。このⅡ類の中に光熱水費が入っていると言われています。まさに、光熱水費ですから、水、つまり、水道料金が入っているわけです。このことを理由に生活保護受給者の水道料金を免除するのはおかしいという議論があります。確かにその考え方も分からなくありません。しかし、もともと生活保護費は最低限度の生活を行うための費用で、決して多くはありません。(かなり、思ったより恵まれているという意見もありますが) しかし、基本的にぎりぎりの生活であるという事を考えれば、少しでも抑えられる出費は抑えるにこした事はありません。ましてや、今は、物価が上がりつつあります。それは、今の政権が景気をよくするために、物価を上げる事を目標にしているためです。そのような状況の中で、水道料金といえども、簡単に支出するものではありません。

しかし、水道は、生活のためのライフラインです。そのように考えていくと生活保護受給者に対する水道料金の減免は行われても何らおかしなものではないでしょう。生活保護受給者に対する水道料金の減免を行わない水道局は、冷たい行政であり、水道がライフラインであるという事をきちんと理解できていないといわざるをえません。少なくとも、生活保護受給者に対して、水道料金の一部免除は行うべきでしょう。生活保護受給者に対して、水道料金の免除を全く行わないという水道局は、水道がライフラインであるという認識があまりないといえるでしょう。日本国憲法第25条を読み直したほうがいいのではないでしょうか。

日本国憲法第25条は、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。まさに水道を使用する権利があるといえます。そして、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとされています。まさに、水を使うという事は、この憲法第25条の根幹をなしているといえます。いわれてみれば、当たり前です。水がなかったら、人間は、生きていけないのです。そういう意味では、水道料金を減免するという事は、生活の基本を築いていくには、必要不可欠なことといえます。だから、生活保護という究極の状態を考えれば、水道料金は、減免されることはおかしいどころか、当然の事でしょう。

生活保護での水道料金の減免は、どうなっていくのか

最近、生活保護費の引き下げがあらゆるところで行われています。そのような傾向が続けば、今まで、免除されていたものが、免除されないという事も考えられます。生活保護受給者にとっては、心配な事です。水道料金は支払わないととめられてしまいますので、死活問題になります。しかし、水道料金が減免ならば、心配いりません。水道や電気は人にとって生命線です。特に水は最大の生命線といっていいでしょう。日本は水が豊かなので、あまり、水のありがたみがわかりにくい民族であります。しかし、水道が止められれば、生命が奪われます。大変な事です。まさに、憲法が保障した最低限度の生活が行えなくなります。

水が人間にとっての絶対に必要なものである事はいうまでもありません。そもそも水道料金は、どんなに収入があっても一律です。これもおかしな事です。応益負担などと難しい事をのたまう学者もいますが、見当ちがいもはなはだしいです。水は、絶対的な生活必需品です。水は平等に使用する権利があるといっていいでしょう。しかし、実際は、水道料金を支払わないと水道をとめてしまいます。死んでしまったらどうするのでしょうか。また、生活保護受給者に対し、水道料金の減免を行っていなくて、払えず、病気、下手をすれば、死んでしまったらどうするのでしょうか。

生活保護は最後の命の綱であり、水道は命の生命線であり、水道料金は減免は当然か

生活保護は最終的なセイフティーネットと言われます。当然、水は人間にとって、最終的というか、とにかく絶対に必要なものであります。だから、水道料金を生活保護受給者に対して、水道料金を減免するのは、人間の生命を守るために重要といえるでしょう。

NHKの受信料や下水道使用料を支払わなくても、死ぬ事はありません。しかし、水道料金を支払わなくて、水が使えなくなったら、死ぬ事もあります。つまり、これらを比較した場合、どう考えても、水道のほうが重要です。そのため、水道料金の減免が地域の水道局によって、違うというのは考えられない事です。

各地の水道局は水の必要性については、理解されていると思います。しかし、生活保護受給者に対する水道料金の減免がおこなわれなかったり、行われたりしているのは、生活保護の目的についてどう考えているのかきちんと把握する必要があるでしょう。とにかく、水道料金の減免ができるかどうかきちんと聞いておく事が大切です。

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生活保護での扶養義務は三親等内には連絡が行くのか

生活保護 三親等 連絡

皆さん、 こんにちは。生活保護に対する風当たりはますます厳しくなっております。ところで、生活保護には扶養義務というのがあります。これは、どういうことかといいますと、もし、例えば、親や子供のような親族がいるならば、まず、かれらから援助を受けられるならば、受けなくてはいけないというものです。この扶養義務を良く勘違いする人がいます。

親や子供がいたら、生活保護は受けられないのでしょうか。例えば、三親等内の親族へ市役所から連絡がいくのでしょうか。

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生活保護における扶養義務は三親等内にまで及ぶのか

生活保護 三親等 連絡扶養義務者による扶養は、戦前の生活保護法のような法律が扶養義務者の扶養を受ける事を条件(三親等内というわけではありませんが)としていました。しかし、現行の生活保護法では、扶養義務者による扶養(三親等内の親族を含む)が優先して行われるものと定めていて、生活保護を受けるにあったての条件ではない。ここを注意したください。市役所から扶養義務者へ連絡がいきますが、扶養は強制ではありません。よく、市役所の連絡で、あたかも扶養する事が条件のような言い方をする職員がいますが、それは間違いです。

つまり、扶養義務者による扶養が、金銭となりえるためには、扶養義務者(三親等内の親族を含む)自身が、扶養の能力と扶養する意思を有していることが必要となる。だから、生活保護を申請している者の努力のみで、できるものではない。一方で、例えば、扶養義務者が月々のお金の援助を申し出ている場合など、扶養義務者に扶養能力があり、かつ扶養する意思があることが明らかである場合においては、扶養義務者の扶養は、生活保護の申請者の扶養に対する請求権の努力によって、お金になるわけである。したがって、このような場合は、扶養請求権は、生活保護の要件として位置づけられる。

しかし、扶養の果たす社会的機能や国民の扶養に対する意識は、時代とともに変化するものであり、扶養の問題を考えるにあたっては、常にじだいの変化をふまえて判断していかなくてはならないものである。

民法における扶養義務は、その人的範囲として、夫婦のはかに、直系血族及び兄弟姉妹(絶対的扶養義務者)とこれら以外の三親等内の親族(相対的扶養義務者)で家庭裁判所の審判を受けたものと定めている。生活保護制度では、民法上の解釈で、通説とされている「生活保持義務関係」と「生活扶助義務関係」というのを取り上げ、生活保護制度における扶養義務の取り扱いの目安にしている。これらの関係はどういう者であろうか。

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生活保持義務関係とは、夫婦、親の未成熟の子に対する関係の事をいう。簡単にいえば、強い扶養義務関係である。それでは、生活扶助義務関係とはどのようなものであろうか。生活扶助義務関係とは、直系血族(親の未成熟の子に対する関係を除く)及び兄弟姉妹、三親等内の家族で家庭裁判所が特別な事情ありと認める者である。この扶養義務については、法律上の問題として、取り運ぶ事は、性質上、なるべく避ける事が望ましく、できるだけ当事者間における話し合いによって、解決そ円満に行われるのが望ましいものとされている。そのため、実際には、三親等内の家庭で市役所から連絡が行き、家庭裁判所までもちこまれるケースはまず考えられないといっていいでしょう。

生活保護を受けるにあたって、三親等内の親族に連絡がいくのか。

まず、生活保護行政を行う市役所が行う扶養に関する調査については、扶養義務者の存否の確認から行わなくてはならない。この作業は、生活保護の申請者からの聞き取りを基本とするが、必要があれば、戸籍謄本によって、行うこととなる。このような作業によって、確認された扶養義務者については、生活保護の申請者からの聞き取りなどの方法によって、扶養の可能性の調査を行うものである。なお、調査にあたっては、金銭的な扶養の可能性のほか、生活保護を申請している世帯の日常生活・社会生活自立の観点から、定期的な交流など、精神的な支援についても確認することとしている。

実際はどうなっているのであろうか。まず、親、夫婦、兄弟姉妹、子供には扶養調査が行われ、連絡がいきます。場合によっては、その人達の家を訪問する事もあります。しかし、三親等内の親族はどうでしょうか。三親等内の親族に関しては、まず、連絡はいかないでしょう。理由の一つは事務作業的にとても不可能という事です。あとは、扶養など現実的に期待できないためです。そもそも、親、夫婦、兄弟姉妹、子供でも扶養が期待できないのが現実です。電話連絡しても、逆に起こられてしまうのがオチです。そもそも一般の人は扶養義務など分かっていません。また、生活保護を申請する人は、既に、親族との関係が悪化している人が多いのです。

それを考えたら、三親等内の親族なんて、あかの他人も同然です。電話連絡でもしようものなら、何の事、いやその人誰ですかといわれるだけでしょう。下手をすれば、オレオレ詐欺と間違われるかもしれません。したがって、三親等内の親族に連絡が行く事はありません。

生活保護で扶養はまず、期待できるのか、ましてや三親等内の親族に連絡しても意味があるのか。

生活保護申請中の場合、市役所で親等図をつくります。それは概ね、親、夫婦、兄弟姉妹、子供までです。三親等内の親族まで親等図を作る事はまず、ないでしょう。そもそも現実的ではありません。親子でも扶養しない時代です。昔は、子供が高齢者の親を見捨てるなんていうのは、恥ずかしいという事でしたが、今はそんな概念はほとんどありません。むしろ、もらえるものはもらっておこうという感覚です。現行の生活保護制度においては、扶養義務は原則、任意なので、簡単に強制できません。たまに、市役所によっては、近くに子供が住んでいるのだからといって、生活保護を受けさせない事例もありました。しかし、今、そんな事をすれば、すぐに審査請求(市役所の生活保護の決定に異議があるため、上級官庁である県庁に申し立てをする事)をされます。当然、市役所は負けます。

このように生活保護制度は非常にやさしい制度なのです。ましてや、三親等内の親族への連絡などしても全く、意味がないので、する事はまずありえないでしょう。

生活保護で三親等内の親族への連絡をするのはどんな場合。

例えば、三親等内の親族で、扶養の連絡がいく場合とはどんな場合でしょうか。それは、育ての親が三親等内の親族であった場合のような特殊な関係の事です。生活保護を申請する人は家庭環境が複雑な方が結構います。はっきりいって、親族関係がものすごく、入り組んでいるケースがあります。しかし、そうはいっても、扶養となるとなかなか難しいものです。このご時世で、普通の親子関係でも扶養しないのに、三親等内の親族へ連絡するなど無謀きわまりなく、時間の無駄でしょう。だから、生活保護を受けるにあたって、扶養の心配をする事はありません。ましてや、三親等内の親族へ扶養調査の連絡をする市役所があったらお目にかかりたいです。

生活保護で三親等内への連絡はあるから何なのという感じ?

生活保護の申請をすれば、必ず、扶養調査は行われ、大抵、親、夫婦、兄弟姉妹、子供へは連絡がいきます。それが嫌で、生活保護をあきらめるという人がいますが、はっきりいって、連絡がいくだけです。ましてや、三親等内の親族へは、連絡などいきません。あったとしても、連絡されたほうは、何なのと思うだけでしょう。何も心配いりません。扶養義務は任意にすぎないからです。

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生活保護で最低生活費を計算しよう

生活保護 最低生活費 計算

皆さん、こんにちは。景気がよいという実感はあるでしょうか。景気の実感は、お金がどれだけ手元に入るかという事ですよね。会社で働いていれば、給料が上がったかどうか。もちろん、給料が上がっても、物価が上がったら意味はありません。ところで、生活保護のお金はいくらもらえるのか、気になるところではないでしょうか。生活保護のお金がいくらなのかを知るには最低生活費を計算しなくてはなりません。

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生活保護費の最低生活費を計算するといくらになるのか

生活保護 最低生活費 計算まず、生活保護制度における最低生活費とは、どういう意味でしょうか。まず、ここの理解が大切です。最低生活費とは、生活保護者の衣食等月々の最低生活の需要のすべてを満たすための費用である。具体的には、どんなお金でしょうか。まず、食費や光熱水費などに必要なお金(生活扶助費といいます)とアパートなどにかかる家賃(住宅扶助費といいます)である。例えば、40歳の病気もしていない人の毎月の最低生活費を計算するといくらになるのでしょうか。まず、地域によって違うのですが、ここでは、都市部をみていきます。まず、生活扶助費は、約8万円です。住宅扶助費は家賃の金額にもよりますが、だいたい上限は、4万円です。だから、仮に家賃が4万円として計算すると、最低生活費は、約12万円になります。しかも医療費は無料で、下水道使用料やNHK受信料は、免除されます。また、病気もしていないとすると、就労活動させられるので、その就労活動の交通費も出るケースもあります。また、アパートの家賃の更新料、火災保険料、保証料も支給されます。ですから、実質的には、最低生活費を計算すると、13万円にはなるのではないでしょうか。手取りで13万円もらえるのですから、下手な仕事をするよりおいしいといえます。派遣社員のような仕事で単純作業だと手取りは1日で、6千円ぐらいです。月20日働いて、12万円です。これでは、単純作業の仕事ならつかない方がお得に思われます。また、仕事をしながら生活保護費をもらうのもおいしいでしょう。仮に月10万円(手取り前の収入)の収入で、手取りが8万円とします。最低生活費は12万円ですから生活保護費は計算するといくらになるのでしょうか。

働いて得た収入の場合、手取り収入が全額差し引かれません。いくらか控除されます。(これを基礎控除といいます) この場合、基礎控除の額は、約2万円余りです。だから、差し引かれる収入は、約6万円です。だから、最低生活費をもとに計算するともらえる生活保護費は、約6万円になります。手取りが8万円ですから実質、手元に残るお金は14万円になります。そして、いろいろなものが免除されます。また、年末は月額1万円がプラスされます。また、11月から3月は、冬季加算というのがあり、寒いところほど、高いのですが、ほとんどの地域が一人の場合、約3,000円です。知れば知るほどいろいろなお金があるのです。

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また、障害者の場合、どうでしょうか。身体障害者手帳1級もしくは2級、精神保健福祉手帳1級を所持していると、2万5千円が加えられます。身体障害者手帳3級、精神保健福祉手帳2級の場合、1万7千円がくわえられます。障害年金をもらっている場合も等級によっては、同じように加えられます。もちろん、障害者サービスにかかる費用は生活保護なので、無料です。また、病院へ通院する交通費は支給されます。公共交通機関を使う事が困難な場合は、タクシー代が支給されます。だから、高齢者の親を持つ人は、生活保護を受けさせたがるのです。(親に収入があれば別ですが)

生活保護費の最低生活費を計算しよう。(子供がいる場合 母子家庭)

次は、子供がいる場合の生活保護費の最低生活費を計算してみましょう。母子家庭を例にとります。母親の年齢は、40歳とします。子供は小学生1人とします。まず、生活扶助費を計算してみましょう。食費は、7万円です。光熱水費などは、4万7千円です。また、子供がいる場合、1万円がくわえられます。さらに、母子家庭の場合、2万3千円が加えられます。合計すると、15万円です。家賃が5万円としましょう。そうすると、住宅扶助費が5万円です。また、義務教育の子供がいる場合、教育扶助費というのが支給されます。小学生の場合、4,800円が支給されます。この母子家庭の最低生活費を計算すると、20万4,800円になります。もちろん、医療費は無料で、いろいろなかかる費用が免除されます。給食費も無料です。また、学校で使う教科書以外の教材費は、実費で支給されます。また、遠距離で、自転車通学の場合は、自転車代も支給されます。学校側がヘルメットをかぶるように義務付けている場合は、その費用も支給されます。もちろん、母子家庭の場合もアパートの更新料、火災保険料、保証料は支給されます。また、小学校へ入学する時には、入学準備金として約4万円、中学校は、約5万円が支給されます。他には、11月から3月は、冬季加算というのがあり、月額約4,000円が支給されます。12月には、期末一時扶助費というのが約2万円支給されます。このようないろいろなものをもとにして生活保護費の最低生活費を計算すると月額で約22万円になるでしょう。手取りで22万円稼ぐには、約25万の収入が必要です。それだけ稼ぐには、年収300万円は必要です。これは容易な金額でない事はおわかりいただけると思います。

生活保護費の最低生活費を計算しよう(子供がいる場合 夫婦子2人の4人家族)

次は、父親が40歳、母親が37歳、子供が中学生1人、小学生1人の場合の生活保護費の最低生活費を計算してみましょう。まず、生活扶助費を計算します。食費及び光熱水費が15万円です。3歳以上中学校終了前の子供が2人いるので、2万円が加算されます。そのため、生活扶助費は、17万円です。次に家賃を5万5千円とします。住宅扶助費は5万5千円です。教育扶助費は、小学校の子供が5千円、中学校の子供が9千円です。最低生活費を計算すると、約24万円です。そして、医療費は無料、下水道使用料やNHK受信料は免除です。給食費も無料です。もちろん、アパートの更新料等は支給されます。冬季加算は、約5千円が加えられます。また、12月に支給される期末一時扶助費は、2万6千円が支給されます。教材費も実費分が支給されます。病院へ行く通院交通費も支給されます。こういったもろもろの支給される生活保護費をもとに計算していくと、実質的な最低生活費は、27万円ぐらいといってよいでしょう。手取りで27万円を稼ぐとしたら、月額30万円の給料を稼ぐ必要があるでしょう。年収にすれば、約360万円です。なかなかこれだけ稼ぐのは容易ではないでしょう。生活保護制度をきちんと理解していれば、この制度を活用すれば、下手な仕事をするよりもまともな生活を送る事ができます。

生活保護費の最低生活費を計算すればするほどこの制度のすごさが分かる

皆さん、どうですか。いくつか例をあげて、生活保護費の最低生活費を計算しましたがいかがでしたでしょうか。予想もしないような生活保護費が支給されている事に驚いたのではないでしょうか。もちろん、ここで述べる以外でも支給される生活保護費があります。生活保護制度は知れば知るほど、最低生活費を計算していけば、いろいろな費用が支給されて、手厚い事が分かります。どんどんこれからも調べて生活保護費の知識を増やしましょう。

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