生活保護で住宅扶助の金額引き下げはやばいよ

皆さん、こんにちは。今、安倍政権では、生活保護制度に対して、厳しくなっています。まあ、そもそも安倍総理大臣自身、3世議員のおぼっちゃんで、豪華なマンションに住み、生活に困った、もしくは、明日のごはんをどうしようという悩みをかかえた事もないんでしょう。平成27年7月から生活保護の住宅扶助(家賃の事)の金額が引き下げられます。これは生活に影響を及ぼす重大な事です。

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生活保護で住宅扶助の金額はどのくらい引き下げになるのか

生活保護 住宅扶助 金額 引き下げ最大の問題は、それでは、生活保護の住宅扶助の金額はどのくらい引き下げられてしまうのか。ちなみに住宅扶助とは、家賃の事です。共益費はふくみません。注意して下さい。住宅扶助の金額の引き下げは、地域によって、違います。だから、自分の住んでいる市役所に聞くか、厚生労働省にきくのが確実です。もっとも、厚生労働省は、なかなか電話がつながらないケースがありますので、電話代がもったいないので、市役所に聞くのがいいでしょう。(ただ、市役所は間違った回答をする事が多いので、注意が必要ですが、さすがに生活保護の住宅扶助の金額が、どのくらい引き下げになるかくらいは正確に答えると思います)

具体的な例をみていったほうがいいでしょう。例えば、一人世帯の場合、住宅扶助の上限の金額が45,000円とします。しかし、平成27年7月以降は、41,000円になったとします。まず、生活保護の住宅扶助に関する大原則として、上限の金額をオーバーしている場合は、引っ越さなくてはいけません。(これを生活保護制度では、転居指導といいます) だから、住宅扶助の上限額が、45,000円の地域に住んでいて、家賃が50,000円の場合は、転居しなくてはいけません。この場合の転居費用は市役所から毎月、支給される生活保護費とは別に支給されます。転居費用として、考えられるのは、敷金、礼金、火災保険料などです。(もちろん、上限はありますが、大抵、上限額におさまります) ただ、注意してほしいのは、鍵交換料は対象になりませんので、注意してください。

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また、荷物を運ぶ引越し費用もでます。だから、転居にかかる費用は市役所が支給してくれるので、問題ありません。ただ、一つだけ費用面で困るのは、リフォーム代です。通常、引っ越す時は、リフォーム代は、敷金で清算するのが原則ですが、敷金でまかなえないケースもあります。その場合、あしがでてしまった部分については、生活保護費で支給されません。自腹になります。仮に引っ越すのが嫌で、転居指導に従わないとどうなるのでしょうか。これについて、厚生労働省は、住宅扶助の上限額を相当に上回る家賃のアパートに住んでいて、明らかに最低生活の維持に支障があると認められる場合は、生活保護の停止もしくは廃止を含めた指導をすることも考えられるとしています。なんとも歯切れの悪い答弁ですね。この場合、どうでしょうか。

家賃が50,000円で、住宅扶助が45,000円だとすると、差額の5,000円は、食費などを削らなくてはいけなくなります。そうすると、当然、生活に支障が出てしまうので、転居しなくてはいけないという論理なのです。じゃあ、逆に自分は、5,000円ぐらい節約するから今のところに住ませてくれといった場合、どうでしょうか。通常は、認められないでしょう。お役所は頭が固いので、早く引っ越してくださいといい続けるでしょう。しかし、生活保護の廃止もしくは停止を含めた転居指導まではしてこないでしょう。なぜでしょうか。面倒だからです。市役所の職員は、もめごとを嫌う人種です。もちろん、中にはしてくる人もいるかもしれませんが、ほとんど考えられないでしょう。

ところで、生活保護の住宅扶助の金額引き下げは、一人世帯だけでなく、複数世帯も関係します。例えば2人世帯の場合、いままでは、住宅扶助が6万円だったのが、5万3千円になった例もあります。これは、かなりきついといっていいでしょう。2人世帯で、考えられるのは、母子家庭か、高齢者の夫婦世帯です。それでは、生活保護の住宅扶助の金額が引き下げられて、具体的にどんな問題が生じるのでしょうか。

生活保護で住宅扶助の金額が引き下げられると転居しないといけないのか

住宅扶助の上限額を超えた家賃のところに住んでいると引っ越さなくてはいけないという事は、お分かりいただけたと思います。ということは、住宅扶助の金額が引き下げられてしまうと、当然、今までは、住宅扶助の上限額以内の家賃のところに住んでいた人が、平成27年7月以降から住宅扶助の上限額を上回ってしまうケースが出てしまいます。ケースが出てしまうというより、かなりのケースが対象となっているのが現実です。それでは、この場合、引っ越さなくてはいけないのでしょうか。原則的には、引っ越さなくてはいけません。そして、転居費用も支給されます。しかし、リフォーム代は支給されません。特に母子家庭などは、子供をかかえているわけですから、借りている部屋をいくつも傷つけているケースがあります。リフォーム代は、間違いなく、敷金を超えるでしょう。ひどい不動産屋の場合、容赦なく請求してきます。本人が払えなければ、当然、保証人のところに行きます。そうすれば、保証人と生活保護受給者の関係は当然、悪くなります。その結果、次の転居先を決める際に保証人になってくれないケースも考えられます。つまり、住宅扶助の金額を引き下げるということは、単に家賃が下がるということだけではなく、生活保護受給者のいろいろな人間関係にも影響を及ぼしてしまうわけです。

それでは、今回の住宅扶助の金額引き下げで、必ず引っ越さないといけないのでしょうか。実は、ここにカラクリがあります。まず、今まで通院している病院に行くのが引越しによって困難になるばあいは、今までのところに住み続けてよく、しかも以前の住宅扶助の金額が支給されます。つまり、住宅扶助の金額が引き下げられないわけです。また、引っ越すことによって、子供の通学に支障をきたす場合も同様の取り扱いになります。他にも、高齢者が引っ越すことによって、今までいた地域で受けていたサービス(例えば、介護サービス)をうけることが困難になる場合も同様の取り扱いになります。このように今回の住宅扶助の金額の引き下げに伴う救済策みたいなものがあるのです。問題は、このへんの判断を市役所にゆだねている部分が多い点です。おもてむきは、地方分権の時代だから、その地方で細かいことは、判断しろというのでしょうが、これは生活保護受給者の生活に重大な影響を与える問題です。

しかも、市役所の職員の中には、生活保護制度をきちんと理解できていない人もいます。そんな人は、今回の住宅扶助の金額の引き下げに伴う救済策について理解などできているわけありません。はっきりいって、今回の改正というか改悪は、危険をはらんでいます。

生活保護の住宅扶助の金額引き下げは、気をつけていきましょう

つまり、今回の生活保護における住宅扶助の金額引き下げによって、必ず引っ越さなくてはいけないという事ではありません。かなり、ケースバイケースです。まず、市役所の人に聞いたほうがいいのでしょうが、間違った説明をされる可能性もあります。厚生労働省にきくのもてですが、最終的には、住んでいる市役所の判断ですと逃げられてしまう可能性が高いです。ただ、厚生労働省の通知がでているはずなので、もし、それがみれるのなら、みてしまうのが一番いいのですが、果たしてみせてくれるのかは疑問です。だから、自分がいかに引っ越すと生活に支障をきたすかを訴え、どんな場合に、以前の家賃のままで住み続けられるのかきくのが一番いいでしょう。もっとも、ここで書いてあるとおりなのですが。

生活保護の住宅扶助の金額引き下げのカラクリがお分かりいただけたでしょうか。

とにかく、今回の生活保護の住宅扶助の金額引き下げは強引です。他のこのブログの文章でも説明していますので、読んでみてください。

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