生活保護の相談で弁護士の無料相談は意味があるのか

皆さん、こんにちは。暮らしにいきづまり、生活保護を受けようか迷っている方もいるかと思われます。そんな時、どこへ相談に行ったらいいんだろうと困ってしまう人も多いのではないのでしょうか。もちろん、市役所の生活保護の部署にきくのが通常でしょうが、市役所はあまり親切でないイメージがあります。それでは、弁護士の無料相談はどうでしょうか。弁護士ときくと、なんだか権威のある人だし、頼りになりそうですが、本当に大丈夫なんでしょうか。

生活保護の無料相談を行う弁護士は生活保護の事を分かっているのか。

生活保護に限らず、弁護士の無料相談というのはいろいろなところで行われています。例えば、市役所でも法律相談というかたちで、大抵、週1回くらいのペースで行われています。(最近は、相談者が多いので予約制です) また、弁護士会で、お金がない人のための法律の無料相談会というのを行っています。これは、弁護士会に所属している弁護士が当番制のようなかたちで行っているようです。また、生活保護の弁護士による無料相談というのも地域によっては行っています。しかし、こういったところに生活保護の相談をして弁護士は無料できちんとやってくれるのでしょうか。

皆さんは、弁護士というと、司法試験という難関の試験に突破し、人格的にもすばらしい人だと思っている人が多いと思います。しかし、実際にはどうでしょうか。はっきりいって、世の中はそう甘くはありません。簡単に言えば、きれいごとではすまないのです。誰しも生活していくには、お金を稼がなくてはいけませんし、また、贅沢をするためにお金持ちになりたい、あるいは、政治家になって、名誉欲を満たすために選挙資金のために大金が必要な場合もあります。弁護士も例外ではありません。ほとんどの弁護士は、お金か名誉がほしいと思っています。弁護士だけ神様のわけありません。分かりやすくいえば、お上公認のヤクザといってもいいでしょう。そのような人達が、生活保護の無料相談なんかの仕事を全力でやるはずありません。

また、弁護士といってもすべての法律を知っているわけではありません。例えば、外資系の会社で働く弁護士であれば、M&Aからみの会社法のようなものには、精通しているでしょうが、生活保護法など、仕事で関わった事がないので、生活保護法のせの字もわかっていないでしょう。ただ、法的思考は持っているので、弁護士の無料相談のようなところで、時間制限もあるところで、適当にあしらう能力はあるでしょう。しかし、真剣に聞いてくれるとは到底、思えません。ましてや、外資系の会社で働く弁護士は、相当いい報酬をもらっている弁護士ですから、無料相談などに興味があるわけありません。もちろん、生活保護制度なんて全く知らないでしょうし、生活保護法を理解する気もないでしょう。分かりやすくいうと、医者でいえば、内科専門の医者が精神病患者を治療できるかという事です。よく、地域の医院なんかで、内科外科となっていて、医者が一人のところは、治療がいい加減な可能性が高いです。なぜならば、内科の医者が外科の事を分かるはずありませんし、逆に、外科の医者が内科の事を分かるはずありません。当たり前の事です。

生活保護の無料相談を弁護士は本気でする気があるのか

弁護士という職業は皆さんが思うほど高潔なものではありません。インテリやくざみたいなものです。そんな人達が生活保護で困っている人達で、後々、お金にもならない人の無料相談を本気でやると思いますか。はっきりいいましょう。やるわけありません。しかも、生活保護法の知識がない人が大半です。だから、そんなところに相談しても意味ありません。よく、お金がない人が罪を犯すと一応、日本の法律では、弁護士をつけてくれます。いわゆる国選弁護人です。しかし、彼らは、当番制でやっているので、あまりやる気はありません。よく、たとえ話で、ある金持ちのエリートの痴漢とある貧乏人の痴漢がいるとします。どちらも、電車である若い女性のお尻を触ったとします。エリートの痴漢はお金があるので、1時間、法律相談するだけで、3万円支払うような高級な弁護士事務所の弁護士をつけるでしょう。そうすれば、凄腕の弁護士ですから、すぐに示談に持ち込むか(お金はいっぱいあるわけですからね)、示談が難しい場合は、相手側にも過失がある事やまた、痴漢をしたという証拠能力を攻めていくでしょう。いずれにしても、このエリートの痴漢は罪に問われずにすむわけです。いいかたを変えれば、何回でも痴漢ができるわけで、たっぷりといつも痴漢を楽しめるわけです。ところが、貧乏人の痴漢はどうなってしまうのでしょうか。

貧乏人の場合は、国選弁護人の弁護士ですから、お金にもならないので、そもそもやる気がありません。おそらく、すぐに罪を認めれば、執行猶予はつくよくらいの事をいって、拘禁されてしまうでしょう。仮に本当は痴漢なんてしていないとしても、弁護士は、痴漢の無罪を立証するのは難しいし、お金もかかるから、早く認めたほうが罪が軽くなるくらいの事をいいかねません。これが実態です。このような事例をみても、生活保護の無料相談など、弁護士からすれば、全くうまみがないわけです。だから、生活保護法に精通している弁護士もおそらくいないのでしょう。実際、弁護士ではありませんが、民主党が行った事業仕分けで生活保護を担当した学者の話を聞いていましたが、あまりの知識のなさにがくぜんとしたのを覚えています。はっきりいって、こりゃだめだという感じです。学者でも生活保護制度に精通した人がいないのですから、弁護士に期待などできるわけありません。

生活保護の無料相談で弁護士はいいかげんな事をしていないか

最近は、生活保護も昔に比べて知名度があがるといっては、変ですが、だいぶしられてきたようです。(もちろん、生活保護制度は奥が深いので、うわべの部分だけですが) だから、弁護士の生活保護の無料相談なんてものもできました。しかし、本当に機能しているのでしょうか。そもそも無料の相談という時点で、弁護士はしかたなくやる、ようはやっつけ仕事をするような感覚で行っているのでしょう。当たり前です。儲からないのですから。インテリやくざからしたら、こんな人達の相談にのっているヒマなどないというのが本音でしょう。むしろ、逆に貧困ビジネスを行っている団体の弁護士の業務のほうがよっぽどおいしいと思っているに違いありません。

だから、生活保護の弁護士による無料相談などにいっても意味はありません。それでは、市役所の生活保護の部署に最初から相談にいくというのはどうなんでしょうか。確かに弁護士よりは、生活保護制度の事を知っていますので、弁護士の無料相談よりはましでしょう。しかし、彼らは基本的になまけものです。できるだけ仕事を増やしたくないので、何かといいわけをつけて生活保護の申請をさせないようにする傾向があります。そういう意味では、何も知らない状態で生活保護の相談に行くと、市役所の職員の術中にはまってしまう可能性があります

まとめ

生活保護の弁護士による無料相談は、期待しないほうがいいでしょう。だからといって、いきなり市役所に相談に行くのも危険です。ここでいうのもなんですが、ここのブログをしっかりとみていただければいいと思います。

何か分からない点や不明な事があれば、コメントしてください。下手な生活保護の弁護士による無料相談より、はるかに役にたちますよ。

生活保護で生命保険は調査でばれるのか。

皆さん、こんにちは。相変わらず、景気はよくありません。世の中は不安定ですし、保険にでも入っておかないとという人も多いのではないでしょうか。保険の中でも一番のメインは、生命保険です。ところで、生活保護を受けていると生命保険に入ってはいけないのでしょうか。また、生命保険に加入した場合、どうすればよいのでしょうか。

また、生命保険に加入した場合、市役所の調査でばれるのでしょうか。ここのところがどうなっているのか見ていきましょう。

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生活保護を受けていると生命保険に加入すると調査されてばれるのでしょうか。

生活保護 生命保険 ばれる 調査そもそも、市役所は生活保護を受けている世帯の生命保険について調査できるのでしょうか。これは、結論から言えば、できます。このことは、生活保護法第29条に定められています。これは、何かといいますと、生活保護実施する機関(要するに市役所のこと)は、生活保護の実施のため、官公庁、日本年金機構、又は、銀行、信託銀行その他の関係人に、報告を求めることができるとされています。その中で、資産について調査できるとされています。つまり、生命保険会社に対して、この生活保護法第29条にもとづいて、生命保険に生活保護受給者が入っているかどうか調査できるのです。そして、この調査に基づいて、生命保険会社は、回答するので、生命保険に入っているかどうかはばれることになります。

だから、生活保護受給者が、生命保険に隠れて入っていたとしても、調査されれば、ばれる事になります。しかし、年から年中、この調査をしているのでしょうか。通常は、生活保護を申請した時にまず行います。だから、生活保護前に加入している生命保険については、調査の結果、ばれると思ったほうがよいでしょう。しかし、生活保護受給中は、どうなのでしょうか。生活保護行政の問題点というか、特色は、生活保護を受けるまでは、厳しい調査をし、なかなか簡単には決定してくれないのですが、一度決定すると、その後はわりとゆるくなります。もともと市役所の職員は、たいして仕事をする気はありません。何か、その生活保護世帯で、不正受給が発覚し、目をつけられてしまえば、調査される可能性があります。その結果、生活保護が開始になった後に生命保険に入った場合、ばれる可能性はおおいにあります。

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生活保護を受けていて、生命保険が調査でばれるとまずいのでしょうか。

それでは、仮に生活保護を受けていて、生命保険が市役所の調査でばれるとまずいのでしょうか。生活保護法第61条に、生活保護受給者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地もしくは、世帯の構成に異動があったときは、すみやかに生活保護の実施機関(要するに市役所のこと)に届けなくてはいけないとなっています。つまり、生命保険に入ったのなら、市役所に届出をしなくてはいけないという事です。そうすると、市役所の調査で生命保険がばれるとまずいという事になります。

そもそも、生命保険に入る事は、必ずしもいけない事ではありませんので、入ったら、すぐに市役所に届け出ればいいのです。しかし、生活保護受給者の場合、特に高齢者世帯のように将来、自立の見込みがない人は生命保険に入っても保険料をとられるだけで、ほとんどメリットはないといっていいでしょう。例えば、生命保険に入っていて、仮に入院給付金が出たとしても、それは収入として市役所にとられてしまいます。それに、そもそも生活保護受給者の場合、医療費は無料、もちろん、入院した場合の医療費及び入院食事代は無料なので、生命保険に入る必要性がありません。生活保護そのものが生命保険みたいなものです。

だから、生命保険に入って、調査されてばれるなんて事になるよりもそもそも生命保険に入る必要性がありません。そんな事をするより、生活保護制度で支給されるべき保護費をもらう事に全力をあげたほうがいいでしょう。例えば、おむつを使えば、おむつ代が月額約2万円まで支給されます。また、入院するような状態であるならば、障害者手帳が該当する可能性があります。そうすれば、障害者手帳の等級にもよりますが、毎月の生活保護費が増える可能性があります。入院中の場合、身体障害者手帳1級及び2級、精神保健福祉手帳1級であれば、月額約2万円が加算されます。また、身体障害者手帳3級、精神保健福祉手帳2級の場合は、月額約1万5千円が加算されます。

このように生活保護制度で支給されるものを徹底的に利用したほうがはるかにお得で、問題ありません。はっきりいって、生活保護を受けていて、生命保険に入るのは、保険料の分のお金をどぶに捨てているのと同じです。

生活保護で生命保険が調査でばれるケースでかんがえられるのは?

高齢者世帯に関していえば、生命保険に入る必要性がない、というよりも保険に入る必要がないむねは説明しました。しかし、将来、生活保護から自立するかもしれない世帯はどうなんでしょうか。例えば、子供のいる世帯で生命保険に入っていて、生活保護の申請をする時に黙っていて、市役所の調査の結果、ばれるとしたらどうなるのでしょうか。開始時の解約返戻金が50万円を越える場合については、保有したまま、生活保護を受けられないので、解約したうえで、そのお金で生活し、お金が僅かになった時点で再度、生活保護の申請をする事になります。ただ、県民共済のような掛け捨て的な生命保険に入っている場合は、調査でばれるとしても、保険料が安いので、保有を認められ、生活保護が継続されるケースがあります。ただし、入院給付金を受け取ったり、毎年出る配当のようなものを受け取った場合は、必ず申告し、市役所にそのお金を返さないといけなくなります。だから、あまり生命保険に加入しつづけるメリットはあまりありません。

ただ、今後、生活保護を受けている場合、生命保険が調査でばれる点で注意することがあります。生活保護受給者は、収入のない人でも、年1回、収入の申告をさせられます。これを無収入申告書の提出といっています。しかし、今後は、収入申告書の提出だけではなくて、資産の申告も毎年1回する事を義務づけようとしています。これをすると、生命保険は資産になりますから、もし、生命保険に入っているのなら、申告しなくてはならなくなり、ばれる事になります。ただ、単に資産申告書を提出するだけなら、ばれる事はありません。しかし、この資産申告書の提出の際に、持っている口座の預金通帳の写しを提出するようにしようとしています。生命保険の保険料は通常、口座引き落としが多いです。だから、通帳の写しを提出すれば、ばれる事は間違いありません。また、市役所によっては、生活保護法第29条にもとづいて、預金や生命保険の調査を行うところも出てきています。これをされてしまえば、100%ばれることになります。なぜ、このような資産申告書を市役所は提出させようとしているかといいますと会計検査院に監査で指摘されたためです。そのため、市役所が重い腰をあげたというところでしょう。

まとめ

生活保護受給者は、生命保険に入っている場合、市役所に調査されれば、ばれる事がおわかりいただけたと思います。ただ、裏技ではありませんが、ちょっとした方法があります。例えば、別世帯の人、祖父母のような人が、その生活保護世帯の生命保険に加入している場合は、問題ありません。せいぜい言われるのは、生命保険に入る余裕があるのなら、扶養できませんかねえといわれるくらいでしょう。どうでしょうか。何か、疑問点、コメントがありましたらぜひお願いします。

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生活保護で同居している大学生を世帯分離できるのか

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皆さん、こんにちは。世の中は、格差がどんどん激しくなり、厳しい生活を強いられる人は増えています。そのため、生活保護を受ける人、または、受けようと考えている人は増えていることでしょう。ところで、生活保護をうけている世帯で、子供が大学に進学した場合、どうなるのでしょうか。

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生活保護を受けている世帯で、大学に進学した子供が同居したまま、生活保護を継続できるのか。また、世帯分離とはなんなのか。大学生のお子さんをもっている方、注意して読んでください

生活保護で同居している大学に進学している子供は世帯分離になるのか

生活保護 世帯分離 同居 大学まず、ここでいう世帯分離とはなんでしょうか。この世帯分離を理解するには、生活保護における世帯単位の原則というのを理解しないといけません。少し、難しいですが、注意深く読んでください。

世帯単位の原則について、いきましょう。生活保護法第10条は、生活保護を決定する場合の単位として、世帯を原則とすると定めています。これは、各個人の経済生活は通常世帯を単位として営まれており、したがって、生活保護を必要とする生活困窮という事態は、世帯員のある特定個人についてあらわれるものではなく、世帯全体に同じ程度で、あらわれるからである。

世帯とは、通常社会生活上の単位として、居住及び生計をともにしている者の集まりをいうが、生活保護法に決められている「世帯単位の原則」における「世帯」は、主に生計の同一性に着目して、社会生活上、現に家計を共同にして、消費生活を営んでいると認められるひとつの単位をさしている。

同一居住、同一生計の者は、原則として同一世帯と認定することとしているが、これは、生計を一にしているか違うかの認定が容易な同一居住という目安を用いることとしたものである。このような目安として、他に重要なものとして、居住者相互の関係(親族関係の有無 濃密性など)がある。

なお、同一居住は同一生計の判定の上で重要ではあるが、一つの目安であるにすぎないから、同一の住居に住んでいなくとも、社会生活上、同一世帯として認定するのが適当な場合がありえます。例えば、夫が出稼ぎにでているとか、あるいは、世帯員の誰かが入院している場合とかは、一時的なものであって、一定の期間が終了すれば、再び、他の世帯員の住んでいる住居に戻って、生活するわけですから、居住が異なっていたとしても、同一の生計を営んでいるものであり、これを同一世帯として認定することとなります。

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以上が、世帯単位の原則の話です。お分かりいただけたでしょうか。それでは、これをふまえて、世帯分離とは何かのはなしをしていきます。

生活保護は、世帯を単位として行うのが原則であるが、生活保護法第10条但し書きにおいて、これによりがたい時は、個人を単位として生活保護について決定するとなっています。個人を単位として生活保護について決定するということは、その個人を世帯から分離して取り扱うことにほかならないので、この措置を世帯分離といっています。世帯分離とは、世帯単位の原則によれば、生活保護法の目的である最低生活の保障にかけるとか、生活保護を受けている世帯の自立を損なうと認められるような場合に、同一世帯ではあるが、別世帯と同じように扱うという措置であるので、世帯の事情を考慮して、決めるように細心の注意をはらうようになっています。

世帯分離をする効果は、分離によって、生活保護をうけない事となった者が、生活保護基準に定める最低生活の枠内に入れられるという制約を受けないという天にある。

さて、それでは、同居している子供が大学に進学している場合、その子供を世帯分離できるのでしょうか。結論からいえば、できます。なぜでしょうか。

生活保護で同居している大学に進学している者は世帯分離になるとは?

現在、生活保護の場合、子供が高校に進学する事は認められています。かつては、子供は中学までで、中学を卒業したら、働いて、収入を得て、その世帯ができるだけ早く、生活保護から自立するというものでした。そもそも義務教育は中学までなので、高校へいく必要はないという考え方も根底にあったと思います。

しかし、現在、90%以上の世帯の子供が高校へ進学しています。つまり、法的には高校は、義務教育ではありませんが、実際にはほとんどの人がいっているので、実態としては義務教育みたいなものです。今どき、高校へ行かないとよっぽど何か問題があるのではないかと思われてしまいます。就職するにしても、中学卒業者と、高校卒業者では、全く扱いが違います。結果として、高校の進学を認めないとたいしたところにも就職できず、貧困の連鎖が生まれてしまうと考えられています。だから、現在は、高校性については進学しながら、生活保護を受けています。

それでは、大学生の場合は、どうなのでしょうか。さすがに、大学は、一般世帯のほとんどが進学しているわけではないので、難しいところです。しかし、最近では、大学についてもかなりの世帯が進学しているのも事実です。最近、皆さんも聞いた事のないような大学をたまに見かけることがあるのではないでしょうか。生活保護においては、子供が大学へ行く事を否定はしていません。なぜかといえば、子供が大学へ行けば、その生活保護世帯にとって、その子供が大学卒ということで、いいところに就職できれば、貧困の連鎖を断ち切ることができるからです。

しかし、さすがに大学へ進学するための費用は、生活保護では支給されません。そこで、考えられたのが、世帯分離という方法です。つまり、その大学に進学している子供は、生活保護世帯と同居していてもいいが、その代わり、その子供だけ生活保護を受ける事ができないというものです。その子供の生活費は、その子供が自分でまかなうという事になります。

生活保護で同居していて大学に進学している者が世帯分離で気をつけることは?

生活保護を受けている世帯で、同居している子供が大学に進学して世帯分離になった時に、何に気をつけないといけないでしょうか。例えば、同居している大学生が世帯分離になっている場合に、病気になってしまったらどうなるのでしょうか。世帯分離になっているという事は、生活保護を受けていないという事になります。その場合は、医療費を生活保護で支給する事はできません。そのため、その同居している大学生は、国民健康保険に入っておく必要があります。通常、世帯分離になる時に、市役所の職員からその同居している大学生に対し、世帯分離になる直前くらいに必ず国民健康保険に入るように言われるとおもいます。(もし、市役所の職員がアホで、その事をいわなかったら、ここで学びましょう。そして、市役所の職員に国民健康保険に入らなくていいんですかと聞いてみてください) そのため、国民健康保険だと、3割が自己負担になってしまいますので、注意してください。結構、3割負担はきついです。だからといって、病気なのに、病院へ行かないわけにはいきません。例えば、その世帯分離されている同居している大学生が入院してしまって、一時的に大学へいけない場合は、一時的に世帯分離を解除する事もできます。特に入院すると、お金がかかるので、このへんは要注意です。

まとめ

いかがでしょうか。生活保護を受けている人は、大学へなんかいってはいけないのではと思っていた人も多いのではないのでしょうか。そんな事はありません。生活保護制度は、最終的に世帯が自立する事を目標とするものです。同居している子供が大学に進学した場合は、世帯分離という制度がありますので、しっかりこの制度を使いましょう。何かコメントがあったら遠慮なくお願いします。

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生活保護で寿司を食べるのは問題ですか(しかも40皿)

皆さん、こんにちは。景気は良くなっているのかよくなっていないのか分かりませんが、少なくとも、景気がよくなっていると実感している人はほとんどいないのではないでしょうか。ところで、生活保護を受けている人が寿司を食べている、おかしいんじゃないか、しかも40皿もという話を聞きます。確かに寿司はぜいたくな食べ物というイメージがあります。それでは、生活保護を受けている人は寿司を食べてはいけないんでしょうか。(例えば、40皿も食べるとか)

生活保護で寿司を40皿食べるという話はどこからでたのか。

生活保護を受けている人のコメントで、寿司を40皿食べていたという話が出たのは、ある母子家庭からです。2009年に、麻生内閣の時に母子加算というのが廃止されました。母子加算というのはなんでしょうか。

母子加算とは、父母の一方、もしくは、両方が欠けているか又はこれに準ずる状態にあるため、父母の他方又は父母以外のものが児童(18歳になる日以後の最初の3月31日までの間にあるもの又は障害者で、20歳未満の者)を養育しなければならない場合に養育にあたる者に支給されるものであります。

これに準ずる場合とは、どんな場合でしょうか。まず、父母の一方又は両方が常時介護を要する身体障害者又は精神障害者である場合です。また、父母の一方又は両方が1年以上にわたって、入院中、法令により拘禁されている場合です。他にも父母の一方又は両方がおおむね1年以上にわたって、行方不明の場合、又は両方が子供を1年以上、遺棄していると認められる場合です。あと、父母の一方がDV(家庭内暴力)を受けている場合です。

このような世帯を母子世帯と呼び、母子加算として、子供が一人いると月額2万円ちょっとの生活保護費が追加されていました。簡単にいえば、片親だと子供を育てるのが大変だから、生活保護費を多めに支給しようという事です。

ところが、2009年に麻生内閣の時にこの母子加算が廃止されました。そのかわりに働いていくらか収入のある世帯には、月額1万円が支給されるようになりました。生活保護を受けている母子家庭は、何らかの事情で働いていない世帯のほうが多いので、母子加算の廃止は生活保護費の大幅な減額につながりました。その時、ある母子家庭が、月に1回、家族みんなで、回転寿司に行き、40皿くらい食べるのが楽しみだったのに、それができなくなったとコメントしていました。寿司40皿も食べるなんて贅沢だという批判や、そもそも生活保護世帯が外食なんかするなという批判もありました。自分は働いてたいした給料ももらっていなくて、節約しているのに、母子加算がなくなるから、回転寿司で40皿食べれなくなるなんてふざけるなという批判もでていました。

しかし、皮肉な事に2009年の秋に自民党から民主党に政権交代がおき、鳩山内閣のもとで、長妻厚生労働大臣が、すぐに母子加算を復活しました。選挙の時にかかげた公約をほとんど守れなかった民主党ですが、この母子加算の復活についてはものすごいスピードで、復活させました。だから、くだんの母子家庭も今ごろは、月に1回、回転寿司で40皿ぐらい、みんなで食べているのではないでしょうか。

生活保護費で寿司を食べるのは可能でしょうか。(しかも40皿)

現代において、寿司を食べるというのは、贅沢なのでしょうか。まず、生活保護制度の基本となる健康で文化的な最低限度の生活とは、文化の発達、国民経済の進展その他多数の不確定要素を総合的に考えて決めるものとされています。例えば、昭和30年頃であれば、テレビはとても一般家庭には手に入らないものでしたが、現代において、テレビのない一般家庭というのはほとんどないでしょう。しかも今のテレビは液晶がほとんどです。生活保護受給者でも液晶テレビを持っている人はいます。えーと思うかもしれませんが、それが実態です。つまり、時代によって、最低限度の生活というのは変わっていくわけです。

だから、寿司についても、スーパーに行けば、数百円で一人分のにぎり寿司を買う事はできます。つまり、今の時代、寿司を食べる事は、一般世帯でも可能なわけです。回転寿司も安いところがどんどんできていますから、別に金持ちでなくても回転寿司へ行く事は可能です。だから、生活保護受給者の母子家庭であれば、最低生活費は家賃が5万円として、子供2人いれば、月額25万円は支給されるでしょう。(地域によって違いますが、都市部ならこのくらい支給されます)月に1回、回転寿司で40皿食べる事は可能ですし、現代において、特別、贅沢というわけでもないでしょう。もちろん、感情論は否定できません。税金で生活しているのに、外食で、しかも寿司を40皿も食べるとはふざけるなという人もいると思います。しかし、最低生活費の範囲内で、生活を切り詰めて、その結果、月に1回、回転寿司を食べにいき、そこで40皿、食べたとしてもたいした問題ではないでしょう。

ただ、問題なのは、最低生活費以上の生活をしてしまった結果、月末になり、お金がなくなり、このままでは食べるお金がない、何とかしてくれと市役所になきつくパターンです。例えば、寿司を例にとれば、毎日のように、普通のすし屋で、上寿司を食べていれば、お金はなくなります。こういう人はたまにいます。市役所としては、厳重注意しますが、死んでしまったらもともこもないので、社会福祉協議会というところをとおしてお金をかしているようです。そして、次の生活保護費を支給するときに返させます。いわゆる浪費は、金銭管理がきちんとできていないという事で問題になります。だから、最低生活費の中でやりくりしている分には寿司を40皿食べようが問題なく、現代においては可能でしょう。

生活保護受給者で寿司をいつも40皿ぐらいたべているのはどうなの?

それでは、月1回、楽しみの一つとして、回転寿司で、40皿くらい食べるのは、複数世帯であれば、問題なく可能でしょうが、しょっちゅう、やっているとするとどうなるのでしょうか。例えば、子供がたくさんいる世帯だと、月の生活保護費が40万円くらいもらえる世帯もあります。それでも、しょっちゅう、回転寿司とはいえ、40皿以上食べているとすると生活保護費以外からもお金が入っているケースが考えられます。いわゆる不正受給です。例えば、障害年金や遺族年金の場合、市役所が不正受給で調査する課税調査にはひっかかりません。また、母子家庭の場合、こっそり前夫から養育料をもらっているケースがあります。ただし、このようなケースは、今後は見つかる可能性があります。なぜならば、毎年、生活保護受給者が持っている口座の預金通帳の写しを提出させる市役所が増えているからです。これは、会計検査院の指摘によるものです。

ただし、友人の仕事をこっそり手伝って、40皿分の寿司をおごってもらうとか、養育料を手渡しで渡されている場合はわからないでしょう。市役所は警察や税務署ではありませんし、そもそもそういった事を調査する能力がありません。

まとめ

生活保護を受けていて、支給された生活保護費の範囲内で、回転寿司へ行ったりして、40皿の寿司を食べる事は何も問題ありません。感情論にとらわれずにきちんとした知識を身につける事が生活保護では重要です。また、それが、生活保護を受けている人もしくは、これから受けようと検討している人にとっては大切なのです。分からないことは、コメントください。

 

生活保護でスマホの契約をして持つのは贅沢なのですか

皆さん、こんにちは。現在、携帯電話を持っていない人はほとんどいないと思います。そして、今は、スマホの時代です。スマホは便利です。ところで、生活保護を受けている人は、携帯電話もしくは、スマホを契約して持つことができるのでしょうか。確かに、スマホは、普通の携帯電話と比べれば、値段が高いので、贅沢なイメージが多少あります。

しかし、生活保護でスマホを契約して所有して、使う事は贅沢なのでしょうか。

生活保護を受けているから、スマホの契約は贅沢とみなされるのか

生活保護でも、生活必需品はもつ事を認められています。当たり前の事ですね。そもそも何もなかったら、生活そのものが成り立ちません。ただ、生活保護制度には、資産の活用というのがあります。まず、売れる資産があるのなら、その資産を売ってお金にかえてから、生活をして下さいというものです。

最低生活の内容として、その資産をもつ事又は利用を認める事ができない資産は、特別の場合を除き、できる範囲で、処分のうえ、最低限度の生活を続けるために活用する事になっています。なお、資産の活用は、売却を原則とするが、売却が難しい時は、資産の貸与によって、利益をあげるように考える事となっています。

その資産が現実に最低限度の生活を続けるために使われており、かつ処分するよりも保有しているほうが、生活を続ける及び自立のために役立つものは持っていても大丈夫です。

その資産が、現在、活用されていないが、近い、将来において活用される事がほぼ確実であって、しかも、処分するよりも保有している方が、生活を続けるのに役立つものも持っていても大丈夫です。

その資産が、処分する事ができないか、又は著しく困難なものは持っていても大丈夫です。

その資産が売却代金よりも売却に要する経費が高いもの(ただし、自動車はダメです)はもっていても大丈夫です。

その資産が社会通念上処分させることを適当としないものも持っていても大丈夫です。

だから、単純にその資産は、売れば、お金になるから売りなさいというものではありません。生活保護なんだから、そんなものを持っているのは贅沢なんだよと簡単に判断する事はできないのです。なんとなく、スマホを持つ事は、生活保護では、贅沢な感じがするから、もってはいけないのかなと早まる必要はありません。現在、余程の高齢者を除けば、スマホの契約をして持っている人は7割を超えるでしょう。厚生労働省は、一般世帯の7割の人が持っている資産は、原則として保有を認めています。これは、市役所の職員が生活保護を受けながら、クーラーを持つ事は贅沢だと判断して、勝手に取り外すように決めて、問題になった時に決められたものです。

だから、生活保護を受けているからといって、スマホを持つ事は贅沢だなどという市役所の職員がいたら、それは、その人の勝手な考えにすぎません。

生活保護でスマホの契約をして持つ事は贅沢だから売らなくてはいけないのか

実際に、契約して保有しているスマホは売れるのでしょうか。確かに、スマホを高価で買い取りますみたいな広告がインターネット上で出ています。しかし、このインターネットを見るには、家でみるならパソコンがないと見れませんし、外で見るには、スマホが必要になります。また、高価買い取りといっても、何十万円で荒れるわけではありません。例えば、学資保険の場合、解約返戻金が50万円以下の場合は、保有を認めています。

ですから、生活保護で契約したスマホを持つ事は、贅沢でもなんでもありません。スマホを売ったところで、たかだか何万円かでしょう。それよりも、例えば、仕事を探すのなら、今は、インターネットで探すのうが効率がいいです。市役所は馬鹿の一つ覚えみたいにハローワークへいけといい、何回行ったかを報告させています。これは、インターネットがまだ、普及していない時代のやり方です。それに、ハローワークの人というと仕事探しのプロみたいに思うかもしれませんが、実態は全然違います。ハローワークの人の中には、あなたの今の状態では、仕事は決まらないから、生活保護を受けたほうがいいなどといったり、仕事が決まると生活保護が切られてしまうから、また、生活保護を受けるのは大変なんでしょなどという人もいます。いったい、何を考えているのでしょうか。生活保護から脱け出して、自立しようとしている人の仕事を探してあげるのが、ハローワークの仕事なのに、彼らはそう思っていません。仕事を探すのは、ハローワークへ来た人自身の問題で、自分たちは、仕事先の提供をしてあげているという感覚なのです。

あいた口がふさがりません。かつて、橋下市長が、ハローワークは、国が行わず、市町村で行うべきだといっていましたが、確かに、どうしても国でやらなければならない仕事ではありません。でも、ハローワークの仕事は今だに国の仕事です。なぜでしょうか。それは、雇用保険特別会計というのがあり、そのお金をもとでにして、たくさんの天下り先を作るためなのです。本当に国民を馬鹿にしています。だから、生活保護を受けていて、仕事を探す人は、スマホを使って、仕事を探すほうが、全然、効率がいいのです。ハローワークで、ずっと、自分の番が来るのを待つのは馬鹿らしいです。また、面接へ行くにしてもスマホで場所を探せば、すぐに分かりますし、遅刻もしないですみます。生活保護を受けているから、契約して持っているスマホは贅沢品だなどという発想を持っている人は、インターネット時代に乗り遅れている人でしょう。しかし、市役所の職員の中には、まさにインターネット時代に乗り遅れている人がいます。そして、今、生活保護の部署とハローワークが連携して、仕事を見つける事業を立ち上げていますが、実際に効果があるかはおおいに疑問です。だから、生活保護を受けているからといって、契約したスマホは贅沢品だから、売らなくてはいけないなどという事はありません。

生活保護だろうがなんだろうが、契約したスマホは今どき贅沢なものなんでしょうか。

生活保護において、生活必需品については、持つ事が認められるのは当然です。じゃあ、スマホがなくたって、生きていけるのだから、なくてもいいんじゃないか、スマホなんて贅沢だと考える人もいるかと思われます。しかし、そんな事はありません。生活保護制度は生活保護法に基づいています。そして、生活保護法は、日本国憲法第25条に基づいています。これは重要なことです。それでは、日本国憲法第25条にはどう書かれているのでしょうか。

まず、日本国憲法第25条第1項において、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると書かれています。そして、第2項で、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと書かれています。

つまり、生活保護とは、単に飯が食えればいいというものではないのです。きちんと文化的な生活を営む権利を有すると書かれています。よく、ここを勘違いする人がいます。市役所の職員ですら、日本国憲法第25条をきちんと読んでいない人は結構います。つまり、これを読めば、これだけインターネットが普及している時代に契約したスマホが贅沢だなんて考え方がそもそもおかしいという事になります。むしろ、スマホがあるなら、それを活用して、文化的な生活を営んでください。もしくは、仕事を探さなければならないのなら、契約したスマホを活用して下さいという事になります。スマホが贅沢品だ、だから、生活保護を受けている人は持ってはいけないとか、すぐに売りなさいという人は、そもそも、生活保護制度及び日本国憲法第25条を知らないという事です。

まとめ

生活保護で契約したスマホを持っている方は、贅沢でもなんでもないので、安心して下さい。何かある方は、コメントをお願いいたします。