生活保護で生命保険は調査でばれるのか。

皆さん、こんにちは。相変わらず、景気はよくありません。世の中は不安定ですし、保険にでも入っておかないとという人も多いのではないでしょうか。保険の中でも一番のメインは、生命保険です。ところで、生活保護を受けていると生命保険に入ってはいけないのでしょうか。また、生命保険に加入した場合、どうすればよいのでしょうか。

また、生命保険に加入した場合、市役所の調査でばれるのでしょうか。ここのところがどうなっているのか見ていきましょう。

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生活保護を受けていると生命保険に加入すると調査されてばれるのでしょうか。

生活保護 生命保険 ばれる 調査そもそも、市役所は生活保護を受けている世帯の生命保険について調査できるのでしょうか。これは、結論から言えば、できます。このことは、生活保護法第29条に定められています。これは、何かといいますと、生活保護実施する機関(要するに市役所のこと)は、生活保護の実施のため、官公庁、日本年金機構、又は、銀行、信託銀行その他の関係人に、報告を求めることができるとされています。その中で、資産について調査できるとされています。つまり、生命保険会社に対して、この生活保護法第29条にもとづいて、生命保険に生活保護受給者が入っているかどうか調査できるのです。そして、この調査に基づいて、生命保険会社は、回答するので、生命保険に入っているかどうかはばれることになります。

だから、生活保護受給者が、生命保険に隠れて入っていたとしても、調査されれば、ばれる事になります。しかし、年から年中、この調査をしているのでしょうか。通常は、生活保護を申請した時にまず行います。だから、生活保護前に加入している生命保険については、調査の結果、ばれると思ったほうがよいでしょう。しかし、生活保護受給中は、どうなのでしょうか。生活保護行政の問題点というか、特色は、生活保護を受けるまでは、厳しい調査をし、なかなか簡単には決定してくれないのですが、一度決定すると、その後はわりとゆるくなります。もともと市役所の職員は、たいして仕事をする気はありません。何か、その生活保護世帯で、不正受給が発覚し、目をつけられてしまえば、調査される可能性があります。その結果、生活保護が開始になった後に生命保険に入った場合、ばれる可能性はおおいにあります。

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生活保護を受けていて、生命保険が調査でばれるとまずいのでしょうか。

それでは、仮に生活保護を受けていて、生命保険が市役所の調査でばれるとまずいのでしょうか。生活保護法第61条に、生活保護受給者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地もしくは、世帯の構成に異動があったときは、すみやかに生活保護の実施機関(要するに市役所のこと)に届けなくてはいけないとなっています。つまり、生命保険に入ったのなら、市役所に届出をしなくてはいけないという事です。そうすると、市役所の調査で生命保険がばれるとまずいという事になります。

そもそも、生命保険に入る事は、必ずしもいけない事ではありませんので、入ったら、すぐに市役所に届け出ればいいのです。しかし、生活保護受給者の場合、特に高齢者世帯のように将来、自立の見込みがない人は生命保険に入っても保険料をとられるだけで、ほとんどメリットはないといっていいでしょう。例えば、生命保険に入っていて、仮に入院給付金が出たとしても、それは収入として市役所にとられてしまいます。それに、そもそも生活保護受給者の場合、医療費は無料、もちろん、入院した場合の医療費及び入院食事代は無料なので、生命保険に入る必要性がありません。生活保護そのものが生命保険みたいなものです。

だから、生命保険に入って、調査されてばれるなんて事になるよりもそもそも生命保険に入る必要性がありません。そんな事をするより、生活保護制度で支給されるべき保護費をもらう事に全力をあげたほうがいいでしょう。例えば、おむつを使えば、おむつ代が月額約2万円まで支給されます。また、入院するような状態であるならば、障害者手帳が該当する可能性があります。そうすれば、障害者手帳の等級にもよりますが、毎月の生活保護費が増える可能性があります。入院中の場合、身体障害者手帳1級及び2級、精神保健福祉手帳1級であれば、月額約2万円が加算されます。また、身体障害者手帳3級、精神保健福祉手帳2級の場合は、月額約1万5千円が加算されます。

このように生活保護制度で支給されるものを徹底的に利用したほうがはるかにお得で、問題ありません。はっきりいって、生活保護を受けていて、生命保険に入るのは、保険料の分のお金をどぶに捨てているのと同じです。

生活保護で生命保険が調査でばれるケースでかんがえられるのは?

高齢者世帯に関していえば、生命保険に入る必要性がない、というよりも保険に入る必要がないむねは説明しました。しかし、将来、生活保護から自立するかもしれない世帯はどうなんでしょうか。例えば、子供のいる世帯で生命保険に入っていて、生活保護の申請をする時に黙っていて、市役所の調査の結果、ばれるとしたらどうなるのでしょうか。開始時の解約返戻金が50万円を越える場合については、保有したまま、生活保護を受けられないので、解約したうえで、そのお金で生活し、お金が僅かになった時点で再度、生活保護の申請をする事になります。ただ、県民共済のような掛け捨て的な生命保険に入っている場合は、調査でばれるとしても、保険料が安いので、保有を認められ、生活保護が継続されるケースがあります。ただし、入院給付金を受け取ったり、毎年出る配当のようなものを受け取った場合は、必ず申告し、市役所にそのお金を返さないといけなくなります。だから、あまり生命保険に加入しつづけるメリットはあまりありません。

ただ、今後、生活保護を受けている場合、生命保険が調査でばれる点で注意することがあります。生活保護受給者は、収入のない人でも、年1回、収入の申告をさせられます。これを無収入申告書の提出といっています。しかし、今後は、収入申告書の提出だけではなくて、資産の申告も毎年1回する事を義務づけようとしています。これをすると、生命保険は資産になりますから、もし、生命保険に入っているのなら、申告しなくてはならなくなり、ばれる事になります。ただ、単に資産申告書を提出するだけなら、ばれる事はありません。しかし、この資産申告書の提出の際に、持っている口座の預金通帳の写しを提出するようにしようとしています。生命保険の保険料は通常、口座引き落としが多いです。だから、通帳の写しを提出すれば、ばれる事は間違いありません。また、市役所によっては、生活保護法第29条にもとづいて、預金や生命保険の調査を行うところも出てきています。これをされてしまえば、100%ばれることになります。なぜ、このような資産申告書を市役所は提出させようとしているかといいますと会計検査院に監査で指摘されたためです。そのため、市役所が重い腰をあげたというところでしょう。

まとめ

生活保護受給者は、生命保険に入っている場合、市役所に調査されれば、ばれる事がおわかりいただけたと思います。ただ、裏技ではありませんが、ちょっとした方法があります。例えば、別世帯の人、祖父母のような人が、その生活保護世帯の生命保険に加入している場合は、問題ありません。せいぜい言われるのは、生命保険に入る余裕があるのなら、扶養できませんかねえといわれるくらいでしょう。どうでしょうか。何か、疑問点、コメントがありましたらぜひお願いします。

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