生活保護で習い事はできるのか

皆さん、こんにちは 景気は相変わらず、よくありません。世間では、安保法案が騒がれており、とうとう成立しました。そのためか、防衛費はうなぎのぼりで増えております。おそらく、安倍政権は、自分の支持率を回復するため、経済政策に力を入れるでしょう。もちろん、それで、景気がよくなれば、それにこしたことはありませんが、過去の例をみても、一部の人だけが儲かる、一部の大企業だけが、利益を得ることはまちがいないでしょう。

ところで、生活保護を受けている場合、習い事をしていて大丈夫なのでしょうか。

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生活保護において習い事は、どうみなされる。

生活保護 習い事生活保護における習い事に関する例ですが、高校生の塾を例にとってみましょう。その前に生活保護の最低生活費と収入の関係をみていきましょう。例えば、ある母子家庭が、生活保護を受けていて、最低生活費が20万円とします。最低生活費とは、その世帯が生活をするのに、必要なお金、ようは、生活費として必要な金額として、厚生労働省が定めたものです。そして、この母子世帯が、4万円の児童扶養手当をもらっていたとします。その場合、この母子世帯がもらえる生活保護費は、児童扶養手当の4万円を収入とみなして、20万円である最低生活費から4万円の収入を差し引いた16万円になります。ここを理解することが重要です。この点は、生活保護制度のまさにきもです。わからない人は、遠慮なく、コメントで質問してください。

さて、収入があれば、最低生活費から、その収入が差し引かれてしまいます。ここで、よく問題になるのが、高校生のアルバイト収入です。実は、この高校生のアルバイト収入も、収入とみなされ、生活保護費から差し引かれてしまいます。また、仕事を始めて、収入が入ったら、すぐに、市役所に申告しなくてはいけないのが、生活保護制度です。これは、ものすごく重要な部分です。ですから、高校生のアルバイトについても、給料をもらうわけですから、差し引かれます。ただ、この場合、働いて得た収入というものは、入ったお金の全額を差し引くのではなく、いくらか控除されます。そして、高校生の場合、未成年者なので、普通の大人が働いている場合より、多く控除されます。例えば、月額3万円程度のアルバイトであれば、差し引かれない可能性が高いです。

ただし、このことを市役所に申告していなくて、あとで、市役所にバレた場合は、不正受給とみなされる可能性が高いです。そうすると、先程、述べさせていただいた控除がつかないことになります。だから、月額3万円のアルバイトをしていた場合、年間で36万円となり、その36万円を返さなくてはならなくなります。(ここでは、必要経費については、考えないことにします) 子供がこっそりバイトをしている例もあるので、お母さん方は、気をつけたほうがいいでしょう。ところで、高校生が習い事、いわゆる塾ですね。この塾の費用は、生活保護で支給されません。しかし、たとえば、この高校生が、大学への進学を希望し、そのためには、しっかりと勉強しないといけませんから、当然、習い事をしなくてはいけません。このことが、ある市で問題になりました。さて、どうなるのでしょうか。

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生活保護受給者は、習い事ができないのか

生活保護受給者で、高校生で、大学へ進学したいと思うかたは、多いでしょうし、大変よいことだと思います。現行の生活保護制度では、高校に進学することまでは、すすめていますが、大学へ進学することは、特に勧めていません。だから、高校にかかる費用については、目茶苦茶、手厚いです。しかし、大学生になったら、生活保護を受けることは、できません。ようするに、仕事をしなさいということになります。ただし、生活保護は受けられませんが、その家に住み、自分で大学の費用や生活費をまかなえるのなら、大学へ進学してもよいとなっています。長い目でみれば、大学へいくことは、大変、よいことです。就職の幅がひろがり、いわゆる貧困の連鎖をたちきることができます。だから、高校生の習い事、いわゆる予備校の費用についても、何らかの措置があってもよいのではないかとの意見が出ていました。

そして、厚生労働省は、ついに、高校性の習い事、いわゆる予備校の費用について、支給することはできないが、例えば、アルバイトの収入から控除してもよいとなりました。また、扶養義務者(親や兄弟もしくは親戚)からの援助で習い事(いわゆる予備校)の費用をもらうことも可能となりました。本来、扶養義務者から、金銭の援助があった場合、収入としてあつかわれ、生活保護費から差し引かれてしまいます。しかし、それがなくなりました。

現在、東京大学に通学する親の平均年収は、いくらでしょうか。1000万円を超えるといわれています。つまり、その家庭の収入と学歴はある程度比例しているのが現実です。やはり、貧しい人は、なかなか進学が難しい、あるいは、希望の学校へ進学できないのが現実です。それでは、貧困の連鎖は、たちきれません。とにかく、重要なのは、高校生が習い事(いわゆる予備校)をして大学進学に備えることは、厚生労働省も認めたということです。当たり前です。現在、日本において、貧困の連鎖が続いているのが現状です。そのような時に、大学へなんとか進学しようという高校生の思いをつぶすような政策をとるべきでないのは、当然でしょう。見せ掛けだけの経済をよくして、実際に困っている人への対策、特に大学へ進学しようといういい意味での意欲をもつ人の意気込みをつぶすようなことは、してはならないでしょう。一応、現在の政府は、臨時福祉給付金を何千円か配ったりしていますが、何もしないよりは、いいのかもしれませんが、ほとんど効果はないでしょう。単なるパフォーマンスにすぎません。重要なのは、貧困家庭と向き合って、救うと同時に、こういう高校生の意欲のための支援を政府が行うことです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護における習い事について、ご理解いただけたでしょうか。このように、生活保護受給者だから、大学へ進学できないんだとか、習い事(いわゆる予備校)をしてはいけないんだ、あるいは、お金がかかってしまうので、我慢するしかないんだなどとあきらめないで下さい。そもそも、生活保護制度は手厚い制度です。だから、逆に生活保護の仕事を行っている市役所の職員もよく分かっていないところがあります。そのためにも、生活保護制度について、きちんとした知識を身につける必要があります。ここでの、習い事(いわゆる予備校)についても、最近ですが、ようやく、厚生労働省が認めるようになり、例えば、高校生がアルバイトで働いて得た収入について、習い事(いわゆる予備校)の費用は、控除の対象にしてかまわないとなりました。また、大学へ進学した後も、実家に住み続けることは、できます。ただし、生活保護は受けることは、できません。自分で働いてお金をつくるか、扶養義務者(親、子供といった親族)の援助でやっていくしかありません。

とにかく、生活保護制度は、いろいろあり、理解するのが大変です。しかし、知っているのと知らないのでは、生活におおきな差がつきます。特にこれから、生活保護の必要性は、増えるでしょうが、一方で、政府は社会保障予算を少しでも減らすため、この生活保護制度に目をつけていることは、間違いありません。

わからない事、疑問点についてコメントください。

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4 Replies to “生活保護で習い事はできるのか”

  1. 丁寧なコメントをありがとうございました。
    へこんだ学習意欲がまた再び湧いてきました。
    ありがとうございました。

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