外国人に生活保護を与えるのは本当におかしいのか

皆さんこんにちは!
生活保護はいつにも増してバッシングが激しさを増しています。政府が生活保護費の支給額の大幅カットを決めてから、なぜか評論家からはてはユーチューバーまで生活保護費は高すぎるなどといい続けています。その理由を聞くと、もっと厳しい生活をしている人がいるからとかおかしなことを言い続けています。
別に生活保護基準以下の生活を仮にしている人がいるならば、なぜそのような状況なのかを把握して生活水準を上げるのが政治の役割なのにその逆を政府はしています。ところで最近でもないですが、外国人に生活保護を与えるのに反対する人が増えています。外国人に生活保護を与えないことは本当に可能なのでしょうか。今回はこの真実についてどうなっているのか進めていきます。

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外国人に生活保護を与えるのは違法?

外国人に生活保護を与えていいかどうかのひとつの指針として、外国人生活保護に対する最近でた最高裁判決があります。この最高裁判決では外国人に生活保護を与えることは生活保護法違反であるとしています。つまり外国人生活保護は違法だとしています。外国人生活保護に反対する特に政治家や評論家は、この最高裁判決をよく引き合いにだします。彼らにとっては水戸黄門の印籠のようなものになっています。
しかし本当にそうなのでしょうか。この裁判は外国人がある市役所で生活保護申請したところだめになり、ついに裁判にまでなってしまった事例です。この裁判、実は最高裁の前の高裁では外国人側が勝訴しています。これはどういうことなのでしょうか。

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実をとった高裁判決に法に忠実すぎた最高裁判決の違い

そもそも外国人は実際にはほとんど生活保護が認められてます。なぜなのでしょうか。生活保護法は戦後直後に出来てすぐに国籍要件が入りました。ところがその後に厚生省通知で、外国人についても生活保護法を準用するとして、生活保護の適用するように指導してきました。自治体は、その通知に忠実に外国人にも生活保護を与えてきました。その通知が出た背景には、サンフランシスコ条約が関係しています。サンフランシスコ条約を締結したことにより、日本は独立を勝ち取りました。そのかわりに多くの日本国籍だった人が国籍を剥奪されました。そうなりますと、今まで日本国籍で生活保護を受けていた人が受けられなくなります。そのため厚生省は、国籍を剥奪された人にも生活保護が受けられるように行政通知を出したのです。

高裁の話に戻りますが、高裁ではこの行政通知によって外国人が生活保護を受けれる以上、市役所がこの外国人に生活保護を適用すべきだとの判決を出しました。しかし、最高裁では外国人への生活保護の適用は生活保護法違反だとして外国人の請求を退けました。ただし判決文を読むとあくまで生活保護法上で外国人の生活保護が適用できないのであり、厚生省の行政通知に基づく外国人への生活保護は行政措置として否定していません。だから今でも厚生労働省はこの行政通知を出し続けており、自治体は行政通知どおり外国人に生活保護を与えちなています。
これがおかしいという政治家や評論家などがかなり増えています。一般の人達でもなんで外国人に生活保護を与えるの?という意見がかなりあります。最高裁判決で外国人への生活保護を与えるのはだめだとの判決がでたのだから、外国人への生活保護はやめるべきだという意見は一見正しいように見えますが、この意見には重大な欠陥があります。その欠陥とはなんでしょうか。

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外国人生活保護にただやみくもに反対する人は国際法に無知なだけ

わかりやすい例をあげてみます。日本の社会保障制度に伴う給付は生活保護だけではありません。例えば児童手当を例の一つにとります。児童手当を外国人は貰うことが出来るのでしょうか。

答えは貰うことが出来ます。しかも生活保護とは違い、合法的に貰うことが可能です。しかしここからが重要なポイントです。実は児童手当は児童手当の支給が始まったときは外国人は対象外でした。しかし昭和56年に難民の地位に関する条約、いわゆる難民条約を批准したためその後児童手当の支給に関する法律が改正され、昭和50年代後半には児童手当の支給に関しての法律でなんと国籍要件がなくなったのです。この時期に児童手当のみならず健康保険や年金などの法律も改正され、国籍要件がなくなりました。つまり難民条約には国内に居住している外国人は日本人と同様の福祉が受けられるようになったのです。

日本は経済大国の道を歩むために国際化をはかる必要があったのです。だからかなり議論はありましたが難民条約を批准しました。そうすると生活保護はどうなってるのかと当然なります。児童手当同様に法律を改正して国籍要件をなくさないと、難民条約を批准しているわけですからまずいわけです。当時の政府はなんと生活保護については法改正しなくても厚生省の行政通知で外国人にも生活保護を適用しているから、問題ないとの見解を出しているのです。だからもし厚生省の行政通知をなくすとなると、今度は難民条約を批准している以上、生活保護法を改正し国籍要件をなくさないといけなくなり、かえって外国人の生活保護に対する権利が強くなるという皮肉な結果になるわけです。だから馬鹿みたいに外国人生活保護反対をいう政治家や評論家は、本当に生活保護制度を知らない素人集団であり、国民を混乱させるひどい人達だといわざるを得ません。

YOUTUBEで有名な“かずやチャンネル”では、真の人道的支援は外国人に航空チケットを買ってあげて帰国させればいいとか馬鹿なことを、難民条約に触れてないため平気で言ってるわけです。しかしこの“かずやチャンネル”は若者の中では大変人気があるので、間違った知識を植え付けてしまう危険があります。しかもこの“かずやチャンネル”では生活保護費は多すぎるとか馬鹿なことまでいってるので開いた口が塞がりません。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。外国人生活保護についてただ反対するのは危険なことがご理解いただけたでしょうか。ポイントは今の外国人生活保護に反対している人のようにしてしまうと、かえって外国人生活保護が進んでしまう危険があるということです。一番怖いのは、外国人生活保護反対が生活保護そのものの反対にされてしまうことです。現実にその傾向は出ています。
そのためにも、生活保護に関する正確な知識が必要です。そのためにも何かご不明な点、もちろん外国人生活保護以外の事でも大丈夫ですのでコメントをください。市役所に相談に行っても相手にされず帰されてしまうこともあります。ぜひ困っていることについてコメントをください。お待ちしております。

生活保護は年金未納で大丈夫なのか。

皆さん、こんにちは。政府は、景気はよくなったといっていますが、実際の生活はどうでしょうか。生活がよくなったと実感している人は、少ないかと思われます。

そんな状態で、消費税が、平成29年4月から10%に引き上げられます。食料品については、軽減税率を導入するなどといっていますが、生活必需品は、食料費だけではありません。そもそも消費税を上げる事が庶民にとってはきついのです。

ところで、年金未納で、生活保護は受けられるのでしょうか。

年金未納と生活保護は関係がありません

自分は、年金をまったく払っていない。だから、生活保護は、受けられないんじゃないか。こういうふうに考えている人もいるかもしれませんが、これは、大きな間違いです。そもそも生活保護とは、憲法第25条に基づいてできた制度です。だから、年金未納であるとか、過去に犯罪をしているとかは関係ありません。(ただし、現役の暴力団の人は生活保護を受けることができないので注意してください。ただし、入院してしまったとか、生命に危険がある場合は、受けることができます)

ですから、年金未納について、生活保護を受けるにあたって気にすることは、全くありません。気にするだけ無駄というものです。むしろ、中途半端に年金の社会保険料を払って、受給月数が足りなくて、もらえなかったり、あるいは、もらえたとしても、月額3万円程度もらえても、とても、生活ができないので、生活保護を受けるしかありませんし、実際に受けることは可能です。(貯金がある場合は、別です)

むしろ、中途半端に年金をもらえば、その分、生活保護費から差し引かれるわけですから、はっきりいって、その年金は、意味がありません。しかも、国民年金の場合、きちんと完全に年金未納がなく、しっかり納めたとしても、月額約6万円しかもらえません。つまり、生活保護費のほうが、国民年金に関していえば、年金より高いのです。ですから、今、国民年金の納付率が半分をきってしまっているといわれますが、当たり前のことです。結局、国民年金では、生活できず、しかも、その年金を受給すれば、生活保護費から差し引かれてしまうのです。

それでは、年金をもらわなければ、いいのではないかと思う人もいるかもしれませんが、年金がもらえるのに年金をもらわないと生活保護を受けることができない仕組みになっています。つまり、国民年金をもらっても、何もいいことはないのです。だから、年金未納の人が増えるのは、最もなことなのです。この話をきくだけでも、いかに年金制度に無理があり、年金未納が増えてしまうのがわかるというものです。

年金未納は生活保護制度を考えれば仕方がない?

現在、生活している人が年金未納になるのは、現在の生活保護制度があれば、当然のことです。誰も、きちんと年金の社会保険料を支払っても、月額約6万円しかもらえず、しかも、現時点での年金の支給開始年齢は、65歳です。この支給開始年齢もいずれ引き上げられるだろうとおもわれます。こんな状態で、政府を信用して年金をきちんと納めようなどという人が減っていくのは、当たり前のことです。むしろ、この現実を知ってしまえば、馬鹿らしくて年金など払いたくもないし、年金をもらうくらいなら、生活保護を受ければいいと考えるのは、自然なことです。ですから、国民年金制度などなくしてしまったほうがいいでしょう。日本年金機構の仕事が減ってしまい、その職場の人は困るのでしょうが、そんなことは、国民からすれば、知ったことではありません。年金未納は、少なくても、国民年金に関していえば、当然の行動といえます。しかも、その日本年金機構から個人情報が流出したという事件がおきました。とてもじゃないですが、こんな組織が年金を管理しているのであれば、とてもじゃないですが、年金を支払うことなどこわくてできないでしょう。もともと、社会保険庁の頃から、何かと問題の多い組織ではありました。消えた年金とかよくいわれたと思います。こんな状態であれば、年金未納になるのが、当たり前というものです。そして、憲法第25条で、日本国民は、最低限度の文化的な生活を国が保障しなくてはならないと定めらています。そして、その憲法に基づき、生活保護法が定められ、そして、生活保護制度があるのです。

生活保護制度がきちんとある以上、年金未納は、自然な流れです。政府が100年安心の制度といった年金制度では、とてもじゃありませんが、国民年金に関していえば、生活できません。ですから、この事実を受け止めれば、国民年金の社会保険料など、馬鹿らしくて払っていられません。年金未納になるのが当然の流れでしょう。しかし、政府は、この実態を知っているのか、あるいは、分かっていないのか、全く、この点については、触れていません。今の安倍政権もこのことは、触れずに、生活保護費のカットだけおこなっています。しかも消費増税を行っているのです。

年金未納と生活保護の関係は?

年金未納をしたとしても、生活保護を受けるのに問題ありません。このことは、きちんと理解してください。実際に生活保護を受けている人で、年金未納の人は、たくさんいます。はっきりいって、心配いりません。現在の国民年金制度は、矛盾だらけです。満額、きちんと納めても、いざ、年金が支給されることになったとしても、年金は、月額約6万円しか支給されません。その程度のお金で生活できるわけがありません。ですから、生活保護制度を活用したほうが、よっぽど、現実的なのです。

ですから、年金未納と生活保護は関係ありません。このことをよく、理解してください。今の社会福祉制度は、いろいろな制度が複雑に入り組んでいて、わかりにくくなっています。もっと、分かりやすくすればいいのですが、政府にその気はありませんので、皆さんできちんと知識を身につけていくしかありません。年金未納をしていたとしても、生活保護は受けられます。少なくとも、過去に年金未納があったから、生活保護を受けられないということはありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。年金未納と生活保護の関係について、ご理解いただけたでしょうか。結論からいえば、年金未納と生活保護を受けるにあたっては、何の問題もありません。はっきりいって、関係ありません。ですから、年金未納で不安をお感じの方は、不安になることは、全くないことがご理解いただけたかと思います。

国民年金の場合をとりあげれば、いくらしっかり納めたとしても、65歳からの支給で、しかも、月額約6万円にしかならない。最悪の制度といっていいでしょう。年金未納が増えるのは、当たり前といっていいでしょう。こんな状態で誰も年金の社会保険料を支払うわけがありません。年金未納と生活保護は、全く関係ありません。

何かわからないことがあれば、コメントをください。どんなことでもかまいません。何事も知らないことが不安につながります。聞くは一時の恥。聞かずは、末代までの恥とは、良くいったものです。まさにそのとおりです。年金未納で生活保護を受けるのは大丈夫なんだろうかと不安におもっている人は、何でも結構です。ぜひ、コメントをお願いいたします。

しっかりとした知識を身につけていきましょう。年金未納と生活保護を受ける事に関しては、何も関係ありません。心配いりません。心配している人は、きちんとした知識がないからです。ですから、疑問点などある人は、ぜひ、コメントをお願いいたします。

 

生活保護を兄弟でニートってあるのでしょうか

生活保護 ニート 兄弟

皆さん、こんにちは。景気は、よくならず、本当に皆さんにとって、いいニュースというか、景気のいいニュースがないですね。景気がよくないのだから、仕方がないかもしれません。もっとも、政府は、いわゆる経済の指標の上では、以前よりは、よくなっているといっていますが、実感はあるでしょうか。ありませんよね。アベノミクスの恩恵なんて感じないと思います。ところで、生活保護を兄弟でニートが受けることができるのでしょうか。

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生活保護をニートの兄弟が受けることはあるのでしょうか?

生活保護 ニート 兄弟そもそも、ニートとはなんでしょうか。漠然とは、わかると思いますが、いったいどういう状態をいうのでしょうか。ニートとは、就労、就学、職業訓練もおこなっていない、15歳から34歳くらいまでの人をいいます。要は、何もしていない、イメージ的には、いちがいにはいえませんが、引きこもりみたいな感じでしょうか。そんな人達が生活保護を受けれるのでしょうか。また、兄弟でニートで生活保護を受けることなんてできるのでしょうか。

15歳から65歳未満の人を生活保護制度では、稼動年齢層といいます。要するに仕事をしてもらわなくてはいけない年齢層ということです。(病気で医師から仕事ができないといわれている人や高校生は別です) しかし、あくまでも、仕事を探す努力をしているかどうかがポイントになりますので、実際に仕事につかないから、生活保護を打ち切られるということはありません。よく、このことを稼働能力の活用といいます。例えば、何の資格や技術もなければ、50歳くらいになれば、仕事が決まらないケースは、よくあります。ただ、何もしない、いわゆるニートだと厳しいような感じも見受けられます。しかし、実際にはどうでしょうか。

稼働能力の活用、ようするに、一生懸命に仕事を探しているけど、仕事が決まらないというのは、稼働能力を活用しているといえます。しかし、このことは、なかなか証明できません。つまり、生活保護受給者が、ハローワークへいって、適当な報告を市役所にしても、一応、仕事を探しているということで、生活保護を簡単に打ち切ることはできません。だから、仮に、兄弟でニートになっていて、生活保護を受けている場合、よっぽど、仕事をまったく、探していないとか、ひどい状態でなければ、生活保護を打ち切られることはないでしょう。一応、稼働能力を活用していないということで、就労しようとしていないと市役所が判断する場合がないとはいえません。その場合は、就労指導に従わないということで、指導指示違反ということになります。このことを、生活保護法第27条違反ということになります。

このことをいわゆる文書指導指示違反といいます。しかし、この場合も、いきなり、生活保護を打ち切るのではなく、まず、弁明の機会が与えられます。そして、その弁明が妥当でない、もしくは、弁明に来ない場合、生活保護がとりあえず、停止になります。停止とは、廃止と同じ状態なのですが、市役所の指導に従えば、すぐに生活保護が再開始されます。そういう意味では、生活保護制度は、やさしい制度といえます。ニートの兄弟で、お金がなければ、生活保護を受けるということは、可能でしょう。

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生活保護におけるニートの兄弟ってあるのでしょうか

ニートが生活保護をうけれるのでしょうか。そんなの無理でしょうなんて声が聞こえてくる感じがします。しかし、実際には、生活保護を受けることは、可能ですし、ニートの兄弟でも問題ありません。要するにお金がなければ、よほどのことがない限り、生活保護が受けれないことはありません。心配はいりません。自分は、何もできないので、ニートだといって、生活に困っている人は、生活保護を受けて生活を立て直してください。職場で、うまくいかず、ニートになってしまった人もいると思います。なかには、精神的な病気になっている人もいると思われます。そういう人は、精神科への病院へ受診してください。恥ずかしいことは、ありません。そして、すぐに、生活保護の申請をしましょう。自分は、ニートだ、兄弟でニートなんて恥ずかしいなんて思う必要はありません。もし、お金が底をついたのなら、すぐに生活保護の申請をしましょう。

確かに、市役所にいくには、勇気がいると思います。まだ、20代なのに、生活保護の申請なんて恥ずかしい、おそらく、門前払いだろうと思う人もいるかもしれません。実際に、市役所の生活保護の部署の人には、冷たい対応する人もいるでしょう。しかし、今は、生活保護の相談にきた人を意味もなく、追い返すことはできません。かつては、若いんだからとかいって、生活保護の申請を受け付けない市役所もありました。(このことを水際作戦とよびます)しかし、今は、厚生労働省の通知で、この水際作戦は、禁止されています。極端をいえば、お金がなければ、というか、数万円程度しかなければ、何の書類がなくても、生活保護の申請はできます。よく、書類をそろえてからきてくださいという市役所の職員がいますが、それは、間違いです。生活に困窮していれば、生活保護の申請はできますし、生活保護を審査をへたうえで、受けることができます。だまされないように気をつけてください。

生活保護はニートの兄弟でも大丈夫?

ですから、生活保護は、ニートの兄弟でも受けることは、お金がなければというか、少しのお金しかなければ、受けることができます。市役所の人に相談したら、まだ、若いんだから、仕事をさがしなよなどといわれても関係ありません。病気でなければ、仕事を探しているのですが、見つからないのですといえばいいですし、病気であれば、遠慮なく、いってください。精神的な病気だと恥ずかしがる人がいるようですが、今の時代、精神疾患の人は多いのです。ましてや、生活保護の仕事をしている人は、たくさんの精神疾患の人達を相手にしていますので恥ずかしがる必要性など全くありません。変な思いこみで悩んでしまうだけ損です。ニートでも、ニートの兄弟でも、生活保護の申請を、生活に困っているのであれば、すぐにしましょう。

一番、いけないのは、自分で、悩んでしまうことです。そうすると、精神疾患でなかった人も、精神疾患になってしまいます。早く生活保護の申請をすることです。生活に困っている人は、生活保護制度を活用しましょう。自分の中だけで、あまりに悩んでしまいますと、精神疾患で、入院とうことになりかねません。入院になって、長期入院になってしまうと、アパートを撤去されてしまうこともあります。生活保護の場合、原則的には、6ヶ月です。退院が確実に見込まれる場合で、9ヶ月です。このへんが肝心なところなので、気をつけてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。ニートの兄弟でも生活保護は受けれるのか。結論は、お金がなければ受けれます。生活保護制度は、複雑にできていますので、とにかく、正確な知識が必要です。きちんとした生活保護制度の知識があるのとないのとでは、自分の生活にもろに影響します。まかり間違えば、生命にかかわります。ですから、少しでも疑問点を感じたら、コメントをお願いします。

こんなことをきくのは、恥ずかしいなどと思わないでください。一人で悩まず、ささいなことでもいいですから、聞いてください。きくことは、恥ずかしいことではありません。ぜひ、コメントをお待ち申し上げております。

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生活保護で妊娠して結婚したらどうなるのか。

皆さん、こんにちは。政府は、強引に安保法案をとおしました。そのため、防衛費は、増大します。もちろん、アメリカの戦争に巻き込まれる可能性も増しました。徴兵制は行わないといっていますが、実際には、就職先のない人が割りと簡単に安定な就職先として就職できる自衛隊に入らざるを得なくなる可能性があります。

政府は、おそらく来年の参議院選挙のために経済に力をいれるでしょうが、あいも変わらず、大企業優先の政策でしょう。ところで、生活保護を受けている人が妊娠して結婚した場合、どうなるのでしょうか。

生活保護受給者が妊娠してしまった。そして、結婚したらどうなるのか。

生活保護を受けている人が妊娠してしまった。別に生活保護受給者だから、妊娠していけないことはありません。当たり前のことです。たまに、税金で世話になっていて、半人前のくせに妊娠などしている場合かなどといっていた市役所の職員もいたようですが、とんでもない暴言です。最近は、そういったことをいう人もいなくなりましたが。そして、妊娠をしてしまい、結婚をしたら、生活保護はどうなるのでしょうか。

生活保護法では、夫婦は、原則として同一世帯に属していると判断されます。生活保護は、世帯単位で判断します。つまり、生活保護は、個人ではなく、世帯で、生活保護が必要かどうか判断していきます。これは、重要なポイントです。また、仮に夫婦が別で住んでいても、生計が同じであれば、やはり世帯が同じとみなされます。(ちなみに、生活保護における世帯の判断は、住民票は関係ありませんので注意してください。実際にどうかで判断していきます。)

また、世帯が異なっていた、別々にくらしていて、生計が別であったとしても、夫と妻は、扶養する義務(民法第752条による夫婦間の同居、協力、扶助の義務)があるので、お互い助け合わなくてはいけないということになります。まあ、通常、妊娠して結婚したという場合であれば、別々に住んでいるということは、考えにくいでしょう。だから、相手の男性の状況にもよりますが、たいていは、生活保護は、結婚したことにより、廃止になります。だから、もし、妊娠して結婚する場合は、きちんと市役所にいわなくてはなりません。というか、いわないと後で困るのは、生活保護を受けている人です。なぜならば、さかのぼって、生活保護が打ち切りになる可能性があるからです。(市役所の生活保護担当者への結婚の申告が遅れた場合です)

生活保護で妊娠してしまい、結婚した場合でいろいろなケースをみていきましょう

生活保護をうけている人が妊娠してしまった。そして、その相手と結婚してしまった。その場合は、結婚した時点か、その相手と同棲した時点で、生活保護は廃止になります。くれぐれも気をつけてください。生活保護を受けている人も、または、生活保護を受けていないで、男性の人もです。もちろん、最近では、結婚しないパターンも多いようです。仮に妊娠してもです。これは、生活保護受給者に限らないはなしです。しかし、もし、妊娠してしまっても、その相手と結婚していなければ、市役所にばれることはないでしょう。もちろん、妊娠したことはいってください。妊娠はばれてしまう可能性はたかいでしょう。当たり前です。おなかが大きくなるのですから。しかし、こっそりおろしてしまった場合はわからないでしょう。ただ、結婚していなくても、同棲していて、住民票を移してしまえば、ばれる可能性は大きいです。一緒にくらしていなければ、ばれないでしょう。その場合、妊娠したことだけ市役所に告げて、相手は分からないとか、どこかへいき、連絡がとれないといってしまえば、市役所は疑いの目を向けても、捜査機関ではありませんから、ばれることはありません。また、生活保護の場合、出産する費用も支給されます。母子家庭の場合は、母子家庭の法律のほうで、出産の費用が支給されます。

ただし、結婚した場合は、生活保護が廃止になるので、出産の費用は当然、支給されません。ただ、ここで、一つ想定されるケースが、相手の男性が生活保護受給者の場合です。これは、精神疾患を持っている人が病院で知り合う場合によくあるようです。精神疾患をもっている人は、精神疾患をもっている人同士で、気があうことがよくあるようです。この場合は、生活保護は、廃止になりません。扶養についても問題になりません。単身者同士であれば、二人世帯で生活保護を受けることになるだけです。また、出産となれば、出産の費用も生活保護から支給されます。そして、その子供も当然、生活保護を受けることができます。市役所としたは、あまり、こういったケースは好まないのですが、そんなことは関係ありません。法的にも、結婚や離婚などは、身分行為ですから、個人の自由が尊重されます。

生活保護受給者で妊娠して、結婚した、しない?

生活保護受給者で、妊娠して、結婚した場合は、結婚した時点もしくは、生計が同じになった時点で廃止になります。通常は、相手方のところに同棲した時点で廃止になります。ですから、場合によっては、妊娠する前に、相手のところに引っ越しをした段階で、生活保護は、廃止になります。結構、生活保護受給者の人で、市役所に黙って、いなくなってしまうケースがあります。市役所の担当者も生活保護受給者の家へは、定期的に訪問を行っていますが、問題のないケースでは、だいたい、3ヶ月に1回程度の訪問が多いようです。そうすると、すぐには分からず、通常、生活保護費は、口座振込みなので、もう家にいないのに、生活保護費が何ヶ月かふりこまれてしまうケースがあります。特に住民票を異動したいなければ、なおさら分かりません。だから、妊娠して、結婚してしまえば、市役所にばれてしまいますが、(それも常にチェックしているわけではないので、すぐにはわかりませんんが)妊娠して、どこかへいってしまえば、当分の間は、分からないケースが多いです。市町村にもよりますが、ある程度、都会の市役所などであれば、生活保護の担当者が一人でもっている世帯が100世帯を超えるところもあるので、そういったところの市町村では、とても、把握しきれないでしょう。ちなみに、妊娠して、相手が逃げてしまい、生まないで、おろしたい場合も、その費用は市役所で、生活保護のお金でおろすことができます。本当にと思うかもしれませんが、それが実態です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護における妊娠して、結婚した場合、どうなるのか、ご理解いただけたでしょうか。生活保護制度は、いろいろ手厚い分、複雑で分かりにくい制度です。何しろ、市役所の担当者でさえ、わかっていないことが多いのです。特に、こういった結婚や妊娠といった事態になった時にどうなるのか、きちんと理解できていない市役所の職員は多いと思われます。

生活保護制度は、きちんとした知識をもっているのともっていないのとでは、全く違います。ですから、何か疑問点、ご不明な点、分からないことについて、どんどんコメントをください。全く遠慮はいりません。逆に知らないままにしておくと、特に妊娠や結婚といったことは、自分の生活に重大な影響を及ぼします。後で、そんなことになっているのと気づいても後のまつりです。

ですから、とにかく、ちょっとした分からないことでも、そのままにせず、自分一人で悩まずに、ぜひ、コメントを下さい。

よろしくお願いします。本当に生活保護制度は、奥が深いですし、市役所の担当者もよく間違えます。

 

生活保護で習い事はできるのか

生活保護 習い事

皆さん、こんにちは 景気は相変わらず、よくありません。世間では、安保法案が騒がれており、とうとう成立しました。そのためか、防衛費はうなぎのぼりで増えております。おそらく、安倍政権は、自分の支持率を回復するため、経済政策に力を入れるでしょう。もちろん、それで、景気がよくなれば、それにこしたことはありませんが、過去の例をみても、一部の人だけが儲かる、一部の大企業だけが、利益を得ることはまちがいないでしょう。

ところで、生活保護を受けている場合、習い事をしていて大丈夫なのでしょうか。

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生活保護において習い事は、どうみなされる。

生活保護 習い事生活保護における習い事に関する例ですが、高校生の塾を例にとってみましょう。その前に生活保護の最低生活費と収入の関係をみていきましょう。例えば、ある母子家庭が、生活保護を受けていて、最低生活費が20万円とします。最低生活費とは、その世帯が生活をするのに、必要なお金、ようは、生活費として必要な金額として、厚生労働省が定めたものです。そして、この母子世帯が、4万円の児童扶養手当をもらっていたとします。その場合、この母子世帯がもらえる生活保護費は、児童扶養手当の4万円を収入とみなして、20万円である最低生活費から4万円の収入を差し引いた16万円になります。ここを理解することが重要です。この点は、生活保護制度のまさにきもです。わからない人は、遠慮なく、コメントで質問してください。

さて、収入があれば、最低生活費から、その収入が差し引かれてしまいます。ここで、よく問題になるのが、高校生のアルバイト収入です。実は、この高校生のアルバイト収入も、収入とみなされ、生活保護費から差し引かれてしまいます。また、仕事を始めて、収入が入ったら、すぐに、市役所に申告しなくてはいけないのが、生活保護制度です。これは、ものすごく重要な部分です。ですから、高校生のアルバイトについても、給料をもらうわけですから、差し引かれます。ただ、この場合、働いて得た収入というものは、入ったお金の全額を差し引くのではなく、いくらか控除されます。そして、高校生の場合、未成年者なので、普通の大人が働いている場合より、多く控除されます。例えば、月額3万円程度のアルバイトであれば、差し引かれない可能性が高いです。

ただし、このことを市役所に申告していなくて、あとで、市役所にバレた場合は、不正受給とみなされる可能性が高いです。そうすると、先程、述べさせていただいた控除がつかないことになります。だから、月額3万円のアルバイトをしていた場合、年間で36万円となり、その36万円を返さなくてはならなくなります。(ここでは、必要経費については、考えないことにします) 子供がこっそりバイトをしている例もあるので、お母さん方は、気をつけたほうがいいでしょう。ところで、高校生が習い事、いわゆる塾ですね。この塾の費用は、生活保護で支給されません。しかし、たとえば、この高校生が、大学への進学を希望し、そのためには、しっかりと勉強しないといけませんから、当然、習い事をしなくてはいけません。このことが、ある市で問題になりました。さて、どうなるのでしょうか。

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生活保護受給者は、習い事ができないのか

生活保護受給者で、高校生で、大学へ進学したいと思うかたは、多いでしょうし、大変よいことだと思います。現行の生活保護制度では、高校に進学することまでは、すすめていますが、大学へ進学することは、特に勧めていません。だから、高校にかかる費用については、目茶苦茶、手厚いです。しかし、大学生になったら、生活保護を受けることは、できません。ようするに、仕事をしなさいということになります。ただし、生活保護は受けられませんが、その家に住み、自分で大学の費用や生活費をまかなえるのなら、大学へ進学してもよいとなっています。長い目でみれば、大学へいくことは、大変、よいことです。就職の幅がひろがり、いわゆる貧困の連鎖をたちきることができます。だから、高校生の習い事、いわゆる予備校の費用についても、何らかの措置があってもよいのではないかとの意見が出ていました。

そして、厚生労働省は、ついに、高校性の習い事、いわゆる予備校の費用について、支給することはできないが、例えば、アルバイトの収入から控除してもよいとなりました。また、扶養義務者(親や兄弟もしくは親戚)からの援助で習い事(いわゆる予備校)の費用をもらうことも可能となりました。本来、扶養義務者から、金銭の援助があった場合、収入としてあつかわれ、生活保護費から差し引かれてしまいます。しかし、それがなくなりました。

現在、東京大学に通学する親の平均年収は、いくらでしょうか。1000万円を超えるといわれています。つまり、その家庭の収入と学歴はある程度比例しているのが現実です。やはり、貧しい人は、なかなか進学が難しい、あるいは、希望の学校へ進学できないのが現実です。それでは、貧困の連鎖は、たちきれません。とにかく、重要なのは、高校生が習い事(いわゆる予備校)をして大学進学に備えることは、厚生労働省も認めたということです。当たり前です。現在、日本において、貧困の連鎖が続いているのが現状です。そのような時に、大学へなんとか進学しようという高校生の思いをつぶすような政策をとるべきでないのは、当然でしょう。見せ掛けだけの経済をよくして、実際に困っている人への対策、特に大学へ進学しようといういい意味での意欲をもつ人の意気込みをつぶすようなことは、してはならないでしょう。一応、現在の政府は、臨時福祉給付金を何千円か配ったりしていますが、何もしないよりは、いいのかもしれませんが、ほとんど効果はないでしょう。単なるパフォーマンスにすぎません。重要なのは、貧困家庭と向き合って、救うと同時に、こういう高校生の意欲のための支援を政府が行うことです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護における習い事について、ご理解いただけたでしょうか。このように、生活保護受給者だから、大学へ進学できないんだとか、習い事(いわゆる予備校)をしてはいけないんだ、あるいは、お金がかかってしまうので、我慢するしかないんだなどとあきらめないで下さい。そもそも、生活保護制度は手厚い制度です。だから、逆に生活保護の仕事を行っている市役所の職員もよく分かっていないところがあります。そのためにも、生活保護制度について、きちんとした知識を身につける必要があります。ここでの、習い事(いわゆる予備校)についても、最近ですが、ようやく、厚生労働省が認めるようになり、例えば、高校生がアルバイトで働いて得た収入について、習い事(いわゆる予備校)の費用は、控除の対象にしてかまわないとなりました。また、大学へ進学した後も、実家に住み続けることは、できます。ただし、生活保護は受けることは、できません。自分で働いてお金をつくるか、扶養義務者(親、子供といった親族)の援助でやっていくしかありません。

とにかく、生活保護制度は、いろいろあり、理解するのが大変です。しかし、知っているのと知らないのでは、生活におおきな差がつきます。特にこれから、生活保護の必要性は、増えるでしょうが、一方で、政府は社会保障予算を少しでも減らすため、この生活保護制度に目をつけていることは、間違いありません。

わからない事、疑問点についてコメントください。

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