生活保護で持ち家で受ける条件はどうなっているのか

皆さん、こんにちは。世の中、まったく、景気がよくなっていないですね。何がアベノミクスなんでしょう。いいかげん、何年もたっていますが、効果は上がっていません。冗談じゃありません。声を大にして批判しましょう。ところで、よく、生活保護で、いわれるのが、持ち家の人は生活保護を受けることができるのか。

また、生活保護を受けるための条件は、どうなっているのか。しっかり、見て生きたいと思います。

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生活保護を持ち家で、受ける条件とは?

生活保護 条件 持家生活保護には、原則として、資産活用の原則というのがあります。つまり、現金はなくても、自分の持っている資産をお金にかえることができるのならば、まず、その資産を活用して、お金にして、そのお金で生活しなさいということです。

そうすると、持ち家を持っている場合も、当然、資産になるわけですから、売らないといけなくなります。しかし、ここにカラクリがあります。持ち家の場合、居住用財産といって、それを売ってしまえば、住むところがなくなってしうため、認められるケースがあります、つまり、居住用家屋については、条件によっては、その持ち家を保有しながら、生活保護を受けることがデキルケースがありますので、注意してください。

よく、持ち家のような財産があると、生活保護を受けることができないと勘違いしているケースがあります。これは、はっきりいって、間違いです。もちろん、いくら、持ち家といっても、限度があります。あまりにも、豪邸の場合は、やはり、売却するように言われる可能性は、十分にあります。しかし、一定限度の範囲内での持ち家の場合は、保有を認められ、そこに住みながら、生活保護を受けることができます。その持ち家の保有できる条件は、市役所によって、違うようですので、そのへんのところは、市役所に相談したほうがいいと思います。大切なことは、くれぐれも、最初からあきらめないことです。本当にここは、重要なところなので、注意してください。はやまって、生活保護を受ける前に持ち家を売却するようなことをしないようにしてください。

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生活保護を持ち家で、受ける時に気をつける条件で注意する点

さて、持ち家があっても、必ずしも、生活保護を受けられないわけではないことは、ご理解いただけたと思います。しかし、受けられない場合もあるので、注意してください。

例えば、ローン付住宅を保有しているものから、保護の申請があったが、どのように取り扱うべきなのでしょうか。ローンにより、取得した住宅で、ローン完済前のものを保有している者を生活保護をした場合には、結果として、生活に充てるべき生活保護費からローンの返済を行うこととなるので、原則として保護の適用は行うことは、できないとされています。つまり、ローン付住宅の持ち家をもっている人は、生活保護が受けられないことに注意してください。この場合は、通常、この持ち家を不動産会社に売却しているか、あるいは、売却契約をしているか、もしくは、自己破産の申請をしている場合が対象になります。

ひらたく、いってしまえば、生活保護費は、そもそも、借金の返済に充てることができません。そのことから、いっても、生活保護費を住宅ローンの返済にあてることは、できないのです。

ただし、さらに、注意してほしいのは、一般の不動産の場合と同様の基準により判断して保有が認められる程度のものであって、ローンの支払いの繰り延べが行われている場合、又は、ローン返済期間も短期間であり、かつローンの支払い額も少額である場合には、ローン付住宅の保有を認めて、生活保護を適用して差し支えない場合もあります。

また、持ち家であっても、保有を認められないケースもあります。例えば、生活保護の申請者が高齢者で、病院に入院しており、病状が厳しいため、もう、持ち家に戻ることができない、ようは、居宅生活ができないという場合です。この場合は、その持ち家が、居住用財産とみなされない可能性が高いとおもわれます。そうなりますと、単なる、財産とみなされ、売却指導を受ける可能性があります。つまり、その持ち家は、生活保護費の返還対象にされてしまうわけです。

もっとも、高齢者の場合、他に注意する点があります。高齢者(65歳以上)で、持ち家を所有している場合、一定の固定資産評価額以上の持ち家を所有している場合、その不動産を担保に貸付を受けるように市役所からいわれます。これを、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付といわれます。これは、社会福祉協議会というのがあって、そこが、その持ち家を担保にして、生活資金を貸し付けてくれるという制度です。そのため、この制度を利用しているあいだは、生活保護を受けることは、できません。それでは、逆に、自分は、生活保護を受けたいので、この要保護世帯向け不動産担保型生活資金の利用を拒む世帯は、どうなるのでしょうか。この場合は、生活保護を受けることができないことに注意してください。

それでは、その持ち家の不動産の担保価値を貸付額が上回った場合はどうなるのでしょうか。

生活保護で、持ち家の場合の条件とは?

いわゆる要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付を受けている世帯で、不動産の担保価値を貸付額が上回った場合は、どうなるのでしょうか。この場合は、持ち家である不動産が、貸付を行っていた社会福祉協議会のものとなり、その後は、アパートでの生活となり、生活保護を受けることになります。だから、心配は、いりません。ようするに、注意してほしいのは、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付制度があるということです。高齢者の方のみならず、高齢者の親がいらっしゃる方も、こういった制度があることに注意してください。

まとめ

いかがでしょうか。持ち家でも、条件しだいで、生活保護を受けることができることが、ご理解いただけたとおもいます。また、高齢者の場合は、持ち家の場合、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付制度があることもご理解いただけたと思います。そして、この制度が生活保護制度より、優先されることに注意してください。一番、大切なことは、持ち家だから、その家を売らないと生活保護を受けることができないということは、ないということです。結構、そのへんのところを勘違いしているかたがいます。

とにかく、生活保護制度は、知っているのと知らないとでは、全く違います。知らないと損をすることがたくさんあります。しっかりした知識をみにつけてください。生活保護制度において、しっかりした知識、もしくは、間違った知識を身につけてしまうと、自分の生活が大きくおかしくなってしまいます。

ですから、どんな疑問でも結構です。ぜひ、コメントをください。何でも結構です。ご意見でもかまいません。ぜひ、このブログを少しでもごらんになっていただいて、少しでも生活の向上をはかってください。

また、生活保護制度をしらないと、生命にかかわることがあります。生活保護制度において、些細なことを知らないだけで、大変なことになることがあります。いろいろ悩んでいる人もいらっしゃると思います。しかし、悩む前に生活保護制度におけるしっかりとした知識を身につけましょう。

だから、ぜひ、どんなことでも結構ですので、疑問点、意見、なんでも結構です。ぜひ、コメントをお待ち申し上げております。まさに、歳月、人を待たずです。一刻も早く、お願いします。

また、友樹、小川、生活保護で検索して、you tubeで、みていただければ、生活保護の知識がまた、みにつけます。そして、これから、充実させていきますので、よろしくお願いします。また、コメントがあれば、よろしくお願いします。

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83 Replies to “生活保護で持ち家で受ける条件はどうなっているのか”

  1. 田舎で生活保護を受けながら一人暮らしをしている叔父についてです。
    叔父は離婚をしていて二人の子供がいますが元妻が引き取っており30年近く音信不通です。
    叔父が住んでいる家は叔父の姉である私の母の名義になっています。その家は築35年は経っており全くメンテナンスもしていないので床が柔らかかったりシンクが傾いたりしています。先日亡くなった私の祖母と二人暮らしをしていましたがその頃からゴミ屋敷化しています。
    生活保護の受給に関わるからと自分しか住んでいないにもかかわらず家の名義を私の母に押し付けているような状況です。
    母、叔父が亡くなった場合、負の遺産として私と姉にかかってくると思うと金銭面などとても不安です。
    家のローンはありません。その家に住んでいない私の母の名義にしておいて叔父が生活保護を受けていることはややグレーゾーンな気もしますし、できることなら叔父の名義にして欲しいと考えています。
    この場合、叔父の名義にすると生活保護を今まで通り受けることはできないのでしょうか。

    1. コメントありがとうございます。
      名義変更した場合、一定の資産価値があると判断された場合はリバースモーゲージの対象となり、生活保護が廃止になります。社会福祉協議会の貸付で家を担保に生活することになりますが、内容をみてますと資産価値がなさそうですね。資産価値がなければ持ち家の保有容認となり生活保護は継続になります。また何かあればコメントをお願いします。

    2. ありがとうございます。
      教えていただいたことを参考にして叔父と母を説得したいと思います。

    3. コメントありがとうございます。
      何かありましたらぜひコメントください。貸付制度はリバースモーゲージといって分かりにくい制度です。
      また直接ではないですが動画も参考にしてください。

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