生活保護が停止になる理由は、どのようなときか。

皆さん、こんにちは。生活が困ってしまい、生活保護を受けている人にとって、もっとも、気になるのは、生活保護が停止になることでしょう。生活保護の停止とは、簡単にいってしまえば、一時的に生活保護が打ち切りになるという事です。もちろん、生活保護が停止になるには理由があります。

それでは、生活保護が停止になるときというのは、どんな理由があるときなのでしょうか。慎重にみていきましょう。

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生活保護が停止になる理由とは?

生活保護 停止 理由まず、生活保護が停止になるということは、生活保護を必要としている人からしたら、大変なことです。だから、当たり前ですが、生活保護が停止になるには、理由があります。一番多いのは、生活保護受給世帯の収入が最低生活費を上回る場合です。最低生活費とは、収入が0円のときにもらえる生活保護費のことです。そして、収入が最低生活費を上回れば、その人を保護する必要がなくなるので、生活保護が停止になります。いきなり、廃止にはなりません。なぜかといえば、とりあえず、停止にしてその世帯の生活の状況をみるためです。そのパターンで一番多いのが、働いて得た収入が、最低生活費を上回るパターンです。この場合は、収入が最低生活費を上回る状況が続くのか経過観察をするために、停止という措置をとります。生活保護を廃止にしてしまうと、例えば、仕事をやめてしまった場合に、また、いちから生活保護の申請をしなくてはいけないので、生活保護受給者にとって、余計な手続きの負担になります。しかし、生活保護の停止であれば、収入が最低生活費を下回った場合、すぐに、再開始ができます。これが、廃止と停止の違いです。

ただし、生活保護の停止の場合は、常に収入の申告を市役所にしなくてはなりません。中には、面倒くさがって、しなくなる人がいますが、そうなると、申告がないことを理由として、廃止にされてしまうケースもあります。まあ、実際のところ、仕事が忙しいと、なかなか市役所への申告ができなくなることは、あります。このへんは、面倒ですが、収入の申告は、生活保護の停止中は、するようにしてください。一番、生活保護が停止になる理由で多いのは、働いて得た収入が、生活保護の最低生活費を上回るパターンです。

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生活保護が停止になる様々な理由

他の生活保護が停止になる理由はなんでしょうか。例えば、遺産が入った場合です。遺産が入った場合、生活保護はどうなるのでしょうか。ここで、注意しちぇほしいのは、遺産が入った場合、どの時点から、支給された生活保護費が返還対象になるかということです。結論からいえば、被相続人の死亡日以降の生活保護費が返還対象になります。支給された生活保護費すべてが、返還対象になるわけでは、ないことに注意してください。よく、このへんの処理を市役所の職員によっては、不適切な処理をしてしまう傾向があります。簡単にいえば、間違って処理してしまうということです。これは、ものすごく、金額に影響を及ぼすので、注意してください。

そして、通常、生活保護の停止期間は、最長でも6ヶ月とされています。だから、毎月の最低生活費の6ヶ月以内の遺産を相続したのであれば、生活保護は廃止にならず、停止になります。ここも大事なので、注意してください。停止期間は、最長6ヶ月です。逆にいえば、6ヶ月は生活保護の停止でいけるわけです。廃止にならないわけです。

また、交通事故にあってしまい、慰謝料が入った場合は、どうでしょうか。これも注意してください。遺産と同じく、いつからの生活保護費が返還対象になるかということです。この場合は、どうなるのでしょうか。慰謝料が確定した時点、つまり、示談日以降に支給された生活保護費が対象になります。このへんについても、よく、市役所は不適切な処理を行ってしまう事があります。よく、間違えるパターンとしては、支給された生活保護費の全額を対象にしてしまうパターンです。これには、注意して下さい。あくまでも、交通事故の示談日以降の生活保護費が対象です。だから、返還して、余ったお金で、生活していくことになります。その時、生活保護が停止になります。この場合の停止理由も、まあまあ、あります。あまりに巨額な慰謝料が入った場合は、生活保護が廃止になることもあります。

ただ、このような場合は、生活保護が停止になろうと、廃止になろうと、お金がきちんとあるので、生活に問題はありません。しかし、生活に問題が出てしまう生活保護の停止理由もあります。どんな場合でしょうか。

生活保護が停止になる理由で生活に影響する場合とは

生活保護が停止になる理由で、生活に影響する場合とは、どんな場合でしょうか。今までは、収入が入ったために、生活保護が停止になったという場合でした。すべての生活保護の停止の理由が、お金があるためという理由なので、生活保護が停止になっても、生活には影響ありませんでした。しかし、注意してほしいのは、生活に影響してしまう生活保護の停止の理由があるのです。

それは、生活保護における市役所の指導に従わない場合です。これを指導指示違反といいます。典型的な例としては、仕事を探さないといけないのに、仕事をしたくないために、全くさがさないと、市役所から指導指示違反という事で文書によって、指導が入ります。そして、なぜ、指導を守らないのか、弁明の機会が与えられ、その弁明が妥当でない場合、生活保護が停止になります。これは、収入のあるなしは関係なく行われます。一番、危険なパターンです。仕事ができる状態で、仕事を探さないというのは、一番、市役所から狙われます。別に仕事を決めなくてもいいのです。仕事を探せばいいわけです。このことを稼働能力の活用といいます。ようするに、稼働能力の活用がされていないと、生活保護の停止理由となる恐れがあるのです。

あと、よくあるのは、生活保護受給者が所有している自動車を処分するようにいわれているのに、なかなか行わない場合です。この場合も、指導指示違反で、生活保護の停止理由になります。自動車もかなり、生活保護の場合、市役所に目をつけられやすい点です。このへんは、気をつけてください。もちろん、自動車を処分するのにお金がかかり、すぐには、できない場合は、生活保護の停止には、すぐには、なりませんが、いつまでも処分しないと、やはり、生活保護の停止理由になります。

こういった場合は、仕方がないのですが、中には、めちゃくちゃな理由で、生活保護を停止にしてしまう例もあります。最近は、だいぶ、そういうのは、なくなってきたと思われますが、例えば、親族が近くに引越してきたから、その援助で、なんとかなるだろうということで、生活保護を停止、もしくは、廃止にしてしまった例がありました。このような場合は、はっきりいって、生活保護の停止理由にはならないので、すぐに市役所に抗議するか、行政不服審査法上の審査請求をすべきでしょう。

まとめ

いかがでしょうか。生活保護が停止になる理由がどんな場合かご理解いただけたでしょうか。生活保護の停止は、生活保護受給者にとって、とても重要で、生活にもろに影響してきます。だから、生活保護の停止になる場合は、きちんと理由を把握してください。

生活保護の停止になってしまった、あるいは、生活保護の停止理由について、他にどんなものがあるのか、疑問がある人は、ぜひ、コメントをお願いいたします。

また、友樹、小川、生活保護、で検索していただければ、生活保護の知識がさらに深まります。何かコメントがあれば、よろしくお願いいたします。

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166 Replies to “生活保護が停止になる理由は、どのようなときか。”

  1. 初めまして。
    お力をお貸し下さいませ。

    一昨年末にははを無くしました。
    父と母と身体障害者で、老齢基礎年金では生活が苦しく生活保護のお世話になっておりました。

    母がなくなった事により、問題が発生しました。

    ①父が知らない間に母が年金の遡及請求をしていた。(母自身も早くに年金が貰える事を知らなかった。)
    母が亡くなってから遡及請求分が降りて父が大金(100 万程)を手にした。

    ②旧保護課の職員が来て、遡及請求の大金があるから保護の一時停止をすると1年前数ヵ月前に言われる。
    遡及請求をした事により、老齢基礎年金があれば、元々保護を受け無くてよかったと言われ、保護期間中の保護費と老齢基礎年金の差額分の支払いを求められる。(父母2人分約700万近く)

    ③保護課担当者が、保護期間中の保護費と老齢基礎年金の差額分を計算してお知らせすると言われたまま1年数ヵ月音沙汰無し。
    担当者が変わります。と新しい担当者が来て、何故保護が打ち切られて無いのか?と聞かれる。(旧担当者は病気で引継ぎが曖昧にしか出来ていない。)保護費の一時停止は、旧担当者が言いだしてそれに父は従っていた。
    差額分の計算もしておらず、未だに金額不明。

    と言う状況で、新担当者から大金の残高はいくらあるのか?→生活の足しに少しずつ使っています。

    残高はいくらあるのか?(繰り返し)
    保護期間中と今現在までの銀行通帳のコピーを提出しろ。
    レシートや領収書、大金を何に使ったのか証明して提出しろ。

    としつこく言われ、父が参っています。

    そもそも、旧担当者が放置した事により残高が少なくなったのは役所の落ち度なのに、こちらが責められてます。

    保護一時停止も旧担当者がした事で、この1年数ヵ月は老齢基礎年金と大金(100万程 )で生活していたにもかかわらず、銀行通帳を役所に提出しなければならないのか疑問です。

    差額分(700万程)は、一括払いは出来ないけれど、分割払いでなら支払えると伝えると新担当者は「貯金が無くなろうが支払って貰う!」の一点張り。

    役所の職務怠慢で、この様な事になっているのに、過去も含めて銀行通帳の開示、残高開示をしなければならないのでしょうか?

    かなり高圧的な態度なので、父は本当に参っています。

    長文になり申し訳有りませんが、お教え頂きたいと思います。
    宜しくお願い申し上げます。

    1. コメントありがとうございます。はっきりいって、市役所にたまにあるでたらめな行政処分です。市役所は、ごまかそうとしているだけです。もちろん、新担当者がいっていることは、正しいこともいっていますが、明らかにおれには関係ないとの胸のうちが見えています。詳しい事情を知りたいので、住んでいる市と電話番号を教えてくれればと思います。何しろ、何百万円の話ですからね。しかも、お父さんの具合が悪くなっているのですから、大問題です。よろしければ、一緒に解決していきましょう。

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