生活保護が停止になる理由は、どのようなときか。

生活保護 停止 理由

皆さん、こんにちは。生活が困ってしまい、生活保護を受けている人にとって、もっとも、気になるのは、生活保護が停止になることでしょう。生活保護の停止とは、簡単にいってしまえば、一時的に生活保護が打ち切りになるという事です。もちろん、生活保護が停止になるには理由があります。

それでは、生活保護が停止になるときというのは、どんな理由があるときなのでしょうか。慎重にみていきましょう。

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生活保護が停止になる理由とは?

生活保護 停止 理由まず、生活保護が停止になるということは、生活保護を必要としている人からしたら、大変なことです。だから、当たり前ですが、生活保護が停止になるには、理由があります。一番多いのは、生活保護受給世帯の収入が最低生活費を上回る場合です。最低生活費とは、収入が0円のときにもらえる生活保護費のことです。そして、収入が最低生活費を上回れば、その人を保護する必要がなくなるので、生活保護が停止になります。いきなり、廃止にはなりません。なぜかといえば、とりあえず、停止にしてその世帯の生活の状況をみるためです。そのパターンで一番多いのが、働いて得た収入が、最低生活費を上回るパターンです。この場合は、収入が最低生活費を上回る状況が続くのか経過観察をするために、停止という措置をとります。生活保護を廃止にしてしまうと、例えば、仕事をやめてしまった場合に、また、いちから生活保護の申請をしなくてはいけないので、生活保護受給者にとって、余計な手続きの負担になります。しかし、生活保護の停止であれば、収入が最低生活費を下回った場合、すぐに、再開始ができます。これが、廃止と停止の違いです。

ただし、生活保護の停止の場合は、常に収入の申告を市役所にしなくてはなりません。中には、面倒くさがって、しなくなる人がいますが、そうなると、申告がないことを理由として、廃止にされてしまうケースもあります。まあ、実際のところ、仕事が忙しいと、なかなか市役所への申告ができなくなることは、あります。このへんは、面倒ですが、収入の申告は、生活保護の停止中は、するようにしてください。一番、生活保護が停止になる理由で多いのは、働いて得た収入が、生活保護の最低生活費を上回るパターンです。

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生活保護が停止になる様々な理由

他の生活保護が停止になる理由はなんでしょうか。例えば、遺産が入った場合です。遺産が入った場合、生活保護はどうなるのでしょうか。ここで、注意しちぇほしいのは、遺産が入った場合、どの時点から、支給された生活保護費が返還対象になるかということです。結論からいえば、被相続人の死亡日以降の生活保護費が返還対象になります。支給された生活保護費すべてが、返還対象になるわけでは、ないことに注意してください。よく、このへんの処理を市役所の職員によっては、不適切な処理をしてしまう傾向があります。簡単にいえば、間違って処理してしまうということです。これは、ものすごく、金額に影響を及ぼすので、注意してください。

そして、通常、生活保護の停止期間は、最長でも6ヶ月とされています。だから、毎月の最低生活費の6ヶ月以内の遺産を相続したのであれば、生活保護は廃止にならず、停止になります。ここも大事なので、注意してください。停止期間は、最長6ヶ月です。逆にいえば、6ヶ月は生活保護の停止でいけるわけです。廃止にならないわけです。

また、交通事故にあってしまい、慰謝料が入った場合は、どうでしょうか。これも注意してください。遺産と同じく、いつからの生活保護費が返還対象になるかということです。この場合は、どうなるのでしょうか。慰謝料が確定した時点、つまり、示談日以降に支給された生活保護費が対象になります。このへんについても、よく、市役所は不適切な処理を行ってしまう事があります。よく、間違えるパターンとしては、支給された生活保護費の全額を対象にしてしまうパターンです。これには、注意して下さい。あくまでも、交通事故の示談日以降の生活保護費が対象です。だから、返還して、余ったお金で、生活していくことになります。その時、生活保護が停止になります。この場合の停止理由も、まあまあ、あります。あまりに巨額な慰謝料が入った場合は、生活保護が廃止になることもあります。

ただ、このような場合は、生活保護が停止になろうと、廃止になろうと、お金がきちんとあるので、生活に問題はありません。しかし、生活に問題が出てしまう生活保護の停止理由もあります。どんな場合でしょうか。

生活保護が停止になる理由で生活に影響する場合とは

生活保護が停止になる理由で、生活に影響する場合とは、どんな場合でしょうか。今までは、収入が入ったために、生活保護が停止になったという場合でした。すべての生活保護の停止の理由が、お金があるためという理由なので、生活保護が停止になっても、生活には影響ありませんでした。しかし、注意してほしいのは、生活に影響してしまう生活保護の停止の理由があるのです。

それは、生活保護における市役所の指導に従わない場合です。これを指導指示違反といいます。典型的な例としては、仕事を探さないといけないのに、仕事をしたくないために、全くさがさないと、市役所から指導指示違反という事で文書によって、指導が入ります。そして、なぜ、指導を守らないのか、弁明の機会が与えられ、その弁明が妥当でない場合、生活保護が停止になります。これは、収入のあるなしは関係なく行われます。一番、危険なパターンです。仕事ができる状態で、仕事を探さないというのは、一番、市役所から狙われます。別に仕事を決めなくてもいいのです。仕事を探せばいいわけです。このことを稼働能力の活用といいます。ようするに、稼働能力の活用がされていないと、生活保護の停止理由となる恐れがあるのです。

あと、よくあるのは、生活保護受給者が所有している自動車を処分するようにいわれているのに、なかなか行わない場合です。この場合も、指導指示違反で、生活保護の停止理由になります。自動車もかなり、生活保護の場合、市役所に目をつけられやすい点です。このへんは、気をつけてください。もちろん、自動車を処分するのにお金がかかり、すぐには、できない場合は、生活保護の停止には、すぐには、なりませんが、いつまでも処分しないと、やはり、生活保護の停止理由になります。

こういった場合は、仕方がないのですが、中には、めちゃくちゃな理由で、生活保護を停止にしてしまう例もあります。最近は、だいぶ、そういうのは、なくなってきたと思われますが、例えば、親族が近くに引越してきたから、その援助で、なんとかなるだろうということで、生活保護を停止、もしくは、廃止にしてしまった例がありました。このような場合は、はっきりいって、生活保護の停止理由にはならないので、すぐに市役所に抗議するか、行政不服審査法上の審査請求をすべきでしょう。

まとめ

いかがでしょうか。生活保護が停止になる理由がどんな場合かご理解いただけたでしょうか。生活保護の停止は、生活保護受給者にとって、とても重要で、生活にもろに影響してきます。だから、生活保護の停止になる場合は、きちんと理由を把握してください。

生活保護の停止になってしまった、あるいは、生活保護の停止理由について、他にどんなものがあるのか、疑問がある人は、ぜひ、コメントをお願いいたします。

また、友樹、小川、生活保護、で検索していただければ、生活保護の知識がさらに深まります。何かコメントがあれば、よろしくお願いいたします。

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生活保護が打ち切りとなる理由は何でしょうか。

生活保護 打ち切り 理由

皆さん、こんにちは。生活保護を受けていて、一番心配なのは、いつ生活保護を打ち切られるかという事です。現在の生活保護制度で、理由もなく、いきなり生活保護が打ち切りになる事はありません。生活保護が打ち切りになるにはいろいろな理由が考えられるもで、しっかり把握しておく事が必要です。そうしないと、市役所の職員の中には、理由が定かでなく、生活保護を打ち切ろうとする人もいます。本来、許されない事なのですが、生活保護についてわかっていないと市役所にいいようにされてしまうのが現実です。

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一番オーソドックスな生活保護が打ち切られる理由

生活保護 打ち切り 理由まず、生活保護を受けているという事は、自分の毎月の収入が生活保護費を下回っているという事です。だから、逆に言えば、毎月の収入が生活保護費を上回っていれば、生活保護費が打ち切られる理由となります。しかし、実際には、直ぐに生活保護が打ち切りになりません。仮にその月の収入が生活保護費を上回っても、来月の収入が生活保護費を上回るとは限りません。例えば、ある月の働いて得た収入が15万円で、毎月の生活保護費が10万円だとします。この場合、収入が生活保護費を上回っているので、生活保護費が打ち切られる理由となっても良いのですが、この人の収入が来月も生活保護費を上回る保障はありません。そのため、この場合、いきなり打ち切りという事は行わず、いったん停止という形をとります。打ち切りと停止は何が違うのかというと、打ち切りになると、生活保護は廃止となり、次にまた収入が減少し、生活保護が必要になった場合、改めて生活保護の申請をする事にんあり、大変面倒です。そのため、停止という措置を行い、仮に翌月、収入が現象し、生活保護が必要になった場合、改めて生活保護の申請をせずに、直ぐに再開できるようにします。要は、その人の収入が安定して得られるかをしっかり見究めるための措置です。停止の期間は、最長で6ヶ月ですが、実際は3ヶ月程度様子を見て、収入が生活保護を上回っていれば、生活保護は打ち切りの理由となります。もちろん、打ち切りとなっても、仕事を何らかの理由で辞めてしまったりしたため、また、生活保護が必要になった時は、生活保護の申請はできますので安心してください。

気をつけていただきたいのは、市役所の職員の中には、収入のいい仕事が決まった場合、安定した収入の得られる仕事が決まったのだからという理由で、生活保護を打ち切りにする場合がありますが、これは全く間違っています。あくまでも収入を得た時点で、その収入が生活保護費を上回った時にはじめて生活保護の打ち切りの理由に該当してくるのです。気をつけて下さい。

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こんな理由で生活保護の打ち切りの理由になるの?

例えば、まだ若い人で、病気もなく、ただ仕事が決まらず、収入がないため生活保護を受けているとします。この場合、仕事を探すように市役所から言われます。ところが、仕事を探さず、仕事を探しているとの報告をしていないと、市役所の指導に従わなかったとして文書による指導指示違反の書類がおくられます。そして、日時を決めて、市役所に来て、なぜ、市役所の指導に従わないで、仕事を探さないのかの弁明をさせられます。そして、この弁明が妥当でない場合、また、弁明に来ない場合、生活保護の打ち切りの理由になります。これには気をつけて下さい。何しろ、収入のない状態で打ち切りが行われてしまいますので、大変な事になってしまいます。生活保護を受ける要件は、この人の場合、仕事を一生懸命探す事が求められます。だから、仕事が決まらなくとも、仕事を探す努力をしていれば問題ありません。ハローワークに週2回、行き、そこで面接までつながらなかったとしても、きちんと市役所に報告すれば、仕事を探す努力をしたという事で、問題ありません。若いのに仕事が決まらない訳はないなどという市役所の職員の人もいますが、きちんと仕事を探していれば、そんな事をいたって、決まらないものは決まらないと言い張って問題ありません。また、病気がある場合は、病院へ行くのもいいと思います。精神的な不安で、ハローワークへ行けない場合は、精神科へ受診するのがいいと思われます。そうすると、市役所の人は病院へ行き、その人が病気なのか、又は病気のために仕事ができないのかを確認にいきます。

そこで、医師が仕事ができないとの判断を下した場合、仕事を探すのはストップし、病院へ通院し、病気の治療に専念する事になります。この時、気をつけなくてはいけないのは、病気で仕事ができないと言った場合、市役所は病院に行くように指導します。(これを検診命令といいます) この検診命令に従わないと、生活保護の打ち切りの理由となりますので、気をつけて下さい。これは、結構、危険な生活保護の打ち切りとなる理由です。とにかく、病院へはいきましょう。

また、生活保護を受けていた人が親の財産を相続した場合はどうなるのでしょうか。例えば、親が貯金で1,000万円を持っていて、相続人が自分一人で相続したとします。良く、市役所の職員で分かっていない人は今まで、かかった生活保護費の返還に充てる人がいますが、これは間違いです。これは大切なポイントなので、注意して下さい。正確には、被相続人である親の死亡日以降の生活保護費が対象になります。だから、1,000万円を相続した場合、返還額は、おそらく何十万程度だとおもわれるので、残りのあまったお金で生活する事になり、生活保護は打ち切りになるでしょう。しかし、かなりのお金が余るので、安心した生活が送れるとおもわれます。

生活保護を受けている人が交通事故にあった場合はどうでしょうか。通常、生活保護の人は歩行者で相手方の自動車にひかれるというパターンが多いので、相当な保険金及び示談金が入るものと思われます。この時も気をつけなくてはいけないのは、今までかかった生活保護費を返還対象にする市役所の職員がいるので注意して下さい。彼らは、悪気はないのでしょうが、知識が乏しいため間違った処理を行ってしまいますので、注意して下さい。交通事故の場合、保険金は事故発生日以降の生活保護費が対象となります。示談金については、示談日以降の生活保護費が対象となります。そのため、かなりの大きな事故の場合、市役所にお金を返してもお金が余り、そのお金で今後の生活ができるため、生活保護の打ち切りの理由となります。このへんは、かなりマニアックな話になりますので、きちんとした知識がないと大変な事になります。

あとは、生活保護を受けている人を扶養義務者(親、子、兄弟)が引き取るパターンです。一番多いパターンは、高齢者の親を子供が引き取るパターンでしょう。これも生活保護の打ち切りの理由となります。

生活保護の打ち切りの理由で気をつけなければいけないパターン

生活保護を受けている人が自発的に生活保護をやめたいという場合に、辞退届の提出というのがあります。本当に、生活保護を受けている人が生活保護をやめたいと思って、辞退届を提出しているのであれば問題はないのですが、実際にはそうでない事があります。ある市役所で問題になったのですが、そこの市は、生活保護者を廃止にする人数のノルマを決めるというとんでもない事をしていました。そのため、適当な理由をつけて、生活保護者をいいくるめて、辞退届を提出させるなどの行為が横行し、生活保護の打ち切りをきちんとした理由なく行っていました。その後、厚生労働省は辞退届については、本人の意思を良く聞き、保護を辞退すると勘違いさせるような事はしてはならず、生活保護の打ち切りを行うにあたっては、本人から自立の目途を聞き、生活保護の廃止によって、今後の生活に困る事のないように注意するように通知しました。

とにかく、この辞退届には気をつけて下さい。特に市役所が辞退届を書くように言ってきた時は注意が必要です。

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