皆さん、こんにちは。生活保護を受けていて、一番心配なのは、いつ生活保護を打ち切られるかという事です。現在の生活保護制度で、理由もなく、いきなり生活保護が打ち切りになる事はありません。生活保護が打ち切りになるにはいろいろな理由が考えられるもで、しっかり把握しておく事が必要です。そうしないと、市役所の職員の中には、理由が定かでなく、生活保護を打ち切ろうとする人もいます。本来、許されない事なのですが、生活保護についてわかっていないと市役所にいいようにされてしまうのが現実です。
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一番オーソドックスな生活保護が打ち切られる理由
まず、生活保護を受けているという事は、自分の毎月の収入が生活保護費を下回っているという事です。だから、逆に言えば、毎月の収入が生活保護費を上回っていれば、生活保護費が打ち切られる理由となります。しかし、実際には、直ぐに生活保護が打ち切りになりません。仮にその月の収入が生活保護費を上回っても、来月の収入が生活保護費を上回るとは限りません。例えば、ある月の働いて得た収入が15万円で、毎月の生活保護費が10万円だとします。この場合、収入が生活保護費を上回っているので、生活保護費が打ち切られる理由となっても良いのですが、この人の収入が来月も生活保護費を上回る保障はありません。そのため、この場合、いきなり打ち切りという事は行わず、いったん停止という形をとります。打ち切りと停止は何が違うのかというと、打ち切りになると、生活保護は廃止となり、次にまた収入が減少し、生活保護が必要になった場合、改めて生活保護の申請をする事にんあり、大変面倒です。そのため、停止という措置を行い、仮に翌月、収入が現象し、生活保護が必要になった場合、改めて生活保護の申請をせずに、直ぐに再開できるようにします。要は、その人の収入が安定して得られるかをしっかり見究めるための措置です。停止の期間は、最長で6ヶ月ですが、実際は3ヶ月程度様子を見て、収入が生活保護を上回っていれば、生活保護は打ち切りの理由となります。もちろん、打ち切りとなっても、仕事を何らかの理由で辞めてしまったりしたため、また、生活保護が必要になった時は、生活保護の申請はできますので安心してください。
気をつけていただきたいのは、市役所の職員の中には、収入のいい仕事が決まった場合、安定した収入の得られる仕事が決まったのだからという理由で、生活保護を打ち切りにする場合がありますが、これは全く間違っています。あくまでも収入を得た時点で、その収入が生活保護費を上回った時にはじめて生活保護の打ち切りの理由に該当してくるのです。気をつけて下さい。
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こんな理由で生活保護の打ち切りの理由になるの?
例えば、まだ若い人で、病気もなく、ただ仕事が決まらず、収入がないため生活保護を受けているとします。この場合、仕事を探すように市役所から言われます。ところが、仕事を探さず、仕事を探しているとの報告をしていないと、市役所の指導に従わなかったとして文書による指導指示違反の書類がおくられます。そして、日時を決めて、市役所に来て、なぜ、市役所の指導に従わないで、仕事を探さないのかの弁明をさせられます。そして、この弁明が妥当でない場合、また、弁明に来ない場合、生活保護の打ち切りの理由になります。これには気をつけて下さい。何しろ、収入のない状態で打ち切りが行われてしまいますので、大変な事になってしまいます。生活保護を受ける要件は、この人の場合、仕事を一生懸命探す事が求められます。だから、仕事が決まらなくとも、仕事を探す努力をしていれば問題ありません。ハローワークに週2回、行き、そこで面接までつながらなかったとしても、きちんと市役所に報告すれば、仕事を探す努力をしたという事で、問題ありません。若いのに仕事が決まらない訳はないなどという市役所の職員の人もいますが、きちんと仕事を探していれば、そんな事をいたって、決まらないものは決まらないと言い張って問題ありません。また、病気がある場合は、病院へ行くのもいいと思います。精神的な不安で、ハローワークへ行けない場合は、精神科へ受診するのがいいと思われます。そうすると、市役所の人は病院へ行き、その人が病気なのか、又は病気のために仕事ができないのかを確認にいきます。
そこで、医師が仕事ができないとの判断を下した場合、仕事を探すのはストップし、病院へ通院し、病気の治療に専念する事になります。この時、気をつけなくてはいけないのは、病気で仕事ができないと言った場合、市役所は病院に行くように指導します。(これを検診命令といいます) この検診命令に従わないと、生活保護の打ち切りの理由となりますので、気をつけて下さい。これは、結構、危険な生活保護の打ち切りとなる理由です。とにかく、病院へはいきましょう。
また、生活保護を受けていた人が親の財産を相続した場合はどうなるのでしょうか。例えば、親が貯金で1,000万円を持っていて、相続人が自分一人で相続したとします。良く、市役所の職員で分かっていない人は今まで、かかった生活保護費の返還に充てる人がいますが、これは間違いです。これは大切なポイントなので、注意して下さい。正確には、被相続人である親の死亡日以降の生活保護費が対象になります。だから、1,000万円を相続した場合、返還額は、おそらく何十万程度だとおもわれるので、残りのあまったお金で生活する事になり、生活保護は打ち切りになるでしょう。しかし、かなりのお金が余るので、安心した生活が送れるとおもわれます。
生活保護を受けている人が交通事故にあった場合はどうでしょうか。通常、生活保護の人は歩行者で相手方の自動車にひかれるというパターンが多いので、相当な保険金及び示談金が入るものと思われます。この時も気をつけなくてはいけないのは、今までかかった生活保護費を返還対象にする市役所の職員がいるので注意して下さい。彼らは、悪気はないのでしょうが、知識が乏しいため間違った処理を行ってしまいますので、注意して下さい。交通事故の場合、保険金は事故発生日以降の生活保護費が対象となります。示談金については、示談日以降の生活保護費が対象となります。そのため、かなりの大きな事故の場合、市役所にお金を返してもお金が余り、そのお金で今後の生活ができるため、生活保護の打ち切りの理由となります。このへんは、かなりマニアックな話になりますので、きちんとした知識がないと大変な事になります。
あとは、生活保護を受けている人を扶養義務者(親、子、兄弟)が引き取るパターンです。一番多いパターンは、高齢者の親を子供が引き取るパターンでしょう。これも生活保護の打ち切りの理由となります。
生活保護の打ち切りの理由で気をつけなければいけないパターン
生活保護を受けている人が自発的に生活保護をやめたいという場合に、辞退届の提出というのがあります。本当に、生活保護を受けている人が生活保護をやめたいと思って、辞退届を提出しているのであれば問題はないのですが、実際にはそうでない事があります。ある市役所で問題になったのですが、そこの市は、生活保護者を廃止にする人数のノルマを決めるというとんでもない事をしていました。そのため、適当な理由をつけて、生活保護者をいいくるめて、辞退届を提出させるなどの行為が横行し、生活保護の打ち切りをきちんとした理由なく行っていました。その後、厚生労働省は辞退届については、本人の意思を良く聞き、保護を辞退すると勘違いさせるような事はしてはならず、生活保護の打ち切りを行うにあたっては、本人から自立の目途を聞き、生活保護の廃止によって、今後の生活に困る事のないように注意するように通知しました。
とにかく、この辞退届には気をつけて下さい。特に市役所が辞退届を書くように言ってきた時は注意が必要です。
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