結婚がばれると生活保護は打ち切りになるか

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皆さん、こんにちは。最近、結婚しない人というより、恋愛しない人が増えているそうです。今の時代、いろいろな娯楽もあるので、恋愛に興味がなくなってしまうのかもしれません。中には、恋愛すると、同姓の友達が減ってしまうからというのもあるそうです。

ところで、生活保護受給者が結婚しているのがばれると生活保護は打ち切りになるのでしょうか。本来、結婚とはおめでたい事です。それが、生活保護の打ち切りという事態を招いてしまったら、大変な事です。

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結婚がばれると生活保護が打ち切りになるケースはどんな場合か。

生活保護 結婚 ばれる 打ち切り例えば、一人でアパートに住んでいるとして、生活保護の申請をして、生活保護が決定したとします。しかし、実際には、結婚していて、それがばれたとします。その場合、生活保護は打ち切りになるのでしょうか。まず、この場合、問題になるのは、同じ住居で2人で生活しているのに1人で生活しているというのがばれた場合、世帯認定の問題になります。世帯認定とはなんでしょうか。難しくかんがえないでください。まず、民法で、同居している人はお互いに助け合わなければならないという条文があります。生活保護制度では、同じ住居に住んでいる場合、特別な場合を除いて、一緒に生活保護の申請をしなくてはいけないとなっています。だから、一緒に暮らしている人がいる場合、世帯の認定が違うという事で、場合によっては生活保護が打ち切りになります。この世帯認定は住民票は関係ありません。介護保険にしろ、障害者手帳にしても、住民票の置いてある自治体で作ります。しかし、生活保護制度においては、住民票がどこにあるかは関係ありません。極端を言えば、住民票を置いていなくても大丈夫です。大切な事は、実際にどこで生活しているかという事です。そのため、生活保護受給者の家に市役所の職員は、定期的に訪問します。訪問の目的は、生活保護受給者の状況を見る事ですが、その中に本当に住んでいるのか、生活保護で申請した人以外の人がいないかを調査する事も目的になっています。それでは、結婚しているかどうかは、市役所の職員が訪問時に何となく気づくケースもありますが、一番ばれてしまうというのはどういう時でしょうか。生活保護の申請をすると、市役所はその人の親族を調べるために戸籍調査をします。これは必ずおこなわれます。つまり、この戸籍調査で結婚しているかどうかばれるのです。だから、結婚しているかどうかは、必ずばれると思っていいといえます。

世帯単位の原則ですが、これは、生活保護法によって、生活保護の決定は、世帯を原則とする事とされています。これは、各個人の経済生活は、通常世帯を単位として営まれており、したがって生活保護を必要とする生活困窮という事態は、世帯員のある特定の個人についてあらわれるものではなく、世帯全体においてあらわれるものであるからである。世帯とは、通常社会生活上の単位として、居住及び生計をともにしているものの集まりをいいます。生活保護においては、同一居住、同一生計の者は原則として同一世帯とすることとしています。だから、結婚がばれると、一緒に住んでいる、生計を一にしている場合、生活保護は打ち切りになる可能性は極めて高いでしょう。ただ、結婚がばれるとしてもその結婚相手の収入がない場合は、逆に二人で生活保護を受ける事ができる可能性があります。

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結婚がばれると生活保護は必ず打ち切りになるのか

結婚がばれる場合について、世帯認定の話をしましたが、他の問題はないのでしょうか。他の問題として扶養義務の問題があります。扶養義務とは、生活保護受給者の親族(親、兄弟、子供、夫婦)は生活保護受給者を扶養する義務があるというものです。しかし、ここで注意しなくてはいけないのは、親族の種類によって、違うという事に注意して下さい。まず、兄弟や親もしくは、成人した子供への扶養義務は任意であり、できる範囲ですればよいという弱いものになっています。これを専門用語で、生活扶助義務関係といいます。そして、次の部分に注意してもらいたいのは、夫婦及び未成年の子供に対する扶養義務は重いという事です。ここでは、夫婦の話に限定します。結婚している夫婦の扶養義務は、例えば、一方が生活保護以上の生活をしている場合は、その分、生活保護受給者を扶養しなくてはいけないというものです。これを専門用語で、生活保持義務関係といいます。だから、この扶養義務の観点からも結婚がばれると大変な事になります。要するにきちんと扶養しろという話になってしまうのです。それでは、結婚がばれると必ず、生活保護が打ち切りになってしまうのでしょうか。

生活保護制度について、重要なのは同一生計と同一居住という事です。それでは、結婚がばれるとして、長期間別居している夫婦の場合は、生活保護が打ち切りになるのでしょうか。一つ例をあげましょう。ある妻は、夫と別居し、10年間、別の都道府県で生活していたとします。生活費はすべてその妻の収入でまかなっており、完全に別居していました。この場合、生活保護は打ち切られるのでしょうか。この場合、この夫婦は、ひとつの単位として生活を営んでいるとは認められないので、居住を一にしていないが、同一世帯に属していると判断すべき場合の範囲を超えているといえます。したがって、結婚がばれたとしても、生活保護は打ち切られないのです。もし、打ち切られたとしたら、その市役所の判断はおそらく間違いでしょう。逆に言えば、生活保護を申請する時に正直に夫はいるが、もう10年間別居しており、交流はなく、事実上の離婚状態であると言ったほうがよいでしょう。黙っていて、後で、結婚がばれると変にあやしまれます。もともと、市役所は生活保護の申請者に対し、疑いの目をむけていると思ったほうがいいです。

また、夫婦でも生活保護が受給できる場合としてDVのケースがあげられます。DVとは、文字どおり、家庭内暴力です。この場合は、離婚していなくても生活保護を受ける事ができます。また、居場所がばれて、夫からの暴力をまた受けるわけには行かないので、扶養調査も行われません。新しい転居先にかかる費用も生活保護費で支給されます。DVのケースは、結婚しているのがばれるとしても何も問題ないでしょう。DVのケースは逆に市役所は慎重になります。なぜかといえば、何かあった時、市役所の責任が問われるからです。別にDVで困った人を助けたいからではありません。だから、早くもともといた場所と離れた転居場所を探すようにいわれます。しかし、DVの場合は、何も結婚を隠す必要もないでしょう。逆にDVのために離婚できないというほうが説得力があります。

結婚がばれるから生活保護が打ち切りになると焦らない事が重要です

結婚しているかどうかは、どんなに隠してもばれます。しかも、市役所は結婚には敏感です。ただ、結婚がばれるから生活保護が必ず打ち切りになるわけではありません。長期間、別居していて交流がないとか、DV(家庭内暴力を受ける事)の場合は、結婚していても、生活保護は打ち切りになりません。もし、生活保護がこのような場合で、打ち切りになる場合は、きちんと抗議したほうが良いでしょう。抗議してもダメな場合は、審査請求という方法があります。審査請求とは、市役所がおこなった行政処分(この場合は生活保護の打ち切り)にたいしておかしいと思った時は、市役所の上級官庁(通常は県庁)に申し立てをするという事です。この申し立てが認められれば、生活保護の打ち切りはなくなります。きちんとした知識があるとないのとでは生活に大きな影響を与えるので、生活保護の知識を少しでも多く身につけましょう。

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生活保護が打ち切りとなる理由は何でしょうか。

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皆さん、こんにちは。生活保護を受けていて、一番心配なのは、いつ生活保護を打ち切られるかという事です。現在の生活保護制度で、理由もなく、いきなり生活保護が打ち切りになる事はありません。生活保護が打ち切りになるにはいろいろな理由が考えられるもで、しっかり把握しておく事が必要です。そうしないと、市役所の職員の中には、理由が定かでなく、生活保護を打ち切ろうとする人もいます。本来、許されない事なのですが、生活保護についてわかっていないと市役所にいいようにされてしまうのが現実です。

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一番オーソドックスな生活保護が打ち切られる理由

生活保護 打ち切り 理由まず、生活保護を受けているという事は、自分の毎月の収入が生活保護費を下回っているという事です。だから、逆に言えば、毎月の収入が生活保護費を上回っていれば、生活保護費が打ち切られる理由となります。しかし、実際には、直ぐに生活保護が打ち切りになりません。仮にその月の収入が生活保護費を上回っても、来月の収入が生活保護費を上回るとは限りません。例えば、ある月の働いて得た収入が15万円で、毎月の生活保護費が10万円だとします。この場合、収入が生活保護費を上回っているので、生活保護費が打ち切られる理由となっても良いのですが、この人の収入が来月も生活保護費を上回る保障はありません。そのため、この場合、いきなり打ち切りという事は行わず、いったん停止という形をとります。打ち切りと停止は何が違うのかというと、打ち切りになると、生活保護は廃止となり、次にまた収入が減少し、生活保護が必要になった場合、改めて生活保護の申請をする事にんあり、大変面倒です。そのため、停止という措置を行い、仮に翌月、収入が現象し、生活保護が必要になった場合、改めて生活保護の申請をせずに、直ぐに再開できるようにします。要は、その人の収入が安定して得られるかをしっかり見究めるための措置です。停止の期間は、最長で6ヶ月ですが、実際は3ヶ月程度様子を見て、収入が生活保護を上回っていれば、生活保護は打ち切りの理由となります。もちろん、打ち切りとなっても、仕事を何らかの理由で辞めてしまったりしたため、また、生活保護が必要になった時は、生活保護の申請はできますので安心してください。

気をつけていただきたいのは、市役所の職員の中には、収入のいい仕事が決まった場合、安定した収入の得られる仕事が決まったのだからという理由で、生活保護を打ち切りにする場合がありますが、これは全く間違っています。あくまでも収入を得た時点で、その収入が生活保護費を上回った時にはじめて生活保護の打ち切りの理由に該当してくるのです。気をつけて下さい。

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こんな理由で生活保護の打ち切りの理由になるの?

例えば、まだ若い人で、病気もなく、ただ仕事が決まらず、収入がないため生活保護を受けているとします。この場合、仕事を探すように市役所から言われます。ところが、仕事を探さず、仕事を探しているとの報告をしていないと、市役所の指導に従わなかったとして文書による指導指示違反の書類がおくられます。そして、日時を決めて、市役所に来て、なぜ、市役所の指導に従わないで、仕事を探さないのかの弁明をさせられます。そして、この弁明が妥当でない場合、また、弁明に来ない場合、生活保護の打ち切りの理由になります。これには気をつけて下さい。何しろ、収入のない状態で打ち切りが行われてしまいますので、大変な事になってしまいます。生活保護を受ける要件は、この人の場合、仕事を一生懸命探す事が求められます。だから、仕事が決まらなくとも、仕事を探す努力をしていれば問題ありません。ハローワークに週2回、行き、そこで面接までつながらなかったとしても、きちんと市役所に報告すれば、仕事を探す努力をしたという事で、問題ありません。若いのに仕事が決まらない訳はないなどという市役所の職員の人もいますが、きちんと仕事を探していれば、そんな事をいたって、決まらないものは決まらないと言い張って問題ありません。また、病気がある場合は、病院へ行くのもいいと思います。精神的な不安で、ハローワークへ行けない場合は、精神科へ受診するのがいいと思われます。そうすると、市役所の人は病院へ行き、その人が病気なのか、又は病気のために仕事ができないのかを確認にいきます。

そこで、医師が仕事ができないとの判断を下した場合、仕事を探すのはストップし、病院へ通院し、病気の治療に専念する事になります。この時、気をつけなくてはいけないのは、病気で仕事ができないと言った場合、市役所は病院に行くように指導します。(これを検診命令といいます) この検診命令に従わないと、生活保護の打ち切りの理由となりますので、気をつけて下さい。これは、結構、危険な生活保護の打ち切りとなる理由です。とにかく、病院へはいきましょう。

また、生活保護を受けていた人が親の財産を相続した場合はどうなるのでしょうか。例えば、親が貯金で1,000万円を持っていて、相続人が自分一人で相続したとします。良く、市役所の職員で分かっていない人は今まで、かかった生活保護費の返還に充てる人がいますが、これは間違いです。これは大切なポイントなので、注意して下さい。正確には、被相続人である親の死亡日以降の生活保護費が対象になります。だから、1,000万円を相続した場合、返還額は、おそらく何十万程度だとおもわれるので、残りのあまったお金で生活する事になり、生活保護は打ち切りになるでしょう。しかし、かなりのお金が余るので、安心した生活が送れるとおもわれます。

生活保護を受けている人が交通事故にあった場合はどうでしょうか。通常、生活保護の人は歩行者で相手方の自動車にひかれるというパターンが多いので、相当な保険金及び示談金が入るものと思われます。この時も気をつけなくてはいけないのは、今までかかった生活保護費を返還対象にする市役所の職員がいるので注意して下さい。彼らは、悪気はないのでしょうが、知識が乏しいため間違った処理を行ってしまいますので、注意して下さい。交通事故の場合、保険金は事故発生日以降の生活保護費が対象となります。示談金については、示談日以降の生活保護費が対象となります。そのため、かなりの大きな事故の場合、市役所にお金を返してもお金が余り、そのお金で今後の生活ができるため、生活保護の打ち切りの理由となります。このへんは、かなりマニアックな話になりますので、きちんとした知識がないと大変な事になります。

あとは、生活保護を受けている人を扶養義務者(親、子、兄弟)が引き取るパターンです。一番多いパターンは、高齢者の親を子供が引き取るパターンでしょう。これも生活保護の打ち切りの理由となります。

生活保護の打ち切りの理由で気をつけなければいけないパターン

生活保護を受けている人が自発的に生活保護をやめたいという場合に、辞退届の提出というのがあります。本当に、生活保護を受けている人が生活保護をやめたいと思って、辞退届を提出しているのであれば問題はないのですが、実際にはそうでない事があります。ある市役所で問題になったのですが、そこの市は、生活保護者を廃止にする人数のノルマを決めるというとんでもない事をしていました。そのため、適当な理由をつけて、生活保護者をいいくるめて、辞退届を提出させるなどの行為が横行し、生活保護の打ち切りをきちんとした理由なく行っていました。その後、厚生労働省は辞退届については、本人の意思を良く聞き、保護を辞退すると勘違いさせるような事はしてはならず、生活保護の打ち切りを行うにあたっては、本人から自立の目途を聞き、生活保護の廃止によって、今後の生活に困る事のないように注意するように通知しました。

とにかく、この辞退届には気をつけて下さい。特に市役所が辞退届を書くように言ってきた時は注意が必要です。

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