結婚がばれると生活保護は打ち切りになるか

皆さん、こんにちは。最近、結婚しない人というより、恋愛しない人が増えているそうです。今の時代、いろいろな娯楽もあるので、恋愛に興味がなくなってしまうのかもしれません。中には、恋愛すると、同姓の友達が減ってしまうからというのもあるそうです。

ところで、生活保護受給者が結婚しているのがばれると生活保護は打ち切りになるのでしょうか。本来、結婚とはおめでたい事です。それが、生活保護の打ち切りという事態を招いてしまったら、大変な事です。

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結婚がばれると生活保護が打ち切りになるケースはどんな場合か。

生活保護 結婚 ばれる 打ち切り例えば、一人でアパートに住んでいるとして、生活保護の申請をして、生活保護が決定したとします。しかし、実際には、結婚していて、それがばれたとします。その場合、生活保護は打ち切りになるのでしょうか。まず、この場合、問題になるのは、同じ住居で2人で生活しているのに1人で生活しているというのがばれた場合、世帯認定の問題になります。世帯認定とはなんでしょうか。難しくかんがえないでください。まず、民法で、同居している人はお互いに助け合わなければならないという条文があります。生活保護制度では、同じ住居に住んでいる場合、特別な場合を除いて、一緒に生活保護の申請をしなくてはいけないとなっています。だから、一緒に暮らしている人がいる場合、世帯の認定が違うという事で、場合によっては生活保護が打ち切りになります。この世帯認定は住民票は関係ありません。介護保険にしろ、障害者手帳にしても、住民票の置いてある自治体で作ります。しかし、生活保護制度においては、住民票がどこにあるかは関係ありません。極端を言えば、住民票を置いていなくても大丈夫です。大切な事は、実際にどこで生活しているかという事です。そのため、生活保護受給者の家に市役所の職員は、定期的に訪問します。訪問の目的は、生活保護受給者の状況を見る事ですが、その中に本当に住んでいるのか、生活保護で申請した人以外の人がいないかを調査する事も目的になっています。それでは、結婚しているかどうかは、市役所の職員が訪問時に何となく気づくケースもありますが、一番ばれてしまうというのはどういう時でしょうか。生活保護の申請をすると、市役所はその人の親族を調べるために戸籍調査をします。これは必ずおこなわれます。つまり、この戸籍調査で結婚しているかどうかばれるのです。だから、結婚しているかどうかは、必ずばれると思っていいといえます。

世帯単位の原則ですが、これは、生活保護法によって、生活保護の決定は、世帯を原則とする事とされています。これは、各個人の経済生活は、通常世帯を単位として営まれており、したがって生活保護を必要とする生活困窮という事態は、世帯員のある特定の個人についてあらわれるものではなく、世帯全体においてあらわれるものであるからである。世帯とは、通常社会生活上の単位として、居住及び生計をともにしているものの集まりをいいます。生活保護においては、同一居住、同一生計の者は原則として同一世帯とすることとしています。だから、結婚がばれると、一緒に住んでいる、生計を一にしている場合、生活保護は打ち切りになる可能性は極めて高いでしょう。ただ、結婚がばれるとしてもその結婚相手の収入がない場合は、逆に二人で生活保護を受ける事ができる可能性があります。

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結婚がばれると生活保護は必ず打ち切りになるのか

結婚がばれる場合について、世帯認定の話をしましたが、他の問題はないのでしょうか。他の問題として扶養義務の問題があります。扶養義務とは、生活保護受給者の親族(親、兄弟、子供、夫婦)は生活保護受給者を扶養する義務があるというものです。しかし、ここで注意しなくてはいけないのは、親族の種類によって、違うという事に注意して下さい。まず、兄弟や親もしくは、成人した子供への扶養義務は任意であり、できる範囲ですればよいという弱いものになっています。これを専門用語で、生活扶助義務関係といいます。そして、次の部分に注意してもらいたいのは、夫婦及び未成年の子供に対する扶養義務は重いという事です。ここでは、夫婦の話に限定します。結婚している夫婦の扶養義務は、例えば、一方が生活保護以上の生活をしている場合は、その分、生活保護受給者を扶養しなくてはいけないというものです。これを専門用語で、生活保持義務関係といいます。だから、この扶養義務の観点からも結婚がばれると大変な事になります。要するにきちんと扶養しろという話になってしまうのです。それでは、結婚がばれると必ず、生活保護が打ち切りになってしまうのでしょうか。

生活保護制度について、重要なのは同一生計と同一居住という事です。それでは、結婚がばれるとして、長期間別居している夫婦の場合は、生活保護が打ち切りになるのでしょうか。一つ例をあげましょう。ある妻は、夫と別居し、10年間、別の都道府県で生活していたとします。生活費はすべてその妻の収入でまかなっており、完全に別居していました。この場合、生活保護は打ち切られるのでしょうか。この場合、この夫婦は、ひとつの単位として生活を営んでいるとは認められないので、居住を一にしていないが、同一世帯に属していると判断すべき場合の範囲を超えているといえます。したがって、結婚がばれたとしても、生活保護は打ち切られないのです。もし、打ち切られたとしたら、その市役所の判断はおそらく間違いでしょう。逆に言えば、生活保護を申請する時に正直に夫はいるが、もう10年間別居しており、交流はなく、事実上の離婚状態であると言ったほうがよいでしょう。黙っていて、後で、結婚がばれると変にあやしまれます。もともと、市役所は生活保護の申請者に対し、疑いの目をむけていると思ったほうがいいです。

また、夫婦でも生活保護が受給できる場合としてDVのケースがあげられます。DVとは、文字どおり、家庭内暴力です。この場合は、離婚していなくても生活保護を受ける事ができます。また、居場所がばれて、夫からの暴力をまた受けるわけには行かないので、扶養調査も行われません。新しい転居先にかかる費用も生活保護費で支給されます。DVのケースは、結婚しているのがばれるとしても何も問題ないでしょう。DVのケースは逆に市役所は慎重になります。なぜかといえば、何かあった時、市役所の責任が問われるからです。別にDVで困った人を助けたいからではありません。だから、早くもともといた場所と離れた転居場所を探すようにいわれます。しかし、DVの場合は、何も結婚を隠す必要もないでしょう。逆にDVのために離婚できないというほうが説得力があります。

結婚がばれるから生活保護が打ち切りになると焦らない事が重要です

結婚しているかどうかは、どんなに隠してもばれます。しかも、市役所は結婚には敏感です。ただ、結婚がばれるから生活保護が必ず打ち切りになるわけではありません。長期間、別居していて交流がないとか、DV(家庭内暴力を受ける事)の場合は、結婚していても、生活保護は打ち切りになりません。もし、生活保護がこのような場合で、打ち切りになる場合は、きちんと抗議したほうが良いでしょう。抗議してもダメな場合は、審査請求という方法があります。審査請求とは、市役所がおこなった行政処分(この場合は生活保護の打ち切り)にたいしておかしいと思った時は、市役所の上級官庁(通常は県庁)に申し立てをするという事です。この申し立てが認められれば、生活保護の打ち切りはなくなります。きちんとした知識があるとないのとでは生活に大きな影響を与えるので、生活保護の知識を少しでも多く身につけましょう。

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2 Replies to “結婚がばれると生活保護は打ち切りになるか”

  1. 行政区の違う、例えば政令指定都市の別の区で現在それぞれが生活保護の認定を受けている場合の男女が、生活保護認定を受けたまま、婚姻した場合、どちらかの生活保護認定が取り消されるのでしょうか?
    現在それぞれ、昼間の一定時間以外は、それぞれの「住所」で生計を営んでおり、「扶養義務」に付いても、それぞれが生活保護世帯である以上、特に重い「扶養義務」を遂行する事は、それぞれの「収入」上、無理があると言わざる終えません。
    私が調べた所、戸籍法、民法、住民基本台帳法、生活保護法のいずれにも、決定的な問題は存在せず、
    男女が婚姻後、それぞれの住所で、生活保護を受給する「受給権」は、あると結論せねばならないと、考えますが、貴殿の御見解はいかがでしょうか?

    1. コメントありがとうございます。おっしゃるとおりです。扶養義務は、生じますが、どちらも生活保護受給者なので、扶養能力はなしとみなされます。また、何かコメントがあれば、お願いいたします。

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