生活保護で転居で市外にいくとどうなるのか

皆さん、こんにちは。世の中は、騒然としております。戦争法案がどうだとか、ある大企業は、不適切会計で、社長が辞めるとか、いろいろあります。さて、生活保護を受けていて、当然、転居する場合があります。

ところで、転居は、転居でも、市内ではなく、市外へいくとどうなるのでしょうか。手続きはどうなるのか。一番気になるのは、生活保護は継続できるのかといったところです。

そのへんをしっかりみていきましょう。

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生活保護で転居で市外へいくときに必要なこと?

生活保護 転居 市外生活保護行政は、基本は、国が決めていますが、実際に行っているのは、市町村です。そのため、住んでいる場所で、市町村が変わると、生活保護を行う市町村が変わることになります。そうすると、別の市町村に転居した場合、また、その市町村で、生活保護の申請をしなくては、いけなくなります。だから、はっきりいって、市外への転居は、市内での転居に比べると面倒くさくなります。ただし、生活保護を受けている状態で、敷金等を支給されて、市外へ転居する場合、通常、市役所同士で、連絡をとりあいます。そして、通常、必要な資料を転居先の市役所に送ります。これを移管といいます。そして、市外へ転居する生活保護受給者に転居先の市役所にいついって、何の書類を持っていくように指示がでます。そうすれば、たいていは、スムーズにいきます。なぜならば、生活保護を受けている以上、お金に困っている状況に変わりはないからです。ただ、また、新しい市役所で、はじめて、生活保護を受けた時と同じような調査が行われます。そして、はじめて、生活保護を申請した時と同じように書類などをそろえる必要があります。

だから、市外への転居は、生活保護受給者にとっては、面倒なことといえるでしょう。必要書類も結構、面倒くさいといえば、面倒くさいです。しかし、どうしても、市外への転居をしたいとき、何か理由があるときは、面倒といっても、一時的なものなので、市外への転居をためらう必要はありません。

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生活保護で市外への転居の問題とは?

生活保護の場合、市町村がおこなっているため、いろいろ手続きが面倒なことはわかりました。しかし、手続きが面倒なだけならいいのですが、別の問題があります。それは、市役所同士の話し合いで、移管がうまくいかないケースです。つまり、転居で市外へいく場合、受け入れ先となる市役所にとって、生活保護受給者が増えることは、お金がかかることになり、しかも、仕事も増えてしまうため、あまり受けるのをためらう傾向があります。だから、受け入れ先の市役所は、なぜ、自分の市に転居するのか、必ず、もといた市役所に聞きます。近くに親族がいるとか、病院の通院が近くなるとかでないと、移管を受け入れない市役所も結構、あります。本来は、日本国憲法によって、居住の自由が規定されているのですが、そんな事を全くわかっていない市役所が大半でしょう。ひどい市町村だと、うちには、病院がないので、うけいれられませんなどと、平気でのたまう職員もいます。

生活保護で、市外への転居で問題となるのは、市役所のせいでおきる問題です。要は、生活保護受給者の市役所のあいだでの押し付け合いが行われているのが現状です。まったく、福祉を行う部署で、しかも、人の生活、いや、一歩間違えれば、生命にさえ影響を及ぼす生活保護行政で、こんなことが行われているわけです。日本国憲法第25条を一度読み直したほうがいいでしょう。しかし、そんな精神は、市役所の職員には、さらさらありません。すべてとは、いいませんが、面倒なことは、避けたいというのが本音なのです。全く、恐ろしい組織です。というか、はっきりいって、ダメ組織でしょう。不適切な処理とは、このこといってよいでしょう。市役所同士の話し合いがまとまらないから、移管できないといって、市外への転居をあきらめるケースも実際、あるようです。とんでもないことです。結構、このへんのところは、生活保護受給者が市役所にだまされているところです。だから、こういったブログできちんとした知識を身につけてください。自分の身は、自分で守るしかないのです。

生活保護で市外への転居を恐れないこと

こういったはなしをきくと、市外への転居は、生活保護だと面倒だなあと感じてしまうと思います。しかし、市役所同士の話し合いがまとまらず、移管ができないからといって、市外への転居をあきらめる必要はありません。本当に必要なら問題ありません。例えば、沖縄へ行きたいとか(もちろん、親族がいるとかそれなりの理由があれば問題はありません)、余程、とっぴょうしもないことをいっているのでなければ、居住の自由が保障されているのですから、市外への転居は、問題ありません。生活保護の場合、市役所ごとで、行っているため、なんとなく、転居は基本、市内で行うみたいな感じがあるのですが、それは、あくまでも市役所の都合なので、気にすることはありません。

ただ、無用な争いは避けたほうがいいので、自分の生活にとって、生活しやすいところへの転居が一番いいでしょう。だから、病院へ通院しているのなら、病院の近くがいいと思います。仕事をしているのなら、仕事場の近くがいいでしょう。その場所が市外ならば、市外への転居を検討しても、全く問題ないでしょう。高校生の子供がいるのなら、高校の近くへ転居するのもいいと思います。その場所が市外なら、市外への転居を検討するのもいいと思われます。

だから、生活保護だからといって、市外への転居を恐れる必要はありません。ただし、いろいろ手続きが面倒なのは、事実です。そのあたりは、心得ておいたほうがいいと思われます。しかし、手続きは、一時的なものです。やはり、長い目でみて、市外への転居が自分の今後の生活にとって、プラスであるのならば、何も恐れることなく、行うべきでしょう。市役所同士の話し合いは、必ず行われますが、うまくいった場合は、そのまま新しい転居先の市役所で生活保護の申請をしてしまったほうがいいでしょう。また、市役所同士の話し合いがうまくいかない場合は、何がまずいのか聞いたほうがいいでしょう。だいたい、親族が近くにいないとか、いい加減な理由が大半です。

まとめ

生活保護で、市外への転居する場合、どうなるかということが、ご理解いただけたでしょうか。とにかく、生活保護制度は、しっかりとした知識を身につけることが重要です。市外への転居などは、しょっちゅう、あることではないので、とまどってしまうことも多いと思います。しかし、このブログをよくお読みいただいて、しっかりとした知識というか、市外への転居の場合におこるいろいろな事について、理解しておけば、恐れることはありません。

とにかく、市外への転居の場合の市役所同士による話し合いは、完全に市役所の論理で決まってしまうことが多いです。まさに、不適切な処理が行われることが多いです。そのへんは、注意してください。何か、ご不明な点があれば、コメントをお願いします。もちろん、意見でもかまいません。生活保護制度は、疑問をそのままにしておくと、生活、下手をすれば、命にかかわります。

まさに、聞くは一時の恥です。というよりも、別に聞くことを恥じることは、全くありません。どんな細かいことでもいいです。コメントを積極的に利用してください。どんどん知識を吸収してしまうのは、生活保護制度を活用する鉄則といっていいでしょう。

また、友樹、小川、生活保護で検索して、you tubeをみていただければ、生活保護の知識がさらに深まると思います。また、コメントがあれば、よろしくお願いいたします。

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163 Replies to “生活保護で転居で市外にいくとどうなるのか”

  1. はじめまして。
    私は幼少期から両親・姉の家族から精神的虐待を受けてきました。
    現在は家族から逃げるように、四国にて生活保護を受給しております。
    ですが昨年、家族に住所を知られ、大家さんに家族だと言い勝手に部屋に入ってきました。
    もちろん、この事はケースワーカーも知っていますが、市内の市営住宅でないと
    引っ越しは出来ないと言われましたが、市営住宅は今のところ当選していません。
    どうやって調べたかというと、警察に捜索願を出して住所を見つけたそうです。
    そこで、誰も知り合いがいない関東に生活保護を受給したまま引っ越しをしたいと思っております。
    こういった場合、どういった手順で県外への引っ越しをすればいいのでしょうか?
    現在、うつ病・パニック障害・糖尿病・ストレス性腸症候群などの病気を患っています。

    1. コメントありがとうございます。
      まずなぜ市営住宅のみ転居が可能なのか疑問に思います。この場合は精神疾患による病気療養上によるというのが該当する場合がありますが医師の判断によるので市役所の担当職員が病院に聞きにいき、転居が必要と診断された場合にその結果に基づいて市役所で会議を行い転居費用を支給するか決めます。
      また何かご不明な点があればコメントを下さい。

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