生活保護にタクシー券というものがあるのか

生活保護 タクシー券

皆さん、こんにちは。タクシー券というか、昔はタクシーチケットといのがありました。バブルの頃は、会社がタクシーチケットを大量にだし、仕事帰りに一杯やった後、泥酔して、タクシー待ちをして、サラリーマンがタクシーで帰る姿が目撃されていたと思います。ところで、生活保護にタクシーチケットならぬタクシー券はあるのでしょうか。そもそも、生活保護でタクシー?お金がないのに利用できるのでしょうか。

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生活保護におけるタクシー券とは?

生活保護 タクシー券生活保護受給者にタクシー券というのがあるのでしょうか。基本的にはありません。そもそもタクシーはお金がかかるものですから、お金がない人がタクシーを利用する事はできないでしょう。では、お金がない人といか、お金があるとかないとかでなく、タクシー券でタクシーを利用する場合にどんな事が考えられるのでしょうか。まず、身体障害者の場合が考えられます。足などが悪くて、身体障害者手帳を持っている人は福祉タクシー券というのを利用する事ができます。ただ、この福祉タクシー券は、たいてい、半額助成になっています。つまり1500円の利用をしたら、750円が支給されるしくみで、残りの750円は自分で負担する事になります。ただ、実際はどうなるのでしょうか。

身体障害者手帳を持っていると、この手帳をタクシーの運転手に見せれば、まず、1わり引きになります。そのうえで、次に半額助成になります。先の例でみていきましょう。1500円、タクシー代が請求されたとします。身体障害者手帳を運転手にみせた時点で、1割引になり、この時点で料金は、1350円になります。ここで、福祉タクシー券により、半額助成がおこなわれますので、700円が助成されます。つまり、最終的に負担する金額は、650円になります。また、福祉タクシー券は月ごとに枚数制限があり、また、最高限度額が、だいたい1500円程度の助成額といわれています。

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それでは、生活保護の場合はどうなるのでしょうか。まず、タクシー券ですが、特にタクシー券というものはありません。それでは、生活保護受給者は、タクシーが利用できないのでしょうか。そんなことはありません。病院への通院には、タクシーを利用する事はできます。それでは、どうすればよいのでしょうか。まず、生活保護の部署が、タクシーを使用したい生活保護受給者が、タクシーをつかわないと、通院ができないか、病院の医師に書類を送ります。これをタクシーの意見書といいます。このタクシーの意見書で病院の医師がタクシーが必要であると認める事が必要です。そして、次に、生活保護の部署にいる医師(この人達を嘱託医といいます)がオーケーすることが必要です。そうすれば、きちんとタクシーの領収書を提出すれば、タクシー代が支給されます。だから、タクシー券がなくても、通院に関しては、生活保護においては全く問題ないのです。

生活保護でタクシー券は関係ないのか

生活保護では、通院においては、タクシー券がなくとも、医師の意見書があれば、タクシー代が支給される事はわかったと思います。やはり、生活保護制度はおいしいですねと実感できると思います。ただし、身体障害者手帳があり、福祉タクシーの券を支給されている人は、少し、面倒くさいことになります。まず、福祉タクシー券を利用します。その上で、足りない分、つまり自己負担する分について、生活保護費で支給する事になるのです。だから、生活保護でタクシー代が支給されるからといって、福祉タクシー券が全く関係ないわけではないのです。むしろ、関係がおおありなのです。

生活保護制度の大原則として、他法優先というのがあります。難しく考えないで下さい。それでは、他法優先とはなんでしょうか。それは、生活保護法以外の法律を活用して支給されるものは、生活保護による支給より優先するというものです。だから、福祉タクシー券は、生活保護法以外の法律で支給されるものですから、まず、福祉タクシー券が優先されるのです。そして、その福祉タクシー券で賄えない分について、生活保護で補おうというわけです。ご理解いただけたでしょうか。これは、おそらく、市役所からやるようにいわれると思います。他法優先は、結構、市役所は気にかけます。なぜでしょうか。生活保護費を抑えたいからでしょうか。それもあるかもしれませんが、おそらく理由は別にあるでしょう。市役所の職員が最も気にかけるのは、都道府県や会計検査院などの上部団体の監査です。この監査で、他法優先をきちんと行っているか見られるのです。きちんと行っていないと、指摘事項とされ、後々、面倒なことになります。

別に他法優先といったところで、どちらも同じ税金です。むしろ、余計な手間がかかり、役所が余計な仕事をすることになります。しかし、これが現実です。生活保護受給者が何が困っていて、何とかタクシーでの通院をさせてあげようなんて気はおそらくないでしょう。

生活保護とタクシー券の関係とは

だから、生活保護制度には、タクシー券はありません。しかし、通院においては、医師の許可があれば,タクシーでの通院が認められます。しかし、身体障害者手帳を所持していて、福祉タクシー券を持っている場合はこれらをまず、使用する必要があります。他法優先のため、手続きは面倒ですが、それでも、通院したタクシー代がきちんと最終的には支給されるわけですから、やはり、生活保護はおいしい制度といえるでしょう。タクシー券があろうがなかろうが関係ありません。生活保護受給者の中には、精神障害者で、対人恐怖症のため、タクシーでの通院が認められた例があります。そして、生活保護で支給されるため、いろいろな病院に行く人もいます。あんまり病院へ行く回数が多いと頻回受診ということで、注意されてしまいますが、人工透析のように週3回は通院しなくてはいけないものは仕方がないといわれます。

生活保護制度は、医療費は無料、通院交通費はしきゅうされる。そして、医師がオーケーすれば、タクシーによる通院ができ、もちろん、通院に伴うタクシー代は支給されるわけです。だから、中には、通院の途中で、どこかの店によるような生活保護受給者もいたりします。ふざけた話だなあと思うかもしれませんが、市役所は、タクシーの走行距離や料金をチェックしているわけではありませんので、余程、不自然でないかぎり、ばれる事はないでしょう。生活保護制度にタクシー券などは直接関係ないのです。しかし、他法優先という生活保護制度の独特の決まりを考慮すると、身体障害者手帳を持っている人が支給される福祉タクシー券について、これをきちんと使用してもらわないとまずいわけです。大変、面倒なはなしで、何で、こんな事をしなくてはいけないのかと思う人もいるかとおもわれます。しかし、生活保護制度における他法優先は、非常に重要なので、きちんと行う事が必要でしょう。

まとめ

生活保護にタクシー券はありません。しかし、生活保護法以外で支給されるタクシー券は活用しなくてはいけない事をきちんと理解しておいてください。そうしないと、困るのは自分自身です。

以上、生活保護とタクシー券について述べていきましたが、通院であれば、医師の許可があれば、生活保護では問題ありません。なにか、不明な点、コメントがあれば、遠慮なく、ぜひどんどん行ってください。

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生活保護で宝くじを購入して高額当選した場合、どうなるのか。

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皆さん、こんにちは。世の中の景気は厳しく、本当に夢のない社会です。そんな時のささやかな夢が宝くじといっていいでしょう。宝くじは、庶民にとって、まさに夢を買うものです。ところで、生活保護で、宝くじを購入したら、どうなるのでしょうか。また、万が一、その宝くじが高額当選した場合は、どうなるのでしょうか。

実は、皆さんが思っていることとは、違う結果になるのです。よく読んでください。

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生活保護で、宝くじを購入して高額当選して大丈夫なの?

生活保護 宝くじ 購入 高額当選まず、生活保護を受けている人が宝くじを買って大丈夫かという事です。生活保護は、生活保護法第60条によって、生活保護受給者は、支出の節約をきちんとして、生活を正していかなくてはいけないとされています。しかし、実際に宝くじを買っていたとしても黙っていればわからないですし、生活保護費の範囲内であれば、必ずしもダメとはいえないでしょう。ただ、問題は当たった時です。宝くじを購入して当たるという事は、お金が入るという事です。100万円のような高額当選したら、毎月の生活保護費を単身世帯(一人の世帯の事)であれば、軽く上回ってしまいます。生活保護でお金が入ると基本的に収入とみなされます。もちろん、収入とみなされないケースもたまにありますが、宝くじを購入して当選して、手に入ったお金は収入とみなされるのでしょうか。結論から言えば、収入とみなされます。だから、きちんと市役所に申告する必要があります。おそらく、市役所の職員は、あまりいい顔はしないでしょうが、特に何かペナルティーを科す事はないでしょう。むしろ、中には、よく申告したなあと思う市役所の職員もいるかもしれません。

生活保護受給者が、宝くじを購入して、高額当選したとしてもきちんと市役所に申告すれば問題ありません。それでは、宝くじを購入して高額当選した結果、入った大金は収入とみなされ、市役所に今まで、支給した生活保護費の返還対象となり、全額、返す羽目になってしまうのでしょうか。ここは、重要なポイントです。しっかり理解してください。

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生活保護で、宝くじを購入して高額当選した場合の収入はどうなってしまうのか。

生活保護で、宝くじを購入して高額当選した場合の収入がどうなるのか、皆さん、気になるところだと思います。おそらく、普通は、生活保護なんだから、宝くじを購入して高額当選して得た収入なんて、当然、今まで支給された生活保護費の返還に充てるべきだという人も多いと思います。しかし、実際の生活保護制度はどのような取り扱いをしているのでしょうか。この宝くじを購入して、高額当選した場合の収入の返還対象となる生活保護費は、宝くじが当選した事が確定した日以降に支給された生活保護費になります。だから、例えば、平成15年4月から生活保護を受けているとして、宝くじの高額当選が分かったのが平成27年6月20日だったら、平成27年6月20日以降に支給された生活保護費が対象になります。逆に言えば、平成27年6月19日以前に支給された生活保護費は対象にならないという事になります。

おそらく、このカラクリを理解している人は少ないでしょう。市役所の職員でも理解できていないでしょう。そもそも、宝くじを購入して高額当選する事例があたりまえですが、あまりないからです。しかし、これが実態です。皆さん、びっくりしませんか。だから、例えば100万円当たったら、当分の間は、生活保護を受けずに自由にくらせます。(まあ、別に生活保護を受けているからといって、自由がないわけではありませんが) しかし、例えば、市営住宅に申し込み、うまく当選すれば、入居する事ができます。市営住宅であれば、退去させられることもありません。つまり、購入した宝くじの高額当選したお金で新しい生活を生み出す事ができるのです。

どうですか。まさか、生活保護で、宝くじを購入して高額当選した場合の収入の取り扱いがこんなふうになっているとは、想像できなかったと思います。しかし、これが、現実なのです。まさに、知らないという事は恐ろしいのです。このような事、誰も教えてくれません。こういっては何ですが、このブログぐらいでしょう。ぜひ、このブログをどんどん活用して下さい。いろいろな知識が得られます。このブログをみて、思わず、宝くじを購入しようとする人もいるのではありませんか。そして、ぜひ、高額当選したいと思うのではないでしょうか。おそらく、何も知らなければ、購入した宝くじが高額当選したとしても、どうせ、市役所に収入としてとられてしまうと思っていた人は多いのではないでしょうか。しかし、現実は違うのです。ここにいる人は、正しい知識を身につけて生活保護制度を活用していく事が大切です。

生活保護で、宝くじを購入して高額当選した場合に限らず、いろいろなケースがあります

今の例のように、宝くじを購入して高額当選して収入を得た場合だけではありません。他の場合でも似たような例は、あります。例えば、交通事故です、交通事故の場合、自動車損害賠償法(いわゆる強制保険のこと)による保険金は、事故発生日以降に支給された生活保護費が対象になります。また、交通事故に伴う慰謝料は、確実に支払われると判断された時点、すなわち、示談成立日以降に支給された生活保護費が対象になります。

離婚に伴う慰謝料等はどうでしょうか。この場合の慰謝料は、調停、審判、訴訟等により、慰謝料が確定した日以降に支給された生活保護費が対象になります。相続はどうでしょうか。相続した遺産は、被相続人の死亡日以降に支給された生活保護費が対象になります。また、生命保険の入院給付金はどうでしょうか。この場合は、給付の対象となる日以降に支給された生活保護費が対象になります。

また、不動産はどうでしょうか。例えば、土地を例にあげましょう。生活保護受給中に、保有を認められなくなった土地はどうなるのでしょうか。この場合、保有を認めないとした日以降支給された生活保護費が対象になります。また、少し違う例をあげましょう。生活保護受給中に、保有を認められている土地を売却した場合はどうなるのでしょうか。一般的には、自分が住んでいる土地、いわゆる居住用財産といっていいでしょう。この場合は、売買契約成立日以降に支給された生活保護費が対象となります。

とにかく、いろいろなケースがある事がお分かりいただけたと思います。はっきりいって、これらのケースについても実際にきかないと想像できない事だらけだと思います。無理もありません。これは、かなりマニアックな知識ですが、生活保護を受けている人は十分、このようなケースにぶちあたる事は考えられます。

だから、自分の変な思い込みで行わず、正確な知識を身につける事がまさに大切です。

まとめ

生活保護で、購入した宝くじが高額当選した場合、そこから得た収入はどうなるのか、理解いただけたでしょうか。あくまでも、返還の対象になるのは、宝くじが高額当選した事が確定した時点以降の生活保護費です。生活保護を受け始めてからの生活保護費ではありません。よく、理解しておく事が必要です。市役所の職員でも購入した宝くじの事は分からない可能性があります。そのため、自分で理解しておきましょう。

わからない事、不明な点はどんどんコメントください。そして、アベノミクスで一部の人達だけがいい思いをする社会を少しづつ変えていきましょう。

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生活保護受給者の酒、タバコ、ギャンブルについて

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皆さん、こんにちは。生活保護ってお金に困っている人が受ける者だと皆さんは思っている事でしょう。確かに、お金がないから、生活保護を受けているわけです。しかし、最近の報道だと、生活保護受給者が酒、タバコ、ギャンブルにおぼれているというのがテレビなどでいわれています。実際のところはどうなのでしょうか。そもそも、生活保護費を酒、タバコ、ギャンブルに使う事はまずいのでしょうか。

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生活保護費で酒、タバコ、ギャンブルに使っていいの?

生活保護,酒,たばこ,ギャンブルそもそも、生活保護制度は、生活に困窮するすべての国民に対し、国が必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするとされています。また、生活保護法第60条は、生活保護受給者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約をはかり、その他生活の維持及び向上につとめなければならないとされています。この条文をもとに考えると健康の保持及び増進という点で、酒、タバコはよくないにきまっています。また、支出の節約をはかるという点でみていけば、ギャンブルはだめだという事になってきます。まあ、一般の納税者からしたら当たり前ともいえます。しかし、日本国憲法第25条では、国は最低限度の文化的な生活を保障するとなっています。これは、どういう事かというと、ただ、単に飯が食えればいいという事ではなしに、人間的な生活、つまり、いくらかの遊びの部分があってもいいともいえます。実際、生活保護受給者が酒を飲んではいけないという決まりはありません。タバコ、ギャンブルもしかりです。

だから、酒、タバコ、ギャンブルにしても、生活保護費の範囲内であれば、全くダメだというわけではないといえます。どこかの市役所が生活保護受給者がパチンコをする事に規制を加える条例を作ったところもあります。このへんの考え方も分からなくはありませんが、そもそも人間は弱いものです。刑務所にでも入れば、酒、タバコ、ギャンブルをすることもなくなり、それこそ、生活保護法第60条の精神をまっとうできるのでしょうが、別に生活保護を受ける事は、刑務所に入ることとは違いますので、あまり強引な規制をするわけにもいかないでしょう。

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生活保護受給者は、酒、タバコ、ギャンブルにおぼれやすい?

そもそも、生活保護を受ける人は、酒、タバコ、ギャンブルにおぼれやすいのです。なぜでしょうか。まず、酒ですが、人生がうまくいかず、酒におぼれて、アルコール依存症になってしまった人が生活保護を受けている人はかなりいます。そのために、働けなくなり、また、体を壊してしまい、いろいろな病気を併発してしまったケースがあります。こういった人は、ダルクのようなところに入れるケースもありますが、それはかなりひどい場合で、たいていは、厳重注意ぐらいで、最終的には、身体的に体をこわして入院か、アルコールから生じる精神疾患になり、入院になるケースが多いです。最近は、安く酒も手に入るので、結構、酒を飲んでいる生活保護受給者もいます。また、生活保護受給者はヒマな人が多いです。そもそも、人間はヒマだとろくな事はしません。時間があるので、余計に酒を飲んでしまうわけです。

タバコはどうでしょうか。生活保護受給者は、お金がありませんから、タバコというのは、安くて快楽を得られるものといえます。(最も最近はだいぶ値段が上がっていますが) だから、わかばとか安いタバコをすっている人もいます。部屋がものすごくヤニくさいというか、空気がひどい部屋も多いようです。おそらく、かなり健康も害してしまうでしょう。

ギャンブルはどうでしょうか。生活保護受給者の中には、ギャンブルにはまって、お金を使ってしまい、生活保護になってしまった人もかなりいます。ギャンブルは、競馬、競艇、何でもあります。パチンコもかなりいます。遺産をギャンブルで何千万円も使ってしまったという例もあります。一番、お金がなくなるのがギャンブルです。酒は、体の限界がありますので、いくらでも飲めるというわけにはいきません。タバコも限界があります。しかし、ギャンブルに限界はありません。だから、ガヤンブルで人生が狂ってしまった人は多いと思われます。だから、ギャンブルが一番お金を失わせるものという事ができます。たまに、馬券を買うくらいなら、いいのですが、もともとギャンブルが好きな人はそうはいきません。

生活保護受給者の酒、タバコ、ギャンブルの実態は

生活保護受給者の酒は、基本的に安い焼酎や日本酒です。また、年金やちょっとした仕事で不正受給をしている人は、安い居酒屋で常連になっている場合があります。結構、こういう生活保護受給者を客にしている居酒屋もあります。そもそも夜の活動は、市役所には分かりません。ただ、結果として、体をこわして、入院になるというパターンは多いです。また、入院になり、体調がよくなると退院します。そうすると、また、酒を飲むのです。この繰り返しで、要介護状態になってしまいったり、死亡してしまうケースがあります。なにしろ、ロシアではアルコール依存症の男性が多いため、男性の平均寿命が50代になっています。日本は、ロシアほどではありませんが、生活保護受給者の人は一般世帯の人に比べて、アルコール依存の人は多いといえるでしょう。

タバコもかなり吸う人が多いです。体が悪い人は、障害者手帳があるので、その分、加算というのがついて、生活保護費がその分多い人がいます。そして、そのお金でタバコを吸ってしまい、体をさらに壊していくという人が多いです。タバコは、どうしてもやめられないという人は多いです。酒は、抗酒剤を服用して飲まないようにする方法もありますが、実際は、あまり効果は出ていません。タバコに関しては、難しいところでしょう。

さて、一番困るのは、ギャンブルです。なぜかといえば、一番お金がなくなってしまうものだからです。月の途中でお金がなくなり、市役所にお金を貸してほしいとなきつくパターンもあります。ある地域では、生活保護受給者を客にした賭博場もあります。生活保護費の支給日に返済することを条件にお金を貸し付け、賭博をさせたりしています。まあ、普通に競馬などのギャンブルにはまり、闇金に手を出すケースもあります。そういった人は最終的にお金にいきづまり、失踪してしまうケースが多いようです。ギャンブルはもともと人をくるわせます。韓国では、パチンコを禁止しているくらいです。そういう意味では、日本は寛容ともいえます。もっとも、政府がカジノを作って、その収入で政府の財政を何とか立て直そうという国ですから、ギャンブルに寛容なのも無理はありません。ギャンブルや女性にはまって、お金がなくなってしまった人は生活保護受給者で結構、います。こんな人に税金を使って救う必要があるのかという考え方もあると思いますが、生活保護制度は、お金がなくなった理由は問わないことになっています。要はお金がなければ、受給できる制度なのです。

まとめ

酒であろうと、タバコであろうと、ギャンブルであろうと、お金がなくなれば、生活保護を受ける事はできます。また、生活保護を受けている人が、酒、タバコ、ギャンブルをしているのが実態です。また、そのために万引きをしてしまい、警察につかまった人もいます。また、お金がなくなり、ギャンブルも酒ものめなくなり、電車で痴漢をしてつかまってしまった人もいます。笑えない話です。

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生活保護受給者の相続人が相続放棄を家庭裁判所に申し立てたほうがいい場合とは

生活保護 裁判

皆さん、こんにちは。生活保護の制度はいろいろありますが、なかなか専門家がいないせいか、きちんとした知識を身につけるのは、結構、やっかいです。今回は、生活保護を受けている人のためというよりは、生活保護受給者の扶養義務者(親や子供、兄弟姉妹といった親族)のための話です。生活保護受給者の相続人が相続放棄を家庭裁判所に申し立てたほうがいいというよりも必要がある場合とはどんな時でしょうか。

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生活保護で家庭裁判所に相続放棄をする必要があるときとはどんな時?

生活保護 裁判生活保護で、相続放棄なんて、なんかピンときませんね。生活保護受給者に財産などあるはずがないのだから、相続なんて関係ないと思っているかもしれませんが、これはとんでもない認識不足です。きちんとしておかないと、後で多額の負債を背負わされる事もあります。それってどんな時と思うかもしれませんが、生活保護では、ありえるこわい話なのです。さて、どんな時でしょうか。

例えば、ある生活保護受給者が不正受給をしたとします。100万円の不正受給をしたとします。当然、その生活保護受給者は、不正受給をした100万円を市役所に返さなくてはいけません。しかし、たいてい、不正受給したお金は使ってしまう事が多くて、結局、分割で返す事になります。そして、毎月1万円づつ返す事になったとします。ところが、20万円を返し終わったところで、その人が亡くなったとします。さて、残りの返さなくてはいけない80万円のお金はどうなるのでしょうか。

まず、生活保護の受給権は、一身専属権といって、相続の対象にはなりません。こういう判決が裁判所ででています。この判決をみると、生活保護に関連したお金は、相続とは関係ないんだと思ってしまいますが、そうではありません。先程の例の80万円は相続放棄をしない限り、相続人に負債として相続されます。えーと思うかもしれませんが、それが、厚生労働省の判断なのです。だから、被相続人である生活保護受給者が死亡したら、すぐに、相続放棄の申し立てを家庭裁判所にする必要があります。相続放棄の申し立てを家庭裁判所にしないと、死亡した生活保護受給者が不正受給をして、返さなくてはいけないお金が残っている場合は、相続人が負債として相続することになります。昔は、このへんが市役所が結構、適当で放置していた面があったのですが、最近は、結構、シビアに相続人に納付書を送ったりして、返させようとしています。しかし、不思議な話です。生活保護を受けるときは、扶養義務というものが一応ありましたが、基本的に任意で、強制されないものです。しかし、生活保護受給者が不正受給で作ってしまった市役所に返さなくてはいけないお金が死亡してしまった場合、負債として相続人が相続しなくてはいけないなんて想像できますか。だから、このような場合は、相続放棄を家庭裁判所に申し立てればいいのだと市役所はいいますが、一般の人はそんな事はわからないでしょう。しかも、この生活保護で発生した負債を相続するパターンは、不正受給に限りません。例としては、市役所が生活保護受給者に多く支給しすぎた分を分割で返済させている途中で、生活保護受給者が死亡してしまった場合も残った返済すべきお金について負債として相続人が相続する事になります。

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生活保護では、相続放棄を家庭裁判所に申し立てる事を頭におきましょう。

生活保護受給者の返さなくてはいけないお金が死亡により、負債として残ってしまった時は、相続人が相続しなくてはいけない事はわかったと思います。しかし、これには問題があります。そもそも、死亡した生活保護受給者に生活保護に関する負債があるかどうか相続人が分からないケースがかなりあるからです。市役所はきちんと生活保護受給者の相続人が誰なのかきちんと把握していないケースが多く、そのため、本来、相続人につたえなくてはいけない生活保護に関する負債について、何も伝えないケースはかなりあります。市役所の怠慢といえば、それまでですが、そもそも、相続人を把握して、その事をきちんと伝えることなど現実的にできる事ではありません。当然、被相続人である生活保護受給者の生活保護に関する負債について、知らなければ、相続人は相続放棄を家庭裁判所に申し立てのしようがありません。

それなのに、後になって、負債がありますと市役所から請求が来ても、困ってしまいます。逆に相続人が市役所の怠慢をせめるのも一つの手かもしれません。そうすれば、市役所の事ですから、ことなかれ主義なので、少しづつでもいいからお願いしますと意味不明に低姿勢でくるか、連絡がつかない事にしてごまかしてしまう可能性があります。ただ、最近は、市役所の債権管理がうるさくいわれているので、生活保護の負債についても無視はできなくなっています。保守系の実務を知らない中途半端な知識を持っている市議会議員が議会で生活保護の債権管理の質問をする傾向も見られます。しかし、相続人にとっては、酷なはなしでしょう。知らされていない借金を背負うようなものです。しかも、不正受給ならまだしも、市役所の間違いで過支給したしまった生活保護費の返済の負債も背負わされるのはたまったものではないでしょう。厚生労働省は、生活保護において発生した返還しなくてはいけない負債について、相続人に相続されるのは当然としていますが、きちんと生活保護受給者の死亡後に、生活保護における負債がある旨を伝えていない現状では無理があるといわざるをえません。

生活保護を受けている被相続人がいる場合は常に相続放棄の家庭裁判所への申し立てを念頭に

また、問題なのは、果たして、相続人に死亡した生活保護受給者の負債を返済させているのかという事です。これは、どういう事でしょうか。市役所は連絡がつきやすい親族に返済させる傾向があります。おそらく、きちんと戸籍をとって、誰が相続人か確認しては行っていないでしょう。また、死亡した生活保護受給者に子供及び親がいない場合、兄弟姉妹が相続する事になります。おそらく、市役所は兄弟姉妹について、きちんと調査せず、連絡がとれる親族にのみ返済させている可能性があります。そうなるとこれはとんでもない不公平な話になります。だから、もともと死亡した生活保護受給者の負債を相続人に払わせるなど無理すじのはなしなのです。

しかし、そうはいっても、誰も守ってはくれません。だから、常に相続人になりそうな状況ならば、きちんと生活保護受給者の状況を把握しておけば、相続放棄を家庭裁判所に申し出る事ができます。相続放棄をしてしまえば、市役所は、何もいってきません。ただ、逆に死亡した生活保護受給者が持ち家をもっていたり、あるいは、多額の貯金(あくまでも生活保護費でたまったお金の場合です)がある場合は、相続したほうがよくなります。よく生活保護費でたまったお金は、市役所に返還しなくてはいけないと思っている人がいるようですが、それは違います。負債が相続されるのですから、当然、資産も相続の対象になります。ただ、ほとんどのパターンは、負債のほうが圧倒的に多いでしょう。

まとめ

生活保護受給者が被相続人である場合は、生活保護で発生した返還しなくてはいけないお金について相続されるという事が理解できたとおもいます。そのため、相続に関して、相続放棄を家庭裁判所に申し出る事が重要です。なお、何かご不明な点があれば、コメントをお願いいたします。

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生活保護で生命保険は調査でばれるのか。

皆さん、こんにちは。相変わらず、景気はよくありません。世の中は不安定ですし、保険にでも入っておかないとという人も多いのではないでしょうか。保険の中でも一番のメインは、生命保険です。ところで、生活保護を受けていると生命保険に入ってはいけないのでしょうか。また、生命保険に加入した場合、どうすればよいのでしょうか。

また、生命保険に加入した場合、市役所の調査でばれるのでしょうか。ここのところがどうなっているのか見ていきましょう。

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生活保護を受けていると生命保険に加入すると調査されてばれるのでしょうか。

生活保護 生命保険 ばれる 調査そもそも、市役所は生活保護を受けている世帯の生命保険について調査できるのでしょうか。これは、結論から言えば、できます。このことは、生活保護法第29条に定められています。これは、何かといいますと、生活保護実施する機関(要するに市役所のこと)は、生活保護の実施のため、官公庁、日本年金機構、又は、銀行、信託銀行その他の関係人に、報告を求めることができるとされています。その中で、資産について調査できるとされています。つまり、生命保険会社に対して、この生活保護法第29条にもとづいて、生命保険に生活保護受給者が入っているかどうか調査できるのです。そして、この調査に基づいて、生命保険会社は、回答するので、生命保険に入っているかどうかはばれることになります。

だから、生活保護受給者が、生命保険に隠れて入っていたとしても、調査されれば、ばれる事になります。しかし、年から年中、この調査をしているのでしょうか。通常は、生活保護を申請した時にまず行います。だから、生活保護前に加入している生命保険については、調査の結果、ばれると思ったほうがよいでしょう。しかし、生活保護受給中は、どうなのでしょうか。生活保護行政の問題点というか、特色は、生活保護を受けるまでは、厳しい調査をし、なかなか簡単には決定してくれないのですが、一度決定すると、その後はわりとゆるくなります。もともと市役所の職員は、たいして仕事をする気はありません。何か、その生活保護世帯で、不正受給が発覚し、目をつけられてしまえば、調査される可能性があります。その結果、生活保護が開始になった後に生命保険に入った場合、ばれる可能性はおおいにあります。

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生活保護を受けていて、生命保険が調査でばれるとまずいのでしょうか。

それでは、仮に生活保護を受けていて、生命保険が市役所の調査でばれるとまずいのでしょうか。生活保護法第61条に、生活保護受給者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地もしくは、世帯の構成に異動があったときは、すみやかに生活保護の実施機関(要するに市役所のこと)に届けなくてはいけないとなっています。つまり、生命保険に入ったのなら、市役所に届出をしなくてはいけないという事です。そうすると、市役所の調査で生命保険がばれるとまずいという事になります。

そもそも、生命保険に入る事は、必ずしもいけない事ではありませんので、入ったら、すぐに市役所に届け出ればいいのです。しかし、生活保護受給者の場合、特に高齢者世帯のように将来、自立の見込みがない人は生命保険に入っても保険料をとられるだけで、ほとんどメリットはないといっていいでしょう。例えば、生命保険に入っていて、仮に入院給付金が出たとしても、それは収入として市役所にとられてしまいます。それに、そもそも生活保護受給者の場合、医療費は無料、もちろん、入院した場合の医療費及び入院食事代は無料なので、生命保険に入る必要性がありません。生活保護そのものが生命保険みたいなものです。

だから、生命保険に入って、調査されてばれるなんて事になるよりもそもそも生命保険に入る必要性がありません。そんな事をするより、生活保護制度で支給されるべき保護費をもらう事に全力をあげたほうがいいでしょう。例えば、おむつを使えば、おむつ代が月額約2万円まで支給されます。また、入院するような状態であるならば、障害者手帳が該当する可能性があります。そうすれば、障害者手帳の等級にもよりますが、毎月の生活保護費が増える可能性があります。入院中の場合、身体障害者手帳1級及び2級、精神保健福祉手帳1級であれば、月額約2万円が加算されます。また、身体障害者手帳3級、精神保健福祉手帳2級の場合は、月額約1万5千円が加算されます。

このように生活保護制度で支給されるものを徹底的に利用したほうがはるかにお得で、問題ありません。はっきりいって、生活保護を受けていて、生命保険に入るのは、保険料の分のお金をどぶに捨てているのと同じです。

生活保護で生命保険が調査でばれるケースでかんがえられるのは?

高齢者世帯に関していえば、生命保険に入る必要性がない、というよりも保険に入る必要がないむねは説明しました。しかし、将来、生活保護から自立するかもしれない世帯はどうなんでしょうか。例えば、子供のいる世帯で生命保険に入っていて、生活保護の申請をする時に黙っていて、市役所の調査の結果、ばれるとしたらどうなるのでしょうか。開始時の解約返戻金が50万円を越える場合については、保有したまま、生活保護を受けられないので、解約したうえで、そのお金で生活し、お金が僅かになった時点で再度、生活保護の申請をする事になります。ただ、県民共済のような掛け捨て的な生命保険に入っている場合は、調査でばれるとしても、保険料が安いので、保有を認められ、生活保護が継続されるケースがあります。ただし、入院給付金を受け取ったり、毎年出る配当のようなものを受け取った場合は、必ず申告し、市役所にそのお金を返さないといけなくなります。だから、あまり生命保険に加入しつづけるメリットはあまりありません。

ただ、今後、生活保護を受けている場合、生命保険が調査でばれる点で注意することがあります。生活保護受給者は、収入のない人でも、年1回、収入の申告をさせられます。これを無収入申告書の提出といっています。しかし、今後は、収入申告書の提出だけではなくて、資産の申告も毎年1回する事を義務づけようとしています。これをすると、生命保険は資産になりますから、もし、生命保険に入っているのなら、申告しなくてはならなくなり、ばれる事になります。ただ、単に資産申告書を提出するだけなら、ばれる事はありません。しかし、この資産申告書の提出の際に、持っている口座の預金通帳の写しを提出するようにしようとしています。生命保険の保険料は通常、口座引き落としが多いです。だから、通帳の写しを提出すれば、ばれる事は間違いありません。また、市役所によっては、生活保護法第29条にもとづいて、預金や生命保険の調査を行うところも出てきています。これをされてしまえば、100%ばれることになります。なぜ、このような資産申告書を市役所は提出させようとしているかといいますと会計検査院に監査で指摘されたためです。そのため、市役所が重い腰をあげたというところでしょう。

まとめ

生活保護受給者は、生命保険に入っている場合、市役所に調査されれば、ばれる事がおわかりいただけたと思います。ただ、裏技ではありませんが、ちょっとした方法があります。例えば、別世帯の人、祖父母のような人が、その生活保護世帯の生命保険に加入している場合は、問題ありません。せいぜい言われるのは、生命保険に入る余裕があるのなら、扶養できませんかねえといわれるくらいでしょう。どうでしょうか。何か、疑問点、コメントがありましたらぜひお願いします。

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