生活保護で中絶費用はばれずに医療券でできるのか

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皆さん、こんにちは。とにかく、奥が深いこの生活保護制度。え、こんな費用も支給されるのと驚かされることばかりです。しかし、最近、政府は、社会保障の予算を抑制しようとして、この生活保護に目をつけています。実際に金額が引き下げられているのが現状です。

その対策としても、しっかりとした生活保護制度の知識をみにつけないといけないでしょう。ところで、中絶する場合の費用は、医療券ででるのでしょうか。また、中絶するということは、その前提として、妊娠するわけですが、相手の男が誰だかばれることなくすむのでしょうか。

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生活保護で妊娠させた相手がばれることなく、中絶のためのお金を医療券で対応する事はできるの?

生活保護 中絶 医療券 ばれるまず、医療券とは何かというところから説明いたします。生活保護受給者は、医療費が無料です。そして、生活保護受給者の医療を診ることができる病院を指定医療機関といいます。この指定医療機関で、生活保護受給者が病気を診てもらうためにもっていく書類を医療券といいます。これは、市役所へいけば、発行してくれます。しかし、実際には、病院へいくたびに医療券をもっていく生活保護受給者はあまりいません。なぜならば、病院へいくたびに、医療券を市役所へとりにいくことは、生活保護受給者にとって、大変、負担だからです。例えば、市役所へいくのに、当然、交通費がかかります。だから、実際には、生活保護受給者が医療券をもっていくことは少なく、市役所と医療機関とのやり取りで行う事が多いです。つまり、市役所が医療機関へ、直接、医療券を送るということです。

中には、医療券を生活保護受給者がもっていかないと受診させない病院もあります。確かに、原則は、生活保護受給者が医療券を持参して、病院へ受診するのが原則だからです。そのへんは、その病院の医師の判断によるところが大きいでしょう。まあ、こういう言い方は失礼ですが、お医者さんは、少し変わったところがありますから。

ところで、妊娠させた相手がばれることなく、中絶の費用を医療券で対応することはできるのでしょうか。通常は、医療券では対応は難しいでしょう。では、どうすればいいのでしょうか。実は、方法はあるのです。いやあ、本当に生活保護制度はよくできていますね。

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生活保護で妊娠させた相手がばれることなく、中絶費用を支給することは医療券を使わずともできるのか

そもそも、中絶する費用というのは、通常、健康保険がききません。ということは、医療行為ではないので、先程、説明した医療券では対応できないのです。しかし、生活保護では、中絶する場合、その費用を支給する項目があります。結論から言えば、支給できるのです。つまり、医療券によるものではなく、別の方法で支給するという事です。

ただし、妊娠させた相手が分かる場合は、その相手に中絶費用を支払わせることになります。しかし、仮にその相手がわかっていたとしても、はたして市役所にばれるのでしょうか。当然、市役所は妊娠した事が分かれば、妊娠させた相手について聞いてきます。しかし、相手にだまされた、連絡がつかないといえば、それ以上、市役所はしらべようがありません。市役所は警察でもありませんし、ましてや、警察に依頼することもありません。妊娠状態をいつまでも放置しておくわけにいきませんから、結局、生活保護のお金で支給し、中絶することになります。つまり、妊娠させた相手がばれることなく、中絶費用を生活保護で支給させることが可能なのです。

また、中絶の際に、何らかの病気になってしまった場合は、医療券での対応も可能になります。どうですか。生活保護制度の奥の深さがわかったと思います。まさか、中絶費用が支給されるなんて、と思う人もいるでしょう。しかし、逆に、妊娠してしまい、中絶するしかない場合に、ほっておくわけにもいきません。結局、最後のセイフティーネットである生活保護制度の出番になってしまうわけです。もちろん、相手の男が中絶費用をだすのが、原則ですが、相手の男が誰だか分からなければどうにもなりません。ひたすら、被害者のふりをしていれば、相手がばれることなく、中絶費用は支給されます。ちなみに、中絶の逆で、出産する場合はどうでしょうか。

出産に関しては、出産扶助というのが、あり、そこから支給されます。(ただ、上限がありますが) この場合も、医療的行為が必要な場合は、医療券での対応が可能になります。もちろん、相手の男が分かっている場合は、相手の男に支払ってもらいます。当たり前のことです。まあ、ぞくにいう、責任をとってもらうということです。出産の場合は、相手の男が特定されることがいくらかありますが、それでも、相手がわからないといいはり、ばれることなく、出産扶助を支給されるケースはあります。ここでも、生活保護制度の奥の深さが分かると思います。まさに、ゆりかごから墓場まで、すさまじい制度といっていいでしょう。

生活保護で中絶するに際し、相手がばれることなくできるのか(医療券で対応する場合は)

市役所は、警察ではありません。したがって、妊娠させた相手については、生活保護受給者からの聞き取りしか方法がないわけです。ということは、生活保護受給者が相手がだれであるか言わない限り、ばれることはありません。だから、中絶に関し、心配することはないのです。中絶費用は、生活保護で支給されます。生活保護を受けているかたは、高齢者の人は、別にして、結構、妊娠するケースは多いです。もちろん、生むケースもあります。その場合も相手がばれることなければ、出産扶助で対応できます。というより、生活保護受給者が自分で、口を割らないかぎり、ばれることはありません。

ですから、中絶も同じことです。生活保護受給者が口を割らないかぎり、ばれることは、ありません。市役所は福祉を行うところであり、捜査機関でもなければ、探偵事務所でもありません。そのため、相手が分からなければ、中絶費用を生活保護で支給するしかないのです。そして、その中絶の際に、なんらかの医療行為が必要であれば、医療券での対応が可能になります。もちろん、中絶することじたい、女性にとって、大変であることは、いうまでもないことですが、中絶にかかる費用については、心配することは、ありません。はっきりいって、ばれる事はありません。心配ご無用といったところでしょうか。だから、あまり、悩まないで下さい。生活保護制度は、何らかの救済策が必ずあります。もちろん、妊娠という事態そのものが、大変なことであるのはいうまでもありません。しかし、決して焦ってはいけません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護において、相手がばれずに、中絶の費用が支給されることは、ご理解いただけたと思います。また、何らかの病気を伴うものであれば、医療券での対応も可能であることも、ご理解いただけたと思います。

とにかく、生活保護制度は、奥が深いです。しっかりとした知識を身につけたもののみ救われます。何かわからないこと、ご不明な点があれば、ぜひ、コメントをください。何でも、結構です。なにしろ、生活がかかっているのですから、下手な遠慮はいりません。

天は、自らたすくるものを助けるといいますが、まさにこの生活保護制度がそうです。ちょっとした知識がないために、支給されるべきものが、支給されず、生活に影響を大きく及ぼした例はかなりあります。しっかりとした知識を身につけましょう。

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生活保護で生命保険は調査でばれるのか。

皆さん、こんにちは。相変わらず、景気はよくありません。世の中は不安定ですし、保険にでも入っておかないとという人も多いのではないでしょうか。保険の中でも一番のメインは、生命保険です。ところで、生活保護を受けていると生命保険に入ってはいけないのでしょうか。また、生命保険に加入した場合、どうすればよいのでしょうか。

また、生命保険に加入した場合、市役所の調査でばれるのでしょうか。ここのところがどうなっているのか見ていきましょう。

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生活保護を受けていると生命保険に加入すると調査されてばれるのでしょうか。

生活保護 生命保険 ばれる 調査そもそも、市役所は生活保護を受けている世帯の生命保険について調査できるのでしょうか。これは、結論から言えば、できます。このことは、生活保護法第29条に定められています。これは、何かといいますと、生活保護実施する機関(要するに市役所のこと)は、生活保護の実施のため、官公庁、日本年金機構、又は、銀行、信託銀行その他の関係人に、報告を求めることができるとされています。その中で、資産について調査できるとされています。つまり、生命保険会社に対して、この生活保護法第29条にもとづいて、生命保険に生活保護受給者が入っているかどうか調査できるのです。そして、この調査に基づいて、生命保険会社は、回答するので、生命保険に入っているかどうかはばれることになります。

だから、生活保護受給者が、生命保険に隠れて入っていたとしても、調査されれば、ばれる事になります。しかし、年から年中、この調査をしているのでしょうか。通常は、生活保護を申請した時にまず行います。だから、生活保護前に加入している生命保険については、調査の結果、ばれると思ったほうがよいでしょう。しかし、生活保護受給中は、どうなのでしょうか。生活保護行政の問題点というか、特色は、生活保護を受けるまでは、厳しい調査をし、なかなか簡単には決定してくれないのですが、一度決定すると、その後はわりとゆるくなります。もともと市役所の職員は、たいして仕事をする気はありません。何か、その生活保護世帯で、不正受給が発覚し、目をつけられてしまえば、調査される可能性があります。その結果、生活保護が開始になった後に生命保険に入った場合、ばれる可能性はおおいにあります。

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生活保護を受けていて、生命保険が調査でばれるとまずいのでしょうか。

それでは、仮に生活保護を受けていて、生命保険が市役所の調査でばれるとまずいのでしょうか。生活保護法第61条に、生活保護受給者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地もしくは、世帯の構成に異動があったときは、すみやかに生活保護の実施機関(要するに市役所のこと)に届けなくてはいけないとなっています。つまり、生命保険に入ったのなら、市役所に届出をしなくてはいけないという事です。そうすると、市役所の調査で生命保険がばれるとまずいという事になります。

そもそも、生命保険に入る事は、必ずしもいけない事ではありませんので、入ったら、すぐに市役所に届け出ればいいのです。しかし、生活保護受給者の場合、特に高齢者世帯のように将来、自立の見込みがない人は生命保険に入っても保険料をとられるだけで、ほとんどメリットはないといっていいでしょう。例えば、生命保険に入っていて、仮に入院給付金が出たとしても、それは収入として市役所にとられてしまいます。それに、そもそも生活保護受給者の場合、医療費は無料、もちろん、入院した場合の医療費及び入院食事代は無料なので、生命保険に入る必要性がありません。生活保護そのものが生命保険みたいなものです。

だから、生命保険に入って、調査されてばれるなんて事になるよりもそもそも生命保険に入る必要性がありません。そんな事をするより、生活保護制度で支給されるべき保護費をもらう事に全力をあげたほうがいいでしょう。例えば、おむつを使えば、おむつ代が月額約2万円まで支給されます。また、入院するような状態であるならば、障害者手帳が該当する可能性があります。そうすれば、障害者手帳の等級にもよりますが、毎月の生活保護費が増える可能性があります。入院中の場合、身体障害者手帳1級及び2級、精神保健福祉手帳1級であれば、月額約2万円が加算されます。また、身体障害者手帳3級、精神保健福祉手帳2級の場合は、月額約1万5千円が加算されます。

このように生活保護制度で支給されるものを徹底的に利用したほうがはるかにお得で、問題ありません。はっきりいって、生活保護を受けていて、生命保険に入るのは、保険料の分のお金をどぶに捨てているのと同じです。

生活保護で生命保険が調査でばれるケースでかんがえられるのは?

高齢者世帯に関していえば、生命保険に入る必要性がない、というよりも保険に入る必要がないむねは説明しました。しかし、将来、生活保護から自立するかもしれない世帯はどうなんでしょうか。例えば、子供のいる世帯で生命保険に入っていて、生活保護の申請をする時に黙っていて、市役所の調査の結果、ばれるとしたらどうなるのでしょうか。開始時の解約返戻金が50万円を越える場合については、保有したまま、生活保護を受けられないので、解約したうえで、そのお金で生活し、お金が僅かになった時点で再度、生活保護の申請をする事になります。ただ、県民共済のような掛け捨て的な生命保険に入っている場合は、調査でばれるとしても、保険料が安いので、保有を認められ、生活保護が継続されるケースがあります。ただし、入院給付金を受け取ったり、毎年出る配当のようなものを受け取った場合は、必ず申告し、市役所にそのお金を返さないといけなくなります。だから、あまり生命保険に加入しつづけるメリットはあまりありません。

ただ、今後、生活保護を受けている場合、生命保険が調査でばれる点で注意することがあります。生活保護受給者は、収入のない人でも、年1回、収入の申告をさせられます。これを無収入申告書の提出といっています。しかし、今後は、収入申告書の提出だけではなくて、資産の申告も毎年1回する事を義務づけようとしています。これをすると、生命保険は資産になりますから、もし、生命保険に入っているのなら、申告しなくてはならなくなり、ばれる事になります。ただ、単に資産申告書を提出するだけなら、ばれる事はありません。しかし、この資産申告書の提出の際に、持っている口座の預金通帳の写しを提出するようにしようとしています。生命保険の保険料は通常、口座引き落としが多いです。だから、通帳の写しを提出すれば、ばれる事は間違いありません。また、市役所によっては、生活保護法第29条にもとづいて、預金や生命保険の調査を行うところも出てきています。これをされてしまえば、100%ばれることになります。なぜ、このような資産申告書を市役所は提出させようとしているかといいますと会計検査院に監査で指摘されたためです。そのため、市役所が重い腰をあげたというところでしょう。

まとめ

生活保護受給者は、生命保険に入っている場合、市役所に調査されれば、ばれる事がおわかりいただけたと思います。ただ、裏技ではありませんが、ちょっとした方法があります。例えば、別世帯の人、祖父母のような人が、その生活保護世帯の生命保険に加入している場合は、問題ありません。せいぜい言われるのは、生命保険に入る余裕があるのなら、扶養できませんかねえといわれるくらいでしょう。どうでしょうか。何か、疑問点、コメントがありましたらぜひお願いします。

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結婚がばれると生活保護は打ち切りになるか

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皆さん、こんにちは。最近、結婚しない人というより、恋愛しない人が増えているそうです。今の時代、いろいろな娯楽もあるので、恋愛に興味がなくなってしまうのかもしれません。中には、恋愛すると、同姓の友達が減ってしまうからというのもあるそうです。

ところで、生活保護受給者が結婚しているのがばれると生活保護は打ち切りになるのでしょうか。本来、結婚とはおめでたい事です。それが、生活保護の打ち切りという事態を招いてしまったら、大変な事です。

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結婚がばれると生活保護が打ち切りになるケースはどんな場合か。

生活保護 結婚 ばれる 打ち切り例えば、一人でアパートに住んでいるとして、生活保護の申請をして、生活保護が決定したとします。しかし、実際には、結婚していて、それがばれたとします。その場合、生活保護は打ち切りになるのでしょうか。まず、この場合、問題になるのは、同じ住居で2人で生活しているのに1人で生活しているというのがばれた場合、世帯認定の問題になります。世帯認定とはなんでしょうか。難しくかんがえないでください。まず、民法で、同居している人はお互いに助け合わなければならないという条文があります。生活保護制度では、同じ住居に住んでいる場合、特別な場合を除いて、一緒に生活保護の申請をしなくてはいけないとなっています。だから、一緒に暮らしている人がいる場合、世帯の認定が違うという事で、場合によっては生活保護が打ち切りになります。この世帯認定は住民票は関係ありません。介護保険にしろ、障害者手帳にしても、住民票の置いてある自治体で作ります。しかし、生活保護制度においては、住民票がどこにあるかは関係ありません。極端を言えば、住民票を置いていなくても大丈夫です。大切な事は、実際にどこで生活しているかという事です。そのため、生活保護受給者の家に市役所の職員は、定期的に訪問します。訪問の目的は、生活保護受給者の状況を見る事ですが、その中に本当に住んでいるのか、生活保護で申請した人以外の人がいないかを調査する事も目的になっています。それでは、結婚しているかどうかは、市役所の職員が訪問時に何となく気づくケースもありますが、一番ばれてしまうというのはどういう時でしょうか。生活保護の申請をすると、市役所はその人の親族を調べるために戸籍調査をします。これは必ずおこなわれます。つまり、この戸籍調査で結婚しているかどうかばれるのです。だから、結婚しているかどうかは、必ずばれると思っていいといえます。

世帯単位の原則ですが、これは、生活保護法によって、生活保護の決定は、世帯を原則とする事とされています。これは、各個人の経済生活は、通常世帯を単位として営まれており、したがって生活保護を必要とする生活困窮という事態は、世帯員のある特定の個人についてあらわれるものではなく、世帯全体においてあらわれるものであるからである。世帯とは、通常社会生活上の単位として、居住及び生計をともにしているものの集まりをいいます。生活保護においては、同一居住、同一生計の者は原則として同一世帯とすることとしています。だから、結婚がばれると、一緒に住んでいる、生計を一にしている場合、生活保護は打ち切りになる可能性は極めて高いでしょう。ただ、結婚がばれるとしてもその結婚相手の収入がない場合は、逆に二人で生活保護を受ける事ができる可能性があります。

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結婚がばれると生活保護は必ず打ち切りになるのか

結婚がばれる場合について、世帯認定の話をしましたが、他の問題はないのでしょうか。他の問題として扶養義務の問題があります。扶養義務とは、生活保護受給者の親族(親、兄弟、子供、夫婦)は生活保護受給者を扶養する義務があるというものです。しかし、ここで注意しなくてはいけないのは、親族の種類によって、違うという事に注意して下さい。まず、兄弟や親もしくは、成人した子供への扶養義務は任意であり、できる範囲ですればよいという弱いものになっています。これを専門用語で、生活扶助義務関係といいます。そして、次の部分に注意してもらいたいのは、夫婦及び未成年の子供に対する扶養義務は重いという事です。ここでは、夫婦の話に限定します。結婚している夫婦の扶養義務は、例えば、一方が生活保護以上の生活をしている場合は、その分、生活保護受給者を扶養しなくてはいけないというものです。これを専門用語で、生活保持義務関係といいます。だから、この扶養義務の観点からも結婚がばれると大変な事になります。要するにきちんと扶養しろという話になってしまうのです。それでは、結婚がばれると必ず、生活保護が打ち切りになってしまうのでしょうか。

生活保護制度について、重要なのは同一生計と同一居住という事です。それでは、結婚がばれるとして、長期間別居している夫婦の場合は、生活保護が打ち切りになるのでしょうか。一つ例をあげましょう。ある妻は、夫と別居し、10年間、別の都道府県で生活していたとします。生活費はすべてその妻の収入でまかなっており、完全に別居していました。この場合、生活保護は打ち切られるのでしょうか。この場合、この夫婦は、ひとつの単位として生活を営んでいるとは認められないので、居住を一にしていないが、同一世帯に属していると判断すべき場合の範囲を超えているといえます。したがって、結婚がばれたとしても、生活保護は打ち切られないのです。もし、打ち切られたとしたら、その市役所の判断はおそらく間違いでしょう。逆に言えば、生活保護を申請する時に正直に夫はいるが、もう10年間別居しており、交流はなく、事実上の離婚状態であると言ったほうがよいでしょう。黙っていて、後で、結婚がばれると変にあやしまれます。もともと、市役所は生活保護の申請者に対し、疑いの目をむけていると思ったほうがいいです。

また、夫婦でも生活保護が受給できる場合としてDVのケースがあげられます。DVとは、文字どおり、家庭内暴力です。この場合は、離婚していなくても生活保護を受ける事ができます。また、居場所がばれて、夫からの暴力をまた受けるわけには行かないので、扶養調査も行われません。新しい転居先にかかる費用も生活保護費で支給されます。DVのケースは、結婚しているのがばれるとしても何も問題ないでしょう。DVのケースは逆に市役所は慎重になります。なぜかといえば、何かあった時、市役所の責任が問われるからです。別にDVで困った人を助けたいからではありません。だから、早くもともといた場所と離れた転居場所を探すようにいわれます。しかし、DVの場合は、何も結婚を隠す必要もないでしょう。逆にDVのために離婚できないというほうが説得力があります。

結婚がばれるから生活保護が打ち切りになると焦らない事が重要です

結婚しているかどうかは、どんなに隠してもばれます。しかも、市役所は結婚には敏感です。ただ、結婚がばれるから生活保護が必ず打ち切りになるわけではありません。長期間、別居していて交流がないとか、DV(家庭内暴力を受ける事)の場合は、結婚していても、生活保護は打ち切りになりません。もし、生活保護がこのような場合で、打ち切りになる場合は、きちんと抗議したほうが良いでしょう。抗議してもダメな場合は、審査請求という方法があります。審査請求とは、市役所がおこなった行政処分(この場合は生活保護の打ち切り)にたいしておかしいと思った時は、市役所の上級官庁(通常は県庁)に申し立てをするという事です。この申し立てが認められれば、生活保護の打ち切りはなくなります。きちんとした知識があるとないのとでは生活に大きな影響を与えるので、生活保護の知識を少しでも多く身につけましょう。

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