生活保護での都営住宅の家賃及び引越しはどうなっているのか。

生活保護 家賃

皆さん、こんにちは。世の中は、相変わらず、景気が良くないですね。生活がよくなったという実感を持っている人は、いないのではないでしょうか。これも、すべて、今の政府が無茶な政治を行うからです。そして、生活保護制度についても、厳しい姿勢で臨んでいます。ところで、生活保護受給者が、都営住宅に住んでいる場合の家賃はどうなっているのでしょうか。

また、生活保護受給者が、都営住宅に受かった時の引越しは、どうなるのでしょうか。

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生活保護での都営住宅における家賃及び引越しについて

生活保護 家賃生活保護を受けている人は、たいていアパートに住んでいます。そして、そのアパートの家賃は、住宅扶助というかたちで、支給されます。しかし、民間アパートは、いろいろ不安なことがあります。例えば、大家がアパート経営をやめようとして、アパートをとりこわすなどをして、退去命令をくらう可能性があります。また、アパートの使い方が悪いなどといわれて、大家ともめて、アパートにいずらくなる可能性があります。もっとも、生活保護受給者の場合、いろいろな条件で、敷金等の転居費用を支給することが可能です。例えば、今の事例でみていけば、家主が相当の理由をもって立ち退きを要求し、又は、借家契約の更新の拒絶もしくは、解約の申し入れを行ったことにより、やむを得ず、転居する場合というのがあります。

このような場合、市役所から住宅扶助として、敷金等として、新しい転居先のための敷金や礼金、火災保険料といった費用が支給されます。(もちろん、上限はあります) ただし、このような場合、大家の都合による退去命令ですから、本来であれば、大家が新しい転居先の敷金などを用意するものです。おそらく、このような場合、市役所から、大家の都合による転居なのだから、転居資金は、大家からでるでしょうと通常は、いわれます。少なくとも、敷金はもどってくるでしょうくらいは、いわれるでしょう。ただ、強欲で、生活保護について、中途半端に知っている不動産屋は、このような場合、市役所がだしてくれるはずだなどと平気でいうところもあります。そのような時は、こうすべきと考えます。まず、リホーム代は、生活保護のお金で支給されません。そのため、リフォーム代については、最低限、大家が負担するように強く求めるべきでしょう。ここは、重要なポイントです。一番、間抜けな結果は、新しい転居先の費用は不動産屋が、支給し、リフォーム代は、生活保護受給者に請求するパターンです。そして、新しい転居先は、もとの不動産屋の物件で、その物件がゼロゼロ物件(ようは、敷金などがかからない物件)の場合です。要するに、この場合だと、不動産屋としては、おいしいですが、生活保護受給者としては、リフォーム代を払い続けなくてはいけないので、たまらないでしょう。

ところで、都営住宅へ仮に当選した場合、その転居にともなう引越し費用は、支給されるのでしょうか。また、家賃はどうなるのでしょうか。

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生活保護の都営住宅の引越しまたは、家賃について

仮に、都営住宅へ申し込んで、当選した場合、転居費用(敷金などや引越し費用)が支給されるのでしょうか。生活保護費で、支給される項目で、家賃の安い物件に引越しした場合、敷金などが支給されるというのがあります。しかし、これを厳密に読むと少し違ってきます。

実施機関(ようするに市役所のこと)の指導に基づき、現在、支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合となっています。つまり、厳密にいえば、実施機関の指導にもとづきとなっているので、勝手に、低額な家賃の住居に引っ越す場合は、敷金などの支給を生活保護のお金で、支給することは、できなくなります。しかし、公営住宅に引っこしをした場合は、敷金などを支給してくれる例が多いようです。その理由としては、公営住宅に住むことは、生活保護受給者にとって、生活の安定につながり、自立へ近づくことになります。そういった側面を尊重して、市役所によっては、敷金等を支給してくれるケースがあるようです。確かに、民間アパートに比べれば、都営住宅にひっこしをすることは、生活の安定という側面から考えてもいいことだと思えます。

また、生活保護受給者だと、都営住宅の抽選にうかりやすいという話がありますが、どうなんでしょうか。まず、都営住宅に入居する人といのは、住居の確保が困難な人です。生活保護受給者の場合、民間アパートに住んでいようが、家賃は、きちんと、住宅扶助というかたちで、支給されているわけです。そういった意味では、住居の確保に困難な状況ではないわけです。だから、生活保護受給者だから、都営住宅への入居が可能ということはありません。

あと、家賃の問題です。家賃については、生活保護費から住宅扶助という形で、支給されます。しかも、最近では、代理納付といって、直接、市役所が東京都へ納付するパターンが多いようです。ようは、都営住宅の家賃の滞納を生活保護における代理納付によって防ぐためのようです。まあ、この辺は、当然といえば、当然の措置でしょう。

生活保護における都営住宅の引っこしまたは、家賃のこと

よく、都営住宅は、政治家に頼むと入れるといわれていましたが、最近は、かなりうるさくなり、そういったこともなくなってきたようです。特にこれからは、社会保障予算が削減される時代ですから、都営住宅のような安い家賃の物件は、減少にていくでしょう。だから、都営住宅への引っこしは、これからは、減っていくと思われます。このような低額な家賃の物件を公の組織である東京都がいつまでも維持していくとは考えられません。そういった世の中の流れを考えていけば、都営住宅へのひっこしも減っていくでしょう。ある意味、早く、都営住宅へ申し込んだほうがいいでしょう。まさに、都営住宅への申し込みは、いつやればいいのか、今でしょといったところでしょうか。

まとめ

どうでしょうか。都営住宅における家賃、転居に伴うひっこしについてご理解いただけたでしょうか。とにかく、都営住宅に限らず、公営住宅に入居することは、今後の生活の安心につながります。特に、生活保護を受けているような状況であれば、お金がたくさんあるわけでもないので、民間アパートで、いつ追い出されるか考えると不安な日々をむかえてしまうと思います。そのようなことを防ぐために、公営住宅への入居を進めていくことは重要だと思われます。最近、できた公営住宅は、はっきりいって、きれいです。皆さんが思っている以上に快適です。まあ、今、住んでいるところに満足されているのなら、無理に転居することもないと思います。しかし、そうでないのなら、やはり、都営住宅のような公営住宅で、家賃の安いところで、追い出される心配がなく、しかも、快適なところへ、引っこしを行うのは、大変、いいことだと思います。

とにかく、生活保護制度は、きちんとした知識を身につけていくことが、自分自身の生活を守ることにつながり、場合によっては、生命にもかかわっていきます。何かご不明な点があれば、ぜひ、コメントをください。何でも結構です。本当に、生活保護は、知識があるのとないのとでは、えらい違いがでてきます。現実にそういったことは、大変、おきています。

聞くは一時の恥です。というよりも、別に恥ではありません。どんどん、コメントをして知識を吸収してください。

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生活保護における冬季加算の区分はどうなっているの

生活保護 冬季加算 区分

皆さん、こんんにちは。世の中は、相変わらず、庶民に冷たい風が吹き続けています。政府は、景気回復と呪文のように言ってますが、まったく良くなる気配はありません。ところで、生活保護には、冬季加算というのがあります。冬季加算とはなんでしょうか。また、冬季加算は、地域によって、違いますが、その区分はどうなっているのでしょうか。しっかりと、みていきましょう。生活保護は、何でも知っているものが強いのです。

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生活保護での冬季加算の区分とは?

生活保護 冬季加算 区分そもそも、冬季加算とは、なんでしょうか。簡単に言ってしまえば、冬場の暖房代です。11月から3月まで、加算されます。地域によって、違います。冬季加算は、地域区分によって、6つに分かれます。ほとんどの地域が、一番安いところの区分です。だいたい、月額で、2千円から3千円といったところでしょう。しかし、この冬季加算も、これから、削減されます。とにかく、いろいろなものが削減されますが、この冬季加算も例外では、ありません。いったい、何を考えているのでしょうか。大企業は、不正会計(報道では、不適切な会計などといっていますが)がおこなわれ、投資家をだまし、お金をもらい、政府は、何千億というお金をかけて、オリンピックのスタジアムを作る。一方、お金に困っている弱者のささやかな冬季加算の削減は、行う。まったく、世の中、狂っているとしかいいようがありません。

冬季加算については、さすがに市役所も間違えることはないでしょう。冬場、正確には、11月から3月には、少し、生活保護費が、増えると思っておけばいいとおもいます。

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生活保護における冬季加算の区分

とにかく、何でも削減の時代です。生活保護に関しては、いろいろな費用が削減されています。変なはなし、今、原子力発電所の再稼動がなかなか進まないこともあって、電気代は上がっています。それなのに、冬季加算は、下げられているのです。しんじられません。いったい、どういう政治をおこなっているのでしょうか。むしろ、電気代があがっているのなら、冬季加算は、増やすべきなのです。それなのに、政府は、冬季加算の削減を行っています。いったい、何を考えているぼでしょうか。もちろん、冬季加算は、寒い地域は高くなっています。ものすごい寒いところでは、月額約2万円(一人当たり)というところもあります。地域の区分によってちがいますので注意してください。でも、おそらく、生活保護の知識があまりない方は、冬季加算のことをご存知でなかったと思います。ぜひ、しっておいてください。

ちなみに、入院の場合でも、少しですが、冬季加算がつきます。本当に少しですが。まあ、申し訳程度ですね。とにかく、冬季加算は、区分によって、変わるというか、地域によって、変わる。そこのところは、注意してください。生活保護受給者の住んでいる家は、アパートでも日当たりのよくないところが多いです。そのため、それだけ、暖房費がかかります。そういったことを配慮して、冬季加算というのがあるのでしょうが、現在の政府は、そのへんの理解にかけているといわざるをえません。だいたい、政府の円安政策で、輸入物価があがり、電気代があがっているのに、冬場の暖房代のための冬季加算を削るなど理解できません。冬季加算をいったいなんだと思っているのでしょうか。

ただ、一方で、毎月のやりくりで、暖房費のような費用もなんとか捻出すべきだという意見もあります。しかし、生活保護費は、最低生活費です。やはり、ある程度、配慮があって、しかるべきだと思います。そのための冬季加算を削減してしまうのは、やはり問題です。しかし、最近は、格差が広がり、あまり、政治が弱者をいたわる気持ちがかけているといわざるをえません。たかが、冬季加算、されど、冬季加算といったろころではないでしょうか。

生活保護の冬季加算の区分

冬季加算は、地域によって、区分が違います。それは、どういうことでしょうか。ようするに、当然、寒い地域は、冬季加算の金額が高いです。たいていの場所は一番、冬季加算の金額が安い区分になっています。それが、実態です。また、今の政府の景気対策は、物価を上げようというものです。それなのに、生活保護費は、減らそうとしています。全く、相反する政策です。つまり、生活に困っている人は、ますます困るわけです。しかも、消費税の引き上げも行い、また、この後も消費税の引き上げを行う予定です。いったい、何をかんがえているのか。意味が全くわかりません。

冬季加算の区分が、地域によって、違うことは、わかったと思いますが、それは、たいした問題では、ありません。問題なのは、冬季加算そのものが、削減されていることです。これが、大変な問題です。今年が、暖冬になるのか、厳冬になるのかはわかりませんが、いずれにしても、冬季加算がきられて、困るのは、やはり生活保護受給者です。そして、冬季加算が削減されるということは、他の生活保護費も削減対象になるということです。これは、重大な問題です。冬季加算の削減は、冬季加算だけの問題だけではなく、他の生活保護費の削減にもつながっていきます。なにしろ、いろいろな生活保護費が削減されています。ここまでやるかというのが、現在の政府の姿勢です。いったい、どうなっているんでしょうか。大企業が不正会計をして利益をかさあげしても許されるのという不公平が行われています。役員連中は、辞任したそうですが、おそらく、退職金は、がっぽり、もらっているのでしょう。全く、ふざけた話ですね。

とにかく、冬場は、少し、生活保護費が多めに支給されます。その事は、知識として覚えておきましょう。ただ、この事は、まず、市役所が間違えることはないでしょう。その点は、安心できます。ちょっとした豆知識として、知っておくのがいいと思います。しかし、冬季加算までもが、生活保護費の削減対象になるとは、驚きです。まさに、そこまでやるかという感じです。しかし、その声は、政府には届きません。とにかく、今は、生活保護制度における費用がことごとく、削減される時代です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護における冬季加算は、地域の区分によって、金額が違うことは、ご理解いただけたと思います。また、冬季加算が、支給額の削減対象になっていることも、よく覚えておいてください。そして、冬季加算をはじめとして、いろいろな生活保護費が削減対象になっております。

だからこそ、きちんとした生活保護制度の知識が必要なのです。また、しっかりとした生活保護制度の知識がないと、いろいろと損をして、本来、支給されるべきものが、支給されないことがおこります。そういったことは、皆さんの生活に影響し、下手をすれば、命にかかわります。本当に恐ろしいことです。ちょっとした知識がないため、損をするというか、本来、きちんと営めた生活が営むことができない事態におちいってしまうのです。これは、本当に恐ろしいことです。このようなことをなくすために、何か疑問点があったら、どんどんコメントをおねがいします。

皆さんの声というか、コメントがまた新たな生活保護制度の発見につながり、この生活保護費削減時代に対応する方策につながるのです。どんなことでもかまいません。遠慮なくコメントをだしてください。そのコメントの一つがある人の生活を救う事になるかもしれません。

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生活保護で転居で市外にいくとどうなるのか

生活保護 転居 市外

皆さん、こんにちは。世の中は、騒然としております。戦争法案がどうだとか、ある大企業は、不適切会計で、社長が辞めるとか、いろいろあります。さて、生活保護を受けていて、当然、転居する場合があります。

ところで、転居は、転居でも、市内ではなく、市外へいくとどうなるのでしょうか。手続きはどうなるのか。一番気になるのは、生活保護は継続できるのかといったところです。

そのへんをしっかりみていきましょう。

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生活保護で転居で市外へいくときに必要なこと?

生活保護 転居 市外生活保護行政は、基本は、国が決めていますが、実際に行っているのは、市町村です。そのため、住んでいる場所で、市町村が変わると、生活保護を行う市町村が変わることになります。そうすると、別の市町村に転居した場合、また、その市町村で、生活保護の申請をしなくては、いけなくなります。だから、はっきりいって、市外への転居は、市内での転居に比べると面倒くさくなります。ただし、生活保護を受けている状態で、敷金等を支給されて、市外へ転居する場合、通常、市役所同士で、連絡をとりあいます。そして、通常、必要な資料を転居先の市役所に送ります。これを移管といいます。そして、市外へ転居する生活保護受給者に転居先の市役所にいついって、何の書類を持っていくように指示がでます。そうすれば、たいていは、スムーズにいきます。なぜならば、生活保護を受けている以上、お金に困っている状況に変わりはないからです。ただ、また、新しい市役所で、はじめて、生活保護を受けた時と同じような調査が行われます。そして、はじめて、生活保護を申請した時と同じように書類などをそろえる必要があります。

だから、市外への転居は、生活保護受給者にとっては、面倒なことといえるでしょう。必要書類も結構、面倒くさいといえば、面倒くさいです。しかし、どうしても、市外への転居をしたいとき、何か理由があるときは、面倒といっても、一時的なものなので、市外への転居をためらう必要はありません。

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生活保護で市外への転居の問題とは?

生活保護の場合、市町村がおこなっているため、いろいろ手続きが面倒なことはわかりました。しかし、手続きが面倒なだけならいいのですが、別の問題があります。それは、市役所同士の話し合いで、移管がうまくいかないケースです。つまり、転居で市外へいく場合、受け入れ先となる市役所にとって、生活保護受給者が増えることは、お金がかかることになり、しかも、仕事も増えてしまうため、あまり受けるのをためらう傾向があります。だから、受け入れ先の市役所は、なぜ、自分の市に転居するのか、必ず、もといた市役所に聞きます。近くに親族がいるとか、病院の通院が近くなるとかでないと、移管を受け入れない市役所も結構、あります。本来は、日本国憲法によって、居住の自由が規定されているのですが、そんな事を全くわかっていない市役所が大半でしょう。ひどい市町村だと、うちには、病院がないので、うけいれられませんなどと、平気でのたまう職員もいます。

生活保護で、市外への転居で問題となるのは、市役所のせいでおきる問題です。要は、生活保護受給者の市役所のあいだでの押し付け合いが行われているのが現状です。まったく、福祉を行う部署で、しかも、人の生活、いや、一歩間違えれば、生命にさえ影響を及ぼす生活保護行政で、こんなことが行われているわけです。日本国憲法第25条を一度読み直したほうがいいでしょう。しかし、そんな精神は、市役所の職員には、さらさらありません。すべてとは、いいませんが、面倒なことは、避けたいというのが本音なのです。全く、恐ろしい組織です。というか、はっきりいって、ダメ組織でしょう。不適切な処理とは、このこといってよいでしょう。市役所同士の話し合いがまとまらないから、移管できないといって、市外への転居をあきらめるケースも実際、あるようです。とんでもないことです。結構、このへんのところは、生活保護受給者が市役所にだまされているところです。だから、こういったブログできちんとした知識を身につけてください。自分の身は、自分で守るしかないのです。

生活保護で市外への転居を恐れないこと

こういったはなしをきくと、市外への転居は、生活保護だと面倒だなあと感じてしまうと思います。しかし、市役所同士の話し合いがまとまらず、移管ができないからといって、市外への転居をあきらめる必要はありません。本当に必要なら問題ありません。例えば、沖縄へ行きたいとか(もちろん、親族がいるとかそれなりの理由があれば問題はありません)、余程、とっぴょうしもないことをいっているのでなければ、居住の自由が保障されているのですから、市外への転居は、問題ありません。生活保護の場合、市役所ごとで、行っているため、なんとなく、転居は基本、市内で行うみたいな感じがあるのですが、それは、あくまでも市役所の都合なので、気にすることはありません。

ただ、無用な争いは避けたほうがいいので、自分の生活にとって、生活しやすいところへの転居が一番いいでしょう。だから、病院へ通院しているのなら、病院の近くがいいと思います。仕事をしているのなら、仕事場の近くがいいでしょう。その場所が市外ならば、市外への転居を検討しても、全く問題ないでしょう。高校生の子供がいるのなら、高校の近くへ転居するのもいいと思います。その場所が市外なら、市外への転居を検討するのもいいと思われます。

だから、生活保護だからといって、市外への転居を恐れる必要はありません。ただし、いろいろ手続きが面倒なのは、事実です。そのあたりは、心得ておいたほうがいいと思われます。しかし、手続きは、一時的なものです。やはり、長い目でみて、市外への転居が自分の今後の生活にとって、プラスであるのならば、何も恐れることなく、行うべきでしょう。市役所同士の話し合いは、必ず行われますが、うまくいった場合は、そのまま新しい転居先の市役所で生活保護の申請をしてしまったほうがいいでしょう。また、市役所同士の話し合いがうまくいかない場合は、何がまずいのか聞いたほうがいいでしょう。だいたい、親族が近くにいないとか、いい加減な理由が大半です。

まとめ

生活保護で、市外への転居する場合、どうなるかということが、ご理解いただけたでしょうか。とにかく、生活保護制度は、しっかりとした知識を身につけることが重要です。市外への転居などは、しょっちゅう、あることではないので、とまどってしまうことも多いと思います。しかし、このブログをよくお読みいただいて、しっかりとした知識というか、市外への転居の場合におこるいろいろな事について、理解しておけば、恐れることはありません。

とにかく、市外への転居の場合の市役所同士による話し合いは、完全に市役所の論理で決まってしまうことが多いです。まさに、不適切な処理が行われることが多いです。そのへんは、注意してください。何か、ご不明な点があれば、コメントをお願いします。もちろん、意見でもかまいません。生活保護制度は、疑問をそのままにしておくと、生活、下手をすれば、命にかかわります。

まさに、聞くは一時の恥です。というよりも、別に聞くことを恥じることは、全くありません。どんな細かいことでもいいです。コメントを積極的に利用してください。どんどん知識を吸収してしまうのは、生活保護制度を活用する鉄則といっていいでしょう。

また、友樹、小川、生活保護で検索して、you tubeをみていただければ、生活保護の知識がさらに深まると思います。また、コメントがあれば、よろしくお願いいたします。

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生活保護受給者の相続人が相続放棄を家庭裁判所に申し立てたほうがいい場合とは

生活保護 裁判

皆さん、こんにちは。生活保護の制度はいろいろありますが、なかなか専門家がいないせいか、きちんとした知識を身につけるのは、結構、やっかいです。今回は、生活保護を受けている人のためというよりは、生活保護受給者の扶養義務者(親や子供、兄弟姉妹といった親族)のための話です。生活保護受給者の相続人が相続放棄を家庭裁判所に申し立てたほうがいいというよりも必要がある場合とはどんな時でしょうか。

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生活保護で家庭裁判所に相続放棄をする必要があるときとはどんな時?

生活保護 裁判生活保護で、相続放棄なんて、なんかピンときませんね。生活保護受給者に財産などあるはずがないのだから、相続なんて関係ないと思っているかもしれませんが、これはとんでもない認識不足です。きちんとしておかないと、後で多額の負債を背負わされる事もあります。それってどんな時と思うかもしれませんが、生活保護では、ありえるこわい話なのです。さて、どんな時でしょうか。

例えば、ある生活保護受給者が不正受給をしたとします。100万円の不正受給をしたとします。当然、その生活保護受給者は、不正受給をした100万円を市役所に返さなくてはいけません。しかし、たいてい、不正受給したお金は使ってしまう事が多くて、結局、分割で返す事になります。そして、毎月1万円づつ返す事になったとします。ところが、20万円を返し終わったところで、その人が亡くなったとします。さて、残りの返さなくてはいけない80万円のお金はどうなるのでしょうか。

まず、生活保護の受給権は、一身専属権といって、相続の対象にはなりません。こういう判決が裁判所ででています。この判決をみると、生活保護に関連したお金は、相続とは関係ないんだと思ってしまいますが、そうではありません。先程の例の80万円は相続放棄をしない限り、相続人に負債として相続されます。えーと思うかもしれませんが、それが、厚生労働省の判断なのです。だから、被相続人である生活保護受給者が死亡したら、すぐに、相続放棄の申し立てを家庭裁判所にする必要があります。相続放棄の申し立てを家庭裁判所にしないと、死亡した生活保護受給者が不正受給をして、返さなくてはいけないお金が残っている場合は、相続人が負債として相続することになります。昔は、このへんが市役所が結構、適当で放置していた面があったのですが、最近は、結構、シビアに相続人に納付書を送ったりして、返させようとしています。しかし、不思議な話です。生活保護を受けるときは、扶養義務というものが一応ありましたが、基本的に任意で、強制されないものです。しかし、生活保護受給者が不正受給で作ってしまった市役所に返さなくてはいけないお金が死亡してしまった場合、負債として相続人が相続しなくてはいけないなんて想像できますか。だから、このような場合は、相続放棄を家庭裁判所に申し立てればいいのだと市役所はいいますが、一般の人はそんな事はわからないでしょう。しかも、この生活保護で発生した負債を相続するパターンは、不正受給に限りません。例としては、市役所が生活保護受給者に多く支給しすぎた分を分割で返済させている途中で、生活保護受給者が死亡してしまった場合も残った返済すべきお金について負債として相続人が相続する事になります。

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生活保護では、相続放棄を家庭裁判所に申し立てる事を頭におきましょう。

生活保護受給者の返さなくてはいけないお金が死亡により、負債として残ってしまった時は、相続人が相続しなくてはいけない事はわかったと思います。しかし、これには問題があります。そもそも、死亡した生活保護受給者に生活保護に関する負債があるかどうか相続人が分からないケースがかなりあるからです。市役所はきちんと生活保護受給者の相続人が誰なのかきちんと把握していないケースが多く、そのため、本来、相続人につたえなくてはいけない生活保護に関する負債について、何も伝えないケースはかなりあります。市役所の怠慢といえば、それまでですが、そもそも、相続人を把握して、その事をきちんと伝えることなど現実的にできる事ではありません。当然、被相続人である生活保護受給者の生活保護に関する負債について、知らなければ、相続人は相続放棄を家庭裁判所に申し立てのしようがありません。

それなのに、後になって、負債がありますと市役所から請求が来ても、困ってしまいます。逆に相続人が市役所の怠慢をせめるのも一つの手かもしれません。そうすれば、市役所の事ですから、ことなかれ主義なので、少しづつでもいいからお願いしますと意味不明に低姿勢でくるか、連絡がつかない事にしてごまかしてしまう可能性があります。ただ、最近は、市役所の債権管理がうるさくいわれているので、生活保護の負債についても無視はできなくなっています。保守系の実務を知らない中途半端な知識を持っている市議会議員が議会で生活保護の債権管理の質問をする傾向も見られます。しかし、相続人にとっては、酷なはなしでしょう。知らされていない借金を背負うようなものです。しかも、不正受給ならまだしも、市役所の間違いで過支給したしまった生活保護費の返済の負債も背負わされるのはたまったものではないでしょう。厚生労働省は、生活保護において発生した返還しなくてはいけない負債について、相続人に相続されるのは当然としていますが、きちんと生活保護受給者の死亡後に、生活保護における負債がある旨を伝えていない現状では無理があるといわざるをえません。

生活保護を受けている被相続人がいる場合は常に相続放棄の家庭裁判所への申し立てを念頭に

また、問題なのは、果たして、相続人に死亡した生活保護受給者の負債を返済させているのかという事です。これは、どういう事でしょうか。市役所は連絡がつきやすい親族に返済させる傾向があります。おそらく、きちんと戸籍をとって、誰が相続人か確認しては行っていないでしょう。また、死亡した生活保護受給者に子供及び親がいない場合、兄弟姉妹が相続する事になります。おそらく、市役所は兄弟姉妹について、きちんと調査せず、連絡がとれる親族にのみ返済させている可能性があります。そうなるとこれはとんでもない不公平な話になります。だから、もともと死亡した生活保護受給者の負債を相続人に払わせるなど無理すじのはなしなのです。

しかし、そうはいっても、誰も守ってはくれません。だから、常に相続人になりそうな状況ならば、きちんと生活保護受給者の状況を把握しておけば、相続放棄を家庭裁判所に申し出る事ができます。相続放棄をしてしまえば、市役所は、何もいってきません。ただ、逆に死亡した生活保護受給者が持ち家をもっていたり、あるいは、多額の貯金(あくまでも生活保護費でたまったお金の場合です)がある場合は、相続したほうがよくなります。よく生活保護費でたまったお金は、市役所に返還しなくてはいけないと思っている人がいるようですが、それは違います。負債が相続されるのですから、当然、資産も相続の対象になります。ただ、ほとんどのパターンは、負債のほうが圧倒的に多いでしょう。

まとめ

生活保護受給者が被相続人である場合は、生活保護で発生した返還しなくてはいけないお金について相続されるという事が理解できたとおもいます。そのため、相続に関して、相続放棄を家庭裁判所に申し出る事が重要です。なお、何かご不明な点があれば、コメントをお願いいたします。

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生活保護の相談で弁護士の無料相談は意味があるのか

皆さん、こんにちは。暮らしにいきづまり、生活保護を受けようか迷っている方もいるかと思われます。そんな時、どこへ相談に行ったらいいんだろうと困ってしまう人も多いのではないのでしょうか。もちろん、市役所の生活保護の部署にきくのが通常でしょうが、市役所はあまり親切でないイメージがあります。それでは、弁護士の無料相談はどうでしょうか。弁護士ときくと、なんだか権威のある人だし、頼りになりそうですが、本当に大丈夫なんでしょうか。

生活保護の無料相談を行う弁護士は生活保護の事を分かっているのか。

生活保護に限らず、弁護士の無料相談というのはいろいろなところで行われています。例えば、市役所でも法律相談というかたちで、大抵、週1回くらいのペースで行われています。(最近は、相談者が多いので予約制です) また、弁護士会で、お金がない人のための法律の無料相談会というのを行っています。これは、弁護士会に所属している弁護士が当番制のようなかたちで行っているようです。また、生活保護の弁護士による無料相談というのも地域によっては行っています。しかし、こういったところに生活保護の相談をして弁護士は無料できちんとやってくれるのでしょうか。

皆さんは、弁護士というと、司法試験という難関の試験に突破し、人格的にもすばらしい人だと思っている人が多いと思います。しかし、実際にはどうでしょうか。はっきりいって、世の中はそう甘くはありません。簡単に言えば、きれいごとではすまないのです。誰しも生活していくには、お金を稼がなくてはいけませんし、また、贅沢をするためにお金持ちになりたい、あるいは、政治家になって、名誉欲を満たすために選挙資金のために大金が必要な場合もあります。弁護士も例外ではありません。ほとんどの弁護士は、お金か名誉がほしいと思っています。弁護士だけ神様のわけありません。分かりやすくいえば、お上公認のヤクザといってもいいでしょう。そのような人達が、生活保護の無料相談なんかの仕事を全力でやるはずありません。

また、弁護士といってもすべての法律を知っているわけではありません。例えば、外資系の会社で働く弁護士であれば、M&Aからみの会社法のようなものには、精通しているでしょうが、生活保護法など、仕事で関わった事がないので、生活保護法のせの字もわかっていないでしょう。ただ、法的思考は持っているので、弁護士の無料相談のようなところで、時間制限もあるところで、適当にあしらう能力はあるでしょう。しかし、真剣に聞いてくれるとは到底、思えません。ましてや、外資系の会社で働く弁護士は、相当いい報酬をもらっている弁護士ですから、無料相談などに興味があるわけありません。もちろん、生活保護制度なんて全く知らないでしょうし、生活保護法を理解する気もないでしょう。分かりやすくいうと、医者でいえば、内科専門の医者が精神病患者を治療できるかという事です。よく、地域の医院なんかで、内科外科となっていて、医者が一人のところは、治療がいい加減な可能性が高いです。なぜならば、内科の医者が外科の事を分かるはずありませんし、逆に、外科の医者が内科の事を分かるはずありません。当たり前の事です。

生活保護の無料相談を弁護士は本気でする気があるのか

弁護士という職業は皆さんが思うほど高潔なものではありません。インテリやくざみたいなものです。そんな人達が生活保護で困っている人達で、後々、お金にもならない人の無料相談を本気でやると思いますか。はっきりいいましょう。やるわけありません。しかも、生活保護法の知識がない人が大半です。だから、そんなところに相談しても意味ありません。よく、お金がない人が罪を犯すと一応、日本の法律では、弁護士をつけてくれます。いわゆる国選弁護人です。しかし、彼らは、当番制でやっているので、あまりやる気はありません。よく、たとえ話で、ある金持ちのエリートの痴漢とある貧乏人の痴漢がいるとします。どちらも、電車である若い女性のお尻を触ったとします。エリートの痴漢はお金があるので、1時間、法律相談するだけで、3万円支払うような高級な弁護士事務所の弁護士をつけるでしょう。そうすれば、凄腕の弁護士ですから、すぐに示談に持ち込むか(お金はいっぱいあるわけですからね)、示談が難しい場合は、相手側にも過失がある事やまた、痴漢をしたという証拠能力を攻めていくでしょう。いずれにしても、このエリートの痴漢は罪に問われずにすむわけです。いいかたを変えれば、何回でも痴漢ができるわけで、たっぷりといつも痴漢を楽しめるわけです。ところが、貧乏人の痴漢はどうなってしまうのでしょうか。

貧乏人の場合は、国選弁護人の弁護士ですから、お金にもならないので、そもそもやる気がありません。おそらく、すぐに罪を認めれば、執行猶予はつくよくらいの事をいって、拘禁されてしまうでしょう。仮に本当は痴漢なんてしていないとしても、弁護士は、痴漢の無罪を立証するのは難しいし、お金もかかるから、早く認めたほうが罪が軽くなるくらいの事をいいかねません。これが実態です。このような事例をみても、生活保護の無料相談など、弁護士からすれば、全くうまみがないわけです。だから、生活保護法に精通している弁護士もおそらくいないのでしょう。実際、弁護士ではありませんが、民主党が行った事業仕分けで生活保護を担当した学者の話を聞いていましたが、あまりの知識のなさにがくぜんとしたのを覚えています。はっきりいって、こりゃだめだという感じです。学者でも生活保護制度に精通した人がいないのですから、弁護士に期待などできるわけありません。

生活保護の無料相談で弁護士はいいかげんな事をしていないか

最近は、生活保護も昔に比べて知名度があがるといっては、変ですが、だいぶしられてきたようです。(もちろん、生活保護制度は奥が深いので、うわべの部分だけですが) だから、弁護士の生活保護の無料相談なんてものもできました。しかし、本当に機能しているのでしょうか。そもそも無料の相談という時点で、弁護士はしかたなくやる、ようはやっつけ仕事をするような感覚で行っているのでしょう。当たり前です。儲からないのですから。インテリやくざからしたら、こんな人達の相談にのっているヒマなどないというのが本音でしょう。むしろ、逆に貧困ビジネスを行っている団体の弁護士の業務のほうがよっぽどおいしいと思っているに違いありません。

だから、生活保護の弁護士による無料相談などにいっても意味はありません。それでは、市役所の生活保護の部署に最初から相談にいくというのはどうなんでしょうか。確かに弁護士よりは、生活保護制度の事を知っていますので、弁護士の無料相談よりはましでしょう。しかし、彼らは基本的になまけものです。できるだけ仕事を増やしたくないので、何かといいわけをつけて生活保護の申請をさせないようにする傾向があります。そういう意味では、何も知らない状態で生活保護の相談に行くと、市役所の職員の術中にはまってしまう可能性があります

まとめ

生活保護の弁護士による無料相談は、期待しないほうがいいでしょう。だからといって、いきなり市役所に相談に行くのも危険です。ここでいうのもなんですが、ここのブログをしっかりとみていただければいいと思います。

何か分からない点や不明な事があれば、コメントしてください。下手な生活保護の弁護士による無料相談より、はるかに役にたちますよ。