生活保護で生命保険は調査でばれるのか。

皆さん、こんにちは。相変わらず、景気はよくありません。世の中は不安定ですし、保険にでも入っておかないとという人も多いのではないでしょうか。保険の中でも一番のメインは、生命保険です。ところで、生活保護を受けていると生命保険に入ってはいけないのでしょうか。また、生命保険に加入した場合、どうすればよいのでしょうか。

また、生命保険に加入した場合、市役所の調査でばれるのでしょうか。ここのところがどうなっているのか見ていきましょう。

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生活保護を受けていると生命保険に加入すると調査されてばれるのでしょうか。

生活保護 生命保険 ばれる 調査そもそも、市役所は生活保護を受けている世帯の生命保険について調査できるのでしょうか。これは、結論から言えば、できます。このことは、生活保護法第29条に定められています。これは、何かといいますと、生活保護実施する機関(要するに市役所のこと)は、生活保護の実施のため、官公庁、日本年金機構、又は、銀行、信託銀行その他の関係人に、報告を求めることができるとされています。その中で、資産について調査できるとされています。つまり、生命保険会社に対して、この生活保護法第29条にもとづいて、生命保険に生活保護受給者が入っているかどうか調査できるのです。そして、この調査に基づいて、生命保険会社は、回答するので、生命保険に入っているかどうかはばれることになります。

だから、生活保護受給者が、生命保険に隠れて入っていたとしても、調査されれば、ばれる事になります。しかし、年から年中、この調査をしているのでしょうか。通常は、生活保護を申請した時にまず行います。だから、生活保護前に加入している生命保険については、調査の結果、ばれると思ったほうがよいでしょう。しかし、生活保護受給中は、どうなのでしょうか。生活保護行政の問題点というか、特色は、生活保護を受けるまでは、厳しい調査をし、なかなか簡単には決定してくれないのですが、一度決定すると、その後はわりとゆるくなります。もともと市役所の職員は、たいして仕事をする気はありません。何か、その生活保護世帯で、不正受給が発覚し、目をつけられてしまえば、調査される可能性があります。その結果、生活保護が開始になった後に生命保険に入った場合、ばれる可能性はおおいにあります。

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生活保護を受けていて、生命保険が調査でばれるとまずいのでしょうか。

それでは、仮に生活保護を受けていて、生命保険が市役所の調査でばれるとまずいのでしょうか。生活保護法第61条に、生活保護受給者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地もしくは、世帯の構成に異動があったときは、すみやかに生活保護の実施機関(要するに市役所のこと)に届けなくてはいけないとなっています。つまり、生命保険に入ったのなら、市役所に届出をしなくてはいけないという事です。そうすると、市役所の調査で生命保険がばれるとまずいという事になります。

そもそも、生命保険に入る事は、必ずしもいけない事ではありませんので、入ったら、すぐに市役所に届け出ればいいのです。しかし、生活保護受給者の場合、特に高齢者世帯のように将来、自立の見込みがない人は生命保険に入っても保険料をとられるだけで、ほとんどメリットはないといっていいでしょう。例えば、生命保険に入っていて、仮に入院給付金が出たとしても、それは収入として市役所にとられてしまいます。それに、そもそも生活保護受給者の場合、医療費は無料、もちろん、入院した場合の医療費及び入院食事代は無料なので、生命保険に入る必要性がありません。生活保護そのものが生命保険みたいなものです。

だから、生命保険に入って、調査されてばれるなんて事になるよりもそもそも生命保険に入る必要性がありません。そんな事をするより、生活保護制度で支給されるべき保護費をもらう事に全力をあげたほうがいいでしょう。例えば、おむつを使えば、おむつ代が月額約2万円まで支給されます。また、入院するような状態であるならば、障害者手帳が該当する可能性があります。そうすれば、障害者手帳の等級にもよりますが、毎月の生活保護費が増える可能性があります。入院中の場合、身体障害者手帳1級及び2級、精神保健福祉手帳1級であれば、月額約2万円が加算されます。また、身体障害者手帳3級、精神保健福祉手帳2級の場合は、月額約1万5千円が加算されます。

このように生活保護制度で支給されるものを徹底的に利用したほうがはるかにお得で、問題ありません。はっきりいって、生活保護を受けていて、生命保険に入るのは、保険料の分のお金をどぶに捨てているのと同じです。

生活保護で生命保険が調査でばれるケースでかんがえられるのは?

高齢者世帯に関していえば、生命保険に入る必要性がない、というよりも保険に入る必要がないむねは説明しました。しかし、将来、生活保護から自立するかもしれない世帯はどうなんでしょうか。例えば、子供のいる世帯で生命保険に入っていて、生活保護の申請をする時に黙っていて、市役所の調査の結果、ばれるとしたらどうなるのでしょうか。開始時の解約返戻金が50万円を越える場合については、保有したまま、生活保護を受けられないので、解約したうえで、そのお金で生活し、お金が僅かになった時点で再度、生活保護の申請をする事になります。ただ、県民共済のような掛け捨て的な生命保険に入っている場合は、調査でばれるとしても、保険料が安いので、保有を認められ、生活保護が継続されるケースがあります。ただし、入院給付金を受け取ったり、毎年出る配当のようなものを受け取った場合は、必ず申告し、市役所にそのお金を返さないといけなくなります。だから、あまり生命保険に加入しつづけるメリットはあまりありません。

ただ、今後、生活保護を受けている場合、生命保険が調査でばれる点で注意することがあります。生活保護受給者は、収入のない人でも、年1回、収入の申告をさせられます。これを無収入申告書の提出といっています。しかし、今後は、収入申告書の提出だけではなくて、資産の申告も毎年1回する事を義務づけようとしています。これをすると、生命保険は資産になりますから、もし、生命保険に入っているのなら、申告しなくてはならなくなり、ばれる事になります。ただ、単に資産申告書を提出するだけなら、ばれる事はありません。しかし、この資産申告書の提出の際に、持っている口座の預金通帳の写しを提出するようにしようとしています。生命保険の保険料は通常、口座引き落としが多いです。だから、通帳の写しを提出すれば、ばれる事は間違いありません。また、市役所によっては、生活保護法第29条にもとづいて、預金や生命保険の調査を行うところも出てきています。これをされてしまえば、100%ばれることになります。なぜ、このような資産申告書を市役所は提出させようとしているかといいますと会計検査院に監査で指摘されたためです。そのため、市役所が重い腰をあげたというところでしょう。

まとめ

生活保護受給者は、生命保険に入っている場合、市役所に調査されれば、ばれる事がおわかりいただけたと思います。ただ、裏技ではありませんが、ちょっとした方法があります。例えば、別世帯の人、祖父母のような人が、その生活保護世帯の生命保険に加入している場合は、問題ありません。せいぜい言われるのは、生命保険に入る余裕があるのなら、扶養できませんかねえといわれるくらいでしょう。どうでしょうか。何か、疑問点、コメントがありましたらぜひお願いします。

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生活保護で同居している大学生を世帯分離できるのか

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皆さん、こんにちは。世の中は、格差がどんどん激しくなり、厳しい生活を強いられる人は増えています。そのため、生活保護を受ける人、または、受けようと考えている人は増えていることでしょう。ところで、生活保護をうけている世帯で、子供が大学に進学した場合、どうなるのでしょうか。

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生活保護を受けている世帯で、大学に進学した子供が同居したまま、生活保護を継続できるのか。また、世帯分離とはなんなのか。大学生のお子さんをもっている方、注意して読んでください

生活保護で同居している大学に進学している子供は世帯分離になるのか

生活保護 世帯分離 同居 大学まず、ここでいう世帯分離とはなんでしょうか。この世帯分離を理解するには、生活保護における世帯単位の原則というのを理解しないといけません。少し、難しいですが、注意深く読んでください。

世帯単位の原則について、いきましょう。生活保護法第10条は、生活保護を決定する場合の単位として、世帯を原則とすると定めています。これは、各個人の経済生活は通常世帯を単位として営まれており、したがって、生活保護を必要とする生活困窮という事態は、世帯員のある特定個人についてあらわれるものではなく、世帯全体に同じ程度で、あらわれるからである。

世帯とは、通常社会生活上の単位として、居住及び生計をともにしている者の集まりをいうが、生活保護法に決められている「世帯単位の原則」における「世帯」は、主に生計の同一性に着目して、社会生活上、現に家計を共同にして、消費生活を営んでいると認められるひとつの単位をさしている。

同一居住、同一生計の者は、原則として同一世帯と認定することとしているが、これは、生計を一にしているか違うかの認定が容易な同一居住という目安を用いることとしたものである。このような目安として、他に重要なものとして、居住者相互の関係(親族関係の有無 濃密性など)がある。

なお、同一居住は同一生計の判定の上で重要ではあるが、一つの目安であるにすぎないから、同一の住居に住んでいなくとも、社会生活上、同一世帯として認定するのが適当な場合がありえます。例えば、夫が出稼ぎにでているとか、あるいは、世帯員の誰かが入院している場合とかは、一時的なものであって、一定の期間が終了すれば、再び、他の世帯員の住んでいる住居に戻って、生活するわけですから、居住が異なっていたとしても、同一の生計を営んでいるものであり、これを同一世帯として認定することとなります。

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以上が、世帯単位の原則の話です。お分かりいただけたでしょうか。それでは、これをふまえて、世帯分離とは何かのはなしをしていきます。

生活保護は、世帯を単位として行うのが原則であるが、生活保護法第10条但し書きにおいて、これによりがたい時は、個人を単位として生活保護について決定するとなっています。個人を単位として生活保護について決定するということは、その個人を世帯から分離して取り扱うことにほかならないので、この措置を世帯分離といっています。世帯分離とは、世帯単位の原則によれば、生活保護法の目的である最低生活の保障にかけるとか、生活保護を受けている世帯の自立を損なうと認められるような場合に、同一世帯ではあるが、別世帯と同じように扱うという措置であるので、世帯の事情を考慮して、決めるように細心の注意をはらうようになっています。

世帯分離をする効果は、分離によって、生活保護をうけない事となった者が、生活保護基準に定める最低生活の枠内に入れられるという制約を受けないという天にある。

さて、それでは、同居している子供が大学に進学している場合、その子供を世帯分離できるのでしょうか。結論からいえば、できます。なぜでしょうか。

生活保護で同居している大学に進学している者は世帯分離になるとは?

現在、生活保護の場合、子供が高校に進学する事は認められています。かつては、子供は中学までで、中学を卒業したら、働いて、収入を得て、その世帯ができるだけ早く、生活保護から自立するというものでした。そもそも義務教育は中学までなので、高校へいく必要はないという考え方も根底にあったと思います。

しかし、現在、90%以上の世帯の子供が高校へ進学しています。つまり、法的には高校は、義務教育ではありませんが、実際にはほとんどの人がいっているので、実態としては義務教育みたいなものです。今どき、高校へ行かないとよっぽど何か問題があるのではないかと思われてしまいます。就職するにしても、中学卒業者と、高校卒業者では、全く扱いが違います。結果として、高校の進学を認めないとたいしたところにも就職できず、貧困の連鎖が生まれてしまうと考えられています。だから、現在は、高校性については進学しながら、生活保護を受けています。

それでは、大学生の場合は、どうなのでしょうか。さすがに、大学は、一般世帯のほとんどが進学しているわけではないので、難しいところです。しかし、最近では、大学についてもかなりの世帯が進学しているのも事実です。最近、皆さんも聞いた事のないような大学をたまに見かけることがあるのではないでしょうか。生活保護においては、子供が大学へ行く事を否定はしていません。なぜかといえば、子供が大学へ行けば、その生活保護世帯にとって、その子供が大学卒ということで、いいところに就職できれば、貧困の連鎖を断ち切ることができるからです。

しかし、さすがに大学へ進学するための費用は、生活保護では支給されません。そこで、考えられたのが、世帯分離という方法です。つまり、その大学に進学している子供は、生活保護世帯と同居していてもいいが、その代わり、その子供だけ生活保護を受ける事ができないというものです。その子供の生活費は、その子供が自分でまかなうという事になります。

生活保護で同居していて大学に進学している者が世帯分離で気をつけることは?

生活保護を受けている世帯で、同居している子供が大学に進学して世帯分離になった時に、何に気をつけないといけないでしょうか。例えば、同居している大学生が世帯分離になっている場合に、病気になってしまったらどうなるのでしょうか。世帯分離になっているという事は、生活保護を受けていないという事になります。その場合は、医療費を生活保護で支給する事はできません。そのため、その同居している大学生は、国民健康保険に入っておく必要があります。通常、世帯分離になる時に、市役所の職員からその同居している大学生に対し、世帯分離になる直前くらいに必ず国民健康保険に入るように言われるとおもいます。(もし、市役所の職員がアホで、その事をいわなかったら、ここで学びましょう。そして、市役所の職員に国民健康保険に入らなくていいんですかと聞いてみてください) そのため、国民健康保険だと、3割が自己負担になってしまいますので、注意してください。結構、3割負担はきついです。だからといって、病気なのに、病院へ行かないわけにはいきません。例えば、その世帯分離されている同居している大学生が入院してしまって、一時的に大学へいけない場合は、一時的に世帯分離を解除する事もできます。特に入院すると、お金がかかるので、このへんは要注意です。

まとめ

いかがでしょうか。生活保護を受けている人は、大学へなんかいってはいけないのではと思っていた人も多いのではないのでしょうか。そんな事はありません。生活保護制度は、最終的に世帯が自立する事を目標とするものです。同居している子供が大学に進学した場合は、世帯分離という制度がありますので、しっかりこの制度を使いましょう。何かコメントがあったら遠慮なくお願いします。

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生活保護でスマホの契約をして持つのは贅沢なのですか

皆さん、こんにちは。現在、携帯電話を持っていない人はほとんどいないと思います。そして、今は、スマホの時代です。スマホは便利です。ところで、生活保護を受けている人は、携帯電話もしくは、スマホを契約して持つことができるのでしょうか。確かに、スマホは、普通の携帯電話と比べれば、値段が高いので、贅沢なイメージが多少あります。

しかし、生活保護でスマホを契約して所有して、使う事は贅沢なのでしょうか。

生活保護を受けているから、スマホの契約は贅沢とみなされるのか

生活保護でも、生活必需品はもつ事を認められています。当たり前の事ですね。そもそも何もなかったら、生活そのものが成り立ちません。ただ、生活保護制度には、資産の活用というのがあります。まず、売れる資産があるのなら、その資産を売ってお金にかえてから、生活をして下さいというものです。

最低生活の内容として、その資産をもつ事又は利用を認める事ができない資産は、特別の場合を除き、できる範囲で、処分のうえ、最低限度の生活を続けるために活用する事になっています。なお、資産の活用は、売却を原則とするが、売却が難しい時は、資産の貸与によって、利益をあげるように考える事となっています。

その資産が現実に最低限度の生活を続けるために使われており、かつ処分するよりも保有しているほうが、生活を続ける及び自立のために役立つものは持っていても大丈夫です。

その資産が、現在、活用されていないが、近い、将来において活用される事がほぼ確実であって、しかも、処分するよりも保有している方が、生活を続けるのに役立つものも持っていても大丈夫です。

その資産が、処分する事ができないか、又は著しく困難なものは持っていても大丈夫です。

その資産が売却代金よりも売却に要する経費が高いもの(ただし、自動車はダメです)はもっていても大丈夫です。

その資産が社会通念上処分させることを適当としないものも持っていても大丈夫です。

だから、単純にその資産は、売れば、お金になるから売りなさいというものではありません。生活保護なんだから、そんなものを持っているのは贅沢なんだよと簡単に判断する事はできないのです。なんとなく、スマホを持つ事は、生活保護では、贅沢な感じがするから、もってはいけないのかなと早まる必要はありません。現在、余程の高齢者を除けば、スマホの契約をして持っている人は7割を超えるでしょう。厚生労働省は、一般世帯の7割の人が持っている資産は、原則として保有を認めています。これは、市役所の職員が生活保護を受けながら、クーラーを持つ事は贅沢だと判断して、勝手に取り外すように決めて、問題になった時に決められたものです。

だから、生活保護を受けているからといって、スマホを持つ事は贅沢だなどという市役所の職員がいたら、それは、その人の勝手な考えにすぎません。

生活保護でスマホの契約をして持つ事は贅沢だから売らなくてはいけないのか

実際に、契約して保有しているスマホは売れるのでしょうか。確かに、スマホを高価で買い取りますみたいな広告がインターネット上で出ています。しかし、このインターネットを見るには、家でみるならパソコンがないと見れませんし、外で見るには、スマホが必要になります。また、高価買い取りといっても、何十万円で荒れるわけではありません。例えば、学資保険の場合、解約返戻金が50万円以下の場合は、保有を認めています。

ですから、生活保護で契約したスマホを持つ事は、贅沢でもなんでもありません。スマホを売ったところで、たかだか何万円かでしょう。それよりも、例えば、仕事を探すのなら、今は、インターネットで探すのうが効率がいいです。市役所は馬鹿の一つ覚えみたいにハローワークへいけといい、何回行ったかを報告させています。これは、インターネットがまだ、普及していない時代のやり方です。それに、ハローワークの人というと仕事探しのプロみたいに思うかもしれませんが、実態は全然違います。ハローワークの人の中には、あなたの今の状態では、仕事は決まらないから、生活保護を受けたほうがいいなどといったり、仕事が決まると生活保護が切られてしまうから、また、生活保護を受けるのは大変なんでしょなどという人もいます。いったい、何を考えているのでしょうか。生活保護から脱け出して、自立しようとしている人の仕事を探してあげるのが、ハローワークの仕事なのに、彼らはそう思っていません。仕事を探すのは、ハローワークへ来た人自身の問題で、自分たちは、仕事先の提供をしてあげているという感覚なのです。

あいた口がふさがりません。かつて、橋下市長が、ハローワークは、国が行わず、市町村で行うべきだといっていましたが、確かに、どうしても国でやらなければならない仕事ではありません。でも、ハローワークの仕事は今だに国の仕事です。なぜでしょうか。それは、雇用保険特別会計というのがあり、そのお金をもとでにして、たくさんの天下り先を作るためなのです。本当に国民を馬鹿にしています。だから、生活保護を受けていて、仕事を探す人は、スマホを使って、仕事を探すほうが、全然、効率がいいのです。ハローワークで、ずっと、自分の番が来るのを待つのは馬鹿らしいです。また、面接へ行くにしてもスマホで場所を探せば、すぐに分かりますし、遅刻もしないですみます。生活保護を受けているから、契約して持っているスマホは贅沢品だなどという発想を持っている人は、インターネット時代に乗り遅れている人でしょう。しかし、市役所の職員の中には、まさにインターネット時代に乗り遅れている人がいます。そして、今、生活保護の部署とハローワークが連携して、仕事を見つける事業を立ち上げていますが、実際に効果があるかはおおいに疑問です。だから、生活保護を受けているからといって、契約したスマホは贅沢品だから、売らなくてはいけないなどという事はありません。

生活保護だろうがなんだろうが、契約したスマホは今どき贅沢なものなんでしょうか。

生活保護において、生活必需品については、持つ事が認められるのは当然です。じゃあ、スマホがなくたって、生きていけるのだから、なくてもいいんじゃないか、スマホなんて贅沢だと考える人もいるかと思われます。しかし、そんな事はありません。生活保護制度は生活保護法に基づいています。そして、生活保護法は、日本国憲法第25条に基づいています。これは重要なことです。それでは、日本国憲法第25条にはどう書かれているのでしょうか。

まず、日本国憲法第25条第1項において、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると書かれています。そして、第2項で、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと書かれています。

つまり、生活保護とは、単に飯が食えればいいというものではないのです。きちんと文化的な生活を営む権利を有すると書かれています。よく、ここを勘違いする人がいます。市役所の職員ですら、日本国憲法第25条をきちんと読んでいない人は結構います。つまり、これを読めば、これだけインターネットが普及している時代に契約したスマホが贅沢だなんて考え方がそもそもおかしいという事になります。むしろ、スマホがあるなら、それを活用して、文化的な生活を営んでください。もしくは、仕事を探さなければならないのなら、契約したスマホを活用して下さいという事になります。スマホが贅沢品だ、だから、生活保護を受けている人は持ってはいけないとか、すぐに売りなさいという人は、そもそも、生活保護制度及び日本国憲法第25条を知らないという事です。

まとめ

生活保護で契約したスマホを持っている方は、贅沢でもなんでもないので、安心して下さい。何かある方は、コメントをお願いいたします。

生活保護で差し押さえにあう事はあるのか

生活保護 差し押さえ

皆さん、こんにちは。東京オリンピックで景気が良くなるなどといっている偉い方もいるみたいですか。皆さんの生活はどうでしょうか。あまり、よくなっているという実感はないのではないですか。ところで、生活保護を受けている時に自分の財産やお金が差し押さえにあうなんて事があるのでしょうか。

そのあたりがどうなっているのか、考えて行きたいと思います。とにかく、難しく考えないで下さいね。

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生活保護で差し押さえにあうとはどんな時?

生活保護 差し押さえそもそも、生活保護を受けている人が支給される生活保護費は差し押さえの対象になるのでしょうか。結論から言えば、差し押さえの対象になりません。それは、生活保護法第58条にきちんと書かれています。どのように書かれているかといいますと、被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押さえられることがないとなっています。生活保護費は、生活保護を受けている人の命の綱です。そのお金がいかなる理由であれ、差し押さえられてしまったら、その人の生存が危うくなってしまいます。これでは国が最低限度の生活を保障する事ができなくなります。まさに日本国憲法を守れなくなります。(最も、最近は総理大臣も憲法をまもらないようですが) それでは、生活保護を受けている時はいかなる場合でも差し押さえにあわないのでしょうか。

例えば、借金が残っている状態で生活保護を受けるとします。生活保護を受けた場合、生活保護費で借金を返済する事はできません。その場合は、自己破産をする事になります。自己破産をするには、弁護士の力を借りなくてはいけません。しかし、弁護士の力を借りるには、一般的にはお金がかかるので、簡単にはいかないのが現状です。それでは、生活保護を受けている人が自己破産をするためにはどのようにしたらいいのでしょうか。

生活保護を受けている人が自己破産の手続きをするには、法テラスという弁護士の組織を利用します。法テラスという弁護士の組織は、低所得の人のための組織であります。そのため、低金額で利用でき、かかった費用については、分割払いができます。ところで、生活保護を受けている人が差し押さえにあうとはどんな時でしょうか。

差し押さえされるものとは、資産や預貯金が一般的です。ただ、通常、生活保護を受けている人は差し押さえにあいません。なぜならば、差し押さえにあうような財産がないから、生活保護を受けているのです。だから、通常、生活保護を受けている人が差し押さえにあう事はかんがえられません。しかし、もし、生活保護を受けている人に財産があったらどうなるのでしょうか。資産がありながら、生活保護を受ける例として、居住用財産の保有が認められるパターンです。これはどういう意味でしょうか。

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居住用財産とは、現在、自分が住んでいる家・土地の事です。そして、一定の資産価値以下であれば、持ち家という事で、保有を認められて、そこに住み続ける事ができることがあります。しかし、その人に借金があった場合はどうなるのでしょうか。生活保護を受けている人は、借金があった場合、自己破産をしなくてはいけません。しかし、その場合に、自己破産の対象として、家・土地が差し押さえられる可能性があります。要は、借金のかたに自分の住んでいる家が取り上げられてしまうという事です。だが、そうすると、その生活保護受給者は、住むところを失ってしまいます。どうなってしまうのでしょうか。

家がなくなってしまっても、本人が精神的もしくは、身体的に居住する事ができなくなければ、新しいアパートに住むこともできます。転居費用も生活保護で支給されます。引越し費用も支給されます。だから、心配いりません。差し押さえを恐れることはありません

差し押さえは生活保護であまり縁のない話

差し押さえとは、基本的に借金が支払えず、そのために財産がおさえられてしまうという事です。行政機関でよくあるのは、税金を滞納したために、土地などが差し押さえられてしまうというものです。最近は、行政機関も税金の徴収率を上げようと必死ですから、それだけ差し押さえする事も多いでしょう。

しかし、生活保護の場合、そもそも財産がないから、受けているわけですから、差し押さえを受けるケースおいうのは、ほとんど考えられません。

生活保護で、ローン付住宅を持っている場合、差し押さえはどうなるのか

まず、ローン付住宅を保有している人は、生活保護を受けれるのでしょうか。結論から言えば、生活保護を受けることはできません。ローンにより取得した住宅で、ローン完済前のものを保有している者を生活保護を認めた場合には、結果として生活に充てるべき生活保護費からローンの返済を行うこととなるので、原則として、生活保護の適用は行われません。ただし、例外もあります。ローンの繰り延べ返済をしている場合ぬは、ローン付住宅の保有を認めて、生活保護の適用をする事はできないのでしょうか。

まず、一般の不動産と同様の基準により判断して保有が認められる限度のものとなります。そして、ローンの支払いの繰り延べが行われている場合であって、又はローンの返済期間も短期間であり、かつローンの支払額も少額である場合は、生活保護を適用するケースがあるようです。このような場合なら、ローンが少額であるので、差し押さえが必ずないとはいいきれませんが、あまり心配はないでしょう。本来、生活保護を受ける前に資産を活用する事が前提で、しかも、生活保護費を借金の返済に充てる事は認められないはずなのに、このような取り扱いをしているのです。生活保護制度がいかに手厚いかという事です。また、既に自分の家にローンが残っていても、その家を売る売買契約の仲介を不動産会社に依頼した場合も、生活保護が適用されるケースがあるようです。既にこのような場合は、その家が差し押さえされたのと同じ効果を生じているわけですから、何も問題ないわけです。生活保護費からローンの、つまり借金の返済に回る心配はないわけです。

生活保護でまさかの差し押さえ 市役所の気づかないうちに

通常、生活保護を受けている人は、差し押さえを受ける事は考えられず、居住用財産を保有していて、多額の借金があるなどの場合です。しかし、生活保護を開始した時に、居住用財産(自分の住んでいる持ち家)の保有を認められているとします。その生活保護を受けている人が、子供が高校へ進学し、その学校が私立の学校で進学クラスへ入り、お金が足りず、自分の持ち家を担保にして、借金をしてしまったとします。通常、高校性については、生活保護制度は手厚くて、いろいろな費用がでます。しかし、その生活保護費はあくまで、公立高校を基準にして金額が決められています。そのため、私立へ進学した生活保護受給世帯の生活は圧迫されます。生活保護世帯だからといって、私立高校へ進学してはいけないという決まりはないのですが、費用の面で厳しいといわざるをえません。例えば、親族による援助がある場合は、何とかなるでしょう。本来、親族から援助がある場合、その援助は収入とみなされ、その分、生活保護費が減らされるのですが、子供が私立高校へ進学していて、そのための援助の場合は、収入とみなされません。

しかし、このような援助がない場合は、借金をする事になり、たいてい最終的に借金が返せなくなり、持ち家が差し押さえされてしまう事になります。そうなると、大変な事になってしまいます。

生活保護で差し押さえにあう可能性は?

まず、生活保護費で普通に生活していれば、差し押さえにあうことはないでしょう。ただし、土地をもっていて、多額の借金があるときは要注意です。

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生活保護で債務整理による過払い金はどうなるのか。

皆さん、こんにちは。景気がよくなく、サラ金から借金して生活をしている人もかなりいます。しかし、以前、サラ金の借金の金利が法律で決まった金利(いわゆる法定金利)より多くとっている事がわかりました。そのため、生活を立て直すために、借金の債務整理をして過払い金が発生するケースが出ています。もちろん、生活保護を受けて債務整理をして、過払い金が発生するケースもあります。

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生活保護では債務整理をしなくてはいけなくなり、そのため過払い金は発生してしまう?

生活保護 債務整理 過払い金まず、生活保護を受けた場合に、借金があったらどうなるのでしょうか。基本的に生活保護を受けると、借金をする事も、借金を返す事もできません。注意して下さいね。その場合、どうしたらよいのでしょうか。

生活保護を受けても、サラ金の請求は、きます。どうしたら、いいのでしょうか。無視してしまうのも一つの方法です。しかし、無視しても、サラ金の請求書は送られてきます。そこで、まず、考えられる方法は、市役所にいって、生活保護受給者証明書をもらいます。そして、その生活保護受給者証明書をサラ金の会社に郵送する事です。そうすれば、サラ金の会社によっては、生活保護を受けているという事は、お金がないんだなと判断して、借金の取立てをやめてしまうとkろもあります。要するに、お金のない人のところに借金の取立てをしても、時間の無駄だからです。しかし、生活保護受給者証明書を送っても借金の取り立てをやめないところもあります。どうしたらいいのでしょうか。

まず、借金の債務整理をする事のがいいでしょう。生活保護を受けると、借金がある場合、自己破産をするように言われます。生活保護で、借金の返済をするわけにいかないのですから、当然、債務整理をしなくてはいけないわけです。債務整理と聞くと、なんだか難しくて大変なイメージがありますが、多くの生活保護を受けている人が行っているので、問題はありません。一般的な方法としては、法テラスを使う事です。法テラスとは、低所得者の人達が利用する法律の相談所のようなものです。法テラスの弁護士は、皆さんがお金がなく、法律的な知識がない事もよく理解していますから、何も知らなくても心配ありません。むしろ、素直に今の借金の状況を説明する事が重要です。そうすれば、法テラスの人が、債務整理の手伝いをしてくれます。

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ここで、気をつけなくてはいけないのが、債務整理をした場合、過払い金が発生する事が多いという事です。過払い金とはなんでしょうか。これは、簡単にいうと払いすぎた借金という事です。もっと、ひらたく言えば、払わなくてよかったお金という事になります。サラ金で借金をする人は、生活に追い詰められているため、深く考える余裕がありません。そのため、サラ金のいうままに債務の契約書をしてしまう事が多いです。(これを金銭消費貸借契約書といいます) おそらく、金銭消費貸借契約書の中身を細かく読まずに、サインをしてしまう人も多いと思います。そこが、サラ金のつけめなのです。サラ金は、借金をする、債務をかかえる人が追い詰められて、焦っている事を十分理解しているプロです。悪徳というと言葉が悪いですが、法律ぎりぎり、場合によっては違法行為も平気で行う事もあります。過去には、サラ金の取立てに精神的に追い詰められて自殺してしまうケースもありました。しかし、今はだいぶサラ金に対する規制をする法律ができたので、焦る必要はありません。

生活保護を受けたら、借金がある場合、すぐに債務整理をしましょう。そうすると、たいてい、過払い金が発生します。要は、借金の返済をサラ金がとりすぎていたというとんでもない話です。それでは、生活保護で債務整理をした、過払い金が発生した場合、どのようになるのでしょうか。

生活保護で債務整理をして過払い金が発生した場合はこうなる?

まず、大前提として、生活保護でお金が生活保護受給者のもとに入った場合、収入となります。収入とみなされると、その分、生活保護費が減らされるか、もしくは市役所に返す事になります。それでは、生活保護で債務整理をした結果、過払い金が発生した場合はどうなるのでしょうか。

過払い金が発生するという事は、生活保護を受けている人に収入が発生するという事になります。収入が発生すれば、生活保護の場合、その分、生活保護費が減らされるか、もしくは市役所に返す事になります。この場合はどうでしょうか。ここから少々、こまかくなるので注意して下さい。

生活保護で借金の債務整理をし、過払い金が発生して、そのお金は収入とみなされます。そうすると、当然、そのお金は市役所に返さなくてはいけません。しかし、問題となるのは、いつから支給された生活保護費が対象になるかという事です。債務整理による過払い金の収入がいつから支給された生活保護費が対象になるかという事です。ここは重要です。注意して下さい。ここを間違えるととんでもなく大損する事になります。債務整理による過払い金の収入がいつから支給された生活保護費が対象になるかといおうと、それは、過払い金の金額が確定した時点です。ここは、重要なので、よく理解してください。はっきりいて、市役所の職員でもわかっていないケースがあります。一番、間違った理解としては、生活保護が決定した時からの生活保護費が対象になるというものです。これは間違いです。よく注意して下さい。生活保護で債務整理をして、過払い金が発生した場合は、あくまでも、過払い金の金額が確定した時点以降に支給された生活保護費が返還する対象になります。その結果、どうなるのでしょうか。

例えば、債務整理をして、過払い金の金額が確定して、すぐに市役所に申告した場合、過払い金の金額が大きい金額の場合は、返還対象となる生活保護費のほうが、少なくなる場合があります。その場合は、いったん生活保護が廃止となり、その過払い金のお金で生活する事になります。そのお金で自分の生活を立て直す事もできますし、とにかく、生活保護で禁止されている事をする事が可能になります。ここのところを市役所の職員が理解していないケースは多いです。ましてや、生活保護を受けている人が分かるわけはありません。しっかり債務整理によって発生する過払い金について理解したほうがよいです。

生活保護受給中に債務整理をして過払い金はよく発生する?

生活保護を受けると、借金は債務整理をしなくてはいけません。その場合、借金が少額であれば、過払い金は発生しないでしょう。というよりか、サラ金の借金が少額であれば、生活保護受給者証明書をサラ金の会社に送って、無視してしまうのが一番いいでしょう。今は、サラ金も法律で規制されているので、無理な取立てはできません。しかし、多額の借金がサラ金にある場合は、はなしは別です。きちんと債務整理をすれば、過払い金が発生します。そして、必ず、過払い金が発生したら市役所に申告してください。

問題はここからです。債務整理による過払い金は、収入とみなされ、市役所に返還しなくてはいけません。しかし、返還対象となる生活保護費は、あくまでも、債務整理による過払い金の金額が確定した時点以降に支給された分が対象になります。

くれぐれも、生活保護の開始時点からの生活保護費ではないので注意して下さい。ここはポイントです。

まとめ

生活保護での債務整理をした場合の過払い金が発生した場合、どうすればいいかお分かりいただけたでしょうか。しっかりした知識を身につける事が自分の身を守る事になり、余計な大損をしないですみます。

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