生活保護をうつ病で受けている人は甘えか

生活保護 うつ病 甘え

皆さん、こんにちは。 ちまたでは、景気が良くなった、日経平均株価が2万円を超えたなどといって、もてはやしていますが、実際、景気が良くなったという実感はありますか。平成26年4月に消費税が5%から8%に上がり、福祉のために使うと政府は、言っていましたが、生活保護費は減らされています。最近では、精神的な病気のため、働く事ができず、生活保護を受ける人が増えています。精神的な病気でも比較的なりやすいのが、うつ病です。そのため、人によっては、うつ病は単なる甘えにすぎないという人もいます。

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 精神的な病気で生活保護を受けている状況

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昨今、特に若い年齢層の人達の中で、精神的な病気のために働けず、生活保護を受けている人が増えています。特に多いのがうつ病です。うつ病は甘えだなどと言う人もいますが、現在においては立派な精神疾患です。だから、不安感が強く、とても仕事ができる状態でないと思ったら、恥ずかしがる事なく、精神科(最近では心療内科とも言います。)に受診して、うつ病などの精神的な病気だと診断された場合は、収入がなくなり、手持ち金が僅かとなった時は、ためらう事なく生活保護の申請をして下さい。別に年齢が若くても、うつ病などの精神的な病気であれば、甘えなどといわれずにお金がなければ、生活保護を受ける事ができます。その仕組みを説明します。

生活保護制度では、働ける年齢層(この年齢層を稼動年齢といい、だいたい15歳~64歳までが対象となります)の人々には働いてもらう事になります。(もちろんお金がなければ、生活保護を受けながらになります) 仕事が決まらなくても、仕事を見つける努力をすれば、問題ありません。(これを稼働能力の活用と言います) それでは、精神的な病気、例えば、うつ病で、仕事を探す事もできない場合はどうなるのでしょうか。そんなの甘えだといって、生活保護を打ち切られてしまうのでしょうか。そんな事はありません。

 うつ病などの精神的な病気で、働かないで、生活保護は受けられる

例えば、うつ病で、仕事が探せないため、お金が僅かになり、生活保護の申請をしたとします。生活保護の申請は受理されますので、安心してください。中には、対応する市役所の職員が甘えだなどと言う人がいるかもしれませんが、そんな発言は無視して下さい。(もっとも、最近はそんな事を言う人はいないと思いますが)

生活保護の申請を受理した後、市役所は生活保護が受給できるかどうかの調査に入ります。その時、生活保護を申請した人の通院している病院の医師のところに調査へいきます。(これを病状調査といいます) 病状調査で何をするかと言いますと、その人がうつ病の場合、うつ病のため、仕事ができるかできないかの聞き取りにいきます。(これを就労の可否といいます) 就労の可否を聞き、医師が仕事をするのが、無理だと判断した場合、市役所の調査担当者は、就労は不可と判断し、仕事はせずに治療に専念するようにと方針を決めます。そして、仕事を探さなくとも、生活保護が受けれるようになります。だから、通院している精神科の医師には、正直に自分の不安感を訴え、仕事を探せない旨を伝えて下さい。精神科の医師は基本的に患者のいう事をききます。そうすれば、医師はこの人は就労は無理だと判断し、市役所の人が病状調査にきた時に、就労の可否について、就労は不可だと言ってくれます。その結果、市役所は、この人に仕事をさせる事、もしくは、仕事を探させる事も無理だと判断し、仕事は探さなくていいから、病院へきちんと通院して病気を治してくださいという事になり、生活保護を受ける事ができます。

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だから、生活保護を申請する前に精神科へ受診したほうが、生活保護の調査がスムーズに進みます。もちろん、生活保護を申請する前に精神科へ受診していなくても申請はできます。ただ、その場合、きちんと不安感が強くて、仕事が探せない旨を訴えて下さい。きちんとそのへんを訴えないと、仕事をしたくないための甘えだと市役所の職員に思われてしまいます。市役所の職員にこの人は精神的な病気の可能性があると思われた場合、市役所のほうから、病院へ受診するようにいわれます。(これを検診命令といいます) この場合に、病院へ受診しないと検診命令に従わなかったという事になり、生活保護申請が却下(ようは生活保護が受けられないという事)になるケースがありますので注意して下さい。この点が、うつ病などの精神的な病気の人で、生活保護を受けるにあたって気をつけなければいけない点です。

比較的、うつ病の診断は、精神科に受診して不安感を訴えれば診断されやすい病名です。逆に言えば、たまにいるんですが、厳しい医師だと軽作業はできると判断し、そうなると、市役所も軽作業は可能との判断を下すと思われます。軽作業とは、例えば、フルタイムで働くのではなく、週2~3回程度もしくは、1日の労働時間が2~3時間程度、働いてもらうというものです。もちろん、きちんと仕事を探した結果、見つからないからといって、それは甘えだなどという事で生活保護を打ち切られる事はありません。要は稼働能力を活用しているかがポイントなので、きちんと探している結果を、市役所に報告すれば問題ありません。通常、市役所に求職活動の報告書のような書式があるので、それをきちんと提出すれば問題ないでしょう。市役所も軽作業可の場合は、あまりしつこく仕事をしろとは、いってきません。

あと、はなしは戻りますが、生活保護を申請した後に、検診命令で病院へ受診した場合にその医療費はどうなるのでしょうか。この検診命令によって、病院へ受診した場合、医療費は生活保護が却下(ようは生活保護が受けられないという事)に」なった場合でも市役所が負担しますので安心して病院へ行ってください。ただ、注意しなくてはいけないのは、受診した医療費は大丈夫ですが、薬代はでません。病院に受診して、病気であれば、薬を処方するのが、当たり前なのですが、検診命令はあくまでも生活保護の申請者の就労の可否を判断するためなので、受診した医療費のみが対象となり、薬代は対象にならないのです。はっきり言って意味不明な判断なのですが、それが決まりなので注意して下さい。最も、薬を処方されるという事は、うつ病などの精神的な病気であるとの医師の診断が出た訳ですから、通常、就労不可が出て、生活保護が決定する可能性がかなり高いので、あまり心配いらないともいえます。

うつ病などの精神的な病気で、生活保護が決定した後は、市役所の指示に従って生活をして下さい。(もちろんあまりにも理不尽な指示には反対しても大丈夫です) まず、言われるのが、自立支援医療の手続きをするようにいわれます。これは、何かといいますと、例えば、生活保護を受けていない場合、医療費の自己負担割合は、3割です。しかし、自立支援法に基づく自立支援医療の手続きをすると、自己負担割合は1割になります。生活保護制度は他の法律で支給されるものがあればまずそれを活用するという決まりがあります。(これを他法優先と言います) 他法優先のため、自立支援法による給付が優先するため、その手続きをしなくてはなりません。別に難しい手続きではありません。病院に聞けば、直ぐにやり方を説明してくれます。診断書の費用がかかりますが、3,000円までは、生活保護のお金で出ますので、安心してください。病院もそのへんを心得ていて、診断書の費用は3,000円というパターンが多いです。まれに3,000円を超える費用を請求する病院もありますが、3,000円を超える部分については自己負担となります。

うつ病などの精神的な病気に基づいてやらなくてはいけない手続きは必ず行って下さい。それこそ、手続きをおこわないと甘えて生活保護を受けているとの印象を持たれてしまいます。

うつ病などの精神的な病気で生活保護を受ける事は甘えではありません

以上、うつ病などの精神的な病気で生活保護を受ける方法、注意点について述べてきましたが、けっしてこのような状況で生活保護を受けるのは甘えなどではありません。何も臆する事なくお金が乏しくなったら、生活保護の申請をして下さい。

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生活保護におけるばれないアルバイト及び勤労収入の控除額について

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皆さん、こんにちは。安倍政権になって、株価は上がり、景気は良くなりつつあるような事がマスコミなどでは、ちらほら見受けられます。 しかし、生活保護については、暗い話ばかりです。まず、生活保護費の生活費の部分(生活保護制度では、生活扶助費といいます。)が段階的に引き下げられています。安倍政権は、日本銀行を使って、物価を引き上げるという事をしようとしているのに、それとは正反対の事を生活保護においてはやろうとしている訳です。

今回は、生活保護でばれないアルバイトと勤労収入(働いて得た収入)の控除額について説明します。

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生活保護費と収入の関係

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生活保護を受けている場合、収入がある場合、原則として市役所に申告して、その収入の額が、生活保護費から差し引かれます。ただ、注意してもらいたいのは、アルバイトなどで、働いて得た収入については、控除額という制度があります。これが、重要なポイントなので、きちんと理解する必要があります。

例えば、アルバイトで6万円の給料になって、必要経費を引いた手取りの額が5万円とします。最低生活費(食費や光熱水費といった生活費(これを生活扶助費といいます)と家賃(これを住宅扶助費といいます)を合計したものです)を10万円とした場合、手取りの額が5万円なので、単純に考えれば、10万円ー5万円=5万円となり、もらえる生活保護費は5万円となります。しかし、ここで、注意していただきたいのは、生活保護の場合、アルバイトなど働いて得た収入、いわゆる勤労収入の場合は、控除額という制度があります。

例えば、このケースの場合、手取り前の金額が6万円の場合、約2万円が控除されます。どういう事かといいますと、本来なら、5万円差し引きされるところが、控除額が約2万円のため、実際に差し引きされる金額は、約3万円になります。つまり、10万円ー約3万円=約7万円になります。結論から言えば、このケースの場合、約2万円、得をした事、ひらたく言えば、約2万円、生活保護費が増えたのと同じ事になります。つまり、アルバイトなどで、働いて得た収入の場合、控除された分だけ得をする事になります。

なぜ、こんな制度があるのかというと働いて得た収入について、全額差し引いてしまうと、働いていない場合と手元に残る金額が同じになってしまいます。そうすると、働いても働かなくても、手元に残る金額が同じなため、働く意欲がなくなってしまいます。生活保護制度は、困っている人を助けるのと同時に、自立を助長する事を目的にしています。つまり、働く意欲がなくなっては、困るわけです。そのためにアルバイトなどで収入を得た人については、控除額という制度をもうけているわけです。要するに、アルバイトなどで、働いたほうが手元に残る生活保護費が増える仕組みになっているのです。ここは重要なポイントです。生活保護費と収入の関係をきちんと理解していないと思わぬ落とし穴に落ちてしまう事があります。次に収入について、市役所にばれない場合というのはどんなものがあるのか考えてみます。

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生活保護で、ばれないアルバイトについて

生活保護を受けている人が、アルバイトなどで、収入がある場合、市役所に申告しなければいけない事になっています。また、働いて得た収入の場合、控除額という制度があり、その控除された分、もらえる生活保護費が得をする事になっています。それでは、市役所は、アルバイトなどで働いて得た収入について申告がない場合、どの程度把握しているのでしょうか。

アルバイトなどで、もしくはアルバイトでなくとも収入を得た場合、必ず市役所に申告しなくてはなりません。例えば、65歳になり、国民年金を受給したならば、直ぐに、申告しなくてはいけません。それでは、入院してお見舞いをもらった場合はどうでしょうか。今までの理屈からいえば、申告してその分、差し引かれる事になりますが、例外として差し引かれないケースもあります。このお見舞いもそうです。出産、就職、結婚、葬祭等に際して贈与されるお金で、社会通念上、収入として差し引きする事が適当でないものという項目が生活保護制度にはあります。おそらく、入院のお見舞いもこれにあたると思われます。収入だからといって、何でもかんでも生活保護費から差し引かれる訳ではないので、注意して下さい。

ところで、市役所はどこまで、生活保護を受けている人の収入を把握しているのでしょうか。最近、不正受給などが、話題になっていますが、市役所でも、生活保護を受けている人の収入を把握しようとしています。一番、オーソドックスなのは、課税調査というものです。これは、どういう事かといいますと、住民税を担当している部署に行って、生活保護を受けている人の課税状況のデータをもらってチェックします。

生活保護費しかもらっていなくて、収入がない人は0円となっています。ところが、収入の申告がないのに、課税調査で、例えば、1年間で、50万円という数字が出た場合は、その50万円が何の収入なのか調査します。調査とは単純に住民税の担当部署に行って、その人の50万円の収入が何なのか聞いて、その関係書類をもらうだけです。把握されるのが、まず年金収入です。ただ、遺族年金と障害年金は税金がかからないため、課税調査にはひっかかりません。また、アルバイトなどで働いていた収入も働いていた会社が税金の申告をきちんとしていれば、課税調査にひっかかります。例えば、派遣会社に登録して働いている場合、はっきり言って、派遣会社の仕事は、単純作業の場合、1日約7千円程度ですが、少しは税金が源泉徴収されます。派遣会社は、概ね税金の申告をしているので、派遣会社の収入は少額でも把握される事が多いです。スーパーのアルバイトの収入も把握されます。スーパーも大手の会社であれば、きちんと税金の申告をしているためです。

もし、アルバイトで得た収入がばれた場合、どうなるのでしょうか。通常は、不正受給とみなされて、アルバイトで得た収入の金額を返さなくてはいけません。この場合、注意してほしいのは、返還する金額ですが、不正受給とみなされた場合、先程説明した控除額は適用されません。つまり、必要経費を差し引いた手取りの金額がそのまま返還対象となります。つまり、アルバイトで得た収入については、ばれた場合、きちんと申告したほうが得になります。特に注意を要するのは高校生のアルバイトです。よく親御さんが高校生のアルバイトについて、把握していなくて申告できていないもしくは、高校生だから別に申告しなくていいと勝手に判断して、後で課税調査で発覚し、市役所に指摘されて、不正受給扱いになるケースがあります。不正受給とみなされると、控除額が認められないため、その高校生のアルバイトで得た手取りの収入が全額返還対象となり、大変な事になります。具体的に説明してみましょう。

例えば、ある高校生が、月額6万円のアルバイト収入で、必要経費をひいた手取り額が5万円とします。この場合、まず、通常、働いている人につく控除額(これを基礎控除といいます)が約2万円になります。また、それとは別に未成年者がアルバイトなどで働いた場合、未成年者控除というのがあり、これが約1万円つきます。つまりこの時点で、約3万円が控除される事になり、実質、差し引きされるのは、約2万円になります。また、注意してほしいのはこれだけではありません。就学中のアルバイト収入の場合、私立高校の授業料の不足分、修学旅行費、クラブ活動費に関する費用については、必要最小限度の額を充てて良い事になっています。つまり、高校生のお子さんが、クラブ活動をやっていて、何か買った場合はその費用に充ててよいという事です。結構、このことは知られていない事なので、良く理解して下さい。つまり、高校生の場合、手取りで5万円程度の場合は、何だかんだいって、ほとんど差し引かれないという事です。

次に課税調査でばれないアルバイトとはなんでしょうか。例えば、友人関係の仕事をちょっとしてお小遣い程度を現金でもらった場合、小さな会社だときちんと税金の申告をしていないケースが多いので、まず、ばれないといっていいと思います。あと、水商売や風俗関係の仕事も概ねばれないケースが多いです。そもそもこういった業界は、税金の申告をしていないケースが多いからです。(アンダーグラウンドな世界ですから) ただ、水商売系の仕事であんまり稼いで、派手な格好や家の中に高価なものが増えているとその人を担当している市役所の職員(ケースワーカーといいます)は、定期的にその人の家を訪問しますので、不信がられるかもしれません。ケースワーカーは、やろうと思えば、その人の預金調査ができるので、多額のお金があったりすると民生委員さんを使って、普段の生活状況を調べないとも限りません。

要は、口座に多額の現金を振り込むのは危険です。さすがにタンス預金までは、ケースワーカーは調べません。 つまり、ばれるかばれないかは、収入の大小ではありません。仕事の種類で決まります。

ばれるもばれないも課税調査次第です。

結局のところ、市役所が生活保護者の収入状況を調べる手立ては、基本、課税調査しかないといってもいいでしょう。もちろんマニアックに調べるケースワーカーもいるでしょうが、それは例外ですし、預金について、気をつけておけばアルバイトの収入はきちんとした会社でなければばれないでしょう。ただ、先述したとおり、高校生のアルバイトについては、控除額がかなりつくので、申告した方が無難でしょう。 いずれにしても、生活保護制度は複雑なので、なかなか知らない事だらけだと思います。ケースワーカーでさえ、分かってない事はたくさんあります。あせる必要はありませんが、少しでも知識を身につけたほうがお得なのは間違いありません。 がんばって、知識を身につけましょう。

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生活保護におけるアパートと保証会社について

皆さん、こんにちは。

生活保護を受給している人は安倍さんが、総理大臣になった後も増え続けています。つまり、一部の円安の恩恵を受ける大企業に勤めている人の給料は分かりませんが、大部分の人は景気が良くなったとは実感していないのではないでしょうか。

ここでは、生活保護を受けている人のアパートと保証会社についてお話します。保証会社については、後程詳しく話します。

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生活保護を受けている人のアパートの状況について

生活保護を受けている人もしくは、これから生活保護を受けようとしている人の大部分がアパートに住んでいると思います。アパートに住んでいる方は、当然家賃がかかります。この家賃にかかるお金が生活保護で支給されます。(これを生活保護制度の用語で住宅扶助費といいます) ちなみに生活費、例えば、食費や光熱水費といった生活にかかる諸費用については、生活保護制度の用語で、生活扶助費と言います。

実際に毎月の生活保護費が支給される際には、生活扶助費と住宅扶助費は分けて支給されず、合わせて支給されます。そのため、その生活保護費のなかに、アパートの家賃が含まれている事を理解せずに、全額、生活費に使ってしまい、アパートの家賃を滞納してしまう例もあります。そのへんのところを市役所の職員(生活保護の人達を担当している職員をケースワーカーと言いますので、今後は、ケースワーカーと呼ぶようにします)の人達がきちんと説明していない例も見受けられますので、ここのところは注意して下さい。

ここのところが理解できないと後で、大変な事になります。簡単に言ってしまえば、その月の生活保護費を全額、生活費で使ってしまえば、当然、その月の家賃が払えなくなります。そうすれば、その月の家賃は滞納となり、翌月に払わなくてはいけなくなりますが、当然、翌月の生活保護費は、翌月のアパートの家賃しか支給されませんので、2ヶ月分、まとめて支払う事など到底、不可能な事です。このような場合は、不動産会社か大家さんと話し合って、滞納したアパートの家賃については、分割で返済する事で合意できないか交渉するしかなくなってしまいます。1ヶ月、アパートの家賃を滞納してすぐに言ってくれる大家さんなら生活保護を受けている人も気づきますが、何ヶ月も滞納してから言ってくる大家さんもいます。何ヶ月もアパートの家賃を滞納してしまうと、分割返済の交渉が大変になります。

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こういった事態になってしまってから市役所のケースワーカーに相談する人もいますが、市役所は救ってくれません。ただ、大家さんもしくは、不動産会社の方もこういった事態を想定して、アパートに入居する際に結ぶ賃貸借契約に、保証料をとって、保証会社と契約する事がよくあります。特に生活保護の人とアパートの賃貸借契約を結ぶ際には、保証会社をとおす事が多いようです。

では、この保証会社とはいったいどんな事をするのでしょうか。

生活保護を受けている人のアパートの賃貸借契約における保証会社とは?

大家さんや不動産会社にとって、一番困るのは家賃を滞納してしまう事です。現在の借地借家法においては、1ヶ月や2ヶ月程度、アパートの家賃を滞納しても追い出される事はありません。すごい人では、あくまで一つの例ですが、2年間、アパートの家賃を滞納をして、不動産会社と裁判になり、裁判所の判断は、借りている人が滞納しているアパートの家賃を払わなくて良いかわりに、そのアパートの退去費用が不動産会社から1円も支給されない代わりに直ぐにアパートから出て行かなくてはいけないと言うものでした。通常、大家の都合でアパートを借りている人がそのアパートを出ていかないといけない場合、立ち退き料というものを支給しなくては、なりません。

例えば、大家さんが、アパートがぼろくなり、そこのアパートを取り壊したいと思ったとします。当然、住んでいる人は困ってしまいます。その場合、大家さんは、そのアパートから出ていってもらうかわりに立ち退き料というお金を払う事になります。金額については、その時の状況によって、変わってきます。

だから、先程述べた裁判の例で見ると、本来ならば、大家さんが出て行ってほしいわけですから、当然、アパートを借りている人に立ち退き料を支払うべきですが、この場合、2年間アパートの家賃を滞納しているため、裁判所は立ち退き料を払わなくて良いという判決をだしているのです。これを見ると2年間、アパートの家賃を支払わなくても、家賃の支払いがなくなって、新しいところへ転居できるんだと思ってしまう人もいるかもしれません。しかし、新しく住むアパートの転居費用は、自分で払わないといけないので、その点は注意して下さい。ただ、この判決で言える事は、現在の日本においては、貸主より借主のほうが、有利だという事です。

そのために保証会社というのがあるわけです。本来は、アパートの賃貸借契約を結ぶ際に保証人を立ててもし、賃借人がアパートの家賃を滞納したら、保証人のところへ行き、代わりにアパートの家賃を支払ってもらうというのが一般的な方法です。しかし、生活保護を受けている方の場合、そもそも親族との関係がうまくいかず、親族から援助がもらえないため、生活保護を受けているというのが、現状です。そのため、アパートの契約の保証人になってくれる人がいないケースが多いわけです。その場合に登場するのが保証会社です。保証会社とは、保証人の代わりに例えば、賃借人がアパートの家賃を滞納した場合に、滞納している家賃を保証会社が肩代わりするわけです。もちろん、保証会社は肩代わりする代わりに賃借人に対し、家賃の取立てにいきます。この制度のおかげで、生活保護を受けている方は、かつては、アパートを探すのが、大変でしたが、最近では、比較的、アパートの賃貸借契約はしやすくなっています。

ただ、保証会社が入っている場合、1ヶ月アパートの家賃を滞納しただけで、直ぐに取り立てにきます。また、生活保護を受けている事を知っている場合、市役所に電話する例もあります。市役所に電話されると、当然、アパートの家賃を滞納している事が分かってしまいますので、担当ケースワーカーから連絡が行く可能性があります。本来は、保証会社が生活保護を受けているという個人情報を知っている事のほうが問題なのですが、担当ケースワーカーはそれよりもアパートの家賃を滞納している事を重視しますので気をつけて下さい。

保証会社が市役所に電話したら、その事を抗議してもいいと思います。ただ、保証会社の人は、こういってはなんですが、みんながみんなではないでしょうが、いくらか強面のところがありますので注意して下さい。でも、心配する事はありません。かれらも馬鹿じゃないので、脅したり、暴力をふるうわけではありません。もし、そのような言動もしくは、行為があったら、直ぐに警察を呼ぶように言ったほうがいい思います。アパートの家賃を少し滞納したぐらいで、脅迫もしくは暴力をふるえば、どうなるか保証会社の人もわかっているはずです。

つまり、保証会社とは、大家や不動産会社にとっては、ありがたい存在なのです。なんといっても、一番面倒なアパートの家賃滞納の仕事をしてくれるのですから。

 生活保護におけるアパートの家賃の代理納付と保証会社に支払う保証料について

現在、生活保護の制度で、アパートの家賃の代理納付という制度ができました。これは何かというとアパートの大家さんが、希望すれば、生活保護を受けている人に支給される住宅扶助、要は家賃について、直接、大家さんの口座に振り込むという制度です。この制度は大家さんが希望すれば、生活保護を受けている人の承諾がなくても行える制度なので、大家さんにとっては、ありがたい制度です。この制度ができたおかげで、生活保護を受けている人のアパート探しもかなり楽になったのではないでしょうか。

話はかわりますが、生活保護を受けている方がなんらかの事情で、転居しなくてはいけない場合や、アパートの契約の更新の時期に、保証会社の保証料を請求された場合に、その保証料が生活保護で支給できるかどうかです。これは、扶養義務者(親や兄弟、成人した子供)が全くいないか、長期間交流がない場合は認められます。最初から支給されないものとあきらめないで下さい。

最近では、保証会社がからむアパートの賃貸借契約が増えています。でも、別に心配する事はありません。きちんとした知識を持っていればなんでもない事です。 とにかく、この生活保護の制度は知っているのと知らないのでは、全く今後の生活も変わっていきます。しっかりとした知識を身につける事が必要です。

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生活保護における家賃の引き下げ(東京都など日本全国において)

2012年の総選挙の後、安倍政権が誕生しました。安倍政権はアベノミクスなどともっともらしい経済政策を掲げて、大企業のみが儲かる政策を行っています。

アベノミクスが始まって、2年半がたちますが、皆さん豊かになったという実感がありますか。しかも、安倍政権は、生活保護の生活扶助費(ようするに食費や光熱水費)を段階的に引き下げてます。いよいよ、

家賃の上限額も引き下げようと平成27年7月から行おうとしています。(東京など日本全国においてです)

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生活保護法による家賃の引き下げの具体的な内容(東京など日本全国においてです)

安倍政権は、財政再建の名のもとに社会保障費を減らそうとして生活保護費の削減をたくらんでいますが、正確に良く理解していないととんでもない事になります。なにしろ、住居の問題は、生活の根幹をなすのですから。

例えば、ある例をとりますと、今までは、一人世帯であれば、月額45,000円が家賃の上限であったのが、平成27年7月1日から、月額42,000円に引き下げられます。二人世帯であれば、今までは、月額59,000円が家賃の上限であったのが、平成27年7月1日から月額52,000円に引き下げられます。三人から五人世帯であれば、今までは、月額59,000円の家賃の上限であったのが、平成27年7月1日から月額56,000円に引き下げられます。なお、6人世帯は逆に若干、上限額が上がるので、ここでは省きます。七人世帯では、月額70,000円が家賃の上限であったのが、平成27年7月1日から67,000円に引き下げられます。これだけ見ると、例えば、一人世帯で、44,000円のところに住んでいた人は、42,000円の住宅扶助(要は家賃の事)しかでないので、2,000円は生活扶助費から負担しなくてはならなくなってしまうため、生活圧迫してしまうと考えてしまう人も多いと思います。

しかし、実際の方針は、詳しくは後で説明しますが、簡単に言ってしまえば、家賃の上限額が42,000円に引き下げられたのですから、家賃が42,000円以下のところに引っ越さなければいけない事になります。転居費用ならびに引越し費用は別途支給されます。

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生活保護法による家賃の引き下げが引き起こす問題点(東京など日本全国においてです)

転居費用がでるから簡単に引越しできると思ったら大間違いです。もともと現住居から引越しをしたいと思っている人にとっては、わたりに船かもしれませんが、大部分の人はそうではないでしょう。転居費用とは新しい転居先の敷金、礼金、火災保険料などの事を言います。

しかし、引っ越す時は、必ずと言ってもいいほど現住居のリフォーム代を請求されます。敷金を充てるのが普通ですが、まず敷金だけではまかなえないでしょう。ちなみにリフォーム代がばかにならないのです。生活保護を受けている人の大部分は、リフォーム代を分割払いにしているケースが多いです。

つまり、役所は転居費用を出すから引っ越せみたいな事を平気で言いますが、実際には転居には、目に見えない部分で金銭や労力がかかるのです。

生活保護法による家賃の引き下げによる転居をしないですむ方法(東京など日本全国においてです)

以上の話をきくと、すぐにでも引っ越さないといけないのかと思ってしまうかもしれませんが、そんな事はありません。

ここからが重要です。厚生労働省は生活保護の家賃の引き下げをして、引っ越さなくてはいけないような感じのことを言っていますが、そんな事はありません。まず、一つの方法として、大家さんと話し合って家賃の減額交渉をする方法があります。交渉で家賃が下がればそもそも転居の問題はでてきません。

でも、これはなかなか難しい事です。常識的に考えて家賃がそう簡単に引き下げられるはずがありません。

さて、次からが本題です。とにかく、生活保護の仕組みは複雑で細かくできています。

知っていると知らないでは、天と地の差がつくといってもいいすぎでないでしょう。なにしろ、皆さんの生活、いや人生がかかっているのですから、きちんと知っておいて下さい。

厚生労働省の家賃の引き下げに関する通知を見れば分かります。難しい表現になってしまいますが、世帯の自立助長の観点から引き続き当該住居等に居住することが必要と認められる場合又は当該地域の住宅事情の状況により引き続き、当該住居等に居住することがやむを得ないと認められる場合に該当する限りにおいては、転居する必要はない。 非常に分かりにくかったと思います。

それでは、具体的に生活保護における家賃の引き下げによる転居をしないですむ方法を述べていきたいと思います。(東京など日本全国においてです)

通院などをしており、引き続き、その医療機関などへの通院等が必要で、転居によって通院等に困ってしまう場合。

現在、就労又は就学しており、転居によって、通勤又は通学に支障を来たすおそれがある場合。

高齢者、身体障害者であって、日常生活において扶養義務者(扶養義務者とはその人の親、兄弟、子供をおおむねいう)からの援助や地域の支援を受けて生活している場合など、転居によって自立を阻害するおそれがある場合。

簡単に言えば、通院していた病院が引越しによって通院が大変になってしまう場合は、引っ越さなくて良いということです。また、引越しによって、現在、通っている学校、勤務先に行くのが困難になってしまう場合は、引っ越さなくて良いという事です。高齢者や身体障害者については、もともと今、引越しが大変な人達ですよね。厚生労働省はそのへんのところは、一応配慮しているわけです。

だから、生活保護の家賃が引き下げられた、大変だ大変だと騒がずに正確な情報をつかむかつかまないかで人生が変わってしまいます。

 

生活保護における家賃の引き下げに対する市役所の対応(東京など日本全国において同じです)

このように生活保護における家賃の引き下げについて説明してきましたが、実際に皆さんと直接、対応するのは市役所の職員です。(ケースワーカーと言います)

もともと、ケースワーカーはベテランの人はともかく知識が不十分で不親切な人が多いです。(もちろんそうじゃない人もいますが)そのため、彼らのいうままに行動していたら、場合によっては、急いで転居しろなどといわれて、とんでもないところに住むはめになるともかまいません。

また、多額のリフォーム代を背負う事になり、長期間リフォーム代の支払いに縛られてしまう事もかんがえられます。そんな状況になっても市役所は助けてくれません。自分の身は、自分で守らなくてはなりません。

だから、転居を希望しないのであれば、先程、書いた事を自分にあてはめてケースワーカーに主張してください。ケースワーカーが勉強不足かものぐさな場合は、話を聞いてくれないかもしれません。その場合は、ケースワーカーの上司(この人達を査察指導員といいます)に訴えるのもいいでしょう。

とにかくこういった新しい事は、市役所もきちんと理解せず、機械的に行う公算が大です。

皆さん、だまされないで下さい。きちんとした知識を身につけておけば余計な損をする事はないのです

。つまり、ここでいいたいのは、必ずしも生活保護の家賃が引き下げられたからといって絶対に転居しなくてはいけないという事ではないのです。このことは、東京はもちろん、日本全国どこでも同じです。これから、生活保護の費用は家賃の引き下げのみならず、あらゆる分野で引き下げが、今後行われていくものとおもわれます。東京はもちろん、日本全国の皆さん、生活保護の正しい知識をこれからも身につけていきましょう。

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生活保護を受けられる収入の認定基準について

生活保護の最低生活費の基準と収入認定の関係

世間では、アベノミクスで、景気が良くなったとか言われています。でも、皆さん実感ありますか。はっきり言ってありませんよね。むしろ、給料は上がらず、円安で食料品物価が上がって、庶民の生活は厳しくなっている感じがします。

生活保護費も安倍政権によって引き下げられています。

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このような時代だからこそ、生活保護についてきちんとした知識が必要です。そのためには、生活保護の最低生活費の基準と収入認定の関係についてきちんと理解しておく必要があります。

最低生活費とは?

日本には、生活保護法というのがあります。生活保護法とは、憲法第25条(すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉,及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。)に基づいて、最低生活を保障する制度です。

そして、生活保護法で最低生活費の基準が決められています。

最低生活費(保護の基準)とは、生活保護を受けられるかどうかの判定基準です。

例えば、最低生活費が10万円として、収入が15万円あれば、収入が最低生活費の基準を上回っているので、生活保護を受ける事ができません。(もちろん単純には言えませんがここでは分かりやすく細かい事は省きます)

そして、最低生活費の基準は日本全国一律ではなく、住んでいる場所によって、違います。

例えば、東京23区と沖縄県名護市(米軍基地建設でもめている事です)では基準(要するに生活保護費の金額)は違います。級地区分というのがあって、東京都23区は、1級地の1であり、沖縄県名護市は、3級地の1です。

あなたが今住んでいる場所がどの級地なのかは、市役所に聞けばすぐにわかります。もちろん厚生労働省に聞いてもいいですが、時間がかかります。はっきりいって、市役所はあなたも経験したことがあるかもしれませんが、不親切なところもありますが、どこの級地かはすぐに答えてくれるはずです。(もちろん親切なかたもいますが)

最低生活費の基準は、国が国内のいろいろな統計に基づいて算出しています。自分の住んでいる場所の最低生活費がいくらなのかは、市役所に聞けば分かります。

気をつけてほしいのは、生活保護の場合、受給する市町村は実際に自分が住んでいる場所でであり、住民票の置いてある場所ではないので、注意して下さい。

ちなみに介護保険や国民健康保険などは、住民票のある市町村になります。だから、例えば、住民票は江戸川区にあって、実際に住んでいる場所が松戸市の場合、生活保護は松戸市で受ける事になりますが、介護保険は江戸川区で受ける、要は江戸川区に介護保険の申請をする必要があります。(年齢によって細かい違いがあるのですがそれをいうとここでは分かりにくくなってしまうので、省きます。)

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生活保護の最低生活費の基準についてお分かりいただけたでしょうか。

分かりやすくいうと収入が0円の人がもらえる生活保護費と思っていただければいいと思います。

それでは、次に最低生活費の基準と収入認定の関係について説明させていただきます。

最低生活費の基準と収入認定の関係

それでは、最低生活費の基準と収入認定の関係について説明します。

まず、生活保護の基本的な仕組みなんですが、生活保護でもらえるお金というのは、最低生活費から収入を差し引いた金額になります。

例えば、高齢者の方の場合、最低生活費が月額10万円で、国民年金が月額5万円とします。その場合、最低生活費の基準が10万円、国民年金の収入が5万円とすると、10万円ー5万円で差額の5万円が生活保護でもらえる金額になります。このことを国民年金を月額5万円で収入認定するといいます。

だから、最低生活費の基準から収入認定された差額をもらえる制度が生活保護の仕組みと理解して下さい。ここが最も重要なポイントです。

はっきりいって、今現在、生活保護を受けている方でもこの仕組みが理解できていない方がいます。本来、生活保護の仕事をしている人(この人達をケースワーカーと言います。)がきちんと説明すべきなのですが、あまりきちんと説明できていないのが現状のようです。

そのため、突然、今月から生活保護費が減ってしまった今月どうやって暮らしていこうかと途方にくれてしまう例があります。生活保護費が減ってしまった理由は、あなたの収入が収入認定されて、最低生活費の基準から差し引かれてしまったためです。

実際に支給される収入と差し引かれる生活保護費の時期について

ここをきちんと理解していないと自分の毎月の生活が大変な事になってしまいます。

年金を例に取り上げてみます。通常、年金は、2ヶ月に1回、2ヶ月分が偶数月の15日に入金されます。

例えば、月額5万円の年金をもらっている人は、偶数月の15日に10万円が入金されます。(社会保険料等の差し引きはないものとここでは仮定します) 例えば、6月15日に年金が10万円入金された場合、もらえる生活保護費はどうなるのでしょうか。

原則としてその月の1日から15日までに得た収入については、その月の生活保護費の収入認定の対象になります。

この場合、6月15日に年金が入金されているので、6月分の生活保護費から収入認定の対象となります。

仮に6月15日に初めて年金をもらったとしましょう。収入認定はあくまでも生活保護を受けている人からの申告に基づいて行います。年金の申告の場合、年金振込み通知書というのが届いてから申告するのが一般的で、この通知書が届くのが6月初旬あたりです。

そうすると6月分の生活保護費は6月1日に支給されています。(生活保護費は通常、その月の分は、その月の1日に支給されます。)

そのため、6月15日に支給される年金収入は、6月分から収入認定されないといけないのですが、年金の振込み通知書が届くのが、6月1日以降になってしまうため、6月分から差し引く事ができず、その分は、7月分から差し引く事になります。

そうなると、7月分の生活保護費は、10万円ー10万円で0円になってしまいます。実際には、6月から差し引く生活保護費の分は7月分以降に分割で差し引くパターンが多いです。(一般的には、6回分割が多いようです)

つまり、生活保護費の収入認定の仕組みはわかりづらく、きちんと理解していないとあとあとの生活に響いていきます。

特に児童手当や母子家庭(最近では、父子家庭も多いようですが)児童扶養手当は4ヶ月分がまとめて支給されるので要注意です。

あくまでも収入認定は、月額にならして行うので、注意して下さい。また、先ほども述べましたが、収入認定は申告によって行われるので、児童手当でも、児童扶養手当でも申告が必要になります。児童手当と児童扶養手当は、市役所が行っているので、自動的に分かりそうなものですが、役所は縦割りで課が違うと情報共有がきちんとできていないケースが多いので注意してください。(最近は、児童手当及び児童扶養手当については、情報共有できている市役所もあるようですが)

あと、働いて得た収入(勤労収入といいます)も収入認定の対象になりますが、年金や手当てと違う部分がありますので注意して下さい。

働いて得た収入(勤労収入)の収入認定と生活保護の最低生活費の基準について

勤労収入も収入認定の対象になります。ただ、年金収入や児童手当などとちがうのは、これらの収入の場合、全額が収入認定の対象となります。しかし、勤労収入の場合はそうなりません。

例えば、手取りで5万円の勤労収入があったとします。その場合、普通に考えるならば、最低生活費の基準から5万円を収入認定して差し引いた金額を渡せばいいとなります。

ところが、勤労収入の場合は、基礎控除という制度があります。

これは何かといいますと、手取り5万円の場合は、基礎控除額が2万円とすると、実際に収入認定される金額は3万円になるという制度です。なんで、こんな制度があるかというと仮に働いて得た収入を全額、収入認定してしまうと働いても働かなくても自分の手元に残るお金は同じじゃないかという事になってしまうので、働く意欲がなくなってしまいます。

その働く意欲をなくさないために、基礎控除という制度を作り、手取りの額と収入認定額に差をもうけているのです。

このケースの場合、手取りの額が5万円で基礎控除額が2万円ですから、収入認定額は3万円になります。つまり、この人は2万円得した事になります。そうすると働く意欲も出ますよね。

生活保護の制度は、困っている人を救うのと同時に将来の自立を目的としているので、働く意欲をなくさないように工夫しているわけです。

収入認定の仕組みについてご理解いただけたでしょうか。

とにかくこの収入認定について理解できていないと普段の生活設計が狂ってしまいます。いざ、困っても市役所の人は助けてくれません。逆に金銭管理がきちんとできていないといわれるのがオチです。これから生活保護の申請を考えている方もぜひこの収入認定については理解しておいたほうがいいと思います。

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