生活保護で住宅扶助の金額引き下げはやばいよ

生活保護 住宅扶助 金額 引き下げ

皆さん、こんにちは。今、安倍政権では、生活保護制度に対して、厳しくなっています。まあ、そもそも安倍総理大臣自身、3世議員のおぼっちゃんで、豪華なマンションに住み、生活に困った、もしくは、明日のごはんをどうしようという悩みをかかえた事もないんでしょう。平成27年7月から生活保護の住宅扶助(家賃の事)の金額が引き下げられます。これは生活に影響を及ぼす重大な事です。

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生活保護で住宅扶助の金額はどのくらい引き下げになるのか

生活保護 住宅扶助 金額 引き下げ最大の問題は、それでは、生活保護の住宅扶助の金額はどのくらい引き下げられてしまうのか。ちなみに住宅扶助とは、家賃の事です。共益費はふくみません。注意して下さい。住宅扶助の金額の引き下げは、地域によって、違います。だから、自分の住んでいる市役所に聞くか、厚生労働省にきくのが確実です。もっとも、厚生労働省は、なかなか電話がつながらないケースがありますので、電話代がもったいないので、市役所に聞くのがいいでしょう。(ただ、市役所は間違った回答をする事が多いので、注意が必要ですが、さすがに生活保護の住宅扶助の金額が、どのくらい引き下げになるかくらいは正確に答えると思います)

具体的な例をみていったほうがいいでしょう。例えば、一人世帯の場合、住宅扶助の上限の金額が45,000円とします。しかし、平成27年7月以降は、41,000円になったとします。まず、生活保護の住宅扶助に関する大原則として、上限の金額をオーバーしている場合は、引っ越さなくてはいけません。(これを生活保護制度では、転居指導といいます) だから、住宅扶助の上限額が、45,000円の地域に住んでいて、家賃が50,000円の場合は、転居しなくてはいけません。この場合の転居費用は市役所から毎月、支給される生活保護費とは別に支給されます。転居費用として、考えられるのは、敷金、礼金、火災保険料などです。(もちろん、上限はありますが、大抵、上限額におさまります) ただ、注意してほしいのは、鍵交換料は対象になりませんので、注意してください。

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また、荷物を運ぶ引越し費用もでます。だから、転居にかかる費用は市役所が支給してくれるので、問題ありません。ただ、一つだけ費用面で困るのは、リフォーム代です。通常、引っ越す時は、リフォーム代は、敷金で清算するのが原則ですが、敷金でまかなえないケースもあります。その場合、あしがでてしまった部分については、生活保護費で支給されません。自腹になります。仮に引っ越すのが嫌で、転居指導に従わないとどうなるのでしょうか。これについて、厚生労働省は、住宅扶助の上限額を相当に上回る家賃のアパートに住んでいて、明らかに最低生活の維持に支障があると認められる場合は、生活保護の停止もしくは廃止を含めた指導をすることも考えられるとしています。なんとも歯切れの悪い答弁ですね。この場合、どうでしょうか。

家賃が50,000円で、住宅扶助が45,000円だとすると、差額の5,000円は、食費などを削らなくてはいけなくなります。そうすると、当然、生活に支障が出てしまうので、転居しなくてはいけないという論理なのです。じゃあ、逆に自分は、5,000円ぐらい節約するから今のところに住ませてくれといった場合、どうでしょうか。通常は、認められないでしょう。お役所は頭が固いので、早く引っ越してくださいといい続けるでしょう。しかし、生活保護の廃止もしくは停止を含めた転居指導まではしてこないでしょう。なぜでしょうか。面倒だからです。市役所の職員は、もめごとを嫌う人種です。もちろん、中にはしてくる人もいるかもしれませんが、ほとんど考えられないでしょう。

ところで、生活保護の住宅扶助の金額引き下げは、一人世帯だけでなく、複数世帯も関係します。例えば2人世帯の場合、いままでは、住宅扶助が6万円だったのが、5万3千円になった例もあります。これは、かなりきついといっていいでしょう。2人世帯で、考えられるのは、母子家庭か、高齢者の夫婦世帯です。それでは、生活保護の住宅扶助の金額が引き下げられて、具体的にどんな問題が生じるのでしょうか。

生活保護で住宅扶助の金額が引き下げられると転居しないといけないのか

住宅扶助の上限額を超えた家賃のところに住んでいると引っ越さなくてはいけないという事は、お分かりいただけたと思います。ということは、住宅扶助の金額が引き下げられてしまうと、当然、今までは、住宅扶助の上限額以内の家賃のところに住んでいた人が、平成27年7月以降から住宅扶助の上限額を上回ってしまうケースが出てしまいます。ケースが出てしまうというより、かなりのケースが対象となっているのが現実です。それでは、この場合、引っ越さなくてはいけないのでしょうか。原則的には、引っ越さなくてはいけません。そして、転居費用も支給されます。しかし、リフォーム代は支給されません。特に母子家庭などは、子供をかかえているわけですから、借りている部屋をいくつも傷つけているケースがあります。リフォーム代は、間違いなく、敷金を超えるでしょう。ひどい不動産屋の場合、容赦なく請求してきます。本人が払えなければ、当然、保証人のところに行きます。そうすれば、保証人と生活保護受給者の関係は当然、悪くなります。その結果、次の転居先を決める際に保証人になってくれないケースも考えられます。つまり、住宅扶助の金額を引き下げるということは、単に家賃が下がるということだけではなく、生活保護受給者のいろいろな人間関係にも影響を及ぼしてしまうわけです。

それでは、今回の住宅扶助の金額引き下げで、必ず引っ越さないといけないのでしょうか。実は、ここにカラクリがあります。まず、今まで通院している病院に行くのが引越しによって困難になるばあいは、今までのところに住み続けてよく、しかも以前の住宅扶助の金額が支給されます。つまり、住宅扶助の金額が引き下げられないわけです。また、引っ越すことによって、子供の通学に支障をきたす場合も同様の取り扱いになります。他にも、高齢者が引っ越すことによって、今までいた地域で受けていたサービス(例えば、介護サービス)をうけることが困難になる場合も同様の取り扱いになります。このように今回の住宅扶助の金額の引き下げに伴う救済策みたいなものがあるのです。問題は、このへんの判断を市役所にゆだねている部分が多い点です。おもてむきは、地方分権の時代だから、その地方で細かいことは、判断しろというのでしょうが、これは生活保護受給者の生活に重大な影響を与える問題です。

しかも、市役所の職員の中には、生活保護制度をきちんと理解できていない人もいます。そんな人は、今回の住宅扶助の金額の引き下げに伴う救済策について理解などできているわけありません。はっきりいって、今回の改正というか改悪は、危険をはらんでいます。

生活保護の住宅扶助の金額引き下げは、気をつけていきましょう

つまり、今回の生活保護における住宅扶助の金額引き下げによって、必ず引っ越さなくてはいけないという事ではありません。かなり、ケースバイケースです。まず、市役所の人に聞いたほうがいいのでしょうが、間違った説明をされる可能性もあります。厚生労働省にきくのもてですが、最終的には、住んでいる市役所の判断ですと逃げられてしまう可能性が高いです。ただ、厚生労働省の通知がでているはずなので、もし、それがみれるのなら、みてしまうのが一番いいのですが、果たしてみせてくれるのかは疑問です。だから、自分がいかに引っ越すと生活に支障をきたすかを訴え、どんな場合に、以前の家賃のままで住み続けられるのかきくのが一番いいでしょう。もっとも、ここで書いてあるとおりなのですが。

生活保護の住宅扶助の金額引き下げのカラクリがお分かりいただけたでしょうか。

とにかく、今回の生活保護の住宅扶助の金額引き下げは強引です。他のこのブログの文章でも説明していますので、読んでみてください。

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生活保護受給者の水道料金は減免されるのか。

生活保護 水道料金 減免

皆さん、こんにちは。生活保護を受けているといろいろな特典がある。一番よくしられているのは、医療費が無料ということです。一般の人は、(高齢者は除く)自己負担が3割えすから、いかにお得かわかるものです。他にも下水道使用料やNHK受信料も免除されます。それでは、水道料金は、免除(通常は、減免といわれます 要は払わなくていいという点では、免除と同じです)されるのでしょうか。

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生活保護で水道料金の扱いは免除になる?

生活保護 水道料金 減免生活保護受給者にとって、水道料金の免除は、自治体によって違うようです。わりと、一部免除のところが多いです。また、全く免除にならないところもあるようです。そもそも、水道は、水道局というろころが行っており、必ずしも、市役所ごとで行っているわけではありません。結構、歴史的経緯がある組織で、複雑な事情があるようです。

最近、よく聞くれいとして、大阪市と大阪府で水道事業が別々におこなわれているというのが話題になりました。当然、水道料金も違います。大阪府と大阪市は伝統的に仲が悪いです。府市あわせ(不幸せ)といわれています。橋下市長が掲げていた大阪都構想というのがあります。この中で、大阪市と大阪府の水道事業の統合というのがありました。結局、この水道事業の統合は、できませんでした。まあ、それほど、水道事業の歴史は根深いという事です。だから、生活保護における水道料金の減免は水道局によってかなり違います。そして、あくまでも生活保護受給者の水道料金の減免は、水道局の裁量によって、決まるわけです。

だから、地域によって、生活保護の水道料金の減免は全く違います。そもそも、水道料金そのものが、地域によって違います。だから、水道料金の安いところは、生活保護受給者に対する水道料金の減免を行っていないところがあります。市町村に水道局があるところもあれば、都道府県に水道局があるところもあります。

そのため、水道料金は、地域によって、バラバラです。本来、水という人間にとって、最も大事ともいうべきものが、地域によって、水道料金が違うというのもおかしな話しです。また、その地域の水道局によって、生活保護受給者の水道料金が免除されたり、免除されないというのは、おかしな話です。いったい、ぜんたい、この国はどうなっているのか、理解に苦しみます。まさに、水道は、人間にとっての生命線であり、水道料金というのは、生活保護受給者のようなお金が厳しい人にとっては、死活問題です。

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生活保護費に水道料金は含まれているのか。(水道料金の免除はおかしいのか)

生活保護費には、生活扶助費というのがあります。その中で、Ⅱ類というのがあります。このⅡ類の中に光熱水費が入っていると言われています。まさに、光熱水費ですから、水、つまり、水道料金が入っているわけです。このことを理由に生活保護受給者の水道料金を免除するのはおかしいという議論があります。確かにその考え方も分からなくありません。しかし、もともと生活保護費は最低限度の生活を行うための費用で、決して多くはありません。(かなり、思ったより恵まれているという意見もありますが) しかし、基本的にぎりぎりの生活であるという事を考えれば、少しでも抑えられる出費は抑えるにこした事はありません。ましてや、今は、物価が上がりつつあります。それは、今の政権が景気をよくするために、物価を上げる事を目標にしているためです。そのような状況の中で、水道料金といえども、簡単に支出するものではありません。

しかし、水道は、生活のためのライフラインです。そのように考えていくと生活保護受給者に対する水道料金の減免は行われても何らおかしなものではないでしょう。生活保護受給者に対する水道料金の減免を行わない水道局は、冷たい行政であり、水道がライフラインであるという事をきちんと理解できていないといわざるをえません。少なくとも、生活保護受給者に対して、水道料金の一部免除は行うべきでしょう。生活保護受給者に対して、水道料金の免除を全く行わないという水道局は、水道がライフラインであるという認識があまりないといえるでしょう。日本国憲法第25条を読み直したほうがいいのではないでしょうか。

日本国憲法第25条は、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。まさに水道を使用する権利があるといえます。そして、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとされています。まさに、水を使うという事は、この憲法第25条の根幹をなしているといえます。いわれてみれば、当たり前です。水がなかったら、人間は、生きていけないのです。そういう意味では、水道料金を減免するという事は、生活の基本を築いていくには、必要不可欠なことといえます。だから、生活保護という究極の状態を考えれば、水道料金は、減免されることはおかしいどころか、当然の事でしょう。

生活保護での水道料金の減免は、どうなっていくのか

最近、生活保護費の引き下げがあらゆるところで行われています。そのような傾向が続けば、今まで、免除されていたものが、免除されないという事も考えられます。生活保護受給者にとっては、心配な事です。水道料金は支払わないととめられてしまいますので、死活問題になります。しかし、水道料金が減免ならば、心配いりません。水道や電気は人にとって生命線です。特に水は最大の生命線といっていいでしょう。日本は水が豊かなので、あまり、水のありがたみがわかりにくい民族であります。しかし、水道が止められれば、生命が奪われます。大変な事です。まさに、憲法が保障した最低限度の生活が行えなくなります。

水が人間にとっての絶対に必要なものである事はいうまでもありません。そもそも水道料金は、どんなに収入があっても一律です。これもおかしな事です。応益負担などと難しい事をのたまう学者もいますが、見当ちがいもはなはだしいです。水は、絶対的な生活必需品です。水は平等に使用する権利があるといっていいでしょう。しかし、実際は、水道料金を支払わないと水道をとめてしまいます。死んでしまったらどうするのでしょうか。また、生活保護受給者に対し、水道料金の減免を行っていなくて、払えず、病気、下手をすれば、死んでしまったらどうするのでしょうか。

生活保護は最後の命の綱であり、水道は命の生命線であり、水道料金は減免は当然か

生活保護は最終的なセイフティーネットと言われます。当然、水は人間にとって、最終的というか、とにかく絶対に必要なものであります。だから、水道料金を生活保護受給者に対して、水道料金を減免するのは、人間の生命を守るために重要といえるでしょう。

NHKの受信料や下水道使用料を支払わなくても、死ぬ事はありません。しかし、水道料金を支払わなくて、水が使えなくなったら、死ぬ事もあります。つまり、これらを比較した場合、どう考えても、水道のほうが重要です。そのため、水道料金の減免が地域の水道局によって、違うというのは考えられない事です。

各地の水道局は水の必要性については、理解されていると思います。しかし、生活保護受給者に対する水道料金の減免がおこなわれなかったり、行われたりしているのは、生活保護の目的についてどう考えているのかきちんと把握する必要があるでしょう。とにかく、水道料金の減免ができるかどうかきちんと聞いておく事が大切です。

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生活保護の申請方法の流れはどうなっているのか。

生活保護 申請 方法 流れ

皆さん、こんにちは。数字の上では、景気が上向いているなどといっていますが、実際、皆さんどう感じますか。実感としては、決してそんな事はないんじゃないでしょうか。年金が足りず、蓄えもとぼしくなってしまった人、母子家庭でとても自分の収入だけでは生活できない人、最近よくあるブラック企業に働き、精神的に病んでしまった人、若いけどなかなか仕事が見つからない人など様々だと思います。そういった場合に助けになるのが生活保護です。しかし、生活保護を受けるには申請方法の流れをきちんと知らないと受けれるのに受けれないという事態をまねいてしまいます。

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生活保護の申請方法の流れを押さえる

生活保護 申請 方法 流れまず、生活保護はどのようにして申請すればいいのでしょうか。この申請方法とその流れを押さえる事が重要です。まず、市役所の生活保護を行っている部署へ生活保護を受けたい事を窓口でいいます。結構、これが簡単な事で勇気がいる事です。仲のよい友人と一緒に行くのも一つの方法ですが、実際に相談になった段階で、同席を許されない場合があります。例えば、親族や民生委員なら問題ありません。また、親族や民生委員からの申請も可能です。(例えば、本人が精神的な病気でうつ病などで、外出できない場合) しかし、現実的に民生委員なんて普段付き合いがありませんし、そもそも民生委員が誰かなんて分かりません。(役所にきけば、わかりますが、なかなか見知らぬ人といくのは逆に緊張してしまいます) それでは、親族はどうでしょうか。そもそも親族が助けてくれるのなら、生活保護の相談などいきません。弁護士などのいわゆるサムライ業(士業)の人と一緒にいけば、役所はそういった人達に弱いので、同席を許すケースもありますが、そもそもそういった人とどう接するかもわかりません。そもそも生活保護を専門にしている人は少ないでしょう。

結局、生活保護の申請に一人で行くはめになります。申請方法の流れを事前に押さえる手段としては、生活保護の申請に行く前に、事前に電話連絡し、申請方法の流れを聞くのも一つの方法です。しかし、現実的には、電話での相談はかなりおざなりな対応をされるでしょう。(もちろん、親切な方もいますが) そして、おそらく、詳しい事は窓口できて話して下さいというでしょう。要は、市役所の職員にとって、面倒くさいからです。窓口へ来いといえば、それほど困っていなければこないだろうという発想なのです。だから、電話で聞くポイントは、生活保護申請に必要書類、申請方法の流れを聞くだけでいいです。あとは窓口へいき、話をして下さい。

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生活保護の申請方法の流れを理解していないと申請できない場合があるので注意!

さて、あなたは、生活保護の部署(一般的には福祉事務所といいます)に行きました。窓口で、生活に困っている事を伝え、生活保護の申請をしたい旨を言ってください。そうすると、福祉事務所には面接員という人がいて、その人がまず、あなたの話をききます。住民票をとったりするのと違って、いきなり申請するわけではないので、注意して下さい。はじめての事なので、めんくらってしまいますが、一番肝心な事は、まず、お金がない事をきちんと主張する事、精神的な病気があるなら、病気がある事を恥ずかしがらずに話す事です。まさに、聞くは一時の恥ならぬ、言うは、一時の恥です。というより、別に恥ずかしがる事はありません。ただ、問題は、面接員の側の対応です。例えば、若ければ、仕事が見つけられるのではないかとか、親がいるなら、親に相談はしたのかなど聞いて、何とか、生活保護の申請に持ち込まないようにする傾向があります。なぜなのでしょう。

よく聞くはなしでは、市役所の財政のため、要は、税金の支出を減らすためなどといいますが、本当にそうでしょうか。実際には、生活保護の申請を受けると仕事が増えて面倒だからです。とんでもない話なのですが、それが現実です。また、福祉事務所は忙しく、揉め事も多い部署なので、これ以上、面倒な事を増やしたくないというインセンチブが働きます。そのため、すぐには、申請を受理しようとしません。よく使う申請させない方法の流れとしては、必要書類がないから、またきてくださいというものです。これは、明らかに違法行為です。厚生労働省は、生活保護の相談に来た時に、資産及び収入の状況などが確認できる資料の提出を求める事自体は、問題ないが、資料が提出されてからでないと申請を受け付けないという対応をしてはならないとしています。ようするに、申請の流れに必要となる資料は、申請した後に、すみやかに提出すればよいものなのです。最悪、資料が集まらない時は、福祉事務所において調査してもらえばいいだけの話なのです。よく、このあたりの事は、市役所が県や国の監査で指摘されやすいところです。だから、お金が僅かになったら、その事を主張し、どうしてそのような状況になったかを説明すれば十分なのです。そのへんの生活保護の申請方法の流れを理解していないと申請できずに帰されてしまう事があります。市役所の人は本気になって助けてくれるわけではありません。多額の貯金などがあるならば、別ですが、そうでない場合は、食い下がったほうがいいでしょう。

生活保護の申請をした後の流れには、どのように対処する

生活保護の申請を受理された後は、福祉事務所の調査員が申請者の家に訪問調査します。同時に、申請者の戸籍調査、預金調査、扶養調査が行われます。調査員による訪問調査では、かなり細かい事をきかれます。警察や探偵事務所顔負けの事を聞いてきます。でも、びびる事はありません。生活保護は、基本的にお金がなければ、受けれる制度だからです。お金がなくなった経緯は関係ありません。しかし、福祉事務所の職員は、お金がなくなった経緯についてきいてきます。なぜでしょうか。それは、本当にお金がないかを確認するためです。例えば、生活保護の申請した前日に10万円のお金をおろしているのに、申請した日に千円しか持っていないとなれば、残りの9万9千円はどこへいったのかという事になります。この事は聞かれます。別に何に使ってもいいのです。これこれにつかったといえばいいだけです。使途がおかしいから、生活保護が適用にならないという事はありません。この福祉事務所の家庭訪問による聞き取り調査が終わった後は、生活保護が決定するかどうかを待っていればよいのです。生活保護法上は、2週間で決まるものですが、実際には3週間程度かかります。1ヶ月を超える事はありません。なぜならば、1ヶ月を超えるという事は生活保護が適用できないからです。もし、生活保護が適用できる内容で、1ヶ月を超えてしまったら、それは、福祉事務所職員の事務が遅かったという事で、怠慢のそしりはまぬがれないでしょう。生活保護の申請をした後の流れとして注意する点は、動じないで、話をする事です。また、そろえてほしいという書類は、できるだけそろえておいたほうが生活保護の決定が早くなります。

まとめ

どうでしょう。生活保護の申請方法の流れがつかめたでしょうか。福祉事務所の職員は何度も行っているので、いいのでしょうが、生活保護の申請者は、初めてなので面食らう事も多いと思われます。実際、福祉事務所の職員には横柄な態度の人もいます。そういう場合は、その上司に抗議してもいいと思います。しかし、些細なことなら、余計なエネルギーを使うのもばかばかしいので、必要な資料集めをしたほうが得策ともいえます。

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生活保護で差し押さえにあう事はあるのか

生活保護 差し押さえ

皆さん、こんにちは。東京オリンピックで景気が良くなるなどといっている偉い方もいるみたいですか。皆さんの生活はどうでしょうか。あまり、よくなっているという実感はないのではないですか。ところで、生活保護を受けている時に自分の財産やお金が差し押さえにあうなんて事があるのでしょうか。

そのあたりがどうなっているのか、考えて行きたいと思います。とにかく、難しく考えないで下さいね。

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生活保護で差し押さえにあうとはどんな時?

生活保護 差し押さえそもそも、生活保護を受けている人が支給される生活保護費は差し押さえの対象になるのでしょうか。結論から言えば、差し押さえの対象になりません。それは、生活保護法第58条にきちんと書かれています。どのように書かれているかといいますと、被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押さえられることがないとなっています。生活保護費は、生活保護を受けている人の命の綱です。そのお金がいかなる理由であれ、差し押さえられてしまったら、その人の生存が危うくなってしまいます。これでは国が最低限度の生活を保障する事ができなくなります。まさに日本国憲法を守れなくなります。(最も、最近は総理大臣も憲法をまもらないようですが) それでは、生活保護を受けている時はいかなる場合でも差し押さえにあわないのでしょうか。

例えば、借金が残っている状態で生活保護を受けるとします。生活保護を受けた場合、生活保護費で借金を返済する事はできません。その場合は、自己破産をする事になります。自己破産をするには、弁護士の力を借りなくてはいけません。しかし、弁護士の力を借りるには、一般的にはお金がかかるので、簡単にはいかないのが現状です。それでは、生活保護を受けている人が自己破産をするためにはどのようにしたらいいのでしょうか。

生活保護を受けている人が自己破産の手続きをするには、法テラスという弁護士の組織を利用します。法テラスという弁護士の組織は、低所得の人のための組織であります。そのため、低金額で利用でき、かかった費用については、分割払いができます。ところで、生活保護を受けている人が差し押さえにあうとはどんな時でしょうか。

差し押さえされるものとは、資産や預貯金が一般的です。ただ、通常、生活保護を受けている人は差し押さえにあいません。なぜならば、差し押さえにあうような財産がないから、生活保護を受けているのです。だから、通常、生活保護を受けている人が差し押さえにあう事はかんがえられません。しかし、もし、生活保護を受けている人に財産があったらどうなるのでしょうか。資産がありながら、生活保護を受ける例として、居住用財産の保有が認められるパターンです。これはどういう意味でしょうか。

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居住用財産とは、現在、自分が住んでいる家・土地の事です。そして、一定の資産価値以下であれば、持ち家という事で、保有を認められて、そこに住み続ける事ができることがあります。しかし、その人に借金があった場合はどうなるのでしょうか。生活保護を受けている人は、借金があった場合、自己破産をしなくてはいけません。しかし、その場合に、自己破産の対象として、家・土地が差し押さえられる可能性があります。要は、借金のかたに自分の住んでいる家が取り上げられてしまうという事です。だが、そうすると、その生活保護受給者は、住むところを失ってしまいます。どうなってしまうのでしょうか。

家がなくなってしまっても、本人が精神的もしくは、身体的に居住する事ができなくなければ、新しいアパートに住むこともできます。転居費用も生活保護で支給されます。引越し費用も支給されます。だから、心配いりません。差し押さえを恐れることはありません

差し押さえは生活保護であまり縁のない話

差し押さえとは、基本的に借金が支払えず、そのために財産がおさえられてしまうという事です。行政機関でよくあるのは、税金を滞納したために、土地などが差し押さえられてしまうというものです。最近は、行政機関も税金の徴収率を上げようと必死ですから、それだけ差し押さえする事も多いでしょう。

しかし、生活保護の場合、そもそも財産がないから、受けているわけですから、差し押さえを受けるケースおいうのは、ほとんど考えられません。

生活保護で、ローン付住宅を持っている場合、差し押さえはどうなるのか

まず、ローン付住宅を保有している人は、生活保護を受けれるのでしょうか。結論から言えば、生活保護を受けることはできません。ローンにより取得した住宅で、ローン完済前のものを保有している者を生活保護を認めた場合には、結果として生活に充てるべき生活保護費からローンの返済を行うこととなるので、原則として、生活保護の適用は行われません。ただし、例外もあります。ローンの繰り延べ返済をしている場合ぬは、ローン付住宅の保有を認めて、生活保護の適用をする事はできないのでしょうか。

まず、一般の不動産と同様の基準により判断して保有が認められる限度のものとなります。そして、ローンの支払いの繰り延べが行われている場合であって、又はローンの返済期間も短期間であり、かつローンの支払額も少額である場合は、生活保護を適用するケースがあるようです。このような場合なら、ローンが少額であるので、差し押さえが必ずないとはいいきれませんが、あまり心配はないでしょう。本来、生活保護を受ける前に資産を活用する事が前提で、しかも、生活保護費を借金の返済に充てる事は認められないはずなのに、このような取り扱いをしているのです。生活保護制度がいかに手厚いかという事です。また、既に自分の家にローンが残っていても、その家を売る売買契約の仲介を不動産会社に依頼した場合も、生活保護が適用されるケースがあるようです。既にこのような場合は、その家が差し押さえされたのと同じ効果を生じているわけですから、何も問題ないわけです。生活保護費からローンの、つまり借金の返済に回る心配はないわけです。

生活保護でまさかの差し押さえ 市役所の気づかないうちに

通常、生活保護を受けている人は、差し押さえを受ける事は考えられず、居住用財産を保有していて、多額の借金があるなどの場合です。しかし、生活保護を開始した時に、居住用財産(自分の住んでいる持ち家)の保有を認められているとします。その生活保護を受けている人が、子供が高校へ進学し、その学校が私立の学校で進学クラスへ入り、お金が足りず、自分の持ち家を担保にして、借金をしてしまったとします。通常、高校性については、生活保護制度は手厚くて、いろいろな費用がでます。しかし、その生活保護費はあくまで、公立高校を基準にして金額が決められています。そのため、私立へ進学した生活保護受給世帯の生活は圧迫されます。生活保護世帯だからといって、私立高校へ進学してはいけないという決まりはないのですが、費用の面で厳しいといわざるをえません。例えば、親族による援助がある場合は、何とかなるでしょう。本来、親族から援助がある場合、その援助は収入とみなされ、その分、生活保護費が減らされるのですが、子供が私立高校へ進学していて、そのための援助の場合は、収入とみなされません。

しかし、このような援助がない場合は、借金をする事になり、たいてい最終的に借金が返せなくなり、持ち家が差し押さえされてしまう事になります。そうなると、大変な事になってしまいます。

生活保護で差し押さえにあう可能性は?

まず、生活保護費で普通に生活していれば、差し押さえにあうことはないでしょう。ただし、土地をもっていて、多額の借金があるときは要注意です。

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生活保護での扶養義務は三親等内には連絡が行くのか

生活保護 三親等 連絡

皆さん、 こんにちは。生活保護に対する風当たりはますます厳しくなっております。ところで、生活保護には扶養義務というのがあります。これは、どういうことかといいますと、もし、例えば、親や子供のような親族がいるならば、まず、かれらから援助を受けられるならば、受けなくてはいけないというものです。この扶養義務を良く勘違いする人がいます。

親や子供がいたら、生活保護は受けられないのでしょうか。例えば、三親等内の親族へ市役所から連絡がいくのでしょうか。

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生活保護における扶養義務は三親等内にまで及ぶのか

生活保護 三親等 連絡扶養義務者による扶養は、戦前の生活保護法のような法律が扶養義務者の扶養を受ける事を条件(三親等内というわけではありませんが)としていました。しかし、現行の生活保護法では、扶養義務者による扶養(三親等内の親族を含む)が優先して行われるものと定めていて、生活保護を受けるにあったての条件ではない。ここを注意したください。市役所から扶養義務者へ連絡がいきますが、扶養は強制ではありません。よく、市役所の連絡で、あたかも扶養する事が条件のような言い方をする職員がいますが、それは間違いです。

つまり、扶養義務者による扶養が、金銭となりえるためには、扶養義務者(三親等内の親族を含む)自身が、扶養の能力と扶養する意思を有していることが必要となる。だから、生活保護を申請している者の努力のみで、できるものではない。一方で、例えば、扶養義務者が月々のお金の援助を申し出ている場合など、扶養義務者に扶養能力があり、かつ扶養する意思があることが明らかである場合においては、扶養義務者の扶養は、生活保護の申請者の扶養に対する請求権の努力によって、お金になるわけである。したがって、このような場合は、扶養請求権は、生活保護の要件として位置づけられる。

しかし、扶養の果たす社会的機能や国民の扶養に対する意識は、時代とともに変化するものであり、扶養の問題を考えるにあたっては、常にじだいの変化をふまえて判断していかなくてはならないものである。

民法における扶養義務は、その人的範囲として、夫婦のはかに、直系血族及び兄弟姉妹(絶対的扶養義務者)とこれら以外の三親等内の親族(相対的扶養義務者)で家庭裁判所の審判を受けたものと定めている。生活保護制度では、民法上の解釈で、通説とされている「生活保持義務関係」と「生活扶助義務関係」というのを取り上げ、生活保護制度における扶養義務の取り扱いの目安にしている。これらの関係はどういう者であろうか。

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生活保持義務関係とは、夫婦、親の未成熟の子に対する関係の事をいう。簡単にいえば、強い扶養義務関係である。それでは、生活扶助義務関係とはどのようなものであろうか。生活扶助義務関係とは、直系血族(親の未成熟の子に対する関係を除く)及び兄弟姉妹、三親等内の家族で家庭裁判所が特別な事情ありと認める者である。この扶養義務については、法律上の問題として、取り運ぶ事は、性質上、なるべく避ける事が望ましく、できるだけ当事者間における話し合いによって、解決そ円満に行われるのが望ましいものとされている。そのため、実際には、三親等内の家庭で市役所から連絡が行き、家庭裁判所までもちこまれるケースはまず考えられないといっていいでしょう。

生活保護を受けるにあたって、三親等内の親族に連絡がいくのか。

まず、生活保護行政を行う市役所が行う扶養に関する調査については、扶養義務者の存否の確認から行わなくてはならない。この作業は、生活保護の申請者からの聞き取りを基本とするが、必要があれば、戸籍謄本によって、行うこととなる。このような作業によって、確認された扶養義務者については、生活保護の申請者からの聞き取りなどの方法によって、扶養の可能性の調査を行うものである。なお、調査にあたっては、金銭的な扶養の可能性のほか、生活保護を申請している世帯の日常生活・社会生活自立の観点から、定期的な交流など、精神的な支援についても確認することとしている。

実際はどうなっているのであろうか。まず、親、夫婦、兄弟姉妹、子供には扶養調査が行われ、連絡がいきます。場合によっては、その人達の家を訪問する事もあります。しかし、三親等内の親族はどうでしょうか。三親等内の親族に関しては、まず、連絡はいかないでしょう。理由の一つは事務作業的にとても不可能という事です。あとは、扶養など現実的に期待できないためです。そもそも、親、夫婦、兄弟姉妹、子供でも扶養が期待できないのが現実です。電話連絡しても、逆に起こられてしまうのがオチです。そもそも一般の人は扶養義務など分かっていません。また、生活保護を申請する人は、既に、親族との関係が悪化している人が多いのです。

それを考えたら、三親等内の親族なんて、あかの他人も同然です。電話連絡でもしようものなら、何の事、いやその人誰ですかといわれるだけでしょう。下手をすれば、オレオレ詐欺と間違われるかもしれません。したがって、三親等内の親族に連絡が行く事はありません。

生活保護で扶養はまず、期待できるのか、ましてや三親等内の親族に連絡しても意味があるのか。

生活保護申請中の場合、市役所で親等図をつくります。それは概ね、親、夫婦、兄弟姉妹、子供までです。三親等内の親族まで親等図を作る事はまず、ないでしょう。そもそも現実的ではありません。親子でも扶養しない時代です。昔は、子供が高齢者の親を見捨てるなんていうのは、恥ずかしいという事でしたが、今はそんな概念はほとんどありません。むしろ、もらえるものはもらっておこうという感覚です。現行の生活保護制度においては、扶養義務は原則、任意なので、簡単に強制できません。たまに、市役所によっては、近くに子供が住んでいるのだからといって、生活保護を受けさせない事例もありました。しかし、今、そんな事をすれば、すぐに審査請求(市役所の生活保護の決定に異議があるため、上級官庁である県庁に申し立てをする事)をされます。当然、市役所は負けます。

このように生活保護制度は非常にやさしい制度なのです。ましてや、三親等内の親族への連絡などしても全く、意味がないので、する事はまずありえないでしょう。

生活保護で三親等内の親族への連絡をするのはどんな場合。

例えば、三親等内の親族で、扶養の連絡がいく場合とはどんな場合でしょうか。それは、育ての親が三親等内の親族であった場合のような特殊な関係の事です。生活保護を申請する人は家庭環境が複雑な方が結構います。はっきりいって、親族関係がものすごく、入り組んでいるケースがあります。しかし、そうはいっても、扶養となるとなかなか難しいものです。このご時世で、普通の親子関係でも扶養しないのに、三親等内の親族へ連絡するなど無謀きわまりなく、時間の無駄でしょう。だから、生活保護を受けるにあたって、扶養の心配をする事はありません。ましてや、三親等内の親族へ扶養調査の連絡をする市役所があったらお目にかかりたいです。

生活保護で三親等内への連絡はあるから何なのという感じ?

生活保護の申請をすれば、必ず、扶養調査は行われ、大抵、親、夫婦、兄弟姉妹、子供へは連絡がいきます。それが嫌で、生活保護をあきらめるという人がいますが、はっきりいって、連絡がいくだけです。ましてや、三親等内の親族へは、連絡などいきません。あったとしても、連絡されたほうは、何なのと思うだけでしょう。何も心配いりません。扶養義務は任意にすぎないからです。

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