皆さん、こんにちは。天候が良くなくて気持ちが憂鬱になりがちな日々です。政治も大臣は変わりましたが、何一つ困っている人のための政治が行われていません。あの森友問題で1年以内で交渉記録の文書を破棄しましたと平然とありえない発言を繰り返していた佐川理財局長(当時)がなんと国税庁長官へ栄転です。あのような嘘つき官僚が税金の徴収を行うトップになったら税金を払うのが馬鹿らしくなるのは目にみえています。
ところで、障害者の人達の社会生活をサポートするためにつく障害者加算とはどのようなものなのでしょうか。
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障害者加算とはどのようなものなのでしょうか。
まず、加算とは通常で支給される生活扶助費(食費や光熱水費などの生活費です)にいろいろな事情があるために加えられる金額のことです。加算にはいろいろなものがありますがここでは障害者加算について説明します。
障害者加算とはこのような人が対象になります。身体障害者手帳が1級から3級の人や障害年金の等級が1級か2級の人や精神障害者保健福祉手帳が1級及び2級の人が対象になります。それではどのように確認するのでしょうか。
障害の程度の判定は原則として身体障害者手帳や年金証書や精神障害者保健福祉手帳により行います。もし、身体障害者手帳や年金証書や精神障害者保健福祉手帳を持っていない人は生活保護を行っている市役所の指定する医師の診断書その他障害の程度が確認できる書類に基づいて行います。
それでは金額はどのようになっているのでしょうか。地域によって変わってきます。ここでは都会のパターンでどうなるかをみていきます。身体障害者手帳1級及び2級は月額約2万6千円になります。障害年金の等級が1級の時は月額約2万6千円になります。精神障害者保健福祉手帳1級の時は月額約2万6千円になります。
身体障害者手帳3級の場合は月額約1万7千円になります。障害年金の等級が2級の場合は月額約1万7千円になります。精神障害者保健福祉手帳2級の場合は月額約1万7千円になります。
ただし、これは在宅の場合です。入院している場合は身体障害者手帳1級及び2級、障害年金の等級が1級や精神障害者保健福祉手帳1級の時は月額約2万1千円になります。そして身体障害者手帳3級に障害年金の等級が2級や精神障害者保健福祉手帳2級の時は月額約1万4千円になりますので気をつけてください。
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障害者加算はどのように認定されるのでしょうか。
まず、生活保護の申請をして生活保護開始時にすでに障害者加算に該当する手帳を持っていたり又は障害年金を受給をしていた場合はどうなるのでしょうか。この場合は生活保護の開始時点から障害者加算がつきます。ただし注意してほしいのはきちんと申告する必要があります。例えばただ手帳を持っていて生活保護担当部署に申告しないと障害者加算がつかないことがよくあります。身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳は市役所が発行しているのだからいちいち申告しなくても市役所側で把握できそうですが把握できないのが現実です。
また、生活保護を受けている時に身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を取得した場合はどのようになるのでしょうか。この場合は取得して生活保護担当部署に申告した翌月から障害者加算がつきますので注意してください。そしてこれもただ身体障害者手帳や精神保健福祉手帳を取得して生活保護担当部署に申告しないと障害者加算はつきませんので注意してください。
ただし入院など申告するのが困難な場合はいくらか考慮されます。
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障害者加算の問題
まずこの障害者加算のことを生活保護受給者がしらないために申告をしないケースがあります。そうなりますとその人は本来支給されるべき障害者加算がつかないことになります。障害者加算の認定に関わらず生活保護費については原則として本人の申告や届け出が中心となって行われます。しかし、市役所などの行政の側においても対象者の発見について積極的に確認の努力をすべきであるとされています。したがって、生活保護担当職員が障害者加算に該当すると思われるものを発見したときはただちに生活保護担当部署は障害者加算の認定に必要な手続きをするとともに本人に対して適当な方法で申告や届け出を求めなくてはなりません。
つまりただ申告を待っているのではなく障害者加算の把握につとめなくてはなりません。ここはものすごく重要なポイントです。この視点を忘れている生活保護担当職員がかなりいます。ひどい職員になると申告しているのに障害者加算を付け忘れているケースもあります。
本当に気をつけてください。実際にそういう市役所がありました。金額が馬鹿にならないので恐ろしい話です。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。障害者加算についてご理解いただけたでしょうか。生活保護の制度は本当に複雑にできています。何か分からないことがありましたらぜひコメントをお願いいたします。動画もやっておりますのでぜひ参考にしてください。自分の身は自分で守るしかありません。市役所は守ってくれません。障害者加算についてもう一度よく確認してみてください。よろしくお願いいたします。
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障害者加算について調べていてたどり着きました。
よろしくお願いします。
生活保護中でうつ病です。
以前までは精神障害者手帳3級でしたが今回の更新で精神障害者手帳2級になり、福祉事務所にその旨を伝え障害者加算がつくとのことでした。
その一週間後、福祉事務所から電話があり次回受診日(来月)に病院で障害者年金受給のための診断書と初診日の分かる証明書を貰ってくるように言われました。
現在未だに保護変更決定通知書が届いていない状況です。
明日(11月1日)の受給日には障害者加算はつくのでしょうか?
また、障害者年金の申請は強制なのでしょうか?障害者年金で2級が取得できなかった場合は障害者加算はつかないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。障害者加算は最新の情報に基づいてつけます。だから障害者加算はつきます。他法優先なので障害年金の受給資格があれば手続きをしてその結果に基づいて障害者加算の判断をします。受給資格がなければ手帳に基づいて障害者加算の判断をします。
返信ありがとうございます。
結論から言うと11月からは障害者加算はつかないとの事でした。
障害者加算がつくのは、精神障害者年金の裁定請求を行ってからとの事でした。それまでの間は障害者加算はつかないと言われました。
精神障害者年金の裁定が、
①手帳と同じ等級→引き続き障害者加算を認定
②手帳と異なる裁定(3級は除く)→年金の級による障害者加算に裁定の翌月から変更
③裁定却下、または年金3級→障害者加算を裁定の翌月から削除
との事でした。
精神障害者手帳2級であるにも関わらず、精神障害者年金の裁定請求を行わないと障害者加算がつかないのは納得ができませんでした。精神障害者年金の裁定請求はとても複雑で時間がかかりとても大変だと聞いております。
小川さんはこのケースワーカーの説明で合っていると思いますか?
よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。ケースワーカーの説明は間違ってます。手帳だけで障害者加算はつきます。早くきちんと抗議したほうがいいです。できれば録音をとったほうがいいと思います。他の方でも録音があれば証拠になるのでとってる人はいます。はっきりいっていい加減なケースワーカーはいますので気をつけてください。障害者加算がつかないと保護費がえらいかわり年間とおせば何十万円と変わってきます。差し支えなければ録音したものを私に送ってくれればありがたいです。動画もご覧になってください。
さっそくのご返信ありがとうございます。
「精神障害者への障害者加算の認定」と言うフローチャートを見せてもらってそれに沿って説明を受けました。残念ながら録画録音はできなかったのですが、そのフローチャートを写真に撮りました。
できればそのフローチャートを見てご意見をいただきたいのですがどこに送ればよいのでしょうか?