障害者加算のすべてについて

皆さん、こんにちは。天候が良くなくて気持ちが憂鬱になりがちな日々です。政治も大臣は変わりましたが、何一つ困っている人のための政治が行われていません。あの森友問題で1年以内で交渉記録の文書を破棄しましたと平然とありえない発言を繰り返していた佐川理財局長(当時)がなんと国税庁長官へ栄転です。あのような嘘つき官僚が税金の徴収を行うトップになったら税金を払うのが馬鹿らしくなるのは目にみえています。
ところで、障害者の人達の社会生活をサポートするためにつく障害者加算とはどのようなものなのでしょうか。

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障害者加算とはどのようなものなのでしょうか。

まず、加算とは通常で支給される生活扶助費(食費や光熱水費などの生活費です)にいろいろな事情があるために加えられる金額のことです。加算にはいろいろなものがありますがここでは障害者加算について説明します。
障害者加算とはこのような人が対象になります。身体障害者手帳が1級から3級の人や障害年金の等級が1級か2級の人や精神障害者保健福祉手帳が1級及び2級の人が対象になります。それではどのように確認するのでしょうか。
障害の程度の判定は原則として身体障害者手帳や年金証書や精神障害者保健福祉手帳により行います。もし、身体障害者手帳や年金証書や精神障害者保健福祉手帳を持っていない人は生活保護を行っている市役所の指定する医師の診断書その他障害の程度が確認できる書類に基づいて行います。
それでは金額はどのようになっているのでしょうか。地域によって変わってきます。ここでは都会のパターンでどうなるかをみていきます。身体障害者手帳1級及び2級は月額約2万6千円になります。障害年金の等級が1級の時は月額約2万6千円になります。精神障害者保健福祉手帳1級の時は月額約2万6千円になります。
身体障害者手帳3級の場合は月額約1万7千円になります。障害年金の等級が2級の場合は月額約1万7千円になります。精神障害者保健福祉手帳2級の場合は月額約1万7千円になります。
ただし、これは在宅の場合です。入院している場合は身体障害者手帳1級及び2級、障害年金の等級が1級や精神障害者保健福祉手帳1級の時は月額約2万1千円になります。そして身体障害者手帳3級に障害年金の等級が2級や精神障害者保健福祉手帳2級の時は月額約1万4千円になりますので気をつけてください。

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障害者加算はどのように認定されるのでしょうか。

まず、生活保護の申請をして生活保護開始時にすでに障害者加算に該当する手帳を持っていたり又は障害年金を受給をしていた場合はどうなるのでしょうか。この場合は生活保護の開始時点から障害者加算がつきます。ただし注意してほしいのはきちんと申告する必要があります。例えばただ手帳を持っていて生活保護担当部署に申告しないと障害者加算がつかないことがよくあります。身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳は市役所が発行しているのだからいちいち申告しなくても市役所側で把握できそうですが把握できないのが現実です。
また、生活保護を受けている時に身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を取得した場合はどのようになるのでしょうか。この場合は取得して生活保護担当部署に申告した翌月から障害者加算がつきますので注意してください。そしてこれもただ身体障害者手帳や精神保健福祉手帳を取得して生活保護担当部署に申告しないと障害者加算はつきませんので注意してください。
ただし入院など申告するのが困難な場合はいくらか考慮されます。

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障害者加算の問題

まずこの障害者加算のことを生活保護受給者がしらないために申告をしないケースがあります。そうなりますとその人は本来支給されるべき障害者加算がつかないことになります。障害者加算の認定に関わらず生活保護費については原則として本人の申告や届け出が中心となって行われます。しかし、市役所などの行政の側においても対象者の発見について積極的に確認の努力をすべきであるとされています。したがって、生活保護担当職員が障害者加算に該当すると思われるものを発見したときはただちに生活保護担当部署は障害者加算の認定に必要な手続きをするとともに本人に対して適当な方法で申告や届け出を求めなくてはなりません。
つまりただ申告を待っているのではなく障害者加算の把握につとめなくてはなりません。ここはものすごく重要なポイントです。この視点を忘れている生活保護担当職員がかなりいます。ひどい職員になると申告しているのに障害者加算を付け忘れているケースもあります。
本当に気をつけてください。実際にそういう市役所がありました。金額が馬鹿にならないので恐ろしい話です。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。障害者加算についてご理解いただけたでしょうか。生活保護の制度は本当に複雑にできています。何か分からないことがありましたらぜひコメントをお願いいたします。動画もやっておりますのでぜひ参考にしてください。自分の身は自分で守るしかありません。市役所は守ってくれません。障害者加算についてもう一度よく確認してみてください。よろしくお願いいたします。

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29 Replies to “障害者加算のすべてについて”

  1. 小川先生こんにちは
    こちらのサイトを見つけ心強くなりました。ありがとうございます。

    私は精神障害2級(専業主婦)で、離婚することになりました。
    小学生の子どもと二人暮らしになりますが、経済的な不安が大きく精神状態もギリギリになっています。
    弁護士さんを通して養育費など協議を検討中です。
    年金分割や(夫は数年後に定年を控えているので)退職金の一部も受け取ることができるかもしれないと言われました。

    しかしもしも上記が受け取れるのであれば、生活保護は無理ですよね
    私は働けるものなら働きたいのですが、病状が落ち着くまでは無理です

    1. コメントありがとうございます。養育費などの収入が最低生活費を上回れば保護を受けることはできません。
      仕事については病気で仕事ができない場合は治療に専念すればよいです。病気で仕事ができない証明は市役所の職員が病院へ聞きにいきます。

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