皆さん。こんにちは。よく、車を購入していると生活保護が受けられないと聞きます。本当でしょうか。現在、日本は車社会です。消費税が導入される前(消費税が導入されたのは1989年)は、車はぜいたく品という事で、車を購入すると、物品税という税金がかかっていました。今でも車を購入すると、消費税の他に自動車取得税というのがかかります。車を購入すると車検もあり、いろいろとお金がかかります。車はぜいたく品という事ですが、生活保護ではどうなっているのでしょうか。
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車を購入している人は生活保護の申請はできるのか。
車を購入していると生活保護が認められないとか、生活保護を受けている人は車を購入できないとかいろいろ聞きますが、実際はどうなんでしょうか。結論から言えば、特別な事情を除けば、車を購入したままで、生活保護を受け続ける事はできません。なぜかといえば、車はお金がかかり、とても生活保護費で保有を続けられない事、事故をおこした場合の保障が生活保護費ではできないためなどがあります。ただ、例外的に購入した車を持ち続ける事ができる場合があります。
それは、障害者が車で通勤する場合、公共交通機関の利用が大変困難な地域に住んでいる人が自動車により通勤する場合、公共機関交通機関の利用が大変困難な地域にある勤務先に車により通勤する場合、深夜勤務等の業務に従事している者が車により通勤する場合で、車の処分価値が小さく、車の維持費を収入が大きく上回る事です。
また、通勤用の車については、現在、働いている人にしか認められないものであるが、生活保護の開始の時に失業や病気のため働く事を中断しているが就労を再開する際には通勤に車を利用することが見込まれる場合であっても、概ね6ヶ月以内に就労により、生活保護から脱け出せる事が確実に見込まれる者で、購入している車の処分価値が小さいと判断されるものは認められるケースもあります。(ただし、車の維持費の捻出が可能な場合です)
障害者が通院等のため車を必要としている場合はどうでしょうか。それは、障害者が通院、通学などで、車を必要とし、公共交通機関の利用が大変困難な地域に住んでいて、通院サービス、扶養義務者(親や兄弟、子供)による送迎の利用が無理で、車の処分価値が小さく、必要最小限度の車(排気量がおおむね2,000CC以下)で、車の維持にかかる費用が他からの援助などにより、確実にまかなわれる見通しがある事です。
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だから、都市部ではほとんど、購入した車の保有は認められません。認められた具体的な例としては、建築の自営業の仕事をしていて、現場に行くのに職人さんや荷物を運ぶため、保有を認めた例もあります。この場合、約30万円弱の収入がありましたが、車のガソリン代や職人さんの給料などを差し引くと約10万円の手取り収入でした。それでも、なにも仕事をしないよりは、ましという事で認められていました。また、極度の対人恐怖症で車でしか外出できず、特別に車の保有を認めたケースもあります。
それでは、購入した車を持っている人は生活保護の申請ができないのでしょうか。車を処分してからでないと生活保護の申請ができないのでしょうか。答えは、車を持っていても、生活保護の申請はできます。ここのところを注意して下さい。いい加減な市役所の職員だと車を持っているから生活保護の申請はできないとか言う人がいますが、それは違います。購入した車の保有が認められない場合は、生活保護決定後に車の処分をすればいいのです。そして、処分した時に売却駅があった場合は、市役所にそのお金を収入として返せば問題ありません。最も、最近では、下手に処分するとお金がかかってしまうケースがあります。その場合は、処分費用がいくらか見積もりを市役所に提出して、処分費用が貯まるまで待ってもらうようにお願いして下さい。
あと、気をつけてほしいのは、車の保有を認められない場合は、車の運転も禁止されますので、注意して下さい。他人名義の車なら問題ないなどと勘違いして運転する人がいますがそれは間違いです。本当にこの点は注意して下さい。
生活保護を受けていて、購入した車を処分しないとどうなるのか。
購入した車を持っていて、生活保護の申請をして、車を処分する事を条件として生活保護が決まるパターンは結構あります。その場合、もし、いつまでも車を処分しないとどうなるのでしょうか。処分費用がなかなか捻出できない場合は、見積もり書を提出させられ、いついつまでに処分するようにいわれます。しかし、車を処分できる状況にあるのに処分しないと市役所からなぜ、処分できないのか、市役所にきて弁明しなさいという文書がきます。(これを文書指導指示といいます)これは、生活保護を受けている人にとって、最もこわーいものです。なぜならば、弁明に行かなかったり、また、弁明の内容が妥当でないと判断されると生活保護が廃止になる可能性が高いです。購入した車の処分をしないため、文書指導指示を受け、廃止にされたもので、裁判になった例があります。この裁判では、廃止はだめで、停止にして様子を見るべきだという判決でした。しかし、停止も、結局、生活保護費が出なくなってしまうので生活保護受給者にとっては大変な事です。
また、購入した車もしくは、他人名義の車を運転している場合も、文書指導指示の対象になりますので注意して下さい。このパターンは良くあります。市役所の職員が生活保護の決定時の説明で、車の運転が禁止されている事をきちんと説明していなかったり、車の運転を禁止されている事を知っていても、どうせばれないだろうと考えて運転するケースもあります。確かに、市役所の職員は定期的に自宅に訪問に来るといっても、毎日、監視しているわけではないので、ばれないといえばばれないですが、一番ばれてしまうのは、事故をおこしてしまった時です。
とにかく、購入した車を処分しなかったり、車の運転をすると生活保護の継続に関わるので、気をつけて下さい。さわらぬ神にたたりなしならぬさわらぬ車にたたりなしです。また、歩行困難で、電車やバスで通院できない場合、どうすればいいのか悩む人がいるかと思います。その場合は、市役所の担当者に言えば、自分が通院している病院の医師がタクシーによる通院が必要と認められれば、通院した時のタクシーの領収書を提出すれば、タクシー代が支給されます。(ただし、通院目的だけなので、注意して下さい) 買い物へ行くのも困難になってしまったら、介護保険の制度を活用して下さい。介護保険のお金はかかりませんので、安心して下さい。
生活保護と購入した車の関係はご理解いただけたでしょうか
いかがでしょうか。購入した車の扱いを誤ると大変な事になってしまうという事です。しかし、きちんとした知識を身につけておけば問題ありません。まず、購入した車を持っていても生活保護の申請はできる事。 そして、生活保護が決定し、購入した車の処分をするように言われた時は、できるだけ早く処分し、売却益は市役所に申告し、返還する事。また、車の運転は禁止されている事。例外的に車の保有が認められる事。 都市部であれば、車がなくても生活にほとんど支障はないでしょう。一応、資産の保有については、一般世帯の7割が保有している資産は保有できる事になっていますが、車については、原則として保有できません。運転もできませんので気をつけましょう。
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パニック障害から生活保護を受給し始めて5年になります。
受給開始当時250ccのスクーターを所有しておりアルバイトや通院などの日常の足に使用していましたが昨年ケースワーカーより処分するよう指導されました。
20年ほど前のスクーターでしたので査定価格は0でした。
問題なのは私自身がパニック障害のため公共交通を利用することができないことです。(タクシーを含め他人が運転する乗り物全てです。)
結果徒歩圏内でしか求職活動ができなくなり全てに対する意欲がなくなり引きこもり状態になりました。
このような状態でもスクーターの所有は認められないものでしょうか。
よろしくお願いします。
コメントありがとうございます。
そのような状況であれば仕事より治療に専念するのが一般的です。 わたしの経験では精神障害の人で車の中でしか極度の対人恐怖症のために親族の援助が条件で認められた例があります。原付なら事情によっては認められそうな感じがします。 上司のひとに話すのもひとつの方法だと思います。
ご回答ありがとうございます。
仮に自分名義で再登録をして使用した場合にはすぐバレてしまうでしょうか、廃車したスクーターは査定額0でしたのでナンバーを外した状態で保管してあります。
(仕事ができるようになった時に利用するつもりでした。)
よろしくお願いします。
コメントありがとうございます。
ケースワーカーは家に訪問するのでバイクがあればナンバーから所有者を調べることはできます。
また何かあればコメントをお願いします
自宅以外の少し離れた場所にカバーをかけた状態で保管してあった場合はどうでしょうか。