生活保護におけるテレビの購入について

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皆さん、こんにちは。景気は、全くよくなっておらず、給料は、一部の大企業は別にして、いっこうに上昇する気配がありません。一方、物価が徐々に上がりはじめています。いわゆる、食料品などの生活必需品、電気代などです。生活保護にとって、厳しい時代を迎えていることは、間違いありません。

ところで、生活保護を受けている人は、テレビを購入することができるのでしょうか。実際のところ、どうなっているのでしょうか。

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生活保護でテレビの購入はできるのか

生活保護 テレビ 購入生活保護受けている人は、テレビを購入できるのでしょうか。テレビは、娯楽であり、そんなものなくても、生きていけるのだから必要ないという考え方もありそうです。それも、一理あるかもしれません。しかし、生活保護とは、生活保護法という法律に基づいているものです。そして、この法律は、日本国憲法第25条がよりどころになっています。日本国憲法第25条は、国が文化的な最低限度の生活を保障するものです。この文化的なというところの解釈をどうみていくかにもよります。つまり、これは、単に、ごはんが食べれればそれでよいというわけでは、ないといえます。最低限度の娯楽はあってもかまわないといえるでしょう。だから、テレビを購入すること、もしくは、保有することは問題ありません。

また、生活保護においては、資産活用の原則というのがあります。テレビは、一応資産といえます。だから、資産活用の原則に従えば、テレビを売って、そのお金でまず、生活しなさいという考え方もなりたちそうです。しかし、実際には、そんなことありません。そもそも、テレビが売れないというのもありますが、厚生労働省の方針として、一般の人達の7割が持っている資産は、保有してもよいという考え方になっています。したがって、テレビは、現代においては、一般の人達の7割が保有しています。だから、テレビを保有することは、生活保護を受けていても可能です。もちろん、購入することもできます。最近では、生活保護を受けている人は、結構、立派なテレビを保有しています。また、生活保護を受ける前にいいテレビを購入してから、生活保護の申請をするパターンもあります。

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生活保護でのテレビの購入について

生活保護を受けている人は、健康で、早く仕事をみつけるように、就労指導を受けている人、もしくは、母子家庭などで、仕事をしているが、働いて得た収入と児童扶養手当や児童手当では、生活が困難な人を除けば、時間があまっている人が多いです。高齢者などは、病院へ行くことはあるでしょうが、それでも、いつもいくわけではないので、テレビが唯一の楽しみといってもいいでしょう。だから、テレビがないのは、大変、厳しいと思われます。だから、たいていは、生活保護を受けてから、テレビを購入するのではなく、生活保護受給前にテレビを購入します。もちろん、生活保護を受けてからテレビを購入しても、特に問題はありませんが、生活保護費は潤沢ではないので、なかなか難しいでしょう。もっとも、高齢者は、お金をあまり使わないので、お金をためて、購入することも可能でしょう。身体障害者手帳1級から3級を所持していれば、加算が約1万円から2万円がつきますので、それを貯めることも可能です。

また、テレビといえば、NHKと契約をしている場合、NHKの受信料を生活保護だと、免除することができます。衛星契約であれば、月額約2千円ですから、年間にすれば、結構、大きいです。きちんと手続きをしたほうが良いでしょう。

とにかく、生活保護を受けている人は、時間があるので、どうしてもテレビを見ている人が多いです。逆にいえば、テレビという娯楽は、ある意味、リーズナブルといえます。例えば、生活保護受給者で、パチンコにはまっている人がいます。そういった人は、すぐに生活保護費がなくなってしまい、後で、困ったことになります。また、競馬のようなギャンブルにはまってしまう人もいます。こういった人もすぐにお金がなくなり、市役所の職員に今後、食事をするお金もなくなり、どうにかしてくださいと泣きつくことになります。一応、社会福祉協議会で多少は、貸してくれますが、ギャンブルでお金を使ってしまったという場合は、貸してくれないケースはあります。お酒に使ってしまい、お金がなくなってしまうケースもあります。そういう意味では、テレビをみているほうが、余程、健全といえます。テレビは、現代においては、生活必需品といえるでしょう。もちろん、液晶テレビで、高価なものは、どうなのかという議論もありますが、液晶テレビも、現代においては、特別なものではありません。

生活保護でのテレビの購入で注意する点

生活保護で、テレビを購入するにおいて、注意する点があります。それは、例えば、施設や病院からアパート生活に移る場合です。例えば、ホームレスで、生活保護の申請をして、ホームレスの支援施設に入って、生活をしていて、アパートでの生活をすることが、市役所に認められた場合です。その場合、当然、アパートで生活するには、洗濯機などの家具が必要になります。そういった家具を購入するには、そのためのお金が必要です。そして、そのためのお金は、約3万円しか支給されません。しかも、購入してもいいものに制限があります。この購入してもいいもの中で、テレビは、入っていないことに注意してください。なにしろ、冷蔵庫でさえ、薬を保存するためという理由がなければ、対象にならないのです。はっきりいって、この家具什器費といいますが、時代錯誤の内容になっています。しかし、こうしたことは、なかなかその場かぎりのはなしなので、なかなか変わることがありません。はっきりいって、これは、おかしいといえます。政治の怠慢でしょう。だから、このような人の場合は、テレビを購入するのは、簡単には、いかないでしょう。毎月の生活保護費で、テレビを購入するのは、簡単ではありません。そのため、生活保護制度で、免除できるものは、手続きをし、通院交通費のような支給されるものは、しっかりと請求することが重要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護におけるテレビの購入について、ご理解いただけたでしょうか。とにかく、一番いえることは、テレビを購入すること、保有することは、全く問題ないということです。テレビというと、娯楽品なので、購入は、だめなのかなと思ってしまいがちですが、そんなことはありません。ただし、先程、のべさせていただいた家具什器費では、テレビを購入することはできませんので、この点は、注意してください。

とにかく、生活保護制度は、複雑で、皆さんが、誤解をしていることがたくさんあります。そして、その誤解のために損をしてしまっているケースがたくさんあります。生活保護制度は、きちんとした知識を身につけることが、自分の生活を守る、もしくは高めることになります。

ですから、ぜひ、ちょっとしたことでも疑問に思ったら、すぐに、質問のコメントを遠慮なくしてください。些細な質問でもかまいません。そのちょっとした知識の不足が生活に大きな影響をもたらし、後で、大きく損をすることになります。

人間ですから、いろいろな事情があり、迷うことはあります。しかし、そこを少し踏ん張りましょう。というより、難しく考えることはありません。気楽な気持ちでコメントを送ってください。よろしくお願いいたします。

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生活保護で宝くじを購入して高額当選した場合、どうなるのか。

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皆さん、こんにちは。世の中の景気は厳しく、本当に夢のない社会です。そんな時のささやかな夢が宝くじといっていいでしょう。宝くじは、庶民にとって、まさに夢を買うものです。ところで、生活保護で、宝くじを購入したら、どうなるのでしょうか。また、万が一、その宝くじが高額当選した場合は、どうなるのでしょうか。

実は、皆さんが思っていることとは、違う結果になるのです。よく読んでください。

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生活保護で、宝くじを購入して高額当選して大丈夫なの?

生活保護 宝くじ 購入 高額当選まず、生活保護を受けている人が宝くじを買って大丈夫かという事です。生活保護は、生活保護法第60条によって、生活保護受給者は、支出の節約をきちんとして、生活を正していかなくてはいけないとされています。しかし、実際に宝くじを買っていたとしても黙っていればわからないですし、生活保護費の範囲内であれば、必ずしもダメとはいえないでしょう。ただ、問題は当たった時です。宝くじを購入して当たるという事は、お金が入るという事です。100万円のような高額当選したら、毎月の生活保護費を単身世帯(一人の世帯の事)であれば、軽く上回ってしまいます。生活保護でお金が入ると基本的に収入とみなされます。もちろん、収入とみなされないケースもたまにありますが、宝くじを購入して当選して、手に入ったお金は収入とみなされるのでしょうか。結論から言えば、収入とみなされます。だから、きちんと市役所に申告する必要があります。おそらく、市役所の職員は、あまりいい顔はしないでしょうが、特に何かペナルティーを科す事はないでしょう。むしろ、中には、よく申告したなあと思う市役所の職員もいるかもしれません。

生活保護受給者が、宝くじを購入して、高額当選したとしてもきちんと市役所に申告すれば問題ありません。それでは、宝くじを購入して高額当選した結果、入った大金は収入とみなされ、市役所に今まで、支給した生活保護費の返還対象となり、全額、返す羽目になってしまうのでしょうか。ここは、重要なポイントです。しっかり理解してください。

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生活保護で、宝くじを購入して高額当選した場合の収入はどうなってしまうのか。

生活保護で、宝くじを購入して高額当選した場合の収入がどうなるのか、皆さん、気になるところだと思います。おそらく、普通は、生活保護なんだから、宝くじを購入して高額当選して得た収入なんて、当然、今まで支給された生活保護費の返還に充てるべきだという人も多いと思います。しかし、実際の生活保護制度はどのような取り扱いをしているのでしょうか。この宝くじを購入して、高額当選した場合の収入の返還対象となる生活保護費は、宝くじが当選した事が確定した日以降に支給された生活保護費になります。だから、例えば、平成15年4月から生活保護を受けているとして、宝くじの高額当選が分かったのが平成27年6月20日だったら、平成27年6月20日以降に支給された生活保護費が対象になります。逆に言えば、平成27年6月19日以前に支給された生活保護費は対象にならないという事になります。

おそらく、このカラクリを理解している人は少ないでしょう。市役所の職員でも理解できていないでしょう。そもそも、宝くじを購入して高額当選する事例があたりまえですが、あまりないからです。しかし、これが実態です。皆さん、びっくりしませんか。だから、例えば100万円当たったら、当分の間は、生活保護を受けずに自由にくらせます。(まあ、別に生活保護を受けているからといって、自由がないわけではありませんが) しかし、例えば、市営住宅に申し込み、うまく当選すれば、入居する事ができます。市営住宅であれば、退去させられることもありません。つまり、購入した宝くじの高額当選したお金で新しい生活を生み出す事ができるのです。

どうですか。まさか、生活保護で、宝くじを購入して高額当選した場合の収入の取り扱いがこんなふうになっているとは、想像できなかったと思います。しかし、これが、現実なのです。まさに、知らないという事は恐ろしいのです。このような事、誰も教えてくれません。こういっては何ですが、このブログぐらいでしょう。ぜひ、このブログをどんどん活用して下さい。いろいろな知識が得られます。このブログをみて、思わず、宝くじを購入しようとする人もいるのではありませんか。そして、ぜひ、高額当選したいと思うのではないでしょうか。おそらく、何も知らなければ、購入した宝くじが高額当選したとしても、どうせ、市役所に収入としてとられてしまうと思っていた人は多いのではないでしょうか。しかし、現実は違うのです。ここにいる人は、正しい知識を身につけて生活保護制度を活用していく事が大切です。

生活保護で、宝くじを購入して高額当選した場合に限らず、いろいろなケースがあります

今の例のように、宝くじを購入して高額当選して収入を得た場合だけではありません。他の場合でも似たような例は、あります。例えば、交通事故です、交通事故の場合、自動車損害賠償法(いわゆる強制保険のこと)による保険金は、事故発生日以降に支給された生活保護費が対象になります。また、交通事故に伴う慰謝料は、確実に支払われると判断された時点、すなわち、示談成立日以降に支給された生活保護費が対象になります。

離婚に伴う慰謝料等はどうでしょうか。この場合の慰謝料は、調停、審判、訴訟等により、慰謝料が確定した日以降に支給された生活保護費が対象になります。相続はどうでしょうか。相続した遺産は、被相続人の死亡日以降に支給された生活保護費が対象になります。また、生命保険の入院給付金はどうでしょうか。この場合は、給付の対象となる日以降に支給された生活保護費が対象になります。

また、不動産はどうでしょうか。例えば、土地を例にあげましょう。生活保護受給中に、保有を認められなくなった土地はどうなるのでしょうか。この場合、保有を認めないとした日以降支給された生活保護費が対象になります。また、少し違う例をあげましょう。生活保護受給中に、保有を認められている土地を売却した場合はどうなるのでしょうか。一般的には、自分が住んでいる土地、いわゆる居住用財産といっていいでしょう。この場合は、売買契約成立日以降に支給された生活保護費が対象となります。

とにかく、いろいろなケースがある事がお分かりいただけたと思います。はっきりいって、これらのケースについても実際にきかないと想像できない事だらけだと思います。無理もありません。これは、かなりマニアックな知識ですが、生活保護を受けている人は十分、このようなケースにぶちあたる事は考えられます。

だから、自分の変な思い込みで行わず、正確な知識を身につける事がまさに大切です。

まとめ

生活保護で、購入した宝くじが高額当選した場合、そこから得た収入はどうなるのか、理解いただけたでしょうか。あくまでも、返還の対象になるのは、宝くじが高額当選した事が確定した時点以降の生活保護費です。生活保護を受け始めてからの生活保護費ではありません。よく、理解しておく事が必要です。市役所の職員でも購入した宝くじの事は分からない可能性があります。そのため、自分で理解しておきましょう。

わからない事、不明な点はどんどんコメントください。そして、アベノミクスで一部の人達だけがいい思いをする社会を少しづつ変えていきましょう。

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車を購入している人は生活保護を受けられるか

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皆さん。こんにちは。よく、車を購入していると生活保護が受けられないと聞きます。本当でしょうか。現在、日本は車社会です。消費税が導入される前(消費税が導入されたのは1989年)は、車はぜいたく品という事で、車を購入すると、物品税という税金がかかっていました。今でも車を購入すると、消費税の他に自動車取得税というのがかかります。車を購入すると車検もあり、いろいろとお金がかかります。車はぜいたく品という事ですが、生活保護ではどうなっているのでしょうか。

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車を購入している人は生活保護の申請はできるのか。

生活保護 車 購入車を購入していると生活保護が認められないとか、生活保護を受けている人は車を購入できないとかいろいろ聞きますが、実際はどうなんでしょうか。結論から言えば、特別な事情を除けば、車を購入したままで、生活保護を受け続ける事はできません。なぜかといえば、車はお金がかかり、とても生活保護費で保有を続けられない事、事故をおこした場合の保障が生活保護費ではできないためなどがあります。ただ、例外的に購入した車を持ち続ける事ができる場合があります。

それは、障害者が車で通勤する場合、公共交通機関の利用が大変困難な地域に住んでいる人が自動車により通勤する場合、公共機関交通機関の利用が大変困難な地域にある勤務先に車により通勤する場合、深夜勤務等の業務に従事している者が車により通勤する場合で、車の処分価値が小さく、車の維持費を収入が大きく上回る事です。

また、通勤用の車については、現在、働いている人にしか認められないものであるが、生活保護の開始の時に失業や病気のため働く事を中断しているが就労を再開する際には通勤に車を利用することが見込まれる場合であっても、概ね6ヶ月以内に就労により、生活保護から脱け出せる事が確実に見込まれる者で、購入している車の処分価値が小さいと判断されるものは認められるケースもあります。(ただし、車の維持費の捻出が可能な場合です)

障害者が通院等のため車を必要としている場合はどうでしょうか。それは、障害者が通院、通学などで、車を必要とし、公共交通機関の利用が大変困難な地域に住んでいて、通院サービス、扶養義務者(親や兄弟、子供)による送迎の利用が無理で、車の処分価値が小さく、必要最小限度の車(排気量がおおむね2,000CC以下)で、車の維持にかかる費用が他からの援助などにより、確実にまかなわれる見通しがある事です。

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だから、都市部ではほとんど、購入した車の保有は認められません。認められた具体的な例としては、建築の自営業の仕事をしていて、現場に行くのに職人さんや荷物を運ぶため、保有を認めた例もあります。この場合、約30万円弱の収入がありましたが、車のガソリン代や職人さんの給料などを差し引くと約10万円の手取り収入でした。それでも、なにも仕事をしないよりは、ましという事で認められていました。また、極度の対人恐怖症で車でしか外出できず、特別に車の保有を認めたケースもあります。

それでは、購入した車を持っている人は生活保護の申請ができないのでしょうか。車を処分してからでないと生活保護の申請ができないのでしょうか。答えは、車を持っていても、生活保護の申請はできます。ここのところを注意して下さい。いい加減な市役所の職員だと車を持っているから生活保護の申請はできないとか言う人がいますが、それは違います。購入した車の保有が認められない場合は、生活保護決定後に車の処分をすればいいのです。そして、処分した時に売却駅があった場合は、市役所にそのお金を収入として返せば問題ありません。最も、最近では、下手に処分するとお金がかかってしまうケースがあります。その場合は、処分費用がいくらか見積もりを市役所に提出して、処分費用が貯まるまで待ってもらうようにお願いして下さい。

あと、気をつけてほしいのは、車の保有を認められない場合は、車の運転も禁止されますので、注意して下さい。他人名義の車なら問題ないなどと勘違いして運転する人がいますがそれは間違いです。本当にこの点は注意して下さい。

生活保護を受けていて、購入した車を処分しないとどうなるのか。

購入した車を持っていて、生活保護の申請をして、車を処分する事を条件として生活保護が決まるパターンは結構あります。その場合、もし、いつまでも車を処分しないとどうなるのでしょうか。処分費用がなかなか捻出できない場合は、見積もり書を提出させられ、いついつまでに処分するようにいわれます。しかし、車を処分できる状況にあるのに処分しないと市役所からなぜ、処分できないのか、市役所にきて弁明しなさいという文書がきます。(これを文書指導指示といいます)これは、生活保護を受けている人にとって、最もこわーいものです。なぜならば、弁明に行かなかったり、また、弁明の内容が妥当でないと判断されると生活保護が廃止になる可能性が高いです。購入した車の処分をしないため、文書指導指示を受け、廃止にされたもので、裁判になった例があります。この裁判では、廃止はだめで、停止にして様子を見るべきだという判決でした。しかし、停止も、結局、生活保護費が出なくなってしまうので生活保護受給者にとっては大変な事です。

また、購入した車もしくは、他人名義の車を運転している場合も、文書指導指示の対象になりますので注意して下さい。このパターンは良くあります。市役所の職員が生活保護の決定時の説明で、車の運転が禁止されている事をきちんと説明していなかったり、車の運転を禁止されている事を知っていても、どうせばれないだろうと考えて運転するケースもあります。確かに、市役所の職員は定期的に自宅に訪問に来るといっても、毎日、監視しているわけではないので、ばれないといえばばれないですが、一番ばれてしまうのは、事故をおこしてしまった時です。

とにかく、購入した車を処分しなかったり、車の運転をすると生活保護の継続に関わるので、気をつけて下さい。さわらぬ神にたたりなしならぬさわらぬ車にたたりなしです。また、歩行困難で、電車やバスで通院できない場合、どうすればいいのか悩む人がいるかと思います。その場合は、市役所の担当者に言えば、自分が通院している病院の医師がタクシーによる通院が必要と認められれば、通院した時のタクシーの領収書を提出すれば、タクシー代が支給されます。(ただし、通院目的だけなので、注意して下さい) 買い物へ行くのも困難になってしまったら、介護保険の制度を活用して下さい。介護保険のお金はかかりませんので、安心して下さい。

生活保護と購入した車の関係はご理解いただけたでしょうか

いかがでしょうか。購入した車の扱いを誤ると大変な事になってしまうという事です。しかし、きちんとした知識を身につけておけば問題ありません。まず、購入した車を持っていても生活保護の申請はできる事。 そして、生活保護が決定し、購入した車の処分をするように言われた時は、できるだけ早く処分し、売却益は市役所に申告し、返還する事。また、車の運転は禁止されている事。例外的に車の保有が認められる事。 都市部であれば、車がなくても生活にほとんど支障はないでしょう。一応、資産の保有については、一般世帯の7割が保有している資産は保有できる事になっていますが、車については、原則として保有できません。運転もできませんので気をつけましょう。

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