生活保護の葬祭扶助における基準額はどのような時に支給されるのか

皆さん、こんにちは。世の中では、大企業が利益を水増ししていたなんて事が報道されています。要は利益を粉飾していたわけですね。普通なら、株式市場で、上場廃止になってもおかしくありませんが、そのような話はなかなかでてきません。まったく、日本は、大企業に甘く、社員もいい給料もらっているんですからしんじられませんね。ところで、生活保護に葬祭扶助というのがあります。葬祭扶助とはなんでしょうか。また、葬祭扶助の基準額は、どうなっているのでしょうか。

生活保護における葬祭扶助の基準額はどうなっているのでしょうか。

まず、生活保護制度の中にある葬祭扶助とはなんでしょうか。一般的には、葬儀は、親族が行います。これが当たり前です。よく、お葬式といわれているものです。ところが、死亡した生活保護受給者の親族がいなかったり、親族がいるけど、その親族が生活保護受給者だったり、また、親族が葬儀を行ってくれない場合、どうすればいいのでしょうか。葬儀を行わないといっても、遺体は残ります。その遺体は何とかしなければなりません。その場合の費用として葬祭扶助というのがあります。つまり、遺体を運んで、火葬する費用といって、いいでしょう。イギリスの福祉制度の事をゆりかごから墓場までといったりしますが、まさに生活保護制度もそういってもいいでしょう。

そして、葬祭扶助の基準額はだいたい、都市部で約20万円です。(もちろん、地域によって多少違いはあります)火葬代にしては結構な金額といえます。大抵、身寄りがいない場合、親族がいても連絡がとれないとか、連絡がとれても、葬儀をする気はないとかの場合、市役所で業者を決める事が多いようです。そして、業者は、葬祭扶助の基準額の満額を市役所に対して請求する事が多いようです。つまり、死亡という緊急事態のため、入札にかけて業者を決める事ができないため、このような請求になってしまうわけです。実際、火葬代で、20万円もかかるわけありません。よく、生活保護を受けていない人で、お金がないため、安く行うために、直葬というのがありますが、だいたい6万から7万くらいでできるそうです。だから、多少、人件費を考えたとしても、葬祭扶助の基準額である20万円は、葬祭業者にとって、おいしいといえるでしょう。だから、病院などの場合、もしくは、施設などの場合、提携している葬祭業者もいるようです。

生活保護での葬祭扶助の基準額はどのような時に適用になるのでしょうか。

しかし、まあ葬儀に関する費用まで、生活保護で面倒をみてくれるとは、すごい制度ですね。おそらく、一般の方からすれば、まさか火葬代まで支給されるとは思っていないと思います。だから、こういった葬祭扶助について知らない親族は、葬儀を行う人もいます。もちろん、親族自身が最後くらいは、きちんとした葬儀を行いたいという事で、親族自身が葬儀を行うケースもあります。しかし、生活保護受給者の場合、そもそも、親族から見放されているパターンが多いですから、親族がいたとしても、葬儀を行わないというケースは多いのが実状です。親族が葬儀を行わない場合に葬祭扶助の出番となります。市役所によっては、親族がいる場合、葬祭扶助を支給しないところもあるようです。そのため、裏技的な方法として、献体にしてしまうという笑えないケースがあります。生活保護法は、日本国どこでも、適用される法律なので、市役所によって、肝心な事が違うというのは問題です。葬祭扶助は、生活保護法第18条にきちんとうたわれていますので、地域によって、基準額は違いますが、適用はされないとまずいでしょう。

だから、親族がいない場合、仮に親族がいても、その親族が葬祭を行わない時は、葬祭扶助が適用になります。ただ、身元が不明の自殺者等に対して市町村長が葬祭をおこなった場合には、葬祭扶助は適用されません。この場合は、墓地、埋葬等に関する法律の第9条に基づいて行われます。まあ、このへんの事は、皆さんにはあまり関係ないかもしれません。なお、葬祭の費用は、生活保護費で支給しませんが、医療費は、生活保護費で行うケースが多いようです。このように葬祭扶助の基準額は、かなり幅広く、適用されます。また、死体を保存するために特別の費用を必要とする事情がある場合も葬祭扶助が基準額を超えて適用になります。それでは、死体を保存するために特別の費用を必要とする事情とはどのような場合をいうのでしょうか。例えば、病院内での死亡で、搬入先がないため、直ちに死体を運搬できない事情があり、死体の保存を病院に委託する場合、又は死亡者が単身者で、身寄りの者が遠隔地にいるため、直ちに火葬することができない事情があり、死体の保存を寺院又は火葬場などに委託する場合をいうものであります。また、特別の費用として、認められるのは、死体保存委託の実費(ただし、私人に対する謝礼等は含めない)及びドライアイス料の実費のみであります。したがって、焼香料、通夜料、読経料は含まれません。

生活保護での葬祭扶助の基準額が適用になる時の注意点は?

まず、葬祭扶助が支給されるかどうかの判断基準として生活保護受給者の遺留金品があるかどうか、又はいくらあるかという事です。ところで、遺留金品とはなんでしょうか。分かりやすい例をあげましょう。ある生活保護受給者が病気である病院に入院していて、金銭管理を病院がしていたとします。そして、その生活保護受給者が死亡して、親族がいないか、親族がいても、葬儀を行わないとします。その場合、病院で生活保護受給者のお金が10万円、残っていたとします。その場合、まず、その10万円を葬祭にかかる費用にあて、それで足りない分を葬祭扶助で支給するという制度です。これは、重要なので、よく覚えておいたほうがいいです。まさに、葬祭扶助の適用の肝になります。

だから、葬祭業者に葬祭扶助の基準額を支給する場合、この遺留金品がどうなっているかが鍵をにぎります。それでは、葬祭扶助の基準額が20万円で、葬祭業者の請求金額も20万円とします。そして、死亡した生活保護受給者の病院に残したお金(これが遺留金品になります)が、30万円とします。その場合、20万円は、葬祭業者に払えば、終わりですが、残りの10万円はどうするのでしょうか。通常は、親族に渡す事が多いようです。ただ、大抵、病院の入院患者の場合、病院で、金銭管理をしている生活保護受給者については、市役所がたまっているお金をチェックし、葬祭扶助金額を超えると、生活保護費の支給をとめるケースが多いようです。その方が市役所にとって、面倒でないからです。だから、葬祭扶助を適用する前に遺留金品がどうなっているかがポイントになります。この点を気をつけて下さい。だから、生活保護受給者で、重度の入院患者だとお金を使わなくてすぐに貯まってしまうケースがあります。生活保護制度では、おむつ代も月額約2万円、支給されますので、なおさら貯まります。ただ、お金が貯まっても、葬祭扶助の代わりに遺留金品として使われてしまう事になります。

まとめ

生活保護における葬祭扶助の基準額の適用についてお分かりいただけたでしょうか。とにかく、大切なのは、遺留金品について理解しておく事です。葬祭扶助の適用の前に遺留金品があるかどうかが判断基準になり、まず、遺留金品が葬祭に要した費用に充てられるという事です。

ご不明な点などありましたら、どんどんコメントを下さい。

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