皆さん、こんにちは。アベノミクスは道半ばなどといって、失敗をごまかしています。統計上は、有効求人倍率が上がったなどといっていますが、実際の庶民のくらしは、よくなっておらず、仕事も決して、楽ではなく、しかも給料はよくなっていません。よく、一般的に、若い人は、生活保護を受けられない。また、若くて健康な場合は、生活保護を受けることができないと思っている人もいるみたいです。しかし、それは、間違いです。実際は、どうなっているのでしょうか。
スポンサードリンク
生活保護を受けるのに年齢制限はない。
まず、生活保護の法律をみていきましょう。生活保護法第2条をみてみましょう。
第2条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という)を、無差別平等に受けることができる。
このように条文は、なっています。つまり、どこにも、生活保護を受けるには、何歳以上でないといけないということはありません。例えば、行政通知でも、そのような通知は、まったくありません。つまり、年齢がいくつであっても、生活保護を受けるのに、関係ないということです。よく、一般的に若いと生活保護を受けられず、すぐに働くしかないと勘違いしている人が多いようですが、そんなことはありません。お金がなければ、生活保護を受けることができます。
ただ、実際には、若い人が市役所に生活保護の相談に行くと、まだ、若いんだから、仕事があるでしょとか、ハローワークへは、どのくらいいっているのかなど、何とか、生活保護を受けさせないようにする傾向があります。最近は、かなり、このようなことは、水際作戦ということで、厚生労働省の行政通知で、禁じられていますが、実態は、あまり、変わっていないようです。
しかし、実際にお金がなければ、いくら若くて健康であっても、いきなり仕事はきまりません。下手をすれば、冗談抜きで、餓死してしまいます。そのため、生活保護の申請は、年齢に関係なく、必要書類がなくても、お金がなければ、生活保護の申請はできます。ただ、決定するまで、本来は、2週間なのですが、実際は、約3週間はかかります。その間は、お金がない場合、社会福祉協議会というところで、借りることができます。
若い人で、生活に困っている人は、生活保護の申請をしましょう。
だから、年齢が若くても、お金がなければ、生活保護の申請はできますし、健康か健康でないかは関係ありません。よく、ここでも勘違いしている部分があります。若くても障害者とかでないと生活保護を受けられないと思っている人がいます。はっきりいって、そんなことは、ありません。例えば、年齢が20代で、健康だけど、仕事が決まらず、親族からの援助も得られず、手持ちのお金が少なくなった場合は、生活保護を受けることができます。だいたい、手持ちのお金は、1ヶ月の最低生活費の半分までは、持つことをみとめられますから、最低生活費の半分以下になったら、迷うことなく生活保護申請をしたほうがいいでしょう。
ただ、ここで、注意してほしいのは、生活保護のことで、市役所へ相談にいくと必ず、若いんだから、仕事があるでしょうみたいなことをいわれます。しかし、そんなことは、関係ありません。ようは、今、現在、お金があるか、きちんと収入がある仕事についているかということです。あと、必要書類を用意してから、きてくださいとかいう市役所の職員もいますが、これは、嘘です。書類なんて後で、用意すればよいのであって、生活保護の申請は、その場で、市役所は、受け付けなくてはなりません。気をつけてください。うまく、生活保護の申請を受け付けないように逃げる傾向がありますから、注意してください。
スポンサードリンク
市役所は、とにかく、生活保護の仕事で楽をしようとしています。
そもそも、市役所は、できるだけ、仕事をせずに、給料をもらおうという人が多い組織です。そして、生活保護の部署にくる人は、左遷的な異動でくる人が多いです。(特に高齢の人は) だから、若くて健康な人が生活保護の申請をしようとした場合、うまく、帰して、生活保護の相談にきたという形にしてごまかそうとします。生活保護の申請にくる人は、わらにもすがるつもりで来ているのに、そんなことは、全く、考慮してくれません。ですから、きちんと生活に困っていることを説明して、生活保護の申請意思を伝えてください。確かに、不安になってしまい、うまくいえないと思います。
そのような場合、生活保護の相談サポートを行っております。住んでいる市と電話番号を教えてくれれば、場合によっては、生活保護の同行申請をいたします。
まず、生活保護は、若くて健康だと受けられないという間違った認識を捨ててください。もちろん、生活保護を受けた後は、仕事を探すようにいわれます。しかし、きちんと仕事を探していれば、大丈夫です。難しい言葉ですが、稼動能力の活用をしていれば、大丈夫です。ようは、がんばって、仕事をさがしていれば大丈夫ということです。変に熱心な市役所の担当者(一般的にケースワーカーといいます)は、きちんと仕事を決めないと生活保護を打ち切るなどといいますが、実際には、そんな簡単に生活保護を打ち切ることはできません。
生活保護を打ち切るには、まず、生活保護法第27条に基づく文書指導というものを行います。ようするにあなたは、稼働能力の活用を怠っている(きちんと仕事をさがしていない)ので、生活保護の打ち切りを考えていますという通知がいきます。そして、その通知がきたら、その通知の中に、市役所で自分の弁明をする日時が指定されています。その指定された日時に市役所にいって、弁明を行います。そして、その弁明をした後、市役所がその弁明が妥当でないと判断した場合は、生活保護が打ち切られます。しかし、その処分に不満がある場合は、市役所の上級庁(普通は、県庁です)に審査請求というものを行います。(もっと、簡単にいうと、県庁に訴えるということです)本来、すぐに結論が出るのですが、50日以内に結論が出ない場合は、裁判所に訴えることができます。ただ、実際には、生活保護法第27条に基づく文書指導指示をすることはほとんどありません、なぜなら、非常に面倒だからです。ですから、きちんと仕事を探していれば、生活保護法第27条に基づく、文書指導指示を受けることはないでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。生活保護を受けるのに、年齢は関係ないこと。もし、市役所が年齢のことをいってきたら、それは、生活保護を受けさせないための方便にすぎないのです。まさに気をつけてください。気をつけよう、市役所の生活保護担当の面接員の話とたとえても過言ではありません。とにかく、これから、生活保護を受けようとする人は、不安でいっぱいのはずです。それは、気をつけないと、何人も相手をしている生活保護の面接担当者にうまく帰させられてしまう可能性は、十分にあります。ですから、何か不安があったら、コメントをください。そして、ケースバイケースですが、生活保護の申請の際に同行することも行っています。とにかく、若いから、生活保護はだめとか、健康だから、生活保護はだめとかいうことはありません。
まず、少しでも不安ならば、遠慮なくコメントをください。どんなことでも結構です。まず、事情を把握しないことには、当然、対処できません。よろしくお願いします。
スポンサードリンク
関連記事はこちら!
- None Found
はじめまして。
質問させて頂きます。
神奈川県に住んでおります。
2年程前に国の特定疾患である難病になってしまい、入院生活を経て現在は通院しながら自宅療養をしています。
今の状況は母親と2人暮らしです。
・私は母の扶養に入っています。
・母は年金受給者です。(月6万程度)
・私が難病で働けない為に高齢の母がパートを始めました(月7万程収入)
・アパート暮らしです。
・私に兄弟は居ますが頼れる人はいません。
・私は未だに通院が月に1度あり強い副作用のある薬を服用中。働く事もしばらくは無理です。
母親もガンで私と同時期に入院しておりましたが退院してまだ通院中でしたがお金が無いので無理してパートをしています。そもそも高齢ですし、母の体調もあります。再発の確認もしたいので通院もして欲しいから生活保護を受けてパートを辞めてほしいと思っています。母は生活保護は受けられないんじゃないか?と怖がってなかなか行きたがりません。
そこで質問ですが、私達の様な家庭の場合は母が生活保護申請をする形になりますか?それとも私が申請しても通るものなのでしょうか?何も分からず初歩的な質問すみません。
よろしくお願い致します。
コメントありがとうございます。母とあなだが二人で住んでいて、貯金があまりないのであれば、生活保護を受けることは、可能です。ただ、市役所に相談にいても、いろいろ難癖をつける可能性があります。詳しい事情を知りたいので、住んでいる市と電話番号を教えてくれれば、より、くわしく相談にのれます。何も、知らない状態で、生活保護の相談にいくと、書類がないだとか、うまく、難癖をつけられる可能性は高いです。ただ、聞いている情報ですと、生活保護を受けられそうな気がします。ぜひ、ご相談ください