皆さん、こんにちは。世の中は、騒然としております。戦争法案がどうだとか、ある大企業は、不適切会計で、社長が辞めるとか、いろいろあります。さて、生活保護を受けていて、当然、転居する場合があります。
ところで、転居は、転居でも、市内ではなく、市外へいくとどうなるのでしょうか。手続きはどうなるのか。一番気になるのは、生活保護は継続できるのかといったところです。
そのへんをしっかりみていきましょう。
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生活保護で転居で市外へいくときに必要なこと?
生活保護行政は、基本は、国が決めていますが、実際に行っているのは、市町村です。そのため、住んでいる場所で、市町村が変わると、生活保護を行う市町村が変わることになります。そうすると、別の市町村に転居した場合、また、その市町村で、生活保護の申請をしなくては、いけなくなります。だから、はっきりいって、市外への転居は、市内での転居に比べると面倒くさくなります。ただし、生活保護を受けている状態で、敷金等を支給されて、市外へ転居する場合、通常、市役所同士で、連絡をとりあいます。そして、通常、必要な資料を転居先の市役所に送ります。これを移管といいます。そして、市外へ転居する生活保護受給者に転居先の市役所にいついって、何の書類を持っていくように指示がでます。そうすれば、たいていは、スムーズにいきます。なぜならば、生活保護を受けている以上、お金に困っている状況に変わりはないからです。ただ、また、新しい市役所で、はじめて、生活保護を受けた時と同じような調査が行われます。そして、はじめて、生活保護を申請した時と同じように書類などをそろえる必要があります。
だから、市外への転居は、生活保護受給者にとっては、面倒なことといえるでしょう。必要書類も結構、面倒くさいといえば、面倒くさいです。しかし、どうしても、市外への転居をしたいとき、何か理由があるときは、面倒といっても、一時的なものなので、市外への転居をためらう必要はありません。
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生活保護で市外への転居の問題とは?
生活保護の場合、市町村がおこなっているため、いろいろ手続きが面倒なことはわかりました。しかし、手続きが面倒なだけならいいのですが、別の問題があります。それは、市役所同士の話し合いで、移管がうまくいかないケースです。つまり、転居で市外へいく場合、受け入れ先となる市役所にとって、生活保護受給者が増えることは、お金がかかることになり、しかも、仕事も増えてしまうため、あまり受けるのをためらう傾向があります。だから、受け入れ先の市役所は、なぜ、自分の市に転居するのか、必ず、もといた市役所に聞きます。近くに親族がいるとか、病院の通院が近くなるとかでないと、移管を受け入れない市役所も結構、あります。本来は、日本国憲法によって、居住の自由が規定されているのですが、そんな事を全くわかっていない市役所が大半でしょう。ひどい市町村だと、うちには、病院がないので、うけいれられませんなどと、平気でのたまう職員もいます。
生活保護で、市外への転居で問題となるのは、市役所のせいでおきる問題です。要は、生活保護受給者の市役所のあいだでの押し付け合いが行われているのが現状です。まったく、福祉を行う部署で、しかも、人の生活、いや、一歩間違えれば、生命にさえ影響を及ぼす生活保護行政で、こんなことが行われているわけです。日本国憲法第25条を一度読み直したほうがいいでしょう。しかし、そんな精神は、市役所の職員には、さらさらありません。すべてとは、いいませんが、面倒なことは、避けたいというのが本音なのです。全く、恐ろしい組織です。というか、はっきりいって、ダメ組織でしょう。不適切な処理とは、このこといってよいでしょう。市役所同士の話し合いがまとまらないから、移管できないといって、市外への転居をあきらめるケースも実際、あるようです。とんでもないことです。結構、このへんのところは、生活保護受給者が市役所にだまされているところです。だから、こういったブログできちんとした知識を身につけてください。自分の身は、自分で守るしかないのです。
生活保護で市外への転居を恐れないこと
こういったはなしをきくと、市外への転居は、生活保護だと面倒だなあと感じてしまうと思います。しかし、市役所同士の話し合いがまとまらず、移管ができないからといって、市外への転居をあきらめる必要はありません。本当に必要なら問題ありません。例えば、沖縄へ行きたいとか(もちろん、親族がいるとかそれなりの理由があれば問題はありません)、余程、とっぴょうしもないことをいっているのでなければ、居住の自由が保障されているのですから、市外への転居は、問題ありません。生活保護の場合、市役所ごとで、行っているため、なんとなく、転居は基本、市内で行うみたいな感じがあるのですが、それは、あくまでも市役所の都合なので、気にすることはありません。
ただ、無用な争いは避けたほうがいいので、自分の生活にとって、生活しやすいところへの転居が一番いいでしょう。だから、病院へ通院しているのなら、病院の近くがいいと思います。仕事をしているのなら、仕事場の近くがいいでしょう。その場所が市外ならば、市外への転居を検討しても、全く問題ないでしょう。高校生の子供がいるのなら、高校の近くへ転居するのもいいと思います。その場所が市外なら、市外への転居を検討するのもいいと思われます。
だから、生活保護だからといって、市外への転居を恐れる必要はありません。ただし、いろいろ手続きが面倒なのは、事実です。そのあたりは、心得ておいたほうがいいと思われます。しかし、手続きは、一時的なものです。やはり、長い目でみて、市外への転居が自分の今後の生活にとって、プラスであるのならば、何も恐れることなく、行うべきでしょう。市役所同士の話し合いは、必ず行われますが、うまくいった場合は、そのまま新しい転居先の市役所で生活保護の申請をしてしまったほうがいいでしょう。また、市役所同士の話し合いがうまくいかない場合は、何がまずいのか聞いたほうがいいでしょう。だいたい、親族が近くにいないとか、いい加減な理由が大半です。
まとめ
生活保護で、市外への転居する場合、どうなるかということが、ご理解いただけたでしょうか。とにかく、生活保護制度は、しっかりとした知識を身につけることが重要です。市外への転居などは、しょっちゅう、あることではないので、とまどってしまうことも多いと思います。しかし、このブログをよくお読みいただいて、しっかりとした知識というか、市外への転居の場合におこるいろいろな事について、理解しておけば、恐れることはありません。
とにかく、市外への転居の場合の市役所同士による話し合いは、完全に市役所の論理で決まってしまうことが多いです。まさに、不適切な処理が行われることが多いです。そのへんは、注意してください。何か、ご不明な点があれば、コメントをお願いします。もちろん、意見でもかまいません。生活保護制度は、疑問をそのままにしておくと、生活、下手をすれば、命にかかわります。
まさに、聞くは一時の恥です。というよりも、別に聞くことを恥じることは、全くありません。どんな細かいことでもいいです。コメントを積極的に利用してください。どんどん知識を吸収してしまうのは、生活保護制度を活用する鉄則といっていいでしょう。
また、友樹、小川、生活保護で検索して、you tubeをみていただければ、生活保護の知識がさらに深まると思います。また、コメントがあれば、よろしくお願いいたします。
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本当に困っています、長文御許しください。
交通事故に遇い悪質加害者で補償も一切なく(警察署長が加害者と懇意であるため執拗な脅しを受けて事故の揉み消し)、重度脊髄損傷で全介助生活で働けず生活保護受給しています。
生活保護申請時、福祉事務所所長から事故加害者味方を宣言されて不当な嫌がらせを受け続けて苦しんでいます。
こちらにも記載がありましたが、地元弁護士も弁護士会も法テラスも生活保護支援ネットワークにも何十人もの相談をしましたが、誰も受任してくれませんでした。(事故・保護問題ともに)
生活保護支援の弁護士との記載がある弁護士事務所も酷い対応で、『弁護士料払うお金も無いくせにどうやって弁護士雇うつもり?弁護士も暇じゃない金儲けだ、保護の問題くらい自分でやって!、福祉事務所が話を聴かないなら聴いてくれるまで頭を下げろ!』でした。
実際に受けている嫌がらせは、福祉事務所から
日常生活用具申請妨害 を受けて、車椅子の申請も受け付けてもらえません。
呼吸器障害も視力障害もあり、痰の吸引器とネブライザーが無いと自力で痰がうまく出せないので何度も窒息して死に直面しており緊急に用具が必要ですし、殆ど全盲に近い状態で文章読み取り器と音声での読み聞かせ装置も無ければ手紙や役所の書類等を確認することもできませんがこれも却下されました。
申請に行った役場の障害福祉担当者から、福祉事務所の申し渡しとして『日常生活用具がどうしても欲しかったら生活保護打ち切ります。それが嫌なら申請を諦めろ!』
受給額も故意に減らされて、県に異議申し立てしましたが却下されています。
田舎で脊髄損傷の多彩な障害症状が出ていて県外受診が緊急に必要と主治医から診断されて紹介状も出されましたが、『事故での重症な受傷を確定されるわけにいかないから絶対県外受診させない!』と治療妨害も受けて、症状悪化して苦しんでいます。
『治療の為に県外受診出来ないなら治療先の近くに転居させてください』
も却下され、生活費も治療先もなく辛かったら自殺するように言われ、更に付け加えて、
『あなたは天涯孤独だから、死んだら福祉が無縁仏に葬ってやるから安心して死になさい』
です。
身体障害者手帳の1級取得しており、排尿排泄機能も麻痺してオムツ使用しているので、他の脊髄損傷の方々は福祉の制度でオムツの支給を受けていますが、これも申請を却下されました。
『更に金銭的圧迫で生活費も困窮して生活出来なくなったら辛くて死ぬしかない』
とも言われています。
福祉事務所と役場が一丸となって自殺に追い込む悪質極まりない人権侵害はあまりにも酷いですが、法的手助けも皆無です。
何人かの弁護士に言われましたが、地元弁護士会はダメだから、東京の日弁連に人権救済でもすれば?
と言われましたが地元弁護士会がこの状態では日弁連も同じでは無いかと予想がつきます。
人権支援団体を探しましたがわからずに困り果ていたところに、こちらのサイトを拝見して思いきって書き込みしました。
このまま福祉の圧力で死ぬしか無いでしょうか?
救われる手立てはありませんか?
(本人は四肢麻痺の全盲状態で介護人の代筆です。)
コメントありがとうございます。治療の必要上で、医師の許可があれば、転居することは、できます。また、第三者行為によるものでも、相手方からのお金がもらえないのであれば、医療費は支給されるはずです。そして、加害者から補償がとれた場合、返還することになります。福祉事務所の対応は、おかしいです。また、あまりにも障害がひどい場合は、重度身障者の加算をもらうこともできます。福祉事務所の対応は、理解できません。もし、らちがあかないなら、審査請求をされては、いかがでしょうか。市役所に審査請求をするといってもいいと思います。あまり、思いつめないでください。何でもいいですから、コメントをお願いいたします
アドバイスありがとうございました。
転居可能とのコメントをいただき、福祉事務所に 治療上の転居が必要な旨を再度話しました。
しかし、一切受け付けません。『治療など必要ない、治療が受けられず手遅れで死んだら福祉が無縁仏で埋葬してやるから安心して死になさい』と言われて、らちがあかないので
県の福祉課へ連絡しましたが、
失礼します。現在、大阪のある区役所で、保護を受けておりますが、病院が、遠い為に、区を変わりたいと、CWに相談したところ、それだけの理由では、難しいと言われました。本当ですか?
コメントありがとうございます。病気療養上、必要であれば転居費用は支給されます。
動画を作成しましたのでご覧ください。