皆さん、こんにちは。生活保護を受けているといろいろな特典がある。一番よくしられているのは、医療費が無料ということです。一般の人は、(高齢者は除く)自己負担が3割えすから、いかにお得かわかるものです。他にも下水道使用料やNHK受信料も免除されます。それでは、水道料金は、免除(通常は、減免といわれます 要は払わなくていいという点では、免除と同じです)されるのでしょうか。
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生活保護で水道料金の扱いは免除になる?
生活保護受給者にとって、水道料金の免除は、自治体によって違うようです。わりと、一部免除のところが多いです。また、全く免除にならないところもあるようです。そもそも、水道は、水道局というろころが行っており、必ずしも、市役所ごとで行っているわけではありません。結構、歴史的経緯がある組織で、複雑な事情があるようです。
最近、よく聞くれいとして、大阪市と大阪府で水道事業が別々におこなわれているというのが話題になりました。当然、水道料金も違います。大阪府と大阪市は伝統的に仲が悪いです。府市あわせ(不幸せ)といわれています。橋下市長が掲げていた大阪都構想というのがあります。この中で、大阪市と大阪府の水道事業の統合というのがありました。結局、この水道事業の統合は、できませんでした。まあ、それほど、水道事業の歴史は根深いという事です。だから、生活保護における水道料金の減免は水道局によってかなり違います。そして、あくまでも生活保護受給者の水道料金の減免は、水道局の裁量によって、決まるわけです。
だから、地域によって、生活保護の水道料金の減免は全く違います。そもそも、水道料金そのものが、地域によって違います。だから、水道料金の安いところは、生活保護受給者に対する水道料金の減免を行っていないところがあります。市町村に水道局があるところもあれば、都道府県に水道局があるところもあります。
そのため、水道料金は、地域によって、バラバラです。本来、水という人間にとって、最も大事ともいうべきものが、地域によって、水道料金が違うというのもおかしな話しです。また、その地域の水道局によって、生活保護受給者の水道料金が免除されたり、免除されないというのは、おかしな話です。いったい、ぜんたい、この国はどうなっているのか、理解に苦しみます。まさに、水道は、人間にとっての生命線であり、水道料金というのは、生活保護受給者のようなお金が厳しい人にとっては、死活問題です。
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生活保護費に水道料金は含まれているのか。(水道料金の免除はおかしいのか)
生活保護費には、生活扶助費というのがあります。その中で、Ⅱ類というのがあります。このⅡ類の中に光熱水費が入っていると言われています。まさに、光熱水費ですから、水、つまり、水道料金が入っているわけです。このことを理由に生活保護受給者の水道料金を免除するのはおかしいという議論があります。確かにその考え方も分からなくありません。しかし、もともと生活保護費は最低限度の生活を行うための費用で、決して多くはありません。(かなり、思ったより恵まれているという意見もありますが) しかし、基本的にぎりぎりの生活であるという事を考えれば、少しでも抑えられる出費は抑えるにこした事はありません。ましてや、今は、物価が上がりつつあります。それは、今の政権が景気をよくするために、物価を上げる事を目標にしているためです。そのような状況の中で、水道料金といえども、簡単に支出するものではありません。
しかし、水道は、生活のためのライフラインです。そのように考えていくと生活保護受給者に対する水道料金の減免は行われても何らおかしなものではないでしょう。生活保護受給者に対する水道料金の減免を行わない水道局は、冷たい行政であり、水道がライフラインであるという事をきちんと理解できていないといわざるをえません。少なくとも、生活保護受給者に対して、水道料金の一部免除は行うべきでしょう。生活保護受給者に対して、水道料金の免除を全く行わないという水道局は、水道がライフラインであるという認識があまりないといえるでしょう。日本国憲法第25条を読み直したほうがいいのではないでしょうか。
日本国憲法第25条は、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。まさに水道を使用する権利があるといえます。そして、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとされています。まさに、水を使うという事は、この憲法第25条の根幹をなしているといえます。いわれてみれば、当たり前です。水がなかったら、人間は、生きていけないのです。そういう意味では、水道料金を減免するという事は、生活の基本を築いていくには、必要不可欠なことといえます。だから、生活保護という究極の状態を考えれば、水道料金は、減免されることはおかしいどころか、当然の事でしょう。
生活保護での水道料金の減免は、どうなっていくのか
最近、生活保護費の引き下げがあらゆるところで行われています。そのような傾向が続けば、今まで、免除されていたものが、免除されないという事も考えられます。生活保護受給者にとっては、心配な事です。水道料金は支払わないととめられてしまいますので、死活問題になります。しかし、水道料金が減免ならば、心配いりません。水道や電気は人にとって生命線です。特に水は最大の生命線といっていいでしょう。日本は水が豊かなので、あまり、水のありがたみがわかりにくい民族であります。しかし、水道が止められれば、生命が奪われます。大変な事です。まさに、憲法が保障した最低限度の生活が行えなくなります。
水が人間にとっての絶対に必要なものである事はいうまでもありません。そもそも水道料金は、どんなに収入があっても一律です。これもおかしな事です。応益負担などと難しい事をのたまう学者もいますが、見当ちがいもはなはだしいです。水は、絶対的な生活必需品です。水は平等に使用する権利があるといっていいでしょう。しかし、実際は、水道料金を支払わないと水道をとめてしまいます。死んでしまったらどうするのでしょうか。また、生活保護受給者に対し、水道料金の減免を行っていなくて、払えず、病気、下手をすれば、死んでしまったらどうするのでしょうか。
生活保護は最後の命の綱であり、水道は命の生命線であり、水道料金は減免は当然か
生活保護は最終的なセイフティーネットと言われます。当然、水は人間にとって、最終的というか、とにかく絶対に必要なものであります。だから、水道料金を生活保護受給者に対して、水道料金を減免するのは、人間の生命を守るために重要といえるでしょう。
NHKの受信料や下水道使用料を支払わなくても、死ぬ事はありません。しかし、水道料金を支払わなくて、水が使えなくなったら、死ぬ事もあります。つまり、これらを比較した場合、どう考えても、水道のほうが重要です。そのため、水道料金の減免が地域の水道局によって、違うというのは考えられない事です。
各地の水道局は水の必要性については、理解されていると思います。しかし、生活保護受給者に対する水道料金の減免がおこなわれなかったり、行われたりしているのは、生活保護の目的についてどう考えているのかきちんと把握する必要があるでしょう。とにかく、水道料金の減免ができるかどうかきちんと聞いておく事が大切です。
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