市役所の不正受給における対策

皆さんこんにちは。衆議院選挙が終わり与党が圧勝しました。その後いきなり厚生労働省から生活保護費の支給額部分の1割カットという驚くべき大幅カットの話がでてきました。
最終的には5パーセントになるとか情報はなかなかはっきりしませんが生活保護費の支給額の大幅カットの方針になんら変わりありません。アメリカからは大量の武器を言い値で購入し、リニア新幹線などの公共事業には予算の大幅な増額をしています。ひどい話です。
ところで市役所の不正受給の対策はどのようになっているのでしょうか。

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毎年で課税調査を行なっている。

市役所が行なっている不正受給をみつける対策として毎年行なっているものがあります。それは課税調査というものです。課税調査とはどのようなものでしょうか。
市役所は住民税というものを課税しており徴収しておりそのためのデータがあります。例えば会社は働いている人から源泉徴収というかたちで住民税を徴収しています。そうするとその住民税の大量のデータが住民税を課税する部署にあります。そのデータを毎年生活保護担当課の職員が自分の担当している生活保護受給者についてもらいにいきます。そしてそのデータに基づいて収入の申告がない収入が発見された場合にその内容について調べます。
そして例えば市役所に収入を申告していなくてどこかの会社で仕事をしていて収入を得ていた場合は不正受給になります。よく発覚する例としては派遣登録をしていて働いていた場合やコンビニエンスストアのアルバイトなどがあります。他にも税申告をしている会社であれば発覚します。逆に言えば税申告をしていない会社で働いていた場合は課税調査からは発覚しません。
また年金収入も課税調査からわかります。そのため年金収入も申告していないと不正受給が発覚します。ただし遺族年金や障害年金は課税されていないため課税調査からは発覚しないケースが多いです。課税調査というのは通常毎年1回行うものですが市役所によっては毎年2回行うところもあります。

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資産申告書の提出から通帳の写しから不正受給が発覚

最近会計検査院からの指摘により市役所が毎年資産申告書という書類を生活保護受給者に提出させるようになりました。資産申告書という書類は資産について書くものですが通常は預金残高が一番のポイントになります。そのため生活保護受給者が保有している口座の記帳済みの通帳の写しを提出させるようになりました。そのためその通帳の写しでお金の流れがわかりそこから不正受給の発覚がおこるようになっています。逆にいえば銀行口座を通さないお金の流れはわからないということになります。市役所には生活保護受給者の預金の調査を行なうことはできます。仮に通帳の写しの提出がなくても預金調査を行い口座のお金の流れを調べることは可能です。ただ実際に行うかは市役所の方針によります。
また不正受給の発覚は第三しゃによる通報があります。市役所には例えば会社に生活保護受給者が働いているかをきくことはできます。そこまでできるのかプライバシーの侵害じゃないかと思う方もいると思いますがそこまでする権限はあります。ただ実際に行うかは別問題です。不正受給になるともらった収入が全額返還になります。下手をすると上乗せで返還になるケースもあります。最近ではかなり悪質とみなされた場合は刑事告訴されるケースもあります。

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不正受給に対する調査が強まる可能性がある。

今後生活保護は厳しくなる可能性があります。なぜならば生活保護予算を政府が減らそうとしているからです。今世の中は格差がひろがり生活保護受給者は増える一方です。その状況で生活保護予算を減らすということは支給額を減らすのと不正受給をみつけて保護費を返還させるしかありません。
一番こわいのは生活保護の制度をきちんと理解できずに不正受給にされてしまうケースです。よくある例で高校生のアルバイトです。通常は高校生は生活保護の制度を理解しておらずアルバイトの収入を申告していないケースがかなりあります。この場合収入申告をしないといけないということを知らないわけですから不正はないわけです。しかし収入は返さないといけません。このような場合に本来であれば不正受給とはせず申告が遅れたものとみなして普通に申告した場合と同じ金額を返還させます。この場合を生活保護法第63条による返還となります。
しかしこのケースを不正受給とみなしてしまうと生活保護法第78条による返還となり返還額が高くなってしまいます。結構このケースについては市役所によって対応が変わってきます。本来市役所によって対応が変わってしまうのはおかしいのですがこれが現実です。
ですから高校生のアルバイトのケースについては気をつけてください。不正受給の扱いになるとならない場合に比べてかなり多額の金額が返還させられます。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。とにかく政府は生活保護に対して冷たい姿勢でのぞんでいます。非常に危険な状況にあるといえます。そのためには生活保護に関する正確な知識が必要になります。
過去のブログでいろいろな生活保護費についての話がかいてありますのでぜひご覧ください。
また何かご不明な点があればコメントをください。よろしくお願いいたします。

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5 Replies to “市役所の不正受給における対策”

  1. 小川友樹様

    いつもお世話になっています。

    自分で調べても、よくわからないことがあり、お忙しいとは存じますが質問いたします。78条の件で神戸市兵庫区福祉事務所と揉めていて審査請求しています。
    H27年7月にドラム式洗濯機が故障しました。私は障害のため、洗濯物を干したりするのが無理です。
    当時のワーカー池内氏に修理費4万円かかるのを報告、相談しました。修理費の支給、貸出は無理だと言われました。自宅近辺でコインランドリーが無いのか尋ねると自分で探すようにと言われました。区役所、交番等に伺いましたが誰も知らない、見たことがないとのこと。困り果てて再度池内氏に助けを求めたら、誰かから修理費を借りるようにとの指示を受けました。借りる当てがなかったことも言ったのですが。結局姉も経済的に余裕がないのですが修理費のうち3万5千円を3回に分けて貸してくれることになり、修理業者に事情説明して分割で支払いました。そのことも、池内氏に報告しました。
    H29年に通帳を提出した時にこれが78条違反だと池内氏に言われて揉めに揉めています。
    H27年に資産を報告したときには借りた金額は収入申告記入しないように言われ、H29年になって収入申告していないから78条だと言われました。池内氏は記憶が無いと言ったので、ケース記録の開示をしたのですが記載がありません。
    78条になると、姉にも借金を返し、兵庫区にも同金額を返還するという二重に支払うことになります。池内氏の上司清水氏は、63条なら納得するのかとも言われ、支離滅裂だと思います。
    そもそも私は国、自治体に経済的に迷惑かけた訳でもない。
    福祉事務所の対応は憲法25条、生活保護法57条、58条に違反していると考えます。78条は故意に収入を隠したケースのはず。ケースワーカーは、78条摘発するとボーナス支給でもあるのでしょうか。
    どちらにしろ、福祉事務所は本来の意味での福祉、ケースワークを行なっていない。また、ケース記録に記載すべきことも、していない。あるいはケース記録を改ざんした可能性もあるのではないかと疑います。
    長文になり、大変失礼致しました。

    1. コメントありがとうございます。めちゃくちゃな話ですね。確かに本来、借金は禁止されていますがケースワーカーがいったのであればひどい話です。審査請求すべきです。あと障害がおありとのことですが障害者手帳を持っていますか。また通院交通費はもらっていますか。アパートの更新料はもらっていますか。支給されるべきものが支給されないと生活が厳しくなるケースはよくあります。あと録音か録画をとってないといったいわないになりますので気をつけたほうがいいです。

    2. ご返信ありがとうございます。

      ケースワーカーとの会話を録音しなければならないのは、本当にその通りだと思います。
      さらに質問いたします。
      1.洗濯機等故障した場合、ワーカーにどのようにうったえればいいのか。
      2.ワーカー池内氏が借金をするように指導したことはなんらかの法に引っかかるのか。
      3.78条は、故意に収入を隠したケースだと私は理解していますが、正しいでしょうか。
      4.78条と63条は当然異なるものですが、それを「78条ではなく63条なら納得するのか」と言った清水氏の発言は法に引っかかるのか。
      5.ケース記録の開示を神戸市市役所に依頼したのですが、ケース記録の写しを用意したのは神戸市ではなく、福祉事務所当局だったのですが、これもおかしな話だと思いますが、神戸市及び福祉事務所は正しいでしょうが。ケース記録は公文書ですので仮に記録を隠したり、改ざんすると犯罪になると思いますが、どうでしょうか。
      6.ケースワーカー歴が長い小川友樹様にこのような質問をするのは、失礼でしょうが、福祉事務所及びケースワーカーは必要な存在でしょうか。所得保障をして、ケースワークが必要な方だけ適したワーカーを選ぶようにすればいいのでは。今の制度だとこちらからワーカーを選ぶことができない。ハズレだから代えてくれといえないのでは、ワーカーの質もおかしくなるのも、必然では。
      また、長々となってしまいましたが、ご返信いただけたら助かります。

    3. コメントありがとうございます。洗濯機故障の場合は毎月の保護費の中から支払うことになります。借金はしてはならないのでケースワーカーの間違った指導をしたことになります。78条は確かに故意にやった場合です。清水氏の発言は意味不明です。審査請求のとき、しっかりいったほうがいいと思います。ケース記録は福祉事務所が用意し、市役所が開示します。改ざんはわかりませんが記述が不自然な気がします。ケースワーカーは必要だと思いますが変なケースワーカーが多いのも事実です。また進捗状況を教えてください

    4. お忙しい中、ありがとうございました。とても参考になりました。

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