皆さん、こんにちは。世の中の景気は厳しく、本当に夢のない社会です。そんな時のささやかな夢が宝くじといっていいでしょう。宝くじは、庶民にとって、まさに夢を買うものです。ところで、生活保護で、宝くじを購入したら、どうなるのでしょうか。また、万が一、その宝くじが高額当選した場合は、どうなるのでしょうか。
実は、皆さんが思っていることとは、違う結果になるのです。よく読んでください。
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生活保護で、宝くじを購入して高額当選して大丈夫なの?
まず、生活保護を受けている人が宝くじを買って大丈夫かという事です。生活保護は、生活保護法第60条によって、生活保護受給者は、支出の節約をきちんとして、生活を正していかなくてはいけないとされています。しかし、実際に宝くじを買っていたとしても黙っていればわからないですし、生活保護費の範囲内であれば、必ずしもダメとはいえないでしょう。ただ、問題は当たった時です。宝くじを購入して当たるという事は、お金が入るという事です。100万円のような高額当選したら、毎月の生活保護費を単身世帯(一人の世帯の事)であれば、軽く上回ってしまいます。生活保護でお金が入ると基本的に収入とみなされます。もちろん、収入とみなされないケースもたまにありますが、宝くじを購入して当選して、手に入ったお金は収入とみなされるのでしょうか。結論から言えば、収入とみなされます。だから、きちんと市役所に申告する必要があります。おそらく、市役所の職員は、あまりいい顔はしないでしょうが、特に何かペナルティーを科す事はないでしょう。むしろ、中には、よく申告したなあと思う市役所の職員もいるかもしれません。
生活保護受給者が、宝くじを購入して、高額当選したとしてもきちんと市役所に申告すれば問題ありません。それでは、宝くじを購入して高額当選した結果、入った大金は収入とみなされ、市役所に今まで、支給した生活保護費の返還対象となり、全額、返す羽目になってしまうのでしょうか。ここは、重要なポイントです。しっかり理解してください。
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生活保護で、宝くじを購入して高額当選した場合の収入はどうなってしまうのか。
生活保護で、宝くじを購入して高額当選した場合の収入がどうなるのか、皆さん、気になるところだと思います。おそらく、普通は、生活保護なんだから、宝くじを購入して高額当選して得た収入なんて、当然、今まで支給された生活保護費の返還に充てるべきだという人も多いと思います。しかし、実際の生活保護制度はどのような取り扱いをしているのでしょうか。この宝くじを購入して、高額当選した場合の収入の返還対象となる生活保護費は、宝くじが当選した事が確定した日以降に支給された生活保護費になります。だから、例えば、平成15年4月から生活保護を受けているとして、宝くじの高額当選が分かったのが平成27年6月20日だったら、平成27年6月20日以降に支給された生活保護費が対象になります。逆に言えば、平成27年6月19日以前に支給された生活保護費は対象にならないという事になります。
おそらく、このカラクリを理解している人は少ないでしょう。市役所の職員でも理解できていないでしょう。そもそも、宝くじを購入して高額当選する事例があたりまえですが、あまりないからです。しかし、これが実態です。皆さん、びっくりしませんか。だから、例えば100万円当たったら、当分の間は、生活保護を受けずに自由にくらせます。(まあ、別に生活保護を受けているからといって、自由がないわけではありませんが) しかし、例えば、市営住宅に申し込み、うまく当選すれば、入居する事ができます。市営住宅であれば、退去させられることもありません。つまり、購入した宝くじの高額当選したお金で新しい生活を生み出す事ができるのです。
どうですか。まさか、生活保護で、宝くじを購入して高額当選した場合の収入の取り扱いがこんなふうになっているとは、想像できなかったと思います。しかし、これが、現実なのです。まさに、知らないという事は恐ろしいのです。このような事、誰も教えてくれません。こういっては何ですが、このブログぐらいでしょう。ぜひ、このブログをどんどん活用して下さい。いろいろな知識が得られます。このブログをみて、思わず、宝くじを購入しようとする人もいるのではありませんか。そして、ぜひ、高額当選したいと思うのではないでしょうか。おそらく、何も知らなければ、購入した宝くじが高額当選したとしても、どうせ、市役所に収入としてとられてしまうと思っていた人は多いのではないでしょうか。しかし、現実は違うのです。ここにいる人は、正しい知識を身につけて生活保護制度を活用していく事が大切です。
生活保護で、宝くじを購入して高額当選した場合に限らず、いろいろなケースがあります
今の例のように、宝くじを購入して高額当選して収入を得た場合だけではありません。他の場合でも似たような例は、あります。例えば、交通事故です、交通事故の場合、自動車損害賠償法(いわゆる強制保険のこと)による保険金は、事故発生日以降に支給された生活保護費が対象になります。また、交通事故に伴う慰謝料は、確実に支払われると判断された時点、すなわち、示談成立日以降に支給された生活保護費が対象になります。
離婚に伴う慰謝料等はどうでしょうか。この場合の慰謝料は、調停、審判、訴訟等により、慰謝料が確定した日以降に支給された生活保護費が対象になります。相続はどうでしょうか。相続した遺産は、被相続人の死亡日以降に支給された生活保護費が対象になります。また、生命保険の入院給付金はどうでしょうか。この場合は、給付の対象となる日以降に支給された生活保護費が対象になります。
また、不動産はどうでしょうか。例えば、土地を例にあげましょう。生活保護受給中に、保有を認められなくなった土地はどうなるのでしょうか。この場合、保有を認めないとした日以降支給された生活保護費が対象になります。また、少し違う例をあげましょう。生活保護受給中に、保有を認められている土地を売却した場合はどうなるのでしょうか。一般的には、自分が住んでいる土地、いわゆる居住用財産といっていいでしょう。この場合は、売買契約成立日以降に支給された生活保護費が対象となります。
とにかく、いろいろなケースがある事がお分かりいただけたと思います。はっきりいって、これらのケースについても実際にきかないと想像できない事だらけだと思います。無理もありません。これは、かなりマニアックな知識ですが、生活保護を受けている人は十分、このようなケースにぶちあたる事は考えられます。
だから、自分の変な思い込みで行わず、正確な知識を身につける事がまさに大切です。
まとめ
生活保護で、購入した宝くじが高額当選した場合、そこから得た収入はどうなるのか、理解いただけたでしょうか。あくまでも、返還の対象になるのは、宝くじが高額当選した事が確定した時点以降の生活保護費です。生活保護を受け始めてからの生活保護費ではありません。よく、理解しておく事が必要です。市役所の職員でも購入した宝くじの事は分からない可能性があります。そのため、自分で理解しておきましょう。
わからない事、不明な点はどんどんコメントください。そして、アベノミクスで一部の人達だけがいい思いをする社会を少しづつ変えていきましょう。
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生活保護受給期間中でも
掛捨て普通傷害保険に加入は出来るものですか?
コメントありがとうございます。
加入はできると思いますが市役所への申告が必要になります。
動画をはじめたのでご覧ください。