働きながらでも生活保護を受けることはできる

皆さん、こんにちは。生活は一切、よくならず、労働環境もよくなっていない今日この頃です。格差拡大がどんどんひどくなっています。政府は有効求人倍率が上がったとかもっともらしい統計を持ち出して景気は良くなったといっていますが、実際はよくなっていません。一部の統計をもってして景気がよくなったとする政府の見解を信じる人はいないと思います。

政権政党による疑惑隠し、怪文書といっていた文書がきちんとした文書としてでてきて慌てて答弁を変えたり、ある議員の暴言、暴行や防衛大臣のありえない失言により自民党は都議会議員選挙で歴史的大敗になりました。いよいよ国民の怒りも頂点に達したということでしょう。

ところで生活保護は仕事をしたら受けられないのでしょうか。この点について解説していきます。

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仕事をしているからといって生活保護は打ち切られるものではありません

生活保護が打ち切られるのはどのようなときなのでしょうか。仕事がきまれば打ち切られるのか。そんなことはありません。生活保護が打ち切られるときというのは、原則として収入が最低生活費を上回ったときです。だから仕事で得た収入が最低生活費を上回なければ生活保護は継続されます。例えば一人の世帯で最低生活費が家賃を含めて12万円とします。この人の収入が手取りで10万円だとすれば、最低生活費を下回っているので生活保護は継続になります。また収入が13万円でもこの数字だけをみると最低生活費を上回っているようにみえますがこの場合でも生活保護費は打ち切りになりません。なぜでしょうか。

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仕事で得た収入などと最低生活費の比較には注意してください

先の例ですが手取りで13万円なら最低生活費が12万円ですから、一見すると収入が最低生活費を上回っているようにみえます。しかしこれは違います。生活保護費の働いて得た収入には控除というのがつきますので、この控除の分を差し引いた金額になります。例えば14万円が額面で手取りが13万円とします。そうしますと13万円から1万5千円を差し引きますので11万5千円になりますので最低生活費である12万円を下回ることになります。つまりこの場合は生活保護が継続になります。

ここは重要なところです。ですから働きながらでも生活保護は継続されます。もっとも市役所の担当者からあと5千円だからもう少し労働時間を増やすように増収指導を受ける可能性はあります。例えば就労日数が少なければ就労日数を増やすようにいわれる可能性があります。いずれにしても大切なことはこの生活保護の打ち切りに関わる収入と最低生活費の対比が肝心なところです。この計算が間違っていると大変なことになります。もし、就労収入で生活保護が打ち切りになる場合は、必ず最低生活費と収入との対比を確認してください。

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母子家庭さんの場合はどうなっているのでしょうか

例えば、12歳のお子さんが一人いる母子家庭を例にとります。家賃込みでだいたい最低生活費は20万円とします。母子家庭なので、児童手当が月額1万円、児童扶養手当が約4万円5千円が支給されます。例えば先程の例を使うとします。額面が14万円で、手取りが13万円とします。そうしますと、控除を入れれば11万5千円となります。

そうしますとこの世帯の収入は児童手当1万円と児童扶養手当4万5千円と就労収入が11万円5千円となります。合計しますと16万5千円となります。最低生活費の20万円に満たないので生活保護は継続になり差額が生活保護費として支給されます。このへんの計算がなかなか難しく働いて得た収入については必要経費の計算などおかしなときがありますのでこの点は本当に注意してください。なかなかわかりにくいところだと思いますが、もしご不安な点があればコメントをお願いいたします。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護は仕事をはじめたから打ち切られるものではないことに注意してください。よく仕事が決まると生活保護が打ち切られるとかあるいは若いと仕事が決まった時点で打ち切られるとか間違った話がよくありますのでくれぐれも注意してください。このような話は都市伝説みたいなものです。生活保護制度は複雑にできています。だから正確な知識と理解が欠かせません。政治のいい加減な混乱をみれば誰も救ってくれません。そのためには自分で正確な知識をみにつけることが必要です。どんな些細なことでも結構です。コメントをお待ちしております。一人で悩みをかかえず、このブログを利用しぜひコメントをお待ちしております。

ま3た動画も行っておりますので、ぜひ参考にしてください。よろしくお願いいたします。

 

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19 Replies to “働きながらでも生活保護を受けることはできる”

  1. 先日保護申請をしようと役所にいきました。

    私は母子家庭で高校生の息子と二人暮らしです
    持病がありロング勤務ができず
    月八万くらいの収入しかなく
    親兄弟に助けてもらいながら生活してましたが
    それも、限界になり
    持病も悪化して病院に通院しないといけなくなり、そーすると仕事を休んでいくので
    八万切ることになります
    もうやっていけないので
    働きながらの保護を受けようと役所にいきました
    そしたら、保護の計算をすると
    今の収入に、五千円プラスしたくらいの額しかもらえないよと言われました
    母子手当てを毎月分引かれたとして
    五千円しか、保護費はもらえないなんて。
    家賃は22000円です
    岐阜県です

    お金の心配なく病院に通いたいと伝えても 
    八万の収入では親子二人は生活できないと伝えても
    たかが五千円増えるだけのために
    制限された生活をしなくては
    いけないんだよと言われるばかりで

    親子ふたりで八万だと保護費は五千円くらいしかもらえないのでしょう

    1. コメントありがとうございます。仮に現状で5千円しかもらえなくても医療費などが無料になりますし、通院交通費やアパートの更新料や高校に関する費用もいろいろ出ますので受けたほうがはるかに得です。制限とは具体的にどのようなことを言われたのでしょうか。また今後体調が悪くなれば収入が減りますので受けたほうがいいと思います。

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