働きながらでも生活保護を受けることはできる

皆さん、こんにちは。生活は一切、よくならず、労働環境もよくなっていない今日この頃です。格差拡大がどんどんひどくなっています。政府は有効求人倍率が上がったとかもっともらしい統計を持ち出して景気は良くなったといっていますが、実際はよくなっていません。一部の統計をもってして景気がよくなったとする政府の見解を信じる人はいないと思います。

政権政党による疑惑隠し、怪文書といっていた文書がきちんとした文書としてでてきて慌てて答弁を変えたり、ある議員の暴言、暴行や防衛大臣のありえない失言により自民党は都議会議員選挙で歴史的大敗になりました。いよいよ国民の怒りも頂点に達したということでしょう。

ところで生活保護は仕事をしたら受けられないのでしょうか。この点について解説していきます。

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仕事をしているからといって生活保護は打ち切られるものではありません

生活保護が打ち切られるのはどのようなときなのでしょうか。仕事がきまれば打ち切られるのか。そんなことはありません。生活保護が打ち切られるときというのは、原則として収入が最低生活費を上回ったときです。だから仕事で得た収入が最低生活費を上回なければ生活保護は継続されます。例えば一人の世帯で最低生活費が家賃を含めて12万円とします。この人の収入が手取りで10万円だとすれば、最低生活費を下回っているので生活保護は継続になります。また収入が13万円でもこの数字だけをみると最低生活費を上回っているようにみえますがこの場合でも生活保護費は打ち切りになりません。なぜでしょうか。

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仕事で得た収入などと最低生活費の比較には注意してください

先の例ですが手取りで13万円なら最低生活費が12万円ですから、一見すると収入が最低生活費を上回っているようにみえます。しかしこれは違います。生活保護費の働いて得た収入には控除というのがつきますので、この控除の分を差し引いた金額になります。例えば14万円が額面で手取りが13万円とします。そうしますと13万円から1万5千円を差し引きますので11万5千円になりますので最低生活費である12万円を下回ることになります。つまりこの場合は生活保護が継続になります。

ここは重要なところです。ですから働きながらでも生活保護は継続されます。もっとも市役所の担当者からあと5千円だからもう少し労働時間を増やすように増収指導を受ける可能性はあります。例えば就労日数が少なければ就労日数を増やすようにいわれる可能性があります。いずれにしても大切なことはこの生活保護の打ち切りに関わる収入と最低生活費の対比が肝心なところです。この計算が間違っていると大変なことになります。もし、就労収入で生活保護が打ち切りになる場合は、必ず最低生活費と収入との対比を確認してください。

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母子家庭さんの場合はどうなっているのでしょうか

例えば、12歳のお子さんが一人いる母子家庭を例にとります。家賃込みでだいたい最低生活費は20万円とします。母子家庭なので、児童手当が月額1万円、児童扶養手当が約4万円5千円が支給されます。例えば先程の例を使うとします。額面が14万円で、手取りが13万円とします。そうしますと、控除を入れれば11万5千円となります。

そうしますとこの世帯の収入は児童手当1万円と児童扶養手当4万5千円と就労収入が11万円5千円となります。合計しますと16万5千円となります。最低生活費の20万円に満たないので生活保護は継続になり差額が生活保護費として支給されます。このへんの計算がなかなか難しく働いて得た収入については必要経費の計算などおかしなときがありますのでこの点は本当に注意してください。なかなかわかりにくいところだと思いますが、もしご不安な点があればコメントをお願いいたします。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護は仕事をはじめたから打ち切られるものではないことに注意してください。よく仕事が決まると生活保護が打ち切られるとかあるいは若いと仕事が決まった時点で打ち切られるとか間違った話がよくありますのでくれぐれも注意してください。このような話は都市伝説みたいなものです。生活保護制度は複雑にできています。だから正確な知識と理解が欠かせません。政治のいい加減な混乱をみれば誰も救ってくれません。そのためには自分で正確な知識をみにつけることが必要です。どんな些細なことでも結構です。コメントをお待ちしております。一人で悩みをかかえず、このブログを利用しぜひコメントをお待ちしております。

ま3た動画も行っておりますので、ぜひ参考にしてください。よろしくお願いいたします。

 

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19 Replies to “働きながらでも生活保護を受けることはできる”

  1. 助けてください、困っています。
    長文になりますが、お許しください。

    交通事故に遭い、寝たきり生活で働く事も出来ずに苦渋の選択で生活保護受給に至りました。
    しかし、極悪加害者と福祉事務所に
    繋がりかあり、保護申請時点から加害者味方を宣言した福祉事務所所長
    の指示により、ケースワーカーから壮絶な虐待を受け続けており、それでも生きるために必死に耐えて保護生活を送ってきましたが、いつまでも死なない私に対して福祉事務所は自殺に追い込む実力行使を始めました。

    これ以上の虐待に耐えきれず、命がある間に、身体障害者の不慮の事故に見せかけて殺されないようにに生活保護辞退届を提出しました。
    ・約4年に渡り、
     『自分で動けない身体障害者でいつまでも生きていないで早く死になさい!』
     『身体障害者の体どうなっているのか身体検査させろ!』
    など、体を無理やり触られたりレイプまがいの辱しめを受け、治療妨害や心身への苦痛に耐えきれず、生活保護辞退届提出に至りました。

     『絶対治療させない、手遅れで死ね』
    と、治療妨害も段々と激しく、嘘や冗談ではなく、本当に殺される身の危険を実感し、保護辞退後に国民健康保険加入手続きする為、役場に出向きました。

    ところが、すでに福祉事務所から役場に手を回されており、
    役場で『福祉事務所から、何があっても健康保険申請を受け付けるな、と指示されているから申請却下です』
    と、国民健康保険の手続きする事が出来無いまま強制的に役場から追い出されました。
    2週間以上経過しても、福祉事務所からの 生活保護廃止決定通知書 も届きません。

    福祉事務所は、『嫌がらせに決定通知書は絶対出さない、通知書が無ければ保険証切り替え出来無いし通院も出来ませんよ、それにいつまでも健康保険加入しなければ国から処罰される事になるから、そうなって苦しむ前に死になさい!』
    です。

    福祉事務所がここまでやる理由は、
    私を轢いて逃げた極悪加害者と警察署長と福祉事務所所長が繋がっているためで、事故揉み消しに従わない私を世間から完全抹殺して事故など無かった事にする為です。

    どうしたら保護廃止決定通知書無しに国民健康保険に加入する事が出来ますか?

    僅かな年金受給額では無保険での通院にも限りがあり、通院を断念しており、体調が悪化するばかりで非常に苦しい毎日です。

    保護廃止決定通知書無しで健康保険加入手続きの方法はありませんか?

    ちなみに、県知事宛には何度も不服申し立てしてきましたが、何年待っても何一つ回答がありません。
    異議申し立て内容は以下の通りです。
    ・本来なら認められるはずの重度身体障害者が通院に必要な自家用車保有を認めない事に対する異議申し立て
    ・治療先の病院に近い場所及び、段差が多い車椅子生活に敵さない住居からバリアフリーへの転居が認められない事に対する異議申し立て
    ・1級身体障害者手帳のコピーを添付して障害者加算申請をしてもとの加算額も支払われない事に対する異議申し立て
    ・故意だと言って不当に保護費を減額支給された為の不足額を支払わない行為に対する異議申し立て
     その他?たくさんの異議申立書を内容証明郵便及び県庁福祉部生活保護班に直接手渡して異議申立書を提出しましたが、何一つ返事はありません。
    ・厚生労働省の生活保護班に指導をしてもらえるよう電話をしましたが、『地方の福祉事務所の悪事をいちいち言ってくるな、地方の事は地方で解決しなさい!』と非常にきつく叱られて電話を切られました。これ以降、厚労省には電話もしていません。

    一刻も早く健康保険加入して、細々と生活を送りながら治療を続けて少しでも体調回復させて、この異常な県から脱出したいのです。
    宜しくお願いします。

    1. コメントありがとうございます。
      障害者加算がつかないのはおかしいですね。
      辞退届は今はいろいろ経緯をきかないと受理はしませんし、辞退したら生活は大丈夫ですか。おかしな処分は都道府県か市長の直轄の部署、例えば秘書課とかがいいと思います。どこの市か差し支えなければ教えてください。また何かあればコメントをお願いします。

    2. ご回答ありがとうございます。

      沖縄県です。
      3年以上、ずっと口頭と文書で加算額支給をお願いしていますが、一切知らん顔で無視されてます。

      他に、治療に伴う転居や通院する為に無くてはならない自家用車保有を認めてくれるように、口頭及び文書でお願いしていますが、それも無視です。
      全ての異議申し立てを県知事に行ってきましたが、その全てに無回答です。

      専門医治療を必要とする重度脊髄損失を負って、各診療科の主治医達から10通以上の東京専門医への早急な県外受診紹介状が出されていますが、それも事故受傷から6年間県外受診許可してくれず、本当に死に直面して切迫した身体状況です。

      福祉事務所からの暴言や、転居・自家用車保有・県外受診、その他を行わせない、という脅迫は録音して所持しています。

      東京主治医の所に、自力で行こうと計画してます。
      そのまま関東に移住する予定です。

      福祉事務所から何通も届いている
      『福祉事務所に従わなければ保護打ち切り』
      の文書も所持しています。

      東京に脱出したら、専門家の小川さんに見ていただき、福祉事務所が正しいのか、私が間違ったお願いをしているのかを判断していただきたい気持ちでいっぱいです。

    3. コメントありがとうございます。
      手帳の等級は何級ですか。精神ですか、身体ですか。県への不服審査は書式どおり行ってますか。沖縄の対応はひどすぎますね。動画やブログもぜひご覧になってください。

    4. ご連絡ありがとうございます。

      身体障害 上肢・下肢ともに1級
      視力障害 1級
      聴力障害 1級
      です。
      その他の障害についての手帳申請は、福祉事務所から『わざと却下です』と言われて申請受付拒否されてます。

      審査機関にも書面提出して異議申し立てしましたが、県知事からも審査機関からも口頭及び書面での回答は一切ありません。
       
      日常生活用具申請も受付拒否されてます。
      理由は、『生活困窮して辛くて死になさい』 です。
      用具申請却下については、福祉用具販売事業所からも役場及び福祉に抗議してもらいましたが、業者も役場及び福祉の態度があまりにも異常な為に、どうにもならない、と手を引かれてしまい、非常に不便な生活を強いられています。
      『役場や福祉の態度が、あなたにだけ異常すぎる』
      でした。これは、主治医たちも同じ事を言ってました。

      事故加害者の背後には、警察署長・国会議員など、権力者が付いているので一個人では何をされても仕方無いのでしょうが、あまりにも理不尽です。

    5. コメントありがとうございます。
      障害者加算1級がつきます。つかないのはおかしいですし、沖縄県には審査請求を出されてますか。生活保護はいきなり裁判はできないのでやり方に基づいて審査請求をする必要があります。しかし対応がこの内容だとひどすぎますね。

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