働きながらでも生活保護を受けることはできる

皆さん、こんにちは。生活は一切、よくならず、労働環境もよくなっていない今日この頃です。格差拡大がどんどんひどくなっています。政府は有効求人倍率が上がったとかもっともらしい統計を持ち出して景気は良くなったといっていますが、実際はよくなっていません。一部の統計をもってして景気がよくなったとする政府の見解を信じる人はいないと思います。

政権政党による疑惑隠し、怪文書といっていた文書がきちんとした文書としてでてきて慌てて答弁を変えたり、ある議員の暴言、暴行や防衛大臣のありえない失言により自民党は都議会議員選挙で歴史的大敗になりました。いよいよ国民の怒りも頂点に達したということでしょう。

ところで生活保護は仕事をしたら受けられないのでしょうか。この点について解説していきます。

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仕事をしているからといって生活保護は打ち切られるものではありません

生活保護が打ち切られるのはどのようなときなのでしょうか。仕事がきまれば打ち切られるのか。そんなことはありません。生活保護が打ち切られるときというのは、原則として収入が最低生活費を上回ったときです。だから仕事で得た収入が最低生活費を上回なければ生活保護は継続されます。例えば一人の世帯で最低生活費が家賃を含めて12万円とします。この人の収入が手取りで10万円だとすれば、最低生活費を下回っているので生活保護は継続になります。また収入が13万円でもこの数字だけをみると最低生活費を上回っているようにみえますがこの場合でも生活保護費は打ち切りになりません。なぜでしょうか。

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仕事で得た収入などと最低生活費の比較には注意してください

先の例ですが手取りで13万円なら最低生活費が12万円ですから、一見すると収入が最低生活費を上回っているようにみえます。しかしこれは違います。生活保護費の働いて得た収入には控除というのがつきますので、この控除の分を差し引いた金額になります。例えば14万円が額面で手取りが13万円とします。そうしますと13万円から1万5千円を差し引きますので11万5千円になりますので最低生活費である12万円を下回ることになります。つまりこの場合は生活保護が継続になります。

ここは重要なところです。ですから働きながらでも生活保護は継続されます。もっとも市役所の担当者からあと5千円だからもう少し労働時間を増やすように増収指導を受ける可能性はあります。例えば就労日数が少なければ就労日数を増やすようにいわれる可能性があります。いずれにしても大切なことはこの生活保護の打ち切りに関わる収入と最低生活費の対比が肝心なところです。この計算が間違っていると大変なことになります。もし、就労収入で生活保護が打ち切りになる場合は、必ず最低生活費と収入との対比を確認してください。

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母子家庭さんの場合はどうなっているのでしょうか

例えば、12歳のお子さんが一人いる母子家庭を例にとります。家賃込みでだいたい最低生活費は20万円とします。母子家庭なので、児童手当が月額1万円、児童扶養手当が約4万円5千円が支給されます。例えば先程の例を使うとします。額面が14万円で、手取りが13万円とします。そうしますと、控除を入れれば11万5千円となります。

そうしますとこの世帯の収入は児童手当1万円と児童扶養手当4万5千円と就労収入が11万円5千円となります。合計しますと16万5千円となります。最低生活費の20万円に満たないので生活保護は継続になり差額が生活保護費として支給されます。このへんの計算がなかなか難しく働いて得た収入については必要経費の計算などおかしなときがありますのでこの点は本当に注意してください。なかなかわかりにくいところだと思いますが、もしご不安な点があればコメントをお願いいたします。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護は仕事をはじめたから打ち切られるものではないことに注意してください。よく仕事が決まると生活保護が打ち切られるとかあるいは若いと仕事が決まった時点で打ち切られるとか間違った話がよくありますのでくれぐれも注意してください。このような話は都市伝説みたいなものです。生活保護制度は複雑にできています。だから正確な知識と理解が欠かせません。政治のいい加減な混乱をみれば誰も救ってくれません。そのためには自分で正確な知識をみにつけることが必要です。どんな些細なことでも結構です。コメントをお待ちしております。一人で悩みをかかえず、このブログを利用しぜひコメントをお待ちしております。

ま3た動画も行っておりますので、ぜひ参考にしてください。よろしくお願いいたします。

 

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19 Replies to “働きながらでも生活保護を受けることはできる”

  1. 県知事宛には異議申し立て書類を証明郵便で提出しています。

    一年間待っても返事がないので、再度、審査請求していますが、へんじはありません。

    早く死になさい
    と、何度も福祉事務所に言われている事や、
    生活保護受けるやつは精神異常者
    など、長年言われ続けていること、
    福祉事務所の主治医への長時間居座り、治療妨害
    などに耐えきれず、生活保護辞退届を提出しました。

    しかし、国民健康保険に加入させない
    として、保護廃止決定通知書は絶対出さない
    とも言われ、
    役場からも、国民健康保険には永遠に加入できないので、生活保護辞退したのなら自己負担診療してください、
    です。
    重度脊髄損傷で、一日も治療を欠かせない体なので、どうすればいいでしょうか。
    もう限界です。

    福祉事務所は、生活保護辞退しても受理せずに、私の年金を全額取り上げて生活保護受給日費も減額し、完全に生活困窮させて自殺に追い込むという当初の宣言を実行に移してきました。
    生活保護のままでこの地に拘束する一番大きい理由は、
    自由に県外受診されて、交通事故揉み消しが出来なくなること、
    です。

    辞退届を8月3日付けで提出しましたが、
    見ていない、知らない、絶対辞退させない
    です。

    他の保護相談サイトで、保護廃止決定通知書が無くても国民健康保険に加入できた、と多くの記載がありましたが、健康保険加入はむりですか?

    裁判で心身に受けた苦痛に対する賠償したいのですが、沖縄県では無理です。

    月末に東京に移住します。
    福祉事務所には内緒です。
    1ヶ月あたり、17万円あるので年金で生活できるので、ここから逃げます。
    もう我慢できません。
    県知事も、弁護士会も、通常ではなく、これ以上沖縄県にいたら本当に殺されます。
    移住しても健康保険加入出来ませんか?

    助けてください、お願いします。

    1. 度々メールしてすみません。

      数々の録音(文字で書き起こしたものと録音)や、福祉事務所からの書類を持参して、福祉事務所から受けた障害者福祉法違反行為や人権侵害について相談しました。
      生活保護受給申請時から、沖縄県弁護士会・司法書士会、その他弁護士の個人事務所を訪ねてきましたが、
      『保護の問題くらいじぶんでやって』『生活保護受けているんだから、何されようと福祉事務所に従いなさい』『弁護士は忙しいんだよ、だいたい生活保護で弁護士費用も無いくせにどうやって弁護士雇うつもり?』『保護の問題は手間ばかりかかってめんどくさい』
      などで、
      受任してくれる弁護士がいません。
      九州沖縄生活保護ネットワーク弁護士や司法書士その他の法律家も同様でした。
      『自家用車保有も県外受診も多くの人が相談に来てるけど沖縄では無理だよ、東京の日弁連に人権救済してもらいなさい』

      月末に東京に移住します。
      東京の弁護士会や弁護士さんも、同様の扱いでしょうか?
      既に、保護辞退届を福祉事務所には提出してあります。
      しかし、役場に国民健康保険加入手続きをしに行ったら、
      『福祉が、あなたは一生保護のままで廃止決定日を確定する事はありませんから、幾ら辞退してもあなたは永遠に無保険者です』
      と、福祉事務所が何があろうと私を生活保護受給のまま監視下に置いて事故での治療を絶対にさせない、
      そのために国民健康保険には加入させるな、と指示があった為役場で保険手続きしません。

      健康保険加入できず追い返されたので現在ずっと無保険で実費にて治療を受けていますが、ものすごく高額で、通院も中断状態です。

      東京に出たらすぐ弁護士さんを探して福祉事務所を訴えたい。

      もう生活保護は辞退届を提出して現在保護費も支給されていませんが、嫌がらせに保護廃止決定通知書をだしません。
      全国、どこに逃げても役所や福祉事務所はつながっているから東京の役所でも同様の扱いを受けますか?

      裁判するにあたり、弁護士さんの選び方を教えてください。

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