生活保護におけるアパートと保証会社について

皆さん、こんにちは。

生活保護を受給している人は安倍さんが、総理大臣になった後も増え続けています。つまり、一部の円安の恩恵を受ける大企業に勤めている人の給料は分かりませんが、大部分の人は景気が良くなったとは実感していないのではないでしょうか。

ここでは、生活保護を受けている人のアパートと保証会社についてお話します。保証会社については、後程詳しく話します。

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生活保護を受けている人のアパートの状況について

生活保護を受けている人もしくは、これから生活保護を受けようとしている人の大部分がアパートに住んでいると思います。アパートに住んでいる方は、当然家賃がかかります。この家賃にかかるお金が生活保護で支給されます。(これを生活保護制度の用語で住宅扶助費といいます) ちなみに生活費、例えば、食費や光熱水費といった生活にかかる諸費用については、生活保護制度の用語で、生活扶助費と言います。

実際に毎月の生活保護費が支給される際には、生活扶助費と住宅扶助費は分けて支給されず、合わせて支給されます。そのため、その生活保護費のなかに、アパートの家賃が含まれている事を理解せずに、全額、生活費に使ってしまい、アパートの家賃を滞納してしまう例もあります。そのへんのところを市役所の職員(生活保護の人達を担当している職員をケースワーカーと言いますので、今後は、ケースワーカーと呼ぶようにします)の人達がきちんと説明していない例も見受けられますので、ここのところは注意して下さい。

ここのところが理解できないと後で、大変な事になります。簡単に言ってしまえば、その月の生活保護費を全額、生活費で使ってしまえば、当然、その月の家賃が払えなくなります。そうすれば、その月の家賃は滞納となり、翌月に払わなくてはいけなくなりますが、当然、翌月の生活保護費は、翌月のアパートの家賃しか支給されませんので、2ヶ月分、まとめて支払う事など到底、不可能な事です。このような場合は、不動産会社か大家さんと話し合って、滞納したアパートの家賃については、分割で返済する事で合意できないか交渉するしかなくなってしまいます。1ヶ月、アパートの家賃を滞納してすぐに言ってくれる大家さんなら生活保護を受けている人も気づきますが、何ヶ月も滞納してから言ってくる大家さんもいます。何ヶ月もアパートの家賃を滞納してしまうと、分割返済の交渉が大変になります。

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こういった事態になってしまってから市役所のケースワーカーに相談する人もいますが、市役所は救ってくれません。ただ、大家さんもしくは、不動産会社の方もこういった事態を想定して、アパートに入居する際に結ぶ賃貸借契約に、保証料をとって、保証会社と契約する事がよくあります。特に生活保護の人とアパートの賃貸借契約を結ぶ際には、保証会社をとおす事が多いようです。

では、この保証会社とはいったいどんな事をするのでしょうか。

生活保護を受けている人のアパートの賃貸借契約における保証会社とは?

大家さんや不動産会社にとって、一番困るのは家賃を滞納してしまう事です。現在の借地借家法においては、1ヶ月や2ヶ月程度、アパートの家賃を滞納しても追い出される事はありません。すごい人では、あくまで一つの例ですが、2年間、アパートの家賃を滞納をして、不動産会社と裁判になり、裁判所の判断は、借りている人が滞納しているアパートの家賃を払わなくて良いかわりに、そのアパートの退去費用が不動産会社から1円も支給されない代わりに直ぐにアパートから出て行かなくてはいけないと言うものでした。通常、大家の都合でアパートを借りている人がそのアパートを出ていかないといけない場合、立ち退き料というものを支給しなくては、なりません。

例えば、大家さんが、アパートがぼろくなり、そこのアパートを取り壊したいと思ったとします。当然、住んでいる人は困ってしまいます。その場合、大家さんは、そのアパートから出ていってもらうかわりに立ち退き料というお金を払う事になります。金額については、その時の状況によって、変わってきます。

だから、先程述べた裁判の例で見ると、本来ならば、大家さんが出て行ってほしいわけですから、当然、アパートを借りている人に立ち退き料を支払うべきですが、この場合、2年間アパートの家賃を滞納しているため、裁判所は立ち退き料を払わなくて良いという判決をだしているのです。これを見ると2年間、アパートの家賃を支払わなくても、家賃の支払いがなくなって、新しいところへ転居できるんだと思ってしまう人もいるかもしれません。しかし、新しく住むアパートの転居費用は、自分で払わないといけないので、その点は注意して下さい。ただ、この判決で言える事は、現在の日本においては、貸主より借主のほうが、有利だという事です。

そのために保証会社というのがあるわけです。本来は、アパートの賃貸借契約を結ぶ際に保証人を立ててもし、賃借人がアパートの家賃を滞納したら、保証人のところへ行き、代わりにアパートの家賃を支払ってもらうというのが一般的な方法です。しかし、生活保護を受けている方の場合、そもそも親族との関係がうまくいかず、親族から援助がもらえないため、生活保護を受けているというのが、現状です。そのため、アパートの契約の保証人になってくれる人がいないケースが多いわけです。その場合に登場するのが保証会社です。保証会社とは、保証人の代わりに例えば、賃借人がアパートの家賃を滞納した場合に、滞納している家賃を保証会社が肩代わりするわけです。もちろん、保証会社は肩代わりする代わりに賃借人に対し、家賃の取立てにいきます。この制度のおかげで、生活保護を受けている方は、かつては、アパートを探すのが、大変でしたが、最近では、比較的、アパートの賃貸借契約はしやすくなっています。

ただ、保証会社が入っている場合、1ヶ月アパートの家賃を滞納しただけで、直ぐに取り立てにきます。また、生活保護を受けている事を知っている場合、市役所に電話する例もあります。市役所に電話されると、当然、アパートの家賃を滞納している事が分かってしまいますので、担当ケースワーカーから連絡が行く可能性があります。本来は、保証会社が生活保護を受けているという個人情報を知っている事のほうが問題なのですが、担当ケースワーカーはそれよりもアパートの家賃を滞納している事を重視しますので気をつけて下さい。

保証会社が市役所に電話したら、その事を抗議してもいいと思います。ただ、保証会社の人は、こういってはなんですが、みんながみんなではないでしょうが、いくらか強面のところがありますので注意して下さい。でも、心配する事はありません。かれらも馬鹿じゃないので、脅したり、暴力をふるうわけではありません。もし、そのような言動もしくは、行為があったら、直ぐに警察を呼ぶように言ったほうがいい思います。アパートの家賃を少し滞納したぐらいで、脅迫もしくは暴力をふるえば、どうなるか保証会社の人もわかっているはずです。

つまり、保証会社とは、大家や不動産会社にとっては、ありがたい存在なのです。なんといっても、一番面倒なアパートの家賃滞納の仕事をしてくれるのですから。

 生活保護におけるアパートの家賃の代理納付と保証会社に支払う保証料について

現在、生活保護の制度で、アパートの家賃の代理納付という制度ができました。これは何かというとアパートの大家さんが、希望すれば、生活保護を受けている人に支給される住宅扶助、要は家賃について、直接、大家さんの口座に振り込むという制度です。この制度は大家さんが希望すれば、生活保護を受けている人の承諾がなくても行える制度なので、大家さんにとっては、ありがたい制度です。この制度ができたおかげで、生活保護を受けている人のアパート探しもかなり楽になったのではないでしょうか。

話はかわりますが、生活保護を受けている方がなんらかの事情で、転居しなくてはいけない場合や、アパートの契約の更新の時期に、保証会社の保証料を請求された場合に、その保証料が生活保護で支給できるかどうかです。これは、扶養義務者(親や兄弟、成人した子供)が全くいないか、長期間交流がない場合は認められます。最初から支給されないものとあきらめないで下さい。

最近では、保証会社がからむアパートの賃貸借契約が増えています。でも、別に心配する事はありません。きちんとした知識を持っていればなんでもない事です。 とにかく、この生活保護の制度は知っているのと知らないのでは、全く今後の生活も変わっていきます。しっかりとした知識を身につける事が必要です。

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13 Replies to “生活保護におけるアパートと保証会社について”

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