障害者加算のすべてについて

皆さん、こんにちは。天候が良くなくて気持ちが憂鬱になりがちな日々です。政治も大臣は変わりましたが、何一つ困っている人のための政治が行われていません。あの森友問題で1年以内で交渉記録の文書を破棄しましたと平然とありえない発言を繰り返していた佐川理財局長(当時)がなんと国税庁長官へ栄転です。あのような嘘つき官僚が税金の徴収を行うトップになったら税金を払うのが馬鹿らしくなるのは目にみえています。
ところで、障害者の人達の社会生活をサポートするためにつく障害者加算とはどのようなものなのでしょうか。

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障害者加算とはどのようなものなのでしょうか。

まず、加算とは通常で支給される生活扶助費(食費や光熱水費などの生活費です)にいろいろな事情があるために加えられる金額のことです。加算にはいろいろなものがありますがここでは障害者加算について説明します。
障害者加算とはこのような人が対象になります。身体障害者手帳が1級から3級の人や障害年金の等級が1級か2級の人や精神障害者保健福祉手帳が1級及び2級の人が対象になります。それではどのように確認するのでしょうか。
障害の程度の判定は原則として身体障害者手帳や年金証書や精神障害者保健福祉手帳により行います。もし、身体障害者手帳や年金証書や精神障害者保健福祉手帳を持っていない人は生活保護を行っている市役所の指定する医師の診断書その他障害の程度が確認できる書類に基づいて行います。
それでは金額はどのようになっているのでしょうか。地域によって変わってきます。ここでは都会のパターンでどうなるかをみていきます。身体障害者手帳1級及び2級は月額約2万6千円になります。障害年金の等級が1級の時は月額約2万6千円になります。精神障害者保健福祉手帳1級の時は月額約2万6千円になります。
身体障害者手帳3級の場合は月額約1万7千円になります。障害年金の等級が2級の場合は月額約1万7千円になります。精神障害者保健福祉手帳2級の場合は月額約1万7千円になります。
ただし、これは在宅の場合です。入院している場合は身体障害者手帳1級及び2級、障害年金の等級が1級や精神障害者保健福祉手帳1級の時は月額約2万1千円になります。そして身体障害者手帳3級に障害年金の等級が2級や精神障害者保健福祉手帳2級の時は月額約1万4千円になりますので気をつけてください。

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障害者加算はどのように認定されるのでしょうか。

まず、生活保護の申請をして生活保護開始時にすでに障害者加算に該当する手帳を持っていたり又は障害年金を受給をしていた場合はどうなるのでしょうか。この場合は生活保護の開始時点から障害者加算がつきます。ただし注意してほしいのはきちんと申告する必要があります。例えばただ手帳を持っていて生活保護担当部署に申告しないと障害者加算がつかないことがよくあります。身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳は市役所が発行しているのだからいちいち申告しなくても市役所側で把握できそうですが把握できないのが現実です。
また、生活保護を受けている時に身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を取得した場合はどのようになるのでしょうか。この場合は取得して生活保護担当部署に申告した翌月から障害者加算がつきますので注意してください。そしてこれもただ身体障害者手帳や精神保健福祉手帳を取得して生活保護担当部署に申告しないと障害者加算はつきませんので注意してください。
ただし入院など申告するのが困難な場合はいくらか考慮されます。

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障害者加算の問題

まずこの障害者加算のことを生活保護受給者がしらないために申告をしないケースがあります。そうなりますとその人は本来支給されるべき障害者加算がつかないことになります。障害者加算の認定に関わらず生活保護費については原則として本人の申告や届け出が中心となって行われます。しかし、市役所などの行政の側においても対象者の発見について積極的に確認の努力をすべきであるとされています。したがって、生活保護担当職員が障害者加算に該当すると思われるものを発見したときはただちに生活保護担当部署は障害者加算の認定に必要な手続きをするとともに本人に対して適当な方法で申告や届け出を求めなくてはなりません。
つまりただ申告を待っているのではなく障害者加算の把握につとめなくてはなりません。ここはものすごく重要なポイントです。この視点を忘れている生活保護担当職員がかなりいます。ひどい職員になると申告しているのに障害者加算を付け忘れているケースもあります。
本当に気をつけてください。実際にそういう市役所がありました。金額が馬鹿にならないので恐ろしい話です。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。障害者加算についてご理解いただけたでしょうか。生活保護の制度は本当に複雑にできています。何か分からないことがありましたらぜひコメントをお願いいたします。動画もやっておりますのでぜひ参考にしてください。自分の身は自分で守るしかありません。市役所は守ってくれません。障害者加算についてもう一度よく確認してみてください。よろしくお願いいたします。

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29 Replies to “障害者加算のすべてについて”

  1. 長文になってしまいましたが読んで助言をいただけると本当に助かります

    私の場合のフローチャートです。

    ①精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という)が1・2級であり、初診日から1年6ヶ月を経過して作成されたものである。
    ↓YES
    ②障害年金の裁定請求をまだ行っていない。→速やかに、裁定請求を行わせる。 ← イマココ

    ③裁定請求を行ったことを確認し、手帳の級により障害者加算を認定する。

    ④障害年金の裁定がなされる。

    ⑤-1裁定で手帳と同じ障害等級が認定された。→引き続き障害者加算を認定する。
    ⑤-2手帳と障害者等級が異なる裁定となった。(3級は除く)→年金の級による相応の障害者加算に裁定の翌月から変更する。
    ⑤-3裁定却下、又は障害者年金3級の裁定となった。→障害者加算を裁定の翌月から削除する。

    ・今回、手帳の更新で3級から2級に変更になったので福祉事務所にその旨を伝え、手帳のコピーを取られました。この段階でケースワーカーは来月から障害者加算がつきますと言っていました。(10月初頭のことです)※私はこの時点で障害者加算の手続きは終えたものと思っていました。

    ・その一週間後、ケースワーカーから電話がかかってきて次の受診日(11月初頭)に障害者年金受給のための診断書と初診日の分かる証明書を貰ってくるように言われました。(上図の②のことだと思います)※私は障害者年金を受けるために必要な書類なんだろうと考えていました。

    ・そして先日、上図のフローチャートを見せられ年金受給の申請(精神障害者年金の裁定請求)が完了するまでは障害者加算がつかないと言われました。(上図の③のことだと思います)※年金受給の申請はとても複雑で難しく診断書作成にも時間がかかり病歴・就労状況等申立書もとても大変だとネットで見ました。うつ病でとても辛く私にはすぐに書き上げられるものではないと考えています…。

    ・障害者年金の裁定がなされて⑤-1~⑤-3の結果に応じて障害者加算が継続されるか変更されるか削除になるかとの事でした。

    今一度お伺いしたいのが、年金受給の申請(精神障害者年金の裁定請求)するまで障害者加算はつかないのでしょうか? ①の段階(障害者手帳2級の提示)では障害者加算は認められないのでしょうか?

    今一度ご意見を伺いたいと存じます。

    1. コメントありがとうございます。手帳2級を取得し精神保健福祉手帳の取得の原因となった病気について初めて医師の診察を受けてから1年6月経過してれば大丈夫です。障害年金の申請はしなくてはならないですが、障害年金の申請を完了しないと障害者加算がつかないということはありません。市役所は間違った説明をしています。今度聞いたとき録音したほうがいいと思います。きちんと抗議して11月からつくようにいったほうがいいです。いろいろごまかす可能性があるので気をつけてください。録音か録画がないと証拠がないため、逃げられてしまうことはよくあります。

    2. ご返信ありがとうございます。
      ①の段階(10月初頭障害者手帳2級の提示コピー)で障害者加算が認められ、翌月11月に障害者加算がつくということでよろしかったですか?

      よろしければ根拠となる法律?文章?などがあれば教えていただけませんでしょうか?(URLでも文章でも構いません) それに基づき強く講義したいと思います。

      次回電話がかかってきましたら録音するつもりでいます。

      よろしくお願いいたします。

    3. コメントありがとうございます。根拠は生活保護手帳の障害者加算のところで2015年版で問第7の65答に基づきます。

    4. さっそくのご返信ありがとうございます。何度も何度も質問ばかりして誠に申し訳ございません。

      松山市福祉事務所のホームページで下記内容(障害者加算と障がい者手帳との関係)を見ました。
      https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/shakai/hogo/syougaisyakasann.html

      気になるのが「※△は、年金・手当の裁定の申請中に限り障がい者手帳の等級で加算し、裁定後は年金・手当の等級で加算する。」にある”裁定の申請中に限り”という文言です。

      もちろん精神障害者年金の申請はしますが、
      ①やはりケースワーカーのいう通り、精神障害者年金の申請をするまでは障害者加算はつかないのでしょうか?
      ②それとも小川様のおっしゃる通り、精神障害者保健福祉手帳2級の提示で認められて障害者加算はつくのでしょうか?

      気持ちばかりが焦ってしまい不安でいっぱいになってしまっています。
      手元に生活保護手帳が無いため「問第7の65答」を知ることができませんでした。お忙しい中、質問ばかりで本当に申し訳ございません。

      よろしくお願いいたします。

    5. コメントありがとうございます。年金の裁定請求は関係ないはずですが受給資格がなければ加算がつくみたいなんで年金事務所で受給資格があるか確認してみて受給資格がなければ問題ないのでそれもひとつの方法だと思います。

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