生活保護における調剤券の請求や保管期間について

皆さん、こんにちは。生活保護に対する風あたりは、どんどん厳しくなっています。しかし、世の中の景気は良くなっていませんので、生活保護制度を使わないと生活していけないという人も増えていると思われます。

ところで、生活保護制度には、調剤券というのがあります。いったい、どういうものなのでしょうか。また、調剤券の請求はどのようにすればいいのでしょうか。そして、保管期間はどうなっているのでしょうか。

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生活保護制度の調剤券とは、請求や保管期間はどうなっているの?

生活保護 調剤券 請求 保管期間まず、生活保護における調剤券とはなんでしょうか。生活保護受給者は、病院へ受診した時、医療費は無料になります。その時、通常、病気なのですから、薬を処方されます。この薬代も無料になります。この薬をもらうための券を調剤券といいます。だから、この調剤券と処方箋をもって、薬局にいって、無料で薬をもらう事になります。生活保護受給者は、病院にかかった医療費は、もちろん、薬代も無料なのです。まさにおいしいといわざるをえないでしょう。

ただ、実際には、この調剤券をわざわざ持参して、生活保護受給者が薬局へ行くことはあまりないようです。なぜならば、市役所にとって、また、生活保護受給者にとって面倒だからです。そのため、調剤券の請求は、薬局が市役所に行うことが多いようです。それのほうが、手っ取り早いですからね。そして、薬局が調剤券の請求をして、それに基づいて、生活保護受給者が受け取った薬代を市役所に請求するわけです。中には、生活保護受給者がきちんと調剤券を持参するようにしないとだめだという薬局もあるようですが、ほとんどないでしょう。生活保護受給者の人は、薬代が無料ということは、分かっても、調剤券の存在を知っている人は、まずいないでしょう。結局、市役所と薬局でのやりとりで行われる事になります。

ところで、この調剤券の保管期間は、どのようになっているのでしょうか。通常は、5年間です。だから、調剤券に基づく、請求の期間も原則として5年間ということになります。生活保護受給者の人にとって、重要なのは、薬代がただになるという事です。現在、自己負担割合は、3割ですから、かなりおいしいといえるでしょう。(もっとも、高齢者の人は、3割ではありませんが)

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生活保護での調剤券の請求や保管期間について

生活保護制度において、調剤券のやり取りが市役所と薬局で行われます。まず、調剤券をあつかえる薬局として、生活保護の指定を受けなくてはなりません。つまり、市役所で生活保護の指定を受けてから、生活保護受給者に対して、薬をだすことができます。そして、その後に調剤券を発行してもらうことができるのです。この生活保護の指定を受けないと調剤券の請求をすることは、できません。しかし、生活保護の指定を受ける事は、特に難しい事ではありません。よほどのことがない限りは、生活保護の指定を受けられないとか、生活保護の指定を取りやめるということにはなりません。

なお、調剤券の保管期間は、5年間であります。これは、何か薬局の請求がおかしい時、あるいは、薬局の薬代の請求のできる期間にもなってきます。

いずれにしても、薬代が調剤券の請求で、支払われるというのは、薬局にとっても、おいしいですし、生活保護受給者にとってもおいしいといえるでしょう。今は、政府の財政が厳しいので、何とか支出を抑えようと必死です。その政府の予算で狙われているのが、社会保障の予算です。そして、その中の薬代も狙われています。例えば、薬に関しては、ジェネリック(いわゆる後発医薬品)を使用するように、特に生活保護受給者に対しては、チラシまで作って、ジェネリックの使用を推進しようとしています。しかし、現実には、ジェネリックの弊害もでています。ジェネリックを使ったために、今までと違った症状がでてきたという人もいます。オリンピックに何千億円という費用をかける一方で、お金が足りないといって、命にかかわる薬代を減らそうというのは、おかしな話です。

しかし、それが現実です。生活保護受給者は、薬代が無料なため、それをいいことに、薬局が高い薬を使用しようとしていると厚生労働省というか、政府はにらんでいます。でも、生活保護受給者にとっては、関係のない話です。ただ、厚生労働省の試算では、一般世帯に比べて、生活保護世帯のほうが、ジェネリックの使用率が低いというデータをだしています。確かに、一般世帯の人々は、自己負担分があるので、少しでも、負担を減らそうとして、ジェネリックに変えようとする動きはあるようです。しかし、生活保護受給者は、薬代が無料のため、要は、調剤券、一本で、請求できるので、ジェネリック医薬品を使おうというインセンチブが働かないということです。しかし、大事なことは、そもそも、生活保護受給者に医学的知識はないので、何でもかんでもジェネリック医薬品を使用させるというのは、危険な行為といわざるをえません。一応、生活保護受給者の同意が前提といっていますが、そもそも、素人にわかるはずがありません。結局のところ、貧乏人にしわよせがきてしまうわけです。

生活保護における調剤券の請求、保管期間を考えていこう

とにかく、生活保護受給者は、薬代が無料で、薬局からの調剤券による市役所に対する請求で、薬代のお金が生活保護の指定している薬局に入る仕組みになっています。そして、調剤券の保管期間は、5年間です。これは、医療券でも同じです。医療券とは、病院に受診する際に必要な券です。もちろん、医療券をもっていけば、無料で、病院に受診できます。この医療券についても、生活保護受給者が実際に、直接、持って行かなくても、受診できる場合があります。要は、病院と市役所が直接、やりとりするパターンです。かなり、生活保護受給者が直接、医療券を持参しなくても、病院に受診できるパターンは多いです。もちろん、病院によっては、必ず医療券を持ってこないと受診させないところもあります。確かに、医療券を生活保護受給者が病院へ持参して、受診するのが原則です。しかし、いちいち、生活保護受給者が市役所へ病院へいくたびに、医療券をとりにいっていたら、手間が大変ですし、交通費もかかってしまいます。だから、実際には、市役所と病院が電話でやりとりして、すましてしまうパターンが多いです。

医療券にしても、調剤券にしても、生活保護受給者が直接、持参しなくてはいけないというのは、なぜでしょうか。理由の一つには、いちいち市役所にくるのが大変なので、生活保護受給者の病院への受診抑制が狙いではないかと考えられます。しかし、そんな姑息な考えで、受診抑制をさせるなどというのは、変な言い方ですが、本当に病気の人は、困ってしまうことになります。中には、生活保護受給者に対して、国民健康保険証のようなものを作って、それをしようさせてはどうかという考え方もあります。ただ、そうすると、医療費及び薬代が無料ですから、何回も病院に受診してしまうのではないかという懸念が厚生労働省にはあるようです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護における調剤券、調剤券の請求、また、保管期間についてご理解いただけたでしょうか。何かある場合は、コメントを下さい。

いろいろな意見をきいて、さらに知識を深めていくことが生活保護制度の活用にとって、ものすごく、重要なことです。なんといっても、生活保護は、その人自身の生活がかかっているのです。どんどんコメントをお願いします。

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