生活保護の医療費は収入によって自己負担が発生するのか

皆さんこんにちは。生活保護の医療費は、いくら収入があっても、自己負担は発生しません。 今、世間では、国の借金が1千兆円を超えたとかいって、財政を立て直さなければならないなどと言っています。そのために、政府の歳出を削減する(要は出費を減らす)と報道されています。また、そのために消費税も今後、上げていく可能性があるとも言っています。(すでに2017年4月から消費税が10%になる事は決まっています。今後も生活保護の医療費については収入があっても自己負担は発生しないのでしょうか。

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生活保護以外の医療費は収入によって自己負担がある

生活保護 医療費もともと日本において、生活保護でなくても、医療費について、収入があっても病院にかかった場合、自己負担はありませんでした。 しかし、1980年代に、中曽根内閣において、初めて医療費の収入に応じた自己負担制度が導入されました。この時の負担割合は、1割です。

次に医療費の収入に応じた自己負担割合が引き上げられたのが、1990年代後半に小泉さんが厚生大臣の時に1割から2割に引き上げられました。あの郵政民営化や自民党をぶっ壊すなどの発言で有名になった小泉さんです。この時の首相は、橋本龍太郎さんです。(もうお亡くなりなっています)

そして、2000年代前半に医療費の収入に応じた自己負担割合が引き上げられました。小泉さんが、首相の時に2割から3割に引き上げられました。

このようになぜ、医療費の収入に応じた自己負担割合が引き上げられたのでしょうか。要するに簡単にいってしまえば、高齢者が増えて、医療費が増えてしまったからです。現在、医療費は、収入のある人が、社会保険料や税金といった形で、負担し、まかなわれています。しかし、そういった方法による負担が限界にきたため、病院に通院している患者に自己負担を求めるようになりました。 当初、収入に応じた医療費の自己負担を導入するにあたっては、相当な反対がありました。 だって、税金や社会保険料で払っているのに、なんで病院へかかった時にまた医療費を1割とはいえ、負担しなくてはいけないのかというものでした。

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確かにその意見もわかりますが、政府は増え続ける医療費をおさえたかったと思われます。収入に応じた自己負担制度を導入すれば、病院へ行くのが抑制されるとの思惑があったのかもしれません。今では、3割負担になってしまったので、簡単にいえば、導入時の3倍になってしまったので、大変な負担割合という事ができます。

それでは、生活保護の医療費の収入に応じた自己負担は、どうなっているのでしょうか。 生活保護制度に関しては、自己負担は導入されておらず、無料のままです。ただ、無料のために何回も病院にいき、(これを頻回受診といいます)医療費の増大をまねいているとの批判がでているのには注意しなくてはいけません。そのため、生活保護を受けていれば、医療費の収入に応じた自己負担は発生せず、無料のままだと安心していると足元をすくわれないともかぎりません。

生活保護の医療費は、収入による自己負担はないが今後も大丈夫なのか

生活保護の医療費は、現在、収入による自己負担はない状態が続いています。しかし、自己負担制度ができる予兆はありました。 かつての民主党政権で、事業仕分けというのが行われました。 この時、生活保護の予算削減の一つの方法として、医療費の自己負担が議論されました。結局、事業仕分けそのものが骨抜きになってしまったために生活保護の医療費の収入に応じた自己負担は実現されませんでした。

しかし、安倍首相は政府の借金を減らすため、その方法として社会保障費の伸び率を抑える、要は削減を掲げています。その中であきらかに生活保護制度が狙われています。その証拠に昨年、何十年ぶりに生活保護法が改正されました(改正かなという感じもありますが) 要は市役所の調査権限の拡大(良くよめば、たいしたものではありませんが)、不正受給の罰則強化です。この事は生活保護の医療費には関係ない事ですが、別に厚生労働省の通知という形で、いろいろ縛りを作っています。

例えば、昨今、騒がせているのは、ジェネリックの導入です。生活保護を受給している方は、できるだけ病院へ受診して処方された場合、ジェネリックの医薬品を希望するように指導されています。なぜかといえば、ジェネリックの医薬品のほうが値段が安いので、医療費の削減につながるからです。生活保護費の約50%弱が医療費です。生活保護費を削減するには医療費の削減が重要視されるのは、当然といえるでしょう。また、病院へ頻会受診している生活保護者については、市役所の担当者にリストを出し、本当に必要なのか調査するような事も行っております。

しかし、人工透析のようにどうしても週3回通院しないといけない方もいいます。そうすると月の通院回数は、12日は必要になります。これを頻会受診だからといって、通院回数が削減されたら生命の危険にかかわります。もともと人工透析を受けている方は長生きが難しいのですが、それでも人工透析歴、10年という人もいます。しかし、人工透析についてはあまり言われないようです。なぜでしょうか。生命に関わるからでしょうか。それもあるかもしれませんが、別の要因もあります。人工透析は1人当たり、1年間で医療費が1千万円かかります。だから、最近人工透析クリニックが増えており、送迎ありなどとサービスもいいです。はなしをもどしますが、なぜいわれないかといいますと、人工透析の医療費は生活保護法でなく、自立支援法という法律から出ているので、どんなに人工透析で通院しても生活保護の医療費に影響がないからです。はっきりいって、役所の都合によるものです。だから、人工透析については、心配いらないでしょう。

また、受診する医療機関について、制限がもうけられています。例えば、受診する医療機関は管内に限るというものです。管内に限るとはどういう事かといいますと、AさんがB市で生活保護をうけている場合、B市内の医療機関を利用しなさいというものです。もちろんAさんがB市とC市の市境付近に住んでいる場合は、C市の医療機関を受診することに妥当性がある場合は大丈夫です。しかし、そうでない場合は、どうでしょうか。例えば、自分の病気の治療がB市に治療できる病院がない場合は、別の市で受診する事が可能です。しかし、精神疾患の方の場合はどうでしょか。精神疾患の方の場合、医師との相性が極めて重要になります。そして、その医師が別の病院に移る事は良くあります。この場合、管外なので、だめだとなると、この方の精神疾患が悪化する可能性は十分に考えられ、下手すると入院という事態もかんがえられます。そして最悪、退院できなくなり、今、居宅生活が不可能との判断が下され、長期入院に突入する可能性があります。

入院医療費はだいたい月額30万円を超えます。結局、医療費を抑制しようとして行った政策が結果として医療費を増やしてしまうという結果をもたらしてしまうのです。

生活保護における医療費の収入に応じた自己負担の問題点について

生活保護における医療費の収入に応じた自己負担には問題点があります。そもそもジェネリック医薬品に変えた結果、以前より体調が悪化したと訴えるケースは増えています。ただ、生活保護における医療費の収入に応じた自己負担については、決定しておりません。(もちろん我々の知らないところで議論されているかもしれませんが)

また、医療機関の決定については、被保護者の意に反してはならないという項目もあるので、市役所の人に言われてもなぜ、その病院に受診しなくてはいけないのか、しっかり主張する事が重要でしょう。

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