生活保護で中絶費用はばれずに医療券でできるのか

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皆さん、こんにちは。とにかく、奥が深いこの生活保護制度。え、こんな費用も支給されるのと驚かされることばかりです。しかし、最近、政府は、社会保障の予算を抑制しようとして、この生活保護に目をつけています。実際に金額が引き下げられているのが現状です。

その対策としても、しっかりとした生活保護制度の知識をみにつけないといけないでしょう。ところで、中絶する場合の費用は、医療券ででるのでしょうか。また、中絶するということは、その前提として、妊娠するわけですが、相手の男が誰だかばれることなくすむのでしょうか。

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生活保護で妊娠させた相手がばれることなく、中絶のためのお金を医療券で対応する事はできるの?

生活保護 中絶 医療券 ばれるまず、医療券とは何かというところから説明いたします。生活保護受給者は、医療費が無料です。そして、生活保護受給者の医療を診ることができる病院を指定医療機関といいます。この指定医療機関で、生活保護受給者が病気を診てもらうためにもっていく書類を医療券といいます。これは、市役所へいけば、発行してくれます。しかし、実際には、病院へいくたびに医療券をもっていく生活保護受給者はあまりいません。なぜならば、病院へいくたびに、医療券を市役所へとりにいくことは、生活保護受給者にとって、大変、負担だからです。例えば、市役所へいくのに、当然、交通費がかかります。だから、実際には、生活保護受給者が医療券をもっていくことは少なく、市役所と医療機関とのやり取りで行う事が多いです。つまり、市役所が医療機関へ、直接、医療券を送るということです。

中には、医療券を生活保護受給者がもっていかないと受診させない病院もあります。確かに、原則は、生活保護受給者が医療券を持参して、病院へ受診するのが原則だからです。そのへんは、その病院の医師の判断によるところが大きいでしょう。まあ、こういう言い方は失礼ですが、お医者さんは、少し変わったところがありますから。

ところで、妊娠させた相手がばれることなく、中絶の費用を医療券で対応することはできるのでしょうか。通常は、医療券では対応は難しいでしょう。では、どうすればいいのでしょうか。実は、方法はあるのです。いやあ、本当に生活保護制度はよくできていますね。

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生活保護で妊娠させた相手がばれることなく、中絶費用を支給することは医療券を使わずともできるのか

そもそも、中絶する費用というのは、通常、健康保険がききません。ということは、医療行為ではないので、先程、説明した医療券では対応できないのです。しかし、生活保護では、中絶する場合、その費用を支給する項目があります。結論から言えば、支給できるのです。つまり、医療券によるものではなく、別の方法で支給するという事です。

ただし、妊娠させた相手が分かる場合は、その相手に中絶費用を支払わせることになります。しかし、仮にその相手がわかっていたとしても、はたして市役所にばれるのでしょうか。当然、市役所は妊娠した事が分かれば、妊娠させた相手について聞いてきます。しかし、相手にだまされた、連絡がつかないといえば、それ以上、市役所はしらべようがありません。市役所は警察でもありませんし、ましてや、警察に依頼することもありません。妊娠状態をいつまでも放置しておくわけにいきませんから、結局、生活保護のお金で支給し、中絶することになります。つまり、妊娠させた相手がばれることなく、中絶費用を生活保護で支給させることが可能なのです。

また、中絶の際に、何らかの病気になってしまった場合は、医療券での対応も可能になります。どうですか。生活保護制度の奥の深さがわかったと思います。まさか、中絶費用が支給されるなんて、と思う人もいるでしょう。しかし、逆に、妊娠してしまい、中絶するしかない場合に、ほっておくわけにもいきません。結局、最後のセイフティーネットである生活保護制度の出番になってしまうわけです。もちろん、相手の男が中絶費用をだすのが、原則ですが、相手の男が誰だか分からなければどうにもなりません。ひたすら、被害者のふりをしていれば、相手がばれることなく、中絶費用は支給されます。ちなみに、中絶の逆で、出産する場合はどうでしょうか。

出産に関しては、出産扶助というのが、あり、そこから支給されます。(ただ、上限がありますが) この場合も、医療的行為が必要な場合は、医療券での対応が可能になります。もちろん、相手の男が分かっている場合は、相手の男に支払ってもらいます。当たり前のことです。まあ、ぞくにいう、責任をとってもらうということです。出産の場合は、相手の男が特定されることがいくらかありますが、それでも、相手がわからないといいはり、ばれることなく、出産扶助を支給されるケースはあります。ここでも、生活保護制度の奥の深さが分かると思います。まさに、ゆりかごから墓場まで、すさまじい制度といっていいでしょう。

生活保護で中絶するに際し、相手がばれることなくできるのか(医療券で対応する場合は)

市役所は、警察ではありません。したがって、妊娠させた相手については、生活保護受給者からの聞き取りしか方法がないわけです。ということは、生活保護受給者が相手がだれであるか言わない限り、ばれることはありません。だから、中絶に関し、心配することはないのです。中絶費用は、生活保護で支給されます。生活保護を受けているかたは、高齢者の人は、別にして、結構、妊娠するケースは多いです。もちろん、生むケースもあります。その場合も相手がばれることなければ、出産扶助で対応できます。というより、生活保護受給者が自分で、口を割らないかぎり、ばれることはありません。

ですから、中絶も同じことです。生活保護受給者が口を割らないかぎり、ばれることは、ありません。市役所は福祉を行うところであり、捜査機関でもなければ、探偵事務所でもありません。そのため、相手が分からなければ、中絶費用を生活保護で支給するしかないのです。そして、その中絶の際に、なんらかの医療行為が必要であれば、医療券での対応が可能になります。もちろん、中絶することじたい、女性にとって、大変であることは、いうまでもないことですが、中絶にかかる費用については、心配することは、ありません。はっきりいって、ばれる事はありません。心配ご無用といったところでしょうか。だから、あまり、悩まないで下さい。生活保護制度は、何らかの救済策が必ずあります。もちろん、妊娠という事態そのものが、大変なことであるのはいうまでもありません。しかし、決して焦ってはいけません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護において、相手がばれずに、中絶の費用が支給されることは、ご理解いただけたと思います。また、何らかの病気を伴うものであれば、医療券での対応も可能であることも、ご理解いただけたと思います。

とにかく、生活保護制度は、奥が深いです。しっかりとした知識を身につけたもののみ救われます。何かわからないこと、ご不明な点があれば、ぜひ、コメントをください。何でも、結構です。なにしろ、生活がかかっているのですから、下手な遠慮はいりません。

天は、自らたすくるものを助けるといいますが、まさにこの生活保護制度がそうです。ちょっとした知識がないために、支給されるべきものが、支給されず、生活に影響を大きく及ぼした例はかなりあります。しっかりとした知識を身につけましょう。

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生活保護における調剤券の請求や保管期間について

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皆さん、こんにちは。生活保護に対する風あたりは、どんどん厳しくなっています。しかし、世の中の景気は良くなっていませんので、生活保護制度を使わないと生活していけないという人も増えていると思われます。

ところで、生活保護制度には、調剤券というのがあります。いったい、どういうものなのでしょうか。また、調剤券の請求はどのようにすればいいのでしょうか。そして、保管期間はどうなっているのでしょうか。

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生活保護制度の調剤券とは、請求や保管期間はどうなっているの?

生活保護 調剤券 請求 保管期間まず、生活保護における調剤券とはなんでしょうか。生活保護受給者は、病院へ受診した時、医療費は無料になります。その時、通常、病気なのですから、薬を処方されます。この薬代も無料になります。この薬をもらうための券を調剤券といいます。だから、この調剤券と処方箋をもって、薬局にいって、無料で薬をもらう事になります。生活保護受給者は、病院にかかった医療費は、もちろん、薬代も無料なのです。まさにおいしいといわざるをえないでしょう。

ただ、実際には、この調剤券をわざわざ持参して、生活保護受給者が薬局へ行くことはあまりないようです。なぜならば、市役所にとって、また、生活保護受給者にとって面倒だからです。そのため、調剤券の請求は、薬局が市役所に行うことが多いようです。それのほうが、手っ取り早いですからね。そして、薬局が調剤券の請求をして、それに基づいて、生活保護受給者が受け取った薬代を市役所に請求するわけです。中には、生活保護受給者がきちんと調剤券を持参するようにしないとだめだという薬局もあるようですが、ほとんどないでしょう。生活保護受給者の人は、薬代が無料ということは、分かっても、調剤券の存在を知っている人は、まずいないでしょう。結局、市役所と薬局でのやりとりで行われる事になります。

ところで、この調剤券の保管期間は、どのようになっているのでしょうか。通常は、5年間です。だから、調剤券に基づく、請求の期間も原則として5年間ということになります。生活保護受給者の人にとって、重要なのは、薬代がただになるという事です。現在、自己負担割合は、3割ですから、かなりおいしいといえるでしょう。(もっとも、高齢者の人は、3割ではありませんが)

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生活保護での調剤券の請求や保管期間について

生活保護制度において、調剤券のやり取りが市役所と薬局で行われます。まず、調剤券をあつかえる薬局として、生活保護の指定を受けなくてはなりません。つまり、市役所で生活保護の指定を受けてから、生活保護受給者に対して、薬をだすことができます。そして、その後に調剤券を発行してもらうことができるのです。この生活保護の指定を受けないと調剤券の請求をすることは、できません。しかし、生活保護の指定を受ける事は、特に難しい事ではありません。よほどのことがない限りは、生活保護の指定を受けられないとか、生活保護の指定を取りやめるということにはなりません。

なお、調剤券の保管期間は、5年間であります。これは、何か薬局の請求がおかしい時、あるいは、薬局の薬代の請求のできる期間にもなってきます。

いずれにしても、薬代が調剤券の請求で、支払われるというのは、薬局にとっても、おいしいですし、生活保護受給者にとってもおいしいといえるでしょう。今は、政府の財政が厳しいので、何とか支出を抑えようと必死です。その政府の予算で狙われているのが、社会保障の予算です。そして、その中の薬代も狙われています。例えば、薬に関しては、ジェネリック(いわゆる後発医薬品)を使用するように、特に生活保護受給者に対しては、チラシまで作って、ジェネリックの使用を推進しようとしています。しかし、現実には、ジェネリックの弊害もでています。ジェネリックを使ったために、今までと違った症状がでてきたという人もいます。オリンピックに何千億円という費用をかける一方で、お金が足りないといって、命にかかわる薬代を減らそうというのは、おかしな話です。

しかし、それが現実です。生活保護受給者は、薬代が無料なため、それをいいことに、薬局が高い薬を使用しようとしていると厚生労働省というか、政府はにらんでいます。でも、生活保護受給者にとっては、関係のない話です。ただ、厚生労働省の試算では、一般世帯に比べて、生活保護世帯のほうが、ジェネリックの使用率が低いというデータをだしています。確かに、一般世帯の人々は、自己負担分があるので、少しでも、負担を減らそうとして、ジェネリックに変えようとする動きはあるようです。しかし、生活保護受給者は、薬代が無料のため、要は、調剤券、一本で、請求できるので、ジェネリック医薬品を使おうというインセンチブが働かないということです。しかし、大事なことは、そもそも、生活保護受給者に医学的知識はないので、何でもかんでもジェネリック医薬品を使用させるというのは、危険な行為といわざるをえません。一応、生活保護受給者の同意が前提といっていますが、そもそも、素人にわかるはずがありません。結局のところ、貧乏人にしわよせがきてしまうわけです。

生活保護における調剤券の請求、保管期間を考えていこう

とにかく、生活保護受給者は、薬代が無料で、薬局からの調剤券による市役所に対する請求で、薬代のお金が生活保護の指定している薬局に入る仕組みになっています。そして、調剤券の保管期間は、5年間です。これは、医療券でも同じです。医療券とは、病院に受診する際に必要な券です。もちろん、医療券をもっていけば、無料で、病院に受診できます。この医療券についても、生活保護受給者が実際に、直接、持って行かなくても、受診できる場合があります。要は、病院と市役所が直接、やりとりするパターンです。かなり、生活保護受給者が直接、医療券を持参しなくても、病院に受診できるパターンは多いです。もちろん、病院によっては、必ず医療券を持ってこないと受診させないところもあります。確かに、医療券を生活保護受給者が病院へ持参して、受診するのが原則です。しかし、いちいち、生活保護受給者が市役所へ病院へいくたびに、医療券をとりにいっていたら、手間が大変ですし、交通費もかかってしまいます。だから、実際には、市役所と病院が電話でやりとりして、すましてしまうパターンが多いです。

医療券にしても、調剤券にしても、生活保護受給者が直接、持参しなくてはいけないというのは、なぜでしょうか。理由の一つには、いちいち市役所にくるのが大変なので、生活保護受給者の病院への受診抑制が狙いではないかと考えられます。しかし、そんな姑息な考えで、受診抑制をさせるなどというのは、変な言い方ですが、本当に病気の人は、困ってしまうことになります。中には、生活保護受給者に対して、国民健康保険証のようなものを作って、それをしようさせてはどうかという考え方もあります。ただ、そうすると、医療費及び薬代が無料ですから、何回も病院に受診してしまうのではないかという懸念が厚生労働省にはあるようです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護における調剤券、調剤券の請求、また、保管期間についてご理解いただけたでしょうか。何かある場合は、コメントを下さい。

いろいろな意見をきいて、さらに知識を深めていくことが生活保護制度の活用にとって、ものすごく、重要なことです。なんといっても、生活保護は、その人自身の生活がかかっているのです。どんどんコメントをお願いします。

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生活保護の賃貸アパートにおける初期費用の上限はどうなっているのか

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皆さん、こんにちは。政府は、いろいろな政策を打っているといい、景気は良くなるような事をいっていますが、皆さんは実感がありますか。はっきりいって、生活がよくなったと思っている人はほとんどいないのでは、ないでしょうか。そのため、生活保護に頼らざるを得ない人が増えております。

ところで、生活保護を受けている人は、賃貸アパートに住んでいる人が多いと思われますが、賃貸アパートに住むための初期費用の上限は、どうなっているのでしょうか。

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生活保護における賃貸の初期費用の上限について

生活保護 賃貸 初期費用 上限賃貸アパートに住んだ事のある人なら、住むためには、初期費用として、敷金や礼金、そして、最近では、火災保険料などがかかってくることは、分かると思います。それでは、生活保護の場合、そのような費用は、でるのでしょうか。また、いくらまで支給されるのでしょうか。これは、気になるところですね。そもそも、そんなお金が支給されるのか、というのも気になるところです。

例えば、結婚していた夫から暴力をうけ、(いわゆるDVですね)なんとか、子供をつれて、親戚の家に逃げてきたとします。そして、親戚の家に居候させてもらっていますが、逃げるのに必死で、お金がなかったとします。その場合は、まず、生活保護を受ける事ができるのでしょうか。結論から言えば、生活保護を受ける事はできます。もちろん、その母親と子供にお金がない事が前提です。ただ、いつまでも、その親戚の家にいることができない場合、当然、どこか別のアパートに引っ越さなくてはならないでしょう。しかし、引っ越すには、当然、お金がかかります。賃貸アパートを借りるためには、敷金や礼金、火災保険料といった初期費用が必要になります。これらの初期費用は物件にもよりますが、5、6万円ですむことはないでしょう。(最近では、問題になっていますが、ゼロゼロ物件のようなところであれば、そのぐらいの初期費用でいけるかもしれませんが) 普通に考えれば、20万円ぐらいは、かかるでしょう。しかし、生活保護が開始になったような人にそのようなお金があるわけありません。かといって、親戚の家に住み続けるわけにもいきません。どうしたらいいのでしょうか。

生活保護では、場合によっては、敷金などを支給できます。生活保護では、転居に際し、敷金等を必要とする場合という項目があります。いろいろあるのですが、この場合に該当するものがあります。それは、こういったものです。

住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していたものが転居する場合というのがあります。まさにこれが、今回のケースにあてはまります。そうすると、敷金等が支給されるわけですが、どのくらいの初期費用が支給されるのでしょうか。要は上限はいくらかという事です。

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生活保護における賃貸アパートの初期費用の上限はどうなっているの?

まず、家賃がいくらのところに住めるかという事が問題になります。仮に子供と二人世帯の場合は、どうでしょうか。家賃の上限ですが、これは地域によって違ってきます。ただ、だいたい、都市部では、5万円ちょっとといったところが相場のようです。平成27年7月から、家賃の上限が引き下げられましたか、生活保護受給者にとっては、物件探しは厳しくなっています。それでは、仮に家賃が5万円のところに住んだとして、家賃5万円の賃貸アパートに住むための初期費用の上限はどのようになっているのでしょうか。これも、地域によって、違ってきますが、だいたい、20万円余りといったところのようです。この点は、自分の住んでいる、もしくは、転居先の市役所に確認するのがいいでしょう。こればかりは、市役所にきくしかありません。ただ、とにかく、転居する際にかかる初期費用は、上限の範囲内であれば、支給されることは、間違いありません。だから、支給される賃貸アパートにかかる初期費用の上限額以内の物件を探す必要があります。一番大変な作業は、このことでしょう。生活保護だと、なかなか借りれる物件はないのではないかと心配されるかたも多いと思います。

しかし、逆に、生活保護だとすぐに貸してくれる不動産屋もあります。なぜならば、その賃貸アパートの家賃を市役所が支払ってくれるわけですから、安心なわけです。また、最近では、代理納付という制度があって、家賃のみ大家の口座に振り込む事も可能になっています。しかも、この代理納付の制度を利用するのに、生活保護受給者の同意はいらない事になっています。振込み手数料もなんと、市役所が支払います。大家にとっては、いたれりつくせりですね。だから、生活保護受給者を専門にする不動産会社もできてくるわけです。何しろ、お上公認ですからね。

このように、生活保護制度を活用すれば、賃貸アパートの初期費用も上限の範囲内で支給され、きちんとした生活がおくれるわけです。ところが、この生活保護の制度をしらなかったらどうなるのでしょうか。おそらく、親戚か知人に借金をして、引っ越すはめになったでしょう。また、何の保障もないわけですから、なかなか物件探しには、苦労するとおもわれます。生活保護の制度を知っているのと知らないのとでは、全く生活が変わってしまうことがお分かりいただけたと思います。

生活保護における賃貸アパートを借りる際の初期費用の上限に関して

例えば、ホームレスの人が生活保護の申請をした場合は、どうなるのでしょうか。昔は、よく家がないと、生活保護を受けられないといわれていました。しかし、それは、全くの間違いです。ホームレスの人でも生活保護の申請をする事はできます。具体的にできるようになったのは、2007年ごろに話題になった派遣村のはなしの時でした。このころから、ホームレスの人による生活保護申請がさかんになりました。それでは、ホームレスの人が生活保護の申請をした場合、具体的にはどのようになるのでしょうか。

たいていは、ホームレスの人達を専門に扱う、施設に入る事になります。この施設を無料低額宿泊所といい、一時期、貧困ビジネスということで話題になりました。しかし、現実には、市役所は、ホームレスの人達から、生活保護の申請があった場合、このような施設に入所させています。しかし、厚生労働省の通知を正確に読んでいけば、ホームレスの人も賃貸アパートを借りることは、不可能ではなくて、賃貸アパートを借りる際の初期費用の上限まで支給することは、可能なのです。しかし、条件として、居宅生活が可能なものとしています。居宅生活が可能なものとは、どんな事をさしているのでしょうか。

居宅生活ができるか、できないかの判断は、居宅生活をするうえで、必要となる基本的な条件(生活費の金銭管理、服薬等の健康管理、炊事、洗濯、人とのコミュニケーションなど)を、自分の能力でできるかどうか、自分の能力でできない場合は、利用できる社会資源の活用(ヘルパーさんを利用したりすること)をすれば可能かどうかを検討して判断することとなっています。また、扶養義務者(親、子供、兄弟姉妹)、過去の生活暦などの情報をできるだけ集めて慎重に判断することとしています。つまり、これはどういうことかというと、結局、賃貸アパートで、生活できるかどうかの判断をするために、ホームレスを専門とする施設に入所させる口実にしているわけです。

まとめ

生活保護における賃貸アパートを借りる際の初期費用の上限についてご理解いただけたでしょうか。何か、ご不明な点があれば、コメントをぜひお願いいたします。知っているのと知らないのとでは、全く違った生活になります。

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生活保護で貯金の上限はいくらまでなのか。

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皆さん、こんにちは。皆さんのお金がなくなった時、又は入院にてしまい、医療費が払えなかった時に、助けてくれる制度として生活保護制度があります。これは、日本国憲法第25条に基づくもので、どんな人でも、最低限度の文化的な生活が保障されるというものです。だから、安心して、この生活保護制度を活用してください。恥ずかしがる事なんてないですよ。まさに、聞くは一時の恥、聞かずは末代までの恥、というか、聞かずは死んでしまうか、路頭に迷ってしまいます。

ところで、生活保護を受けている時の貯金の上限はどうなっているのでしょうか。

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生活保護で貯金の上限ってあるの?

生活保護 いくら もらえるまず、生活保護費で貯金ができるのか。生活保護費は毎日の生活を保障するための最低限度の費用しか出ないことになっています。そんな状態で貯金なんてできるのでしょうか。例えば、高齢者の場合、貯金ができる場合があります。人間、誰しも、高齢になると、食欲もなくなりますし、日々の出費も少なくなります。また、かかる費用といっても、医療費や介護費ですが、生活保護の場合、これらは、すべて無料になっています。それで、体が悪ければ、身体障害者手帳の1級か2級を持っている事が多いので、約2万5千円の加算がつきます。そのため、毎月、加算分の2万円を貯金すれば、仮に10年間、生活保護を受けたら、いくらまでになるでしょうか。

毎月、2万円を貯金するということは、年間で24万円たまるということになります。そうすれば、10年で、240万円の貯金ができます。240万あれば、例えば、生活保護の場合、貯金の上限をこえて、生活保護がとめられてしまうということはあるのでしょうか。以前に、70万円の貯金があり、生活保護を継続する意味がないといって、生活保護を事実上、とめる処分をしてしまった市役所がありました。その市役所は訴えられてしまい、裁判になりました。さて、結果はどうなったでしょうか。

裁判の結果は、市役所側が負けました。まあ、簡単にいってしまえば、日々の生活費をけずって、生活保護費を貯金するのは、別に違法ではないということです。特に、貯金の上限もさだめられませんでした。ただ、一応、貯金の目的は持っておいたほうがいいでしょう。生活保護制度は、一応といっては、なんですが、自立を助長するための制度です。母子家庭ならば、子供の大学進学のためでもいいですし、高齢者なら、身寄りもいまいので、将来、永代供養墓(要はお墓)に入るためでもいいでしょう。だから、ある程度貯金するのは、問題ありませんし、いくらまでという上限もありません。

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生活保護の貯金の上限はいくらまで?

生活保護で、貯金をするのは、特に問題ないことはわかったと思います。しかし、市役所によって、いくらまで貯金がたまったら、生活保護を廃止すると決めているところもあるようです。しかし、その場合は、その貯金がきちんと目的をもっていることを説明すればいいのです。特に将来の自立のために必要であることを説明できれば、まったく問題ないと思われます。逆に将来の自立のために貯金する必要はないとされているケースがあります。例をあげましょう。

居宅生活ができず、病院に長期入院している患者のケースです。特に金銭管理を親族がいない、あるいは、親族がいても連絡がとれなかったりして、金銭管理をしてくれないため、病院がおこなっているケースです。この場合は、市役所の担当者が、毎年、その入院患者の手持ち金(要は貯金の金額)がどのくらいあるのか確認します。そして、だいたい30万円以上になったら、生活保護は継続して、入院医療費のみ支給して、毎月支給されるお金(これを入院患者日用品費といいます。)の支給をストップしてしまいます。これは、どういうことでしょうか。入院患者の中には、寝たきり状態の人がいます。そういった人は、普段、なにもしないので、お金を使うことがほとんどありません。このような入院患者は、おむつを使うことが多いですが、おむつ代も毎月、約2万円支給されます。(地域によって、いくらか上限がちがいます) そうすると、お金が自然とたまってしまうのです。貯金の上限がいくらまでというのは、市役所によって、違うようです。こういう入院患者の人達は、親族がいない、あるいは、親族との交流がない人がない人達なので、葬祭扶助費の支給が必要になります。そのため、葬祭扶助費が、だいたい、20万円なので、その金額を貯金額がこえたら、入院患者日用品費をストップする市役所もあります。このへんは、市役所によって、まちまちです。しかし、このような場合は、特に問題になりません。なぜならば、入院患者本人が、ほとんど意思表示できる状態ではなく、言い方は悪いですが、死ぬのを待つような状態だからです。

生活保護で、貯金の上限はいくらまでか気になる?

病院に入院している人の生活保護費の貯金がどんな取り扱いになっているかは、なんとなくお分かりいただけたのではないでしょうか。ただ、親族が入院している人達で生活保護を受けている人の金銭管理をしている場合はどうでしょうか。今までは、親族が金銭管理している場合は、特にいくらあるのかは、調べていませんでした。しかし、これからは、変わる可能性があります。なぜかといいますと、毎年、資産申告書というのを提出させようとする市役所が増えているからです。これは、会計検査院の指摘によるものです。そして、この資産申告書に生活保護者の銀行口座と預金額を記載する欄があります。また、貯金通帳の写しを提出させる市役所が増えているようです。そうすると、入院患者の金銭管理が親族であっても、貯金額がいくらかわかってしまいます。そして、市役所いくらまで貯金をしていいかという上限額にひっかかると、入院患者日用品費の支給がとめられてしまいます。だから、逆にいえば、あまりお金をためないで、使ってしまったほうが賢いというものです。中には、使い込んでいる親族もいるようです。実際、お金がかからない病院であれば、入院医療費や入院食事代は無料なのですから、何もしなければ、お金は貯まっていきます。転院する際の移動費用も生活保護では支給されます。いたれりつくせいりなのです。老後の心配がどうのこうのという人がいますが、生活保護制度を活用すれば、そんな心配は、全くいりません。

入院患者ではなく、一般の世帯でも、貯金をして、上限がいくらまでというのはありません。もし、貯金が多いからといって、市役所が生活保護費をとめたら、裁判すれば、おそらく勝てると思います。そして、大切なのは、自立のために貯金をしていたという大義名分があったほうがいいでしょう。ただ、そもそも、実際に、一般世帯で、そんなに貯金できるかは疑問です。そもそも、生活保護を受ける人は、お金の使い方があまりうまくない人が多いからです。むしろ、毎月の生活保護費が足りないといっている人のほうが多いと思われます。

まとめ

そいうわけで、生活保護で、貯金の上限がいくらまでというのは、ありません。貯金をしてはいけないというのは、都市伝説みたいなもので、全くありません。

皆さん、だまされないでください。とにかく、生活保護制度というのは、複雑で、しかもきちんとした専門家がいません。市役所もはっきりいわせてもらえば、いいかげんです。

何かコメントあるかた、ぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。

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生活保護における引越しに伴う退去費用はどうなっているのか

皆さん、こんにちは。引越しというのは、エネルギーがいります。もちろん、お金もかかります。ところで、生活保護受給者が引越しをする場合はどのようになるのでしょうか。また、引越しに伴う退去費用はどうするのか。生活保護制度で支給されるのか。大変、気になるところです。もちろん、ケースバイケースであります。

いろいろなケースを見ていきましょう。何しろ、お金がからみますからね。(もっとも、生活保護でお金がからまない事はありませんが)

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生活保護で、引越しに伴う退去費用というのはどんな場合にでるの?

生活保護 引っ越し 退去費用まず、生活保護で、引越しに伴う敷金や火災保険料、保証料が支給されるケースがあります。それはどんな時でしょうか。

入院患者が実施機関(市役所のこと)の指導にもとづいて、退院に際して、住むための住居がない場合

実施機関の指導にもとづき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合

土地収用法、都市計画法などに定めるところにより、立ち退きを強制され、転居を必要とする場合

退職等により社宅等から転居する場合

法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所するに際し、帰住する住居がない場合(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る)

宿所提供施設、無料低額宿泊所等を一時的な住む場所として利用している場合であって、居宅生活ができると認められる場合

現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合

火災等の災害により、現住居が消滅し、又は、居住にたえない状態になったと認められる場合

老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合

世帯人員からみて著しく狭溢であると認められる場合

病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合

住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合

家主が相当の理由をもって立ち退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶もしくは解約の申し入れを行ったことにより、やむをえず転居する場合

離婚により、新たに住居を必要とする場合

高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の近隣に転居する場合 または、双方が生活保護受給者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合

生活保護受給者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設をいう)に入居する場合であって、やむを得ない場合

長々と書いてしまいましたが、以上が引越しに伴う、敷金等、要は退去費用の一部が支給される場合です。

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生活保護の引越しに伴う退去費用で支給されないもの

生活保護で、引越しに伴う敷金等で支給される退去費用の条件について述べてきましたが、支給されない退去費用があります。それは、リホーム費用です。リフォーム費用は、よく、敷金でまかなうような事がいわれますが、実際は、敷金だけでは足りないのが実態です。特に生活保護受給者は、タバコをかなり部屋ですっていたり、母子家庭の場合は、子供が部屋を汚していることもあり、リフォーム代がかなり高額になってしまうケースがあります。この費用は、生活保護では支給されません。生活保護受給者は、そのため、分割で返すケースもあるようです。

もっとも、大家の都合で退去させられる場合はどうでしょうか。大家の都合ですから、当然、引越しに伴う退去費用は支給してもらうのが当然でしょう。ただ、生活保護受給者の場合、大家とトラブルになるケースもあり、必ずしも大家側だけに責任があるとは限らない場合もあります。こういった場合は、せめて、リフォーム代だけでも大家にふたんしてもらい、敷金などや引越し代は生活保護で支給するという方法があります。とにかく、リフォーム代は支給されないので、注意してください。

敷金などは、上記に記載した場合は、原則的に支給されますので、ケースバイケースでひとつひとつ見ていけばいいと思います。そして、引越し費用については、引越し業者から見積もりをとり、何社か比較し、低額な業者に決まる事が多いようです。まあ、全般的に見ていけば、かなりいろいろな費用が支給されるといってよいでしょう。引越しに伴う退去費用は、もちろん、条件はありますが、かなり幅広く認められているといっていいでしょう。だから、逆に知らないと損をしてしまうわけです。

生活保護の引越しに伴う退去費用で注意する事はどんな事か

例えば、大家がアパートを取り壊すので、賃借人に出ていってほしい場合があります。これは、明らかに大家の都合なので、転居費用はもちろん支給されますし、立ち退き料のような退去費用が支給される事もあります。こういった退去費用はどうなるのでしょうか。敷金等や引越し費用にあてても余ってしまったらどうなるのでしょうか。その場合は、収入となってしまいます。要するに市役所に返す事になります。よく、生活保護受給者の中には自分のものになると思っている人がいるようですが、それは間違いです。ここのところは、注意してください。い

基本的には、借地借家法が基本になります。ただ、実際は、借地借家法より生活保護受給者に対してやさしく引越しに伴う退去費用を支給する傾向にあります。もともと、生活保護受給者は、精神疾患の人も多く、大家ともめるケースがかなりあります。だから、わりと市役所が押し切られてしまうケースが多いようです。もちろん、生活保護受給者にとって、困らない結果になればいのですが、必ずしもそうなるとは限りません。なにしろ、不動産屋は、その道のプロです。生活保護受給者は素人ですし、市役所の職員も不動産の事など分かっていません。おそらく借地借家法もたいして分かっていないでしょう。自分の身は自分で守るしかありません。

とにかく、引越しに伴う退去費用で支給されないのは、リフォーム代です。これだけは、どうにもなりません。この点が最大の注意点でしょう。何しろ、生活保護受給者は、弁護士に相談するわけにもいきません。(最近は、生活保護の無料相談を行っている弁護士もいるようですが) そもそもお金がなければ、たいした弁護士に相談する事は困難ですし、そもそも弁護士にやる気がないものとおもわれます。

まとめ

生活保護で支給される引越しに伴う退去費用についてご理解いただけたでしょうか。とにかく、一番注意しなくてはいけないのは、リフォーム代です。これが、一番大家ともめます。なぜならば、生活保護で引越しに伴う退去費用として、支給できないからです。当然、不動産会社は営利をおってますし、こういう言い方をしていいのかわからないですが、こわもての会社もあります。しかし、だからといって、びびる必要はありません。生活保護では引越しに伴う退去費用は、かなりの部分で支給されるからです。

いろいろ説明させていただきましたが、何かありましたら、ぜひコメントをください。また、分からない事があれば、ぜひ、コメントから質問をしてください。とにかく、引越しはエネルギーと知識がいります。引越しに伴う退去費用について、しっかりとした知識を身につけていきましょう

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