生活保護を高齢者の年金受給者が受けるための条件はどうなっているのか

皆さん、こんにちは。世界の景気があやしくなっています。そして、日本では、まったく、庶民のことを考えた政治が行われていません。年金生活者である高齢者の人は、大変厳しい生活を送っていると思います。ところで、生活保護を年金受給者の人が、受けるためには、どんな条件をクリアしないといけないのでしょうか。

そもそも、年金受給者である高齢者が生活保護を受けることができるのか。大変、気になるところです。しっかり、みていきましょう。

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生活保護を高齢者である年金受給者が受けるための条件は?

roujinそもそも、現在の日本において、高齢者が年金だけで、毎日の生活を続けることが、できるのでしょうか。まず、年金の代表的なものが、国民年金であります。しかし、この国民年金、金額は、どうなっているのでしょうか。だいたい、きちんと年金を納めたとして、月額約6万円といわれています。月額約6万円で生活できるでしょうか。仮に持ち家だとしても、食費や光熱水費、また、高齢者になれば、病気にもなりますから、医療費もかかります。普通に考えて、生活するのは、困難だといえるでしょう。

これが、生活保護の場合は、どうでしょうか。仮に家賃月額4万円のアパートに住んでいるとします。そうしますと、まず、生活費(食費や光熱水費のことで、生活保護の用語で、生活扶助費といいます)が、月額約8万円、支給されます。(ただし、地域によって違うので注意してください)。そして、家賃として、月額4万円(これを生活保護の用語で、住宅扶助費といいます)が支給されます。つまり、合計で、生活保護費が月額で、約12万円が支給されます。さきほどの国民年金の倍、お金が支給されるわけです。

つまり、たまにいわれる、年金よりも、生活保護費のほうが金額が多いというやつです。しかし、これが、実態です。このことを分かったら、誰も年金など納めないでしょう。はっきりいって、馬鹿馬鹿しいです。年金などを納めるよりも、生活保護を受けたほうがお得だからです。年金を納めるお金があったら、毎日の生活にまわしたほうがよっぽどお得です。

それでは、高齢者で、年金受給者は、生活保護をうけられないのでしょうか。また、受けるための条件は、どうなっているのでしょうか。まず、生活保護を受けるための条件のシステムとして、生活保護制度で定められた最低生活費を下回ることが条件となっていきます。だから、国民年金を月額6万円しかもらっていない高齢者の人で、家賃が約4万円のアパートの人は、収入が最低生活費を下回っているわけですから、生活保護を受ける条件が満たされることになります。ただし、預貯金がそれなりにあったら、無理です。まず、その預貯金を使ってからということになります。もちろん、0円ではありません。通常、最低生活費の半分程度になった段階で、生活保護の申請をするといいといわれます。だから、この場合、6万円程度になったら、生活保護の申請をするといいでしょう。おそらく、この年金受給者の高齢者は、生活保護を受けるための条件をクリアすると思われます。

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生活保護を年金受給者である高齢者が受けるための条件は難しく考える必要はない?

だから、年金が少ない人で、預貯金がない人は、生活保護を受けることができます。生活保護を受ければ、医療費は、もちろん、無料ですし、介護を受けることになったとしても、介護の負担も無料です。そして、病院へいくための通院交通費も支給されます。また、身体障害者手帳を取得すれば、1級及び2級であれば、月額約2万5千円が加算されます。先程の最低生活費の例でいえば、約14万5千円になります。また、身体障害者手帳3級を取得した場合は、約2万円が加算されます。先程の最低生活費の例でいえば、約14万円になります。

現在において、年金を月額約14万円をもらうことは、かなり困難です。また、高齢者の夫婦であれば、加算をなしとした場合でも、最低生活費は、アパートの家賃が4万円としても、月額約16万円が支給されます。しかも、仮に二人とも、身体障害者手帳1級及び2級を取得すれば、加算がつきますので、いったい、最低生活費は、どうなるのでしょうか。単純に計算をすれば、最低生活費は、月額約21万円になります。年金を月額で、20万円以上、受け取るのは、かなり困難です。しかも、生活保護制度は、いろいろな優遇制度がありますので、年金収入以上の安定感があります。ちなみに入院食事代も無料です。

ここまで、生活保護制度のはなしをきけば、年金を払うのがばかばかしくなると思います。政府のやっていることは、めちゃくちゃなのです。将来、安心のための年金などといっていますが、まったく、でたらめです。若い人が、年金を支払わないのは、きわめて、合理的な判断です。年金の納付率が、50%をきる現状を異常といわれますが、しかし、現在の社会保障制度を考えれば、日本の年金制度が崩壊しているのは、明らかなのです。年金など、納めずに、生活保護を受けたほうがよっぽど、老後は、安心なのです。生活保護制度の知識がない人が、結局、ばかをみるだけなのです。

生活保護を年金受給者である高齢者がうけるための条件で注意することは?

ただし、年金受給者である高齢者が生活保護を受ける条件で注意することがあります。これは、持ち家がある場合です。65歳以上の高齢者の場合、持ち家がある場合は、固定資産評価額が一定額以上の場合は、生活保護を受けることができません。この場合は、その持ち家を担保にして、社会福祉協議会というところから、生活費の融資を受けることになります。この制度は、最近、導入された制度です。つまり、持ち家の人は、その持ち家の担保価値に応じた分について、生活費の融資をうけ、融資額が担保価値一杯になってしまったら、その持ち家は、取り上げられてしまい、そのかわりに、アパートへの転居資金が支給され、その後は、生活保護を受給することになります。この持ち家の65歳以上の人は、注意してください。仮に、年金が、最低生活費を下回っていたとしても、持ち家の固定資産評価額を一定額以上、上回っている場合は、生活保護を受けることができないので、注意してください。これは、重要なことです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護を受けるための年金受給者である高齢者の条件について、ご理解いただけたでしょうか。はっきり、いって、このようなはなしを聞いてしまえば、年金を支払うのが、いかに、ばかばかしいかがわかると思います。政府のいっていることが、いかにおかしいか分かると思います。現在の年金制度であれば、誰も年金を払うきもおこらないでしょう。だから、生活保護制度のしっかりとした知識を身につけることが重要なのです。生活保護制度は、いろいろ複雑なので、いきなり、理解できないことがたくさんあると思います。ご不明な点は、コメントを活用していただいて、どんどん、質問してください。どんなことでも結構です。

また、何かご意見があれば、どんどんコメントをください。とにかく、生活保護制度のしっかりとした知識を身につけるのと、身につけないのとでは、皆さんの生活に直結していきます。下手をすれば、生命にかかわります。何も躊躇することは、ありません。どしどし、コメントをお願いします。自分の生活及び生命を守るのは、皆さん自身です。よろしく、お願いします。

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生活保護で持ち家で受ける条件はどうなっているのか

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皆さん、こんにちは。世の中、まったく、景気がよくなっていないですね。何がアベノミクスなんでしょう。いいかげん、何年もたっていますが、効果は上がっていません。冗談じゃありません。声を大にして批判しましょう。ところで、よく、生活保護で、いわれるのが、持ち家の人は生活保護を受けることができるのか。

また、生活保護を受けるための条件は、どうなっているのか。しっかり、見て生きたいと思います。

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生活保護を持ち家で、受ける条件とは?

生活保護 条件 持家生活保護には、原則として、資産活用の原則というのがあります。つまり、現金はなくても、自分の持っている資産をお金にかえることができるのならば、まず、その資産を活用して、お金にして、そのお金で生活しなさいということです。

そうすると、持ち家を持っている場合も、当然、資産になるわけですから、売らないといけなくなります。しかし、ここにカラクリがあります。持ち家の場合、居住用財産といって、それを売ってしまえば、住むところがなくなってしうため、認められるケースがあります、つまり、居住用家屋については、条件によっては、その持ち家を保有しながら、生活保護を受けることがデキルケースがありますので、注意してください。

よく、持ち家のような財産があると、生活保護を受けることができないと勘違いしているケースがあります。これは、はっきりいって、間違いです。もちろん、いくら、持ち家といっても、限度があります。あまりにも、豪邸の場合は、やはり、売却するように言われる可能性は、十分にあります。しかし、一定限度の範囲内での持ち家の場合は、保有を認められ、そこに住みながら、生活保護を受けることができます。その持ち家の保有できる条件は、市役所によって、違うようですので、そのへんのところは、市役所に相談したほうがいいと思います。大切なことは、くれぐれも、最初からあきらめないことです。本当にここは、重要なところなので、注意してください。はやまって、生活保護を受ける前に持ち家を売却するようなことをしないようにしてください。

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生活保護を持ち家で、受ける時に気をつける条件で注意する点

さて、持ち家があっても、必ずしも、生活保護を受けられないわけではないことは、ご理解いただけたと思います。しかし、受けられない場合もあるので、注意してください。

例えば、ローン付住宅を保有しているものから、保護の申請があったが、どのように取り扱うべきなのでしょうか。ローンにより、取得した住宅で、ローン完済前のものを保有している者を生活保護をした場合には、結果として、生活に充てるべき生活保護費からローンの返済を行うこととなるので、原則として保護の適用は行うことは、できないとされています。つまり、ローン付住宅の持ち家をもっている人は、生活保護が受けられないことに注意してください。この場合は、通常、この持ち家を不動産会社に売却しているか、あるいは、売却契約をしているか、もしくは、自己破産の申請をしている場合が対象になります。

ひらたく、いってしまえば、生活保護費は、そもそも、借金の返済に充てることができません。そのことから、いっても、生活保護費を住宅ローンの返済にあてることは、できないのです。

ただし、さらに、注意してほしいのは、一般の不動産の場合と同様の基準により判断して保有が認められる程度のものであって、ローンの支払いの繰り延べが行われている場合、又は、ローン返済期間も短期間であり、かつローンの支払い額も少額である場合には、ローン付住宅の保有を認めて、生活保護を適用して差し支えない場合もあります。

また、持ち家であっても、保有を認められないケースもあります。例えば、生活保護の申請者が高齢者で、病院に入院しており、病状が厳しいため、もう、持ち家に戻ることができない、ようは、居宅生活ができないという場合です。この場合は、その持ち家が、居住用財産とみなされない可能性が高いとおもわれます。そうなりますと、単なる、財産とみなされ、売却指導を受ける可能性があります。つまり、その持ち家は、生活保護費の返還対象にされてしまうわけです。

もっとも、高齢者の場合、他に注意する点があります。高齢者(65歳以上)で、持ち家を所有している場合、一定の固定資産評価額以上の持ち家を所有している場合、その不動産を担保に貸付を受けるように市役所からいわれます。これを、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付といわれます。これは、社会福祉協議会というのがあって、そこが、その持ち家を担保にして、生活資金を貸し付けてくれるという制度です。そのため、この制度を利用しているあいだは、生活保護を受けることは、できません。それでは、逆に、自分は、生活保護を受けたいので、この要保護世帯向け不動産担保型生活資金の利用を拒む世帯は、どうなるのでしょうか。この場合は、生活保護を受けることができないことに注意してください。

それでは、その持ち家の不動産の担保価値を貸付額が上回った場合はどうなるのでしょうか。

生活保護で、持ち家の場合の条件とは?

いわゆる要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付を受けている世帯で、不動産の担保価値を貸付額が上回った場合は、どうなるのでしょうか。この場合は、持ち家である不動産が、貸付を行っていた社会福祉協議会のものとなり、その後は、アパートでの生活となり、生活保護を受けることになります。だから、心配は、いりません。ようするに、注意してほしいのは、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付制度があるということです。高齢者の方のみならず、高齢者の親がいらっしゃる方も、こういった制度があることに注意してください。

まとめ

いかがでしょうか。持ち家でも、条件しだいで、生活保護を受けることができることが、ご理解いただけたとおもいます。また、高齢者の場合は、持ち家の場合、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付制度があることもご理解いただけたと思います。そして、この制度が生活保護制度より、優先されることに注意してください。一番、大切なことは、持ち家だから、その家を売らないと生活保護を受けることができないということは、ないということです。結構、そのへんのところを勘違いしているかたがいます。

とにかく、生活保護制度は、知っているのと知らないとでは、全く違います。知らないと損をすることがたくさんあります。しっかりした知識をみにつけてください。生活保護制度において、しっかりした知識、もしくは、間違った知識を身につけてしまうと、自分の生活が大きくおかしくなってしまいます。

ですから、どんな疑問でも結構です。ぜひ、コメントをください。何でも結構です。ご意見でもかまいません。ぜひ、このブログを少しでもごらんになっていただいて、少しでも生活の向上をはかってください。

また、生活保護制度をしらないと、生命にかかわることがあります。生活保護制度において、些細なことを知らないだけで、大変なことになることがあります。いろいろ悩んでいる人もいらっしゃると思います。しかし、悩む前に生活保護制度におけるしっかりとした知識を身につけましょう。

だから、ぜひ、どんなことでも結構ですので、疑問点、意見、なんでも結構です。ぜひ、コメントをお待ち申し上げております。まさに、歳月、人を待たずです。一刻も早く、お願いします。

また、友樹、小川、生活保護で検索して、you tubeで、みていただければ、生活保護の知識がまた、みにつけます。そして、これから、充実させていきますので、よろしくお願いします。また、コメントがあれば、よろしくお願いします。

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生活保護で母子家庭が受けるための条件とはどうなっているのか

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皆さん、こんにちは。生活保護に対する風当たりは、どんどん厳しくなっています。しかし、現実の世の中は、生活が厳しく、生活保護に頼らざるをえない人がたくさんいるのも事実です。特に、最近では、結婚したは、いいけど、夫の暴力などで、離婚に追い込まれてしまう母子家庭もたくさんいます。こういった母子家庭の方たちが、生活保護を受けるには、どのような条件をクリアしていけばいいのでしょうか。

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生活保護を母子家庭の人達が受けるための条件とは?

生活保護 条件 母子家庭例えば、アパートで家賃5万円のところに住んでいて、小学生の子供が一人と中学生の子供が一人いる母子家庭があるとします。子供二人を養うには、とても、パートの収入や市役所から支給される児童扶養手当では、やっていけないとします。離婚した前夫も養育料を支払ってくれないとします。このような状況では、とても子供を養って生活していくことはできないとします。パート収入では、せいぜい月額14万円か15万円支給されれば、いいほうでしょう。親の援助もないとすれば、どのようにしたらいいのでしょうか。

このような時に生活保護制度があるのです。ちなみに、このような母子家庭の場合、どのくらい生活保護費がもらえる計算になるのでしょうか。まず、食費や光熱水費といったいわゆる生活費は、約17万円です。ここに加算が加わります。母子家庭の場合、母子加算というのがあります。それは、月額2万5千円が加えられます。また、子供がいると、児童養育加算というのがあります。これが、月額2万円になります。つまり、これらを合計すると、21万5千円になります。これに家賃5万円を加えれば、26万5千円になります。(もちろん、地域によってちがいはあります) これらが、最低生活費となります。すごい金額だと思いませんか。

だから、生活保護制度を活用すべきなんです。ただ、これらを受けるには、クリアしていかなくてはいけない条件があります。まず、当たり前ですが、お金がないことが条件になります。もちろん、0円でなくても大丈夫です。だいたい、最低生活費の半分(最低生活費とは、さっきの例でいえば、26万5千円のことです)になった時点で、生活保護の申請をするのがいいでしょう。また、すぐに児童扶養手当などの市役所から支給される手当が入るのであれば、それらが、支給されて、残額が少しになった時点で、生活保護の申請をするのがいいでしょう。くれぐれも、借金をして生活するような事態は避けてください。その前に生活保護の申請をしてください。

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生活保護を母子家庭の人達が受ける条件は厳しいの?

よく、生活保護は簡単に受けられないということをよくききます。実際には、どうなのでしょうか。確かに、生活保護を申請し、生活保護の条件をクリアして、生活保護を受けるのは、住民票を取得することと比べれば、大変な作業です。しかし、決して、難しい作業ではありません。求められた書類を用意することと、あと、どうして、現在のような生活が困窮するような状態になったかをきかれます。また、自分が生まれてから今までの生活暦をきかれます。そして、自分の親や兄弟姉妹、子供に対しては、前夫からの援助をもらえないのか、必ずきかれます。母子家庭の場合、離婚原因もきかれます。養育料は、もらえないのかなど、あるいは、もらているのかなどきかれます。かなり、プライバシーにかかわることもきかれますので、精神的に弱い方は、それだけで、まいってしまうかもしれません。しかし、そこで、くじけてはいけません。

やはり、一番つらいのは、離婚の経緯などをきかれることでしょう。しかし、別に臆することはありません。普通に答えれば、市役所の人間は、警察ではありませんので、それ以上は、きいてきません。そして、注意することは、預金調査です。この時、調査されるのは、母子家庭の場合、子供名義の預金も調査されることに注意してください。よく、預金調査で、子供名義の口座にお金があり、不正受給をしようとしたとされてしまうことが、けっこうあります。くれぐれも注意してください。ただ、例えば、本人も知らずに、前夫が子供名義の口座をもっている場合で、自分ではどうにもならない場合は、その旨を市役所にいってください。市役所は、その口座の取引履歴をとることも可能です。実際に前夫が離婚したときに勝手に子供の口座をもっていくことは、よくあるはなしです。だから、母子家庭で生活保護を申請した人は、子供名義の預金もしくは、保険には、十分、注意してください。

生活保護を受ける母子家庭の条件は

生活保護を申請するにあたって、重要なのは、まず、お金がないことです。当たり前のことですが。ただ、最低生活費の半分の手持ち金は所持していても、たいてい、問題ないでしょう。母子家庭の場合、かなり、最低生活費は高いので、手持ち金は、それなりにあっても大丈夫でしょう。また、生活保護を受けると、必ず、児童扶養手当と児童手当の手続きをするようにいわれますので、必ず行ってください(既にもらっている人は問題ありません) ただ、注意してほしい点は、DVにあって、生活保護の申請をする場合です。この場合は、暴力をふるう夫から逃げているわけですから、扶養調査はおこなわれません。かなり、早いペースで、生活保護が決定しますので、ぜひ、生活保護制度を活用してください。そして、新しい転居先の敷金などが支給されます。また、家具などを買う費用も支給されます。かなり、手厚くなっています。

DVでなくても、母子家庭の人は、条件を満たせば、を受給したほうが、とくなのは間違いありません。医療費が無料なのは、当然ですが、他にも中学校へ入学するときの入学準備金も支給されます。小学校も同様です。これは、母子家庭にかぎりませんが、アパートの契約を更新するときの更新料や火災保険料や保証料が支給されます。まさに、いたれり、つくせりです。ただし、きちんと生活保護制度を理解していないと、もらえるものももらえなくなることがあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護を受けるための母子家庭の場合の条件についてご理解いただけたでしょうか。とにかく、母子家庭のかたで、収入が少なくて、生活が厳しくて悩んでいるかた、もしくは、精神的な病気で、仕事ができず、収入がなく、子供をどうやって、たべさせていこうか悩んでいるかた、ぜひ、生活保護制度を活用してください。そして、生活保護制度は、きちんとした知識が必要になります。知識があるのと、ないのとでは、雲泥の差です。

ぜひ、何か疑問点、ご意見、なんでも結構です。今、このブログを少しでもみていらっしゃるのであれば、遠慮なく、質問のコメントをください。そもそも、生活保護制度は、なかなか一般の人にとって、りかいしにくい制度です。だから、遠慮することなく、ちょっとした疑問でもかまいませんので、コメントをください。その疑問を解決するのとしないのとでは、今後の生活に影響します。

特に、母子家庭のかたは、お子さんをかかえているので、それだけでも生活が大変です。仮にお母さんが健康だとしても、特殊な資格でもないかぎり、なかなかそれなりの収入は、のぞめません。生活保護の最低生活費のレベルまで、稼ぐのは、至難のわざです。何も躊躇することありません。ぜひ、生活保護制度を活用してください。

そして、わからないことは、コメントをお願いします。

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生活保護での統合失調症による入院の金額はどうなっているのか

生活保護 統合失調症

皆さん、こんにちは。最近、精神的な病気にかかる人が大変、増えています。その中でも、代表的なものが、統合失調症です。むかし、精神分裂病といわれていた、精神疾患です。この病気にかかった人は、まず、仕事はできません。無理に仕事をすると、病状が悪化してしまいます。最悪、入院という事態になってしまいます。

ところで、生活保護で、統合失調症が悪化して、入院になった場合、金額はどのくらいかかるのでしょうか

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生活保護における統合失調症における入院費用の金額は?

生活保護 統合失調症生活保護の場合、医療費は無料です。このへんのところは、皆さんもよくきくと思います。それでは、入院した場合は、どうなのでしょうか。入院医療費も無料になります。なぜならば、お金がないからです。そして、さらにおいしいのは、入院食事代も無料になります。通常、国民健康保険だと入院医療費については、自己負担分がありますが、上限が所得に応じてあります。しかし、入院食事代は、国民健康保険の適用になりません。なぜかといえば、ようは、食事は入院しなくてもするものだからです。だから、国民健康保険の人で、入院すると、結構、金額がかかります。そう考えれば、生活保護だと、入院食事代がすべてでるわけですから、いかに生活保護制度がおいしいかがわかります。病院が、入院患者のお金が厳しいなと感じたら、すぐに生活保護を受けさせようとするのが実態です。なんといっても、生活保護なら、入院医療費も入院食事代もとりっぱぐれがないからです。だから、よく、入院の際に入院保証金というのをとる病院が多いです。病院にもよりますが、だいたい10万円くらい、とります。しかし、生活保護受給者の場合、5千円とか、下手すると無料のところもあります。特に統合失調症で入院している患者のいる、いわゆる精神病院は、生活保護のことをそれなりに知っているところが多いようです。

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さて、生活保護での統合失調症の入院費用の金額について

さて、生活保護で、入院医療費と入院食事代が無料であることは、わかりました。それ以外の費用はどうでしょうか。典型的な例としては、おむつを使用する場合の代金です。おむつ代は、だいたい、1ヶ月、約2万円が支給されます。ここも、生活保護のおいしいところです。また、入院に限りませんが、眼鏡代もでます。(上限はありますが) え、そんな費用までと思うかもしれませんが、実際に支給されます。あとは、身体的な病気であれば、装具の費用もでます。あと、現金としては、入院の場合、月額22,000円程度が支給されます。実は、このお金のことを入院患者日用品費というのですが、このお金も政府は少しずつですが、削減しています。ただし、精神保健福祉手帳の1級、2級を持っていると、加算がつきます。だいたい、入院していて、病名が統合失調症であれば、1級か2級はでるでしょう。

1級の場合は、加算が月額約2万円、支給されます。2級の場合は、加算が月額1万5千円、支給されます。そのお金で、洗濯代や何かお菓子をかったりすることが、できます。基本的に生活に困ることは、全くないといっていいでしょう。だから、生活保護での、統合失調症などで、入院した場合、入院費用の金額について、気にすることはないといっていいでしょう。余程、外出許可をとって、どこかへいかない限り、心配ないと思われます。

精神病院の場合、特別に高い入院費用(医療費や食事代)をとるところは、あまりないでしょう。特に加算がついていれば、十分に金銭面では、やっていけるはずです。逆にお金がたまってしまい、入院患者日用品費の支給停止になるパターンもあります。あまり、お金を使わない人は使いませんからね。統合失調症の人は、デイケアのようなぬりえをしたりとか、もしくは、テレビを見たりしている人が多いようです。だから、統合失調症で入院している人の入院費用の金額を心配する必要はないでしょう。ただし、たまに金使いのあらい人もいます。そういう人に限って、精神病院は、退院させて、居宅生活をさせようとします。しかし、金銭管理がきちんとできていないと、市役所はアパートに住ませることを許可する可能性は少ないでしょう。

生活保護になってしまう統合失調症の人の入院の金額について

統合失調症になる人で多い職業は、現代では、先生です。先生というのは、昔みたいにいばっていられるわけではなく、下手をすれば、教育委員会に親から訴えられてしまうので、また、いじめがわからなければ、それを責められてしまうので、ストレスがたまる一方で、最後は統合失調症になってしまうわけです。他の職業としては、自衛隊があります。結構、自衛隊出身で、精神的に病んでしまい、統合失調症になり、生活保護を受けることになる例はあります。やはり、自衛隊もしょせん、軍隊ですから、通常の神経の持ち主では、やっていけないわけです。戦場にはいかないのだから(今後はわかりませんが)、公務員で安定していていいんじゃない、結婚にもこまらなそうだしとはいかないようです。

とにかく、統合失調症の患者は増大しています。そして、統合失調症は、簡単に治る病気ではありません。むしろ、症状を抑えることはできても、一生、つきあっていかなくてはいけない病気でしょう。ただ、生活保護の場合、入院の金額を気にすることは、ありません。その点は、安心してください。統合失調症の人は、生活保護制度をおおいに活用する必要があります。ただ、たいていの病院のSWが、生活保護については、くわしくはありませんが、ある程度は、分かっています。自分の親族が統合失調症になってしまった、友人が統合失調症になってしまった場合で、お金に困っている場合は、ぜひ、生活保護制度を活用してください。

まとめ

どうでしょうか。生活保護における統合失調症の入院患者の金額について、ご理解いただけたでしょうか。基本的に、入院の医療費、入院の食事代はかかりません。どうですか。生活保護制度を活用すれば、統合失調症になり、仕事ができなくなったとしても、何も心配いりません。本当に、生活保護も受けず、病院へもいかず、統合失調症をほおっておくと、入院するはめになってしまいます。そして、生活保護を受けていないと、入院の金額がかかってしまいます。遠慮することは、ありません。自分の身を守るために、統合失調症の人は、勇気をふりしぼって、ください。何か、お悩みがあれば、コメントをください。生活保護のことであれば、なんでもこたえます。

どうしても、精神疾患にかかってしまうと、コミュニケーションがとれなくなります。病気なので、仕方のないことです。しかし、何もしない状態では、前へ進みません。ぜひ、1歩、ふみだしましょう。それが、あなた自身の命のつなとなるのです。それだけでも違います。あなたの味方は、いるのです。

安心してください。そして、さいわい、このブログをみているかたがいたら、ぜひ、コメントをください。今からでも遅くはありません。いつ、相談すればいいのか。まさに今でしょになります。冗談をいっている場合では、ありませんが、どんな疑問点でもいいですから、コメントをください。

お待ちもうしあげております。本当に一人で悩むのはつらいです。入院になる前に、最悪、入院になってからでもいいですから、生活保護制度を活用しましょう。

コメントお待ちもうしあげております

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生活保護での都営住宅の家賃及び引越しはどうなっているのか。

生活保護 家賃

皆さん、こんにちは。世の中は、相変わらず、景気が良くないですね。生活がよくなったという実感を持っている人は、いないのではないでしょうか。これも、すべて、今の政府が無茶な政治を行うからです。そして、生活保護制度についても、厳しい姿勢で臨んでいます。ところで、生活保護受給者が、都営住宅に住んでいる場合の家賃はどうなっているのでしょうか。

また、生活保護受給者が、都営住宅に受かった時の引越しは、どうなるのでしょうか。

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生活保護での都営住宅における家賃及び引越しについて

生活保護 家賃生活保護を受けている人は、たいていアパートに住んでいます。そして、そのアパートの家賃は、住宅扶助というかたちで、支給されます。しかし、民間アパートは、いろいろ不安なことがあります。例えば、大家がアパート経営をやめようとして、アパートをとりこわすなどをして、退去命令をくらう可能性があります。また、アパートの使い方が悪いなどといわれて、大家ともめて、アパートにいずらくなる可能性があります。もっとも、生活保護受給者の場合、いろいろな条件で、敷金等の転居費用を支給することが可能です。例えば、今の事例でみていけば、家主が相当の理由をもって立ち退きを要求し、又は、借家契約の更新の拒絶もしくは、解約の申し入れを行ったことにより、やむを得ず、転居する場合というのがあります。

このような場合、市役所から住宅扶助として、敷金等として、新しい転居先のための敷金や礼金、火災保険料といった費用が支給されます。(もちろん、上限はあります) ただし、このような場合、大家の都合による退去命令ですから、本来であれば、大家が新しい転居先の敷金などを用意するものです。おそらく、このような場合、市役所から、大家の都合による転居なのだから、転居資金は、大家からでるでしょうと通常は、いわれます。少なくとも、敷金はもどってくるでしょうくらいは、いわれるでしょう。ただ、強欲で、生活保護について、中途半端に知っている不動産屋は、このような場合、市役所がだしてくれるはずだなどと平気でいうところもあります。そのような時は、こうすべきと考えます。まず、リホーム代は、生活保護のお金で支給されません。そのため、リフォーム代については、最低限、大家が負担するように強く求めるべきでしょう。ここは、重要なポイントです。一番、間抜けな結果は、新しい転居先の費用は不動産屋が、支給し、リフォーム代は、生活保護受給者に請求するパターンです。そして、新しい転居先は、もとの不動産屋の物件で、その物件がゼロゼロ物件(ようは、敷金などがかからない物件)の場合です。要するに、この場合だと、不動産屋としては、おいしいですが、生活保護受給者としては、リフォーム代を払い続けなくてはいけないので、たまらないでしょう。

ところで、都営住宅へ仮に当選した場合、その転居にともなう引越し費用は、支給されるのでしょうか。また、家賃はどうなるのでしょうか。

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生活保護の都営住宅の引越しまたは、家賃について

仮に、都営住宅へ申し込んで、当選した場合、転居費用(敷金などや引越し費用)が支給されるのでしょうか。生活保護費で、支給される項目で、家賃の安い物件に引越しした場合、敷金などが支給されるというのがあります。しかし、これを厳密に読むと少し違ってきます。

実施機関(ようするに市役所のこと)の指導に基づき、現在、支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合となっています。つまり、厳密にいえば、実施機関の指導にもとづきとなっているので、勝手に、低額な家賃の住居に引っ越す場合は、敷金などの支給を生活保護のお金で、支給することは、できなくなります。しかし、公営住宅に引っこしをした場合は、敷金などを支給してくれる例が多いようです。その理由としては、公営住宅に住むことは、生活保護受給者にとって、生活の安定につながり、自立へ近づくことになります。そういった側面を尊重して、市役所によっては、敷金等を支給してくれるケースがあるようです。確かに、民間アパートに比べれば、都営住宅にひっこしをすることは、生活の安定という側面から考えてもいいことだと思えます。

また、生活保護受給者だと、都営住宅の抽選にうかりやすいという話がありますが、どうなんでしょうか。まず、都営住宅に入居する人といのは、住居の確保が困難な人です。生活保護受給者の場合、民間アパートに住んでいようが、家賃は、きちんと、住宅扶助というかたちで、支給されているわけです。そういった意味では、住居の確保に困難な状況ではないわけです。だから、生活保護受給者だから、都営住宅への入居が可能ということはありません。

あと、家賃の問題です。家賃については、生活保護費から住宅扶助という形で、支給されます。しかも、最近では、代理納付といって、直接、市役所が東京都へ納付するパターンが多いようです。ようは、都営住宅の家賃の滞納を生活保護における代理納付によって防ぐためのようです。まあ、この辺は、当然といえば、当然の措置でしょう。

生活保護における都営住宅の引っこしまたは、家賃のこと

よく、都営住宅は、政治家に頼むと入れるといわれていましたが、最近は、かなりうるさくなり、そういったこともなくなってきたようです。特にこれからは、社会保障予算が削減される時代ですから、都営住宅のような安い家賃の物件は、減少にていくでしょう。だから、都営住宅への引っこしは、これからは、減っていくと思われます。このような低額な家賃の物件を公の組織である東京都がいつまでも維持していくとは考えられません。そういった世の中の流れを考えていけば、都営住宅へのひっこしも減っていくでしょう。ある意味、早く、都営住宅へ申し込んだほうがいいでしょう。まさに、都営住宅への申し込みは、いつやればいいのか、今でしょといったところでしょうか。

まとめ

どうでしょうか。都営住宅における家賃、転居に伴うひっこしについてご理解いただけたでしょうか。とにかく、都営住宅に限らず、公営住宅に入居することは、今後の生活の安心につながります。特に、生活保護を受けているような状況であれば、お金がたくさんあるわけでもないので、民間アパートで、いつ追い出されるか考えると不安な日々をむかえてしまうと思います。そのようなことを防ぐために、公営住宅への入居を進めていくことは重要だと思われます。最近、できた公営住宅は、はっきりいって、きれいです。皆さんが思っている以上に快適です。まあ、今、住んでいるところに満足されているのなら、無理に転居することもないと思います。しかし、そうでないのなら、やはり、都営住宅のような公営住宅で、家賃の安いところで、追い出される心配がなく、しかも、快適なところへ、引っこしを行うのは、大変、いいことだと思います。

とにかく、生活保護制度は、きちんとした知識を身につけていくことが、自分自身の生活を守ることにつながり、場合によっては、生命にもかかわっていきます。何かご不明な点があれば、ぜひ、コメントをください。何でも結構です。本当に、生活保護は、知識があるのとないのとでは、えらい違いがでてきます。現実にそういったことは、大変、おきています。

聞くは一時の恥です。というよりも、別に恥ではありません。どんどん、コメントをして知識を吸収してください。

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