皆さん、こんにちは。 ちまたでは、景気が良くなった、日経平均株価が2万円を超えたなどといって、もてはやしていますが、実際、景気が良くなったという実感はありますか。平成26年4月に消費税が5%から8%に上がり、福祉のために使うと政府は、言っていましたが、生活保護費は減らされています。最近では、精神的な病気のため、働く事ができず、生活保護を受ける人が増えています。精神的な病気でも比較的なりやすいのが、うつ病です。そのため、人によっては、うつ病は単なる甘えにすぎないという人もいます。
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精神的な病気で生活保護を受けている状況
昨今、特に若い年齢層の人達の中で、精神的な病気のために働けず、生活保護を受けている人が増えています。特に多いのがうつ病です。うつ病は甘えだなどと言う人もいますが、現在においては立派な精神疾患です。だから、不安感が強く、とても仕事ができる状態でないと思ったら、恥ずかしがる事なく、精神科(最近では心療内科とも言います。)に受診して、うつ病などの精神的な病気だと診断された場合は、収入がなくなり、手持ち金が僅かとなった時は、ためらう事なく生活保護の申請をして下さい。別に年齢が若くても、うつ病などの精神的な病気であれば、甘えなどといわれずにお金がなければ、生活保護を受ける事ができます。その仕組みを説明します。
生活保護制度では、働ける年齢層(この年齢層を稼動年齢といい、だいたい15歳~64歳までが対象となります)の人々には働いてもらう事になります。(もちろんお金がなければ、生活保護を受けながらになります) 仕事が決まらなくても、仕事を見つける努力をすれば、問題ありません。(これを稼働能力の活用と言います) それでは、精神的な病気、例えば、うつ病で、仕事を探す事もできない場合はどうなるのでしょうか。そんなの甘えだといって、生活保護を打ち切られてしまうのでしょうか。そんな事はありません。
うつ病などの精神的な病気で、働かないで、生活保護は受けられる
例えば、うつ病で、仕事が探せないため、お金が僅かになり、生活保護の申請をしたとします。生活保護の申請は受理されますので、安心してください。中には、対応する市役所の職員が甘えだなどと言う人がいるかもしれませんが、そんな発言は無視して下さい。(もっとも、最近はそんな事を言う人はいないと思いますが)
生活保護の申請を受理した後、市役所は生活保護が受給できるかどうかの調査に入ります。その時、生活保護を申請した人の通院している病院の医師のところに調査へいきます。(これを病状調査といいます) 病状調査で何をするかと言いますと、その人がうつ病の場合、うつ病のため、仕事ができるかできないかの聞き取りにいきます。(これを就労の可否といいます) 就労の可否を聞き、医師が仕事をするのが、無理だと判断した場合、市役所の調査担当者は、就労は不可と判断し、仕事はせずに治療に専念するようにと方針を決めます。そして、仕事を探さなくとも、生活保護が受けれるようになります。だから、通院している精神科の医師には、正直に自分の不安感を訴え、仕事を探せない旨を伝えて下さい。精神科の医師は基本的に患者のいう事をききます。そうすれば、医師はこの人は就労は無理だと判断し、市役所の人が病状調査にきた時に、就労の可否について、就労は不可だと言ってくれます。その結果、市役所は、この人に仕事をさせる事、もしくは、仕事を探させる事も無理だと判断し、仕事は探さなくていいから、病院へきちんと通院して病気を治してくださいという事になり、生活保護を受ける事ができます。
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だから、生活保護を申請する前に精神科へ受診したほうが、生活保護の調査がスムーズに進みます。もちろん、生活保護を申請する前に精神科へ受診していなくても申請はできます。ただ、その場合、きちんと不安感が強くて、仕事が探せない旨を訴えて下さい。きちんとそのへんを訴えないと、仕事をしたくないための甘えだと市役所の職員に思われてしまいます。市役所の職員にこの人は精神的な病気の可能性があると思われた場合、市役所のほうから、病院へ受診するようにいわれます。(これを検診命令といいます) この場合に、病院へ受診しないと検診命令に従わなかったという事になり、生活保護申請が却下(ようは生活保護が受けられないという事)になるケースがありますので注意して下さい。この点が、うつ病などの精神的な病気の人で、生活保護を受けるにあたって気をつけなければいけない点です。
比較的、うつ病の診断は、精神科に受診して不安感を訴えれば診断されやすい病名です。逆に言えば、たまにいるんですが、厳しい医師だと軽作業はできると判断し、そうなると、市役所も軽作業は可能との判断を下すと思われます。軽作業とは、例えば、フルタイムで働くのではなく、週2~3回程度もしくは、1日の労働時間が2~3時間程度、働いてもらうというものです。もちろん、きちんと仕事を探した結果、見つからないからといって、それは甘えだなどという事で生活保護を打ち切られる事はありません。要は稼働能力を活用しているかがポイントなので、きちんと探している結果を、市役所に報告すれば問題ありません。通常、市役所に求職活動の報告書のような書式があるので、それをきちんと提出すれば問題ないでしょう。市役所も軽作業可の場合は、あまりしつこく仕事をしろとは、いってきません。
あと、はなしは戻りますが、生活保護を申請した後に、検診命令で病院へ受診した場合にその医療費はどうなるのでしょうか。この検診命令によって、病院へ受診した場合、医療費は生活保護が却下(ようは生活保護が受けられないという事)に」なった場合でも市役所が負担しますので安心して病院へ行ってください。ただ、注意しなくてはいけないのは、受診した医療費は大丈夫ですが、薬代はでません。病院に受診して、病気であれば、薬を処方するのが、当たり前なのですが、検診命令はあくまでも生活保護の申請者の就労の可否を判断するためなので、受診した医療費のみが対象となり、薬代は対象にならないのです。はっきり言って意味不明な判断なのですが、それが決まりなので注意して下さい。最も、薬を処方されるという事は、うつ病などの精神的な病気であるとの医師の診断が出た訳ですから、通常、就労不可が出て、生活保護が決定する可能性がかなり高いので、あまり心配いらないともいえます。
うつ病などの精神的な病気で、生活保護が決定した後は、市役所の指示に従って生活をして下さい。(もちろんあまりにも理不尽な指示には反対しても大丈夫です) まず、言われるのが、自立支援医療の手続きをするようにいわれます。これは、何かといいますと、例えば、生活保護を受けていない場合、医療費の自己負担割合は、3割です。しかし、自立支援法に基づく自立支援医療の手続きをすると、自己負担割合は1割になります。生活保護制度は他の法律で支給されるものがあればまずそれを活用するという決まりがあります。(これを他法優先と言います) 他法優先のため、自立支援法による給付が優先するため、その手続きをしなくてはなりません。別に難しい手続きではありません。病院に聞けば、直ぐにやり方を説明してくれます。診断書の費用がかかりますが、3,000円までは、生活保護のお金で出ますので、安心してください。病院もそのへんを心得ていて、診断書の費用は3,000円というパターンが多いです。まれに3,000円を超える費用を請求する病院もありますが、3,000円を超える部分については自己負担となります。
うつ病などの精神的な病気に基づいてやらなくてはいけない手続きは必ず行って下さい。それこそ、手続きをおこわないと甘えて生活保護を受けているとの印象を持たれてしまいます。
うつ病などの精神的な病気で生活保護を受ける事は甘えではありません
以上、うつ病などの精神的な病気で生活保護を受ける方法、注意点について述べてきましたが、けっしてこのような状況で生活保護を受けるのは甘えなどではありません。何も臆する事なくお金が乏しくなったら、生活保護の申請をして下さい。
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