生活保護で携帯電話の契約はできるのか?割引は?

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皆さん、こんにちは。生活保護制度に対する政策はどんどん厳しいものになっています。ところで、今、携帯電話をほとんどの日本人は持っています。生活保護受給者は携帯電話を持つ事ができるのでしょうか。そもそも、生活保護を受けている人は、携帯電話の契約ができるのでしょうか。

また、携帯電話の契約ができるとして、例えば、生活保護受給者に対する割引制度のようなものはあるのでしょうか。

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生活保護受給者は携帯電話の契約ができないなんて事があるのか、割引制度のようなものはどうなっているの?

生活保護 携帯電話 契約 割引まず、生活保護受給者は携帯電話が持てるのでしょうか。携帯電話がもてるかどうかは、資産の問題になっていきます。生活保護制度では、資産の活用というのがあります。これは、何かと言いますと、自分の資産で、売ってお金に変えられるものがあれば、まず、その資産を売って、そのお金で生活しなさいというものです。一番多い例として、土地・建物といった不動産が考えられます。確かに、仮に現金及び預貯金が1,000円しかないとしても、100坪の土地を都市部で持っている人が生活保護を受けるのには、違和感を感じると思います。都市部の土地であれば、立地の条件にもよりますが、売却すれば何百万円、いや何千万円のお金ができる可能性があります。だから、このような場合、まず、土地を売ったお金で生活して、そのお金が僅かになってから、生活保護の申請をして下さいという事になります。

それでは、携帯電話の場合は、どうでしょうか。結論から言えば、携帯電話は、売ってもお金になりません。もちろん、お金になるケースもないとはいえません。しかし、生活保護制度では、一般世帯が7割持っている資産については、生活保護受給者の保有を認めてよいという事になっています。そうすれば、携帯電話は、現在の日本において、一般世帯の7割以上が持っているといえます。だから、携帯電話を生活保護受給者が持つ事は可能です。実際、市役所で、生活保護受給者に対し、携帯電話を持つ事を禁止しているところはないでしょう。もし、禁止している自治体、あるいは、市役所の職員が売ってくださいといっているとしたら、それは、間違いです。注意してください。

また、生活保護受給者は、携帯電話の契約はできないのでしょうか。まず、携帯電話の契約をするには、身分証明書が必要です。しかし、生活保護受給者は、国民健康保険証もありませんし、自動車の運転も禁止されているため、免許証を持っていない方も多いでしょう。生活保護受給者がよく使う身分を証明するものとしては、生活保護受給証明書があります。これは、無料で発行されます。この生活保護受給証明書でかつては、携帯電話の契約をしていた人もいました。しかし、最近は、いろいろなところで、何でも契約するのには厳しくなっています。例えば、顔写真付のものでなければ、身分証明書として認めないケースもあります。その場合、生活保護受給者が、携帯電話の契約をするにはどうしたらいいのでしょうか。方法としては、住民基本台帳カードを作るのがいいでしょう。住民基本台帳カードは、顔写真がついています。また、住民基本台帳カードをつくるには、お金がかかりますが、生活保護受給証明書を持っていって、手続きをすれば、無料になります。もっとも、顔写真を購入するお金は自腹になりますが。(このへんが市役所の手落ちというか、サービスの悪いところですね)

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それでは、生活保護受給者が携帯電話の契約をした場合、割引制度というのがあるのでしょうか。結論から言えば、携帯電話の生活保護受給者に対する割引制度は、ありません。というのも、携帯電話会社は、すべて民間会社なので、営利しか追求していおないからです。逆に、たくさん携帯電話料金を払ってくれるお客さんには、いろいろな割引プランはあります。逆にいえば、生活保護受給者の人は、多額の携帯電話料金を支払う事はできなので、割引制度を活用する事はできないでしょう。

生活保護で携帯電話の契約は?割引をしないのか。

生活保護受給者は、携帯電話を持つ事ができます。市役所としても、生活保護受給者が携帯電話を所有しているほうが好まれます。なぜでしょうか。なぜならば、市役所にとって、生活保護受給者が携帯電話の契約をして持っているほうが都合がいいからです。市役所の職員は生活保護行政の仕事をするにあたって、生活保護受給者と連絡をとる事がよくあります。その時、生活保護受給者が、携帯電話の契約をして持っていれば、すぐに連絡ができて、仕事がしやすいからです。簡単にいえば、市役所の職員の仕事の都合上、生活保護受給者が携帯電話の契約をして持っているほうが、いいということです。だから、安心して携帯電話の契約をしてください。身分証明書については、住民基本台帳カードが一番無難です。もちろん、免許証をもっていたら、それでも携帯電話の契約はできます。

ただ、問題なのは、携帯電話の契約をして購入する料金、携帯電話の通話料です。今どき、携帯電話を持っていない人はいないのですから、携帯電話会社は、生活保護受給者に対してどのようにすべきか考えるべきです。携帯電話会社を管轄する総務省、もしくは、生活保護行政を所管している厚生労働省がなんらかの手をうつべきでしょう。しかし、実際は、生活保護受給者に対する割引制度はありません。日本の携帯電話会社は、利益の追求しか考えていません。しかし、これだけの人が持っているものであれば、ある程度の公益性があるといえます。たとえば、JR(鉄道会社のこと)は、状況によっては、料金をとらないこともあります。しかし、携帯電話会社は、生活保護受給者に対する契約で、何らかの割引制度をもうけてはいません。これからももうける気はないのでしょう。本来であるならば、まず、行政機関が動くべきです。総務省か厚生労働省になるでしょう。役所が動かないのであれば、政治でなんとかするしかありません。しかし、政治はこの点について、まったく動いている形跡はありません。生活保護費を削減することばかり考えているのです。政治家の中には、生活保護受給者が携帯電話を契約してはいけないなどと勘違いしている人もいても不思議ではありません。何しろ、衆議院議員選挙で小選挙区制度を導入した後、その時の風で、当選した政治家が増えていますから。彼らは、はっきりいって、頭の中身はからっぽです。何とかしてくれとなきついても無駄でしょう。もともと根本的な政策を理解できていないのです。

生活保護における携帯電話の契約は円滑にできるようにし、割引制度も何とかする

生活保護受給者の携帯電話における契約をするにあたっては、特段、行政は何も配慮してくれません。おそらく契約方法も教えてくれないでしょう。だから、当然、生活保護受給者の携帯電話の契約がうまくいかないと市役所の職員になきついてもおそらく何もしてくれないでしょう。だから、当然、行政は、生活保護受給者の契約した携帯電話の料金の割引制度について何も手をうたないのです。

簡単にいえば、自分の身は、自分で守るしかありません。生活保護受給者が携帯電話の契約の実態、割引制度が全くない事をみれば、一目瞭然です。

悲しいですが、市役所の職員は生活保護受給者のことを本気で考えておらず、楽して仕事をしようとしているだけです。まれに生活保護に熱心な市役所の職員もいますが、それは、例外中の例外でしょう。

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結婚がばれると生活保護は打ち切りになるか

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皆さん、こんにちは。最近、結婚しない人というより、恋愛しない人が増えているそうです。今の時代、いろいろな娯楽もあるので、恋愛に興味がなくなってしまうのかもしれません。中には、恋愛すると、同姓の友達が減ってしまうからというのもあるそうです。

ところで、生活保護受給者が結婚しているのがばれると生活保護は打ち切りになるのでしょうか。本来、結婚とはおめでたい事です。それが、生活保護の打ち切りという事態を招いてしまったら、大変な事です。

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結婚がばれると生活保護が打ち切りになるケースはどんな場合か。

生活保護 結婚 ばれる 打ち切り例えば、一人でアパートに住んでいるとして、生活保護の申請をして、生活保護が決定したとします。しかし、実際には、結婚していて、それがばれたとします。その場合、生活保護は打ち切りになるのでしょうか。まず、この場合、問題になるのは、同じ住居で2人で生活しているのに1人で生活しているというのがばれた場合、世帯認定の問題になります。世帯認定とはなんでしょうか。難しくかんがえないでください。まず、民法で、同居している人はお互いに助け合わなければならないという条文があります。生活保護制度では、同じ住居に住んでいる場合、特別な場合を除いて、一緒に生活保護の申請をしなくてはいけないとなっています。だから、一緒に暮らしている人がいる場合、世帯の認定が違うという事で、場合によっては生活保護が打ち切りになります。この世帯認定は住民票は関係ありません。介護保険にしろ、障害者手帳にしても、住民票の置いてある自治体で作ります。しかし、生活保護制度においては、住民票がどこにあるかは関係ありません。極端を言えば、住民票を置いていなくても大丈夫です。大切な事は、実際にどこで生活しているかという事です。そのため、生活保護受給者の家に市役所の職員は、定期的に訪問します。訪問の目的は、生活保護受給者の状況を見る事ですが、その中に本当に住んでいるのか、生活保護で申請した人以外の人がいないかを調査する事も目的になっています。それでは、結婚しているかどうかは、市役所の職員が訪問時に何となく気づくケースもありますが、一番ばれてしまうというのはどういう時でしょうか。生活保護の申請をすると、市役所はその人の親族を調べるために戸籍調査をします。これは必ずおこなわれます。つまり、この戸籍調査で結婚しているかどうかばれるのです。だから、結婚しているかどうかは、必ずばれると思っていいといえます。

世帯単位の原則ですが、これは、生活保護法によって、生活保護の決定は、世帯を原則とする事とされています。これは、各個人の経済生活は、通常世帯を単位として営まれており、したがって生活保護を必要とする生活困窮という事態は、世帯員のある特定の個人についてあらわれるものではなく、世帯全体においてあらわれるものであるからである。世帯とは、通常社会生活上の単位として、居住及び生計をともにしているものの集まりをいいます。生活保護においては、同一居住、同一生計の者は原則として同一世帯とすることとしています。だから、結婚がばれると、一緒に住んでいる、生計を一にしている場合、生活保護は打ち切りになる可能性は極めて高いでしょう。ただ、結婚がばれるとしてもその結婚相手の収入がない場合は、逆に二人で生活保護を受ける事ができる可能性があります。

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結婚がばれると生活保護は必ず打ち切りになるのか

結婚がばれる場合について、世帯認定の話をしましたが、他の問題はないのでしょうか。他の問題として扶養義務の問題があります。扶養義務とは、生活保護受給者の親族(親、兄弟、子供、夫婦)は生活保護受給者を扶養する義務があるというものです。しかし、ここで注意しなくてはいけないのは、親族の種類によって、違うという事に注意して下さい。まず、兄弟や親もしくは、成人した子供への扶養義務は任意であり、できる範囲ですればよいという弱いものになっています。これを専門用語で、生活扶助義務関係といいます。そして、次の部分に注意してもらいたいのは、夫婦及び未成年の子供に対する扶養義務は重いという事です。ここでは、夫婦の話に限定します。結婚している夫婦の扶養義務は、例えば、一方が生活保護以上の生活をしている場合は、その分、生活保護受給者を扶養しなくてはいけないというものです。これを専門用語で、生活保持義務関係といいます。だから、この扶養義務の観点からも結婚がばれると大変な事になります。要するにきちんと扶養しろという話になってしまうのです。それでは、結婚がばれると必ず、生活保護が打ち切りになってしまうのでしょうか。

生活保護制度について、重要なのは同一生計と同一居住という事です。それでは、結婚がばれるとして、長期間別居している夫婦の場合は、生活保護が打ち切りになるのでしょうか。一つ例をあげましょう。ある妻は、夫と別居し、10年間、別の都道府県で生活していたとします。生活費はすべてその妻の収入でまかなっており、完全に別居していました。この場合、生活保護は打ち切られるのでしょうか。この場合、この夫婦は、ひとつの単位として生活を営んでいるとは認められないので、居住を一にしていないが、同一世帯に属していると判断すべき場合の範囲を超えているといえます。したがって、結婚がばれたとしても、生活保護は打ち切られないのです。もし、打ち切られたとしたら、その市役所の判断はおそらく間違いでしょう。逆に言えば、生活保護を申請する時に正直に夫はいるが、もう10年間別居しており、交流はなく、事実上の離婚状態であると言ったほうがよいでしょう。黙っていて、後で、結婚がばれると変にあやしまれます。もともと、市役所は生活保護の申請者に対し、疑いの目をむけていると思ったほうがいいです。

また、夫婦でも生活保護が受給できる場合としてDVのケースがあげられます。DVとは、文字どおり、家庭内暴力です。この場合は、離婚していなくても生活保護を受ける事ができます。また、居場所がばれて、夫からの暴力をまた受けるわけには行かないので、扶養調査も行われません。新しい転居先にかかる費用も生活保護費で支給されます。DVのケースは、結婚しているのがばれるとしても何も問題ないでしょう。DVのケースは逆に市役所は慎重になります。なぜかといえば、何かあった時、市役所の責任が問われるからです。別にDVで困った人を助けたいからではありません。だから、早くもともといた場所と離れた転居場所を探すようにいわれます。しかし、DVの場合は、何も結婚を隠す必要もないでしょう。逆にDVのために離婚できないというほうが説得力があります。

結婚がばれるから生活保護が打ち切りになると焦らない事が重要です

結婚しているかどうかは、どんなに隠してもばれます。しかも、市役所は結婚には敏感です。ただ、結婚がばれるから生活保護が必ず打ち切りになるわけではありません。長期間、別居していて交流がないとか、DV(家庭内暴力を受ける事)の場合は、結婚していても、生活保護は打ち切りになりません。もし、生活保護がこのような場合で、打ち切りになる場合は、きちんと抗議したほうが良いでしょう。抗議してもダメな場合は、審査請求という方法があります。審査請求とは、市役所がおこなった行政処分(この場合は生活保護の打ち切り)にたいしておかしいと思った時は、市役所の上級官庁(通常は県庁)に申し立てをするという事です。この申し立てが認められれば、生活保護の打ち切りはなくなります。きちんとした知識があるとないのとでは生活に大きな影響を与えるので、生活保護の知識を少しでも多く身につけましょう。

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生活保護の支給日とは何か(東京などで)

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皆さん、こんにちは。生活保護に対する風当たりは、厳しくなる一方です。しかし、若い人(若い人に限りませんが)が、なかなかまともな仕事につけないのが、現状です。仕事ができず、収入がなくなり、生活に困窮し、生活保護を受ける人が増えています。生活保護受給者のお金は、毎月、支給されます。その支給される日を支給日といいます。東京などの都市部では、毎月、1日、3日、5日が一般的です。

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生活保護受給者にとって、生活保護支給日は重要(東京などで)

生活保護 支給日 東京生活保護受給者にとって、重要なのは、生活保護費が支払われる支給日です。この支給日に合わせて、生活保護を受けている人は生活をしているからです。最近は、生活保護費が減らされているので、特に気を使う事と思われます。東京は、区によっても違いますが、生活保護を受ける事に厳しい自治体もありますので、生活保護費の支給日とにらめっこで生活している事でしょう。東京の場合、家賃の上限額は高いですが、その代わり、東京の不動産の物件の家賃はかなり高く、探すのは困難です。おそらく、区役所としては、生活保護世帯を増やしたくないという思惑があるのでしょう。しかし、それはとんでもない事です。生活保護制度は東京に限らず、日本全国できちんと守られなければいけない事です。なぜならば、日本国憲法第25条に基づくものだからです。日本国憲法第25条には、第1項において、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとなっています。第2項では、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとなっています。はたして、この憲法はきちんと守られているのでしょうか。東京において、生活保護費の支給日にきちんとこの憲法に基づいた行動がとられているのでしょうか。

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東京などで生活保護制度がきちんと守られているか(支給日の様子を見れば)

東京の区役所では、特に生活保護受給者を締め出す傾向が強いようです。例えば、東京都以外の県から、生活保護受給者が転居で、やってくるとします。東京の区役所はまず、なぜ、自分の区役所の地域に来るのかを聞きます。ちなみに、生活保護受給者が、生活保護を受ける自治体が変わる事を移管といいます。そして、区役所はなぜ、自分の自治体に転居するか理由を聞いたうえで、この移管を受け入れるかどうか判断しているのが現実です。これって、おかしくありませんか。どこの自治体で生活保護を受けようが、憲法第25条で最低限度で文化的な生活が保障されているわけですから、関係ないわけです。しかも、憲法第22条第1項にはこのように書かれています。何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転、及び職業選択の自由を有するとなっています。つまり、どこへ転居するかは、よほど、おかしな地域に行くのではない限り、(例えば、精神的に重い病気を患っている人が妄想的にハワイへ行きたいとか、沖縄へ行きたいとか騒いでるなど)自由なのです。ただし、転居に伴う敷金などを毎月の支給日に支払われる生活保護費とは別に、支給してもらう時は条件があります。しかし、原則として、どこの自治体へ行くかの制約はありません。だが、東京の区役所では、なんくせをつけて、自分の自治体では受け入れられない、つまり、移管を受け入れないなどと平気で言っている東京の区役所が多いのが実態です。

東京の区役所の中には、こんな事をいってくるところもあります。例えば、精神的な病気で働けない人が生活保護を受けている場合、自分の自治体内には、精神病院がないので、移管はうけれませんなどと平然というところもあります。すごい田舎の自治体ならともかく、東京の区役所の地域で精神病院が全くないなど考えられません。また、通院交通費は支給していますかなどと聞いて、支給していませんと回答したら、それなら、受け入れを検討しますなどという東京の区役所もあります。(そもそも通院交通費を支給していない事自体問題ですが) ひどい話では、とりあえず、1ヶ月住んでもらって様子をみて、問題なければ移管をうけいれますといった東京の区役所もあります。犬や猫ではあるまいし、何を考えているのでしょうか。憲法違反もはなはだしいです。しかし、それが実態です。おそらく、東京の区役所の職員は、憲法を読んだ事もないのでしょう。憲法を読んだところで、それをきちんと遵守しようという気もないのでしょう。 ちなみに日本国憲法第99条にはこのように書かれています。天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うとなっています。おそらく、この憲法の条文もきちんとわかっていないのが、東京の区役所の職員なのでしょう。はっきりいって、この程度というよりもこんないいかげんな人達が行政運営を行っていると思うとおそろしくなってきます。しかも、生活保護行政は、その人の生活、最悪の場合は、命に関わる事です。

毎月の生活保護費は、月に1回、支給されます。支給日は、通常、1日か3日、5日でしょう。ほとんどの生活保護受給者は口座に振り込まれます。そのため、金融機関によっては、生活保護費の支給日の前日に振り込まれるケースもあります。最近では、家賃については、大家さんかもしくは不動産会社に直接振り込まれる代理納付という制度があります。それでは、毎月の生活保護費が口座振込でなく、区役所の窓口での支給になっている人はどのような人なのでしょうか。一番多いのは、まだ、生活保護がはじまったばかりで、口座振込みの手続きができていない人です。特に問題がなければ、このような場合は、直ぐに口座振込みになります。しかし、すぐに口座振込の手続きをしてもらえないケースもあります。例えば、なんらかの指導事項がある人です。自動車の廃車が条件になっている人は、廃車が終わるまで、口座振込にしてくれないケースもあります。また、若い人で、どこも体に悪いところがなく、強力な就労指導がかかっている人は窓口での支給になっている人が多いようです。なぜかといえば、窓口での支給にする事によって、毎月、仕事が決まったかどうか聞く事によって、暗にプレッシャーをかけるためです。誰しも生活保護費を支給されるたびにお説教のように仕事が決まったかといわれれば嫌になり、生活保護を受けるのが嫌になります。東京の区役所は、そう思わせる事によって、無理やり仕事を何でもいいから決めさせ、生活保護をやめさせるのが狙いなのです。中には大声でなぜ仕事がきまらないのか人権侵害ともいえる言い方で話す人もいます。

もし、プレッシャーを感じて精神的に病んでしまったら、迷わずに精神科へ行って下さい。そして、精神的な病気の診断を受けた場合は、仕事ができないという判断を下される場合もあります。 毎月の生活保護費の支給日の様子を見れば、東京の区役所の生活保護行政がいかにひどいか分かります。

東京の区役所の生活保護行政はメチャクチャ(支給日を含めて)

とにかく、東京の区役所の生活保護の部署は、生活保護費を減らす事かさぼる事しか考えていません。本当にいいかげんにしてほしいという感じです。生活保護費の支給日での横柄な態度はとても日本国憲法を遵守して、生活保護行政を行おうという姿勢ではありません。

東京の区役所の生活保護にノーをつきつけましょう。

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生活保護で病院の薬代はどうなっているのか

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皆さん、こんにちは。今、日本の財政が厳しくて、そのために予算で、社会保障費の抑制をしようという動きがあります。その社会保障の中で、特に生活保護費を減らそうという動きが出ています。生活保護費の中で、最も、大きな割合を占めるのが、医療費です。だいたい、約半分弱を占めています。その中に病院の薬代も入っています。この医療費をどうやって減らすかが議論されています。生活保護の病院の薬代はどのようになっており、また、今後、どのような動きが行われるのでしょうか。

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生活保護で病院の薬代はかかるのか。

生活保護 薬代 病院よく、生活保護を受けると病院の医療費はただという事はよく聞きます。それでは、病院の薬代については、どうなっているのでしょうか。生活保護では、病院から処方される薬の薬代についてもただになっています。病院の薬代が支払われない例があります。それは、生活保護の申請をした時に、病院へ通院していなかったが、生活保護の申請をした人が体の調子が良くないと訴えた時は、市役所は、その申請者を病院に受診させます。(これを検診命令といいます) 生活保護の申請者は、検診命令に従い、病院に受診します。この場合、注意するポイントは、例えば、生活保護の申請者が実は、多額のお金を持っており、生活保護が決まらなかった時、検診命令で、受診した時の医療費はどうなるのでしょうか。この場合、受診した医療費の診察費用は、生活保護が決まらなかったとしても支給されます。しかし、病院の薬代はどうなのでしょうか。あくまでも、検診命令は、生活保護の申請者が病院へ受診し、仕事ができるかどうかを見定めるために行うものです。そのため、診察費用は市役所の命令で行ったものなので、たとえ、生活保護が決まらなくてても支給されます。しかし、病院の薬代は関係ないので、支給されません。しかし、実際には、病院へ受診し、何らかの病気であるという診断を受ければ、薬が処方されます。そのため、この病院の薬代が出ないため、市役所と病院、あるいは、生活保護の申請者ともめるケースがあります。

この検診命令における病院の薬代が支給されないというのは非常に分かりにくいと思いますし、知らない人も多いでしょう。(下手をすると市役所の職員でも知らない人がいるかもしれません) はっきりいって、おかしな話です。というのも、病院へ受診して、病気と診断されて、薬が処方されないわけありません。しかし、生活保護制度の論理でいくと、検診命令はあくまでも、生活保護の申請者の病気の状態を見るために行うものであるという建前であるため、診察費用は支給するが、病院の薬代まで支給する必要はないという事なのです。お役所というのは、変なところで、融通がきかないのです。まあ、税金を無駄に使うわけにいかないという事なのでしょうが、実際には他の部分で、いくらでも税金は無駄に使われています。

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生活保護で病院の薬代は今後、どうなっていくいのか。

生活保護を受けている人は、病院の診療費用はもちろん、薬代も無料です。そして、生活保護費の中でも、最も、大きな部分を占めるのが医療費です。政府は、生活保護費を減らすもしくは、伸びを抑えようと躍起になっています。そのため、病院の薬代にも目をつけています。皆さんは、後発医薬品(いわゆるジェネリック医薬品)といのを聞いた事があるでしょうか。これは、簡単に言えば、値段が安い医薬品で、今まで使用していた医薬品と同じ効用をもたらすといわれているものです。

政府は、平成25年に生活保護費における病院の薬代を減らすために、「生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取り扱いについて」という厚生労働省社会・援護局保護課長通知を出しました。これは、簡単にいうと、後発医薬品(ジェネリック医薬品の事)を生活保護受給者にできるだけ使用させて、生活保護における病院の薬代を減らそうという事です。どんな内容なのでしょうか。

まず、後発医薬品の使用を促進する事をうたっています。後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及は、患者の負担軽減及び医療保険財政の改善に効果が見込めるため、厚生労働省では、「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」を策定し、総合的な取り組みを行っている。そして、行政、医薬品業界、医療関係者などと協力し、後発医薬品の使用の促進を行っていくものである。しかし、生活保護における後発医薬品の普及割合は、金額シェアにおいて、7.5%(平成23年調査分)で、一般のシェア8.5%より低い水準になっている。そのため、今後、さらなる後発医薬品の使用促進を行い、病院の薬代を適正なものにしていく必要があるというものである。具体的にはどうしようというのでしょうか。

まず、基本的な考え方として、後発医薬品は先発医薬品と品質、有効性及び安全性が同等であると認められた医薬品であり、国全体で後発医薬品の使用促進に取り組んでいる。そのため、生活保護受給者に対しては、市役所の職員が後発医薬品の使用促進のリーフレットを送付したり、あるいは家庭訪問の際に、あらためて説明するなどして、後発医薬品使用促進についての理解を深めるように図るように通知には記載されている。また、薬局は、後発医薬品への変更を認めている処方せんを持参した生活保護受給者に対しては、後発医薬品を調剤することとすることになっている。また、逆に薬局の方で、後発医薬品の処方が適正でないと判断した場合は、その事情について、記録するように通知している。仮に生活保護受給者が、先発医薬品を希望した場合は、その事情を薬局がきいたうえで、調剤する。そして、市役所が先発医薬品について、調剤した理由の記録について、明らかに先発医薬品を希望する理由に妥当性がないと判断される場合には、市役所は、生活保護受給者を服薬指導を含む健康管理指導の対象にする事になっている。

とにかく、言える事は政府は生活保護費を減らすために、病院の薬代に目をつけ、なりふりかまわなくなっているという事である。

生活保護受給者に対する病院の薬代を減らす事に問題はないのか。

生活保護受給者に対する医療費については、様々な批判があります。まず、病院の診察費用及び薬代が無料であるため、コスト意識がなくなり、いくらでも病院へ受診してしまうという事です。そのため、国は生活保護受給者に対し、受診する病院は原則として管内(要は、生活保護を受けている市町村内の病院へいきなさいという事)受診を原則とするようにしました。しかし、あくまでも生活保護受給者の意思に反してはならないという事も記載されています。こういった通知がでると誤解する市役所の職員が必ずいます。ある例で、生活保護受給者が、どうしても行きなれている市外の病院へ受診したいと訴えていたのに市役所の職員が管外受診はダメだと言い張ったため、その生活保護受給者は遺書を残して自殺してしまいました。その市役所の職員はあくまでも生活保護受給者の意思に反してはならないという部分を理解していなかったのでしょう。つまり、1歩間違えれば、本来、人の命を守るはずの生活保護制度が、生活保護費の切捨てのために人の命さえ奪ってしまう事もあるのです。

病院の薬代を減らすための後発医薬品についても問題があります。先発医薬品と同等のものであるという判断で、後発医薬品を使用した生活保護受給者の体調がおかしくなってしまった例があります。しかし、あくまでもきちんとした理由があれば、後発医薬品を使わなくてはいけないというものではありません。政府や市役所にだまされないよう、きちんとした知識を身につけていく事が大切です。

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生活保護クーラー禁止は事件?

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皆さん、こんにちは。世の中は、格差が広がり、生活保護に関しては、厳しい時代を向かえています。安倍政権は、物価の引き上げ(デフレ脱却)を行って、景気を良くしようとしていますが、生活保護費の引き下げを行っています。ところで、生活保護を受けるとクーラーを持つ事ができないという事で、市役所の人がクーラーを取り外してしまい、最悪の場合、死亡してしまうという事件がおきてしまいました。はたして、クーラーを持っていると生活保護は受けられないのでしょうか。

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生活保護でクーラーを持つ事は事件になるほどいけない事なのか。

生活保護 エアコン 禁止 事件まず、生活保護制度には、資産活用の原則というのがあります。難しい言い回しですが、難しく考えないで下さい。自分が持っている物で、資産価値のあるものは、それを売って、お金にかえて、まずはそのお金で生活して、それでももう資産価値のあるものがなくなってしまい、お金が僅かになったら、生活保護を受けるというのが資産活用の原則です。例えば、極端なはなし、お金は、1万円しか持っていませんが、100坪の土地を持っている場合、まず、土地を売ってお金に換えて、それを使い切ってから生活保護の申請をして下さいというものです。ただ、ここで疑問があると思います。例えば、土地を売るといってもすぐに売れるわけではありません。その場合、1万円では何日も生活できませんので、とりあえず、生活保護は開始して、その代わり、その土地をできるだけ早く売ってもらい、お金が入ったら、それまでにかかった生活保護費を返還してもらうという事になります。このへんの理解がないと変な市役所の職員に当たってしまうとたくさん土地を持っているから生活保護はダメですよみたいな乱暴な事を言われてすごすご帰るはめになってしまいます。

ただ、いくら資産活用の原則といっても、生活必需品は保有が認められています。さて、ここで問題になるのがクーラーです。ある市で、クーラーはぜいたく品だという判断をして、市役所の職員が取り外すという判断をしました。その結果、その生活保護を受けている人は、熱中症で大変な事になってしまいました。まさに事件です。この事が議会でも取り上げられて大事件になりました。そして、当時、厚生省は、一般世帯の7割の世帯が保有している資産は、生活保護世帯についても保有を認めるという判断をしました。そのため、クーラーの保有も認められるようになりました。確かに真夏の暑い日は、クーラーなしだと熱中症になり、体力を奪ってしまい、病気が悪化してしまい、入院してしまう可能性があります。もともと、生活保護を受けている人は、病気の人が多いので、クーラーは生活必需品といってもいいでしょう。ただ、実際には、電気代を節約するためにあまりつけないケースもあるようです。

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最近では、生活保護を受けている人がクーラーを持つ事を禁止するどころか、クーラーを持っていない世帯にクーラーの購入資金を貸し付ける制度があります。もっとも、最近のアパートはクーラーというよりは、冷暖房気が備え付けになっている物件も多いようです。また、熱中症講座を行ったり、市役所の職員が訪問や電話で生活保護受給者が熱中症になっていないか確認するようです。今では、生活保護を受けている人がクーラーを持つ事は事件でもなんでもありません。

生活保護でクーラーはあるけど、電気代を節約して熱中症になるほうが事件ではないか?

現在において、生活保護世帯がクーラーを持つ事は、全く問題ありませんが、事件なのは、クーラーを使うと電気代がかかるので、それが気にかかり節約してしまうために、熱中症になってしまう事です。今、生活保護費は少しづつ、毎年減らされています。そのため、生活保護世帯は、節約を求められます。ちなみに冬は冬季加算というのがあり、冬の暖房費については少し生活保護費が上乗せされるので、助かります。しかし、夏は特に何もありません。クーラーについては貸付制度がありますが、それに伴う電気代については何もありません。それこそ、クーラーはあるけど、電気代を節約したために、熱中症で救急車で運ばれるという事件がおきないとも限りありません。最悪、生活保護世帯は、高齢の単身世帯が多いですから、介護保険制度を使ってヘルパーさんが入っているのならともかく、何も使っていなければ、死亡事件にならないとも限りません。

現在は、温暖化で地球上が暑くなっています。というより異常気象が続いています。クーラーの保有を事件にしている場合ではありません。それよりも異常気象への対策を考えなくてはなりません。クーラーがあっても電気代を気にして使用できないのでは保有を認めた意味がありません。そのために熱中症になったり、死亡してしまったら、それこそ事件です。しかし、現在は何も対策はうたれていません。熱中症講座は行われていますが、猛暑の日の場合、熱中症講座に行く間に熱中症にやられてしまうという笑えない事件になる可能性があります。ぜいたく品うんぬんの前に人の命を守る事を考えるべきです。

生活保護の資産活用の原則は、クーラーの事件とは関係ないものです。

生活保護では、最低生活の内容としてその保有又は利用を認めるに適しない資産は、原則として処分のうえ、最低限度の生活を保つために活用させることとなっています。ただし、処分するよりも保有しているほうが生活維持及び自立の助長に実効があがっているものは処分する必要はありません。つまり、その観点から言えば、クーラーは保有が可能という事です。だから、市役所の職員がクーラーをぜいたく品だから取り外すなどというのは、事件なのです。

資産の活用については、いろいろ細かく決まっています。例えば、土地・家屋についても居住用であれば、一定の条件を満たせば保有を認められます。また、高齢者の場合、その不動産を担保にして社会福祉協議会から貸付を受ける事になります(固定資産評価額が一定金額以上という条件があります) 保険については、解約返戻金があるものは、原則、解約ですが、場合によっては、解約しなくて言い場合もあります。例えば、学資保険で、満期保険金の使途が世帯内の子の就学に要する費用にあてる事を目的としたものであり、解約返戻金の額が50万円以下であれば、保有を認められます。また、早く生活保護からの自立が見込まれる場合は、通常なら保有が認められない保険でも保有が認められるケースがあります。このように資産活用の原則は、単純なものではありません。

あくまでも、生活保護制度は、生活に困窮した人を救う制度です。その制度の趣旨をはきちがえるととんでもない事になり、クーラーを取り外すなどというわけの分からない判断になってしまい、最終的には事件になってしまうのです。クーラー事件に限らず、生活保護制度の実施において、市役所がおかしな判断をする事はたびたびあります。

市役所の判断がおかしい時は、行政不服審査法に基づいて上級官庁に審査請求というのができます。そこで、審査請求が認められれば、市役所の判断は改められますが、上級官庁は、しょせん、役所なので、市役所有利の判断をする可能性があります。その場合は、行政訴訟という方法があります。しかし、いちいちそんな事はやってられません。やはり、生活保護制度におけるきちんとした知識を身につけることが自分の命を守り、生き延びていく最善の方法です。はっきり言って、事件ですといっても市役所の人は救ってくれません。

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