生活保護で子供がバイトに就職した場合、どうなるか

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皆さん、こんにちは。生活保護に対する風当たりは厳しくなっています。とにかく、政府は景気をよくしようとしていますが、実際は一部の企業が儲かっているだけで、ほとんどの人は景気がよくなっているとは感じていないのではないでしょうか。ところで、生活保護を受けていて、子供がバイトに就職した場合はどうなるのでしょうか。また、気をつけなくてはいけない点について、説明します。

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生活保護で子供がバイトに就職した場合、収入としてみなされるのか。

生活保護 子供 バイト 就職生活保護の場合、収入があると、その収入が生活保護費から差し引かれます。これは、生活保護制度の中でもかなり重要なところです。例えば、ある生活保護受給世帯の最低生活費が月額20万円の場合、児童手当を月額1万円をもらっている場合、20万円から1万円を差し引いて19万円が生活保護費として支給されます。これは、市役所から支給される児童手当や児童扶養手当といった福祉的な手当だけでなく、働いて得た収入も対象になります。それでは、子供がバイトに就職した場合、収入の対象になるのでしょうか。要するに、子供のバイトの収入が収入認定の対象になるかという事です。

結論からいえば、子供がバイトに就職した場合、バイトで得た収入は、収入認定の対象になります。これは、重要な事なので、きちんと覚えておく必要があります。何しろ、市役所の職員は、収入認定の話はしますが、子供のバイトが収入認定の対象となる話まで、丁寧に説明してくれないでしょう。ただ、収入認定の話をして、当然、子供の収入も収入認定の対象になると生活保護受給者が理解しているものと判断します。そのため、生活保護受給者の中には、子供のバイトの収入が収入認定の対象になると思わず、申告しない人もいます。そうすると、後で、子供がバイトに就職して働いて、収入を得ている事が判明した場合、不正受給扱いされるケースが十分に考えられます。この点は本当に気をつけて下さい。後で、そんな事知らなかった、あるいは、子供がバイトしている事を知らなかったといってもそれこそ、後の祭りです。そして、不正受給とみなされると、そのお金を返さなくてはいけなくなります。しかも、普通に市役所に申告した場合より多く返すはめになります。これはどういう事でしょうか。

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生活保護で子供がバイトに就職して得た収入は、申告しないと損するのか。

生活保護受給者が働いて収入を得た場合、その収入の手取り分が差し引きの対象となります。つまり、会社にとられてしまう社会保険料や税金、会社へ行く交通費は必要経費として収入からひかれるので、差し引きの対象になりません。しかも、働いて得た収入の場合は、手取り分全額が差し引かれるわけではありません。基礎控除という制度があります。これはなんでしょうか。仮に働いて得た収入をすべてさしひいてしまったら、働いても、働かなくても手元に残る金額はかわりません。これでは、働く意欲がなくなってしまい、生活保護制度でうたわれている自立の助長を阻害してしまいます。そのため、働いて得た収入については、基礎控除というものをもうけて、さしひく金額を減らして、働く意欲をひきだそうという事です。具体的にみていきましょう。例えば、月額10万円の収入(手取り前の収入です)で、手取りが8万円とします。この場合の収入の基礎控除の額は、2万円ちょっとです。そのため、実際に差し引きされる金額は、6万円弱になります。これが、基礎控除の制度です。それでは、生活保護を受けている子供がバイトに就職して得た収入はどうなるのでしょうか。

例えば、その子供が高校生としましょう。その子供がバイトに就職して得た収入が月額6万5千円とします。(手取り前の収入です) そして、手取りが月額5万円とします。この場合、基礎控除の額は、月額2万円になります。そうすると、月額3万円が差し引かれる計算になります。しかも、高校生は、未成年者なので、未成年者控除というのがつきます。これは、何かといいますと、未成年者については、月額1万円余りがさらに加わります。つまり、控除の額が、月額2万円から3万円余りになるという事です。そのため、差し引きされる額は、2万円弱になります。さらに高校生の場合、お得な特典があります。高校生がバイトに就職して収入を得た場合、私立高校における授業料の不足分、修学旅行費、又はクラブ活動費にあてられる費用については、就学のために必要な費用として収入として認定しないでよいとなっています。例えば、この場合に、修学旅行費が月額1万円、クラブ活動費が月額1万円かかる場合、差し引かれる金額はどうなるのでしょうか。2万円弱が差し引きされる金額なのですから、修学旅行費が月額1万円、クラブ活動費月額1万円であれば、最終的に差し引きされる金額は、0円になります。つまり、この場合、差し引きされる金額はなしになり、結論として、きちんと市役所に申告していれば、子供がバイトに就職して得た収入は認定されないという事になります。これは、きちんと知っておいたほうがいい知識です。もし、この子供がバイトに就職して収入を得た事を市役所に申告せず、不正受給とみなされた場合、どうなるのでしょうか。不正受給とみなされた場合、基礎控除及び未成年者控除は適用されません。そのため、この場合、5万円を市役所に返さなくてはいけなくなります。これはどういう事でしょうか。

つまり、子供がバイトに就職して得た収入について市役所にきちんと申告しないと、この場合、5万円損する事になります。知らないって恐ろしい事なんです。ただ、市役所に申告しないだけで、5万円も損してしまうのです。きちんとした知識をしらないと生活保護の場合、損する事になる典型的な例です。

生活保護で子供がバイト以外の就職した場合はどうなるのか

生活保護を受けている子供が高校へ行かずに、バイトではなく、普通に就職した場合はどうなるのでしょうか。もちろん、基礎控除や未成年者控除は適用されます。それとは別に新規就労控除というのがあります。これは何かといいますと、中学校を卒業したものが、継続性のある職業に従事し、収入を得るために特別の経費を必要とする場合です。例えば、会社へ通勤するのに、スーツが必要な場合、スーツ代が新規就労控除の対象になります。また、この控除は、この職業によって得られる収入につき、はじめて継続性のある職業についた月(当該新規就労に伴う収入を翌月から認定することとするときは、当該初回認定月)から6ヶ月間に限り行うものとするとされている。このようにバイト以外の就職をした場合は、さらにいろいろな控除がつくわけですが、現実的には注意が必要です。なぜならば、バイトと違って、継続性のある仕事についた場合、収入はバイトよりはるかに高い事が想定されます。

例えば、収入が18万円とします。(手取り前の収入です)必要経費が2万円とします。この場合、基礎控除の額は約3万円です。未成年者控除の額が約1万円で、新規就労控除が仮に2万円としましょう。そうすると差し引きされる金額は、約10万円です。しかし、現実的には、現代の子供は、家にお金を入れてくれないでしょう。だから、この10万円差し引かれると困ってしまいます。一番いい方法は家を出ていってもらうのがいいのですが、なかなかアパートを探すのも大変です。最善の方法は、結婚もしくは、就職で1年以内に、自立して同一世帯に属さないように認められる時は、世帯分離という方法があります。これは、この子供だけ生活保護から外してしまうという事です。この方法のほうがおそらく生活に困らないと思います。

生活保護で子供がバイトなどに就職した場合の対処法

生活保護で子供がバイトなどに就職した場合は、とにかく市役所に申告する事です。そして高校へいかず、高収入を得る仕事に就職した場合は、生活保護から外す事(例えば、世帯分離)を考えてください。きちんと市役所の職員の人に話さないと市役所は救ってくれません。自分の身は自分で守るしかありませんので、良く読んでください。

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