皆さん、こんにちは。いっこうに、景気がよくなる気配はありませんね。このような景気情勢のときほど、生活保護が必要になってきます。しかし、生活保護は、きちんとした知識を身につけないと、生活保護の受給ができなかったり、やらなくてはいけないことをやらずにいて、思わぬ不利益をこうむることがあります。ところで、生活保護を受ける場合、原付は保有できるのでしょうか。ちょっと、そのへんについて、見ていきましょう。
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生活保護の条件で原付はどういうあつかいなのか?
生活保護を受ける条件として、原付のあつかいは、どうなっているのでしょうか。自動車は、原則、もつことはできません。そして、注意すべきなのは、自動車の運転もできないということです。それでは、生活用品として、オートバイ及び原付の保有は認められるのでしょうか。
総排気量125CCを超えるオートバイについては、生活用品としての必要性は低く、自動車の取り扱いに準じて、取り扱うということになっています。したがって、生活用品としての保有は認められない。
総排気量125CC以下のオートバイ及び原付については、その処分価値及び使途等を確認したうえで、以下のすべての要件を満たすものについては、保有を認めて差し支えないとされています。まず、第一に、当該オートバイ等が現実に最低生活の維持のために活用されており、処分するよりも保有しているほうが、生活維持及び自立助長に実効があがっていると認められること。
第二に、保有を認めても、当該地域の一般世帯との均衡を失することにならないと認められること。第三に、自動車損害賠償責任保険及び任意保険に加入していることです。第四に、保険料を含む維持費についての捻出が可能であると判断されることです。
以上の要件を満たす場合は、原付の保有を認めるということですが、実際には、以上の要件をみたすことは難しいのが現実です。それでは、少し違った視点で、原付の保有について、みていきましょう。
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生活保護を受給する条件で、原付の保有を認められる場合として考えられるのは?
例えば、50CCの原付を通勤用に使っているものから、生活保護の申請があったとします。生活保護を開始することとなったとして、原付の保有は条件として、認められるでしょうか。
原則として、通勤用の原付の保有は、認められます。また、生活保護受給中に、通勤用としての原付を購入するときは、その購入費用及び保有のための維持費を、働いて得た収入から必要経費として控除することができます。
また、通勤用以外のために保有している原付については、その使用目的、使用の実態、処分価値等を検討し、個別に保有の可否を判断することとなります。処分価値が、それほど大きくなく、かつ、当該世帯の利用の必要性が十分に認められる場合は、機械的に認めないようにするのではなく、保有をみとめることができます。ただし、この場合においては、保有のための維持費を必要経費として控除することはできません。
だから、ある一定の条件を満たせば、原付の保有はできそうですが、実際には、通勤用以外で、認められることはないようです。通勤用でも、公共交通機関があれば、そちらを使うようにいわれるでしょう。ようするに、電車やバスを使いなさいということです。余程、職場へいくバスがなかったり、陸の孤島のようなところでない場合以外は、認められないでしょう。
そもそも、原付の保有を認められにくい理由としては、事故をおこした場合の問題です。これは、自動車の保有が認められないのと同じ理由にもつながりますが、交通事故をおこした場合、その保障の問題がでてきます。当然、生活保護受給者は、お金がないわけですから、交通事故をおこした場合の保障ができません。保障とは、当然、金銭によるものが原則となりますから、生活保護受給者には、到底、保障は、不可能ということになります。市役所としても、安易に生活保護受給者に原付の保有を認めて、交通事故をおこされた場合、相手の被害者は、交通事故をおこした生活保護受給者に対して、損害賠償を請求するのが、当然です。つまり、あくまでも、いわゆる民みんの問題なので、市役所は関係ありません。しかし、おそらく、相手側は、交通事故をおこしたのが、生活保護受給者とわかった場合、市役所に損害賠償を請求する可能性があります。つまり、市役所が生活保護受給者に、原付の保有を認めたから、交通事故がおきたのだと、主張する可能性があります。はっきりいって、強引な論理なのですが、市役所は、もめごとをきらいます。ましてや、相手が市民だったら、なおさらです。そのため、このようなもめごとをおこさないためにも、生活保護受給者に対して、原付を持たせないようにするのがベストなのです。ようするに、原付をもっていなければ、そもそも、交通事故はおきません。仮に、生活保護受給者が無断で、原付を運転して、交通事故をおこしたとしても、市役所が保有を認めたわけではなく、生活保護受給者が勝手に、原付を運転して、交通事故をおこしたわけですから、市役所としては、まったく、関知するところではないということができます。
生活保護における条件として原付はどうなっている?
だから、結局のところ、市役所としては、条件は、ともかくとして、生活保護受給者の原付の保有を認めたくないというインセンチブが働くわけです。ただ、確かに、交通事故をおこすと、面倒なので、生活保護受給者の人は、原付を運転しないほうがいいと思われます。それよりも、自転車を運転したほうがいいと思います。お金もかかりませんし、事故がまったくないとはいいませんが、原付よりは、はるかに事故はおこらないでしょう。仮に事故がおきても、自動車などが、相手なら、明らかに、相手側のほうが、過失割合が高いでしょう。やはり、自転車がおすすめです。今、別に、生活保護に限らず、自転車がはやっています。しかも、自転車の駐輪場の料金が、生活保護の場合、無料になるケースも多いようです。このへんも、調べておくとお得です。市役所の職員は、親切な人ならともかく、おそらく、こちらから聞かない限り、教えてくれないでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。生活保護における原付の保有に関する条件について、ご理解いただけたでしょうか。ポイントは、原付は、交通事故をおこす可能性があるので、市役所としては、保有を認めたくないということです。確かに、交通事故をおこすと、いろいろ面倒です。
そのリスクを考えれば、自転車のほうがいいでしょう。自転車の保有は、問題ありません。こちらのほうが、おすすめです。そして、通常、自転車の駐輪場の料金は、生活保護の場合、無料になります。(もちろん、地域にもよりますが)
とにかく、生活保護制度は、こまかく作られています。そのため、いろいろな生活保護制度の知識があるのとないのとでは、まったく違います。ですから、このブログをみて、疑問点があったら、どんどんコメントをください。ちょっとしたことを知らないだけで生活上の損をすることが、結構あります。どんなコメントでも結構です。
生活保護は、ちょっとした知識があるのとないのとで、生活に影響します。場合のよっては、生命に関わることもあります。遠慮はいりません。どんどん、コメントをください。お待ち申し上げております。
聞くのはいつか。まさに、今でしょです。
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