皆さん、こんにちは。生活保護費が余る事は考えられませんが、余ったら、貯金はどうなのか考えて行きたいと思います。アベノミクスで景気が良くなっているとのマスコミ報道ですが、実際にはどうでしょうか。自分の給料の手取りは増えていますか。皆さんの生活に直結する食料品などの生活必需品は値上がりしています。牛丼の並も昔は300円弱で食べれましたが、今は400円弱しますね。物価が上がっているのに生活保護費はあらゆるところで切り下げられています。
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生活保護費が余ったら貯金できるのか。
昨今、生活保護費はいろいろな形で、引き下げられているため、とても、毎月の生活保護費が余ったら、貯金しようなどという事は、難しいと思われます。しかし、全く不可能という訳ではありません。一つの方法としては、生活保護費を増やす方法があります。生活保護費を増やす?そんな事ができるのかと思うかもしれませんが、いろいろな方法があります。まず、一つの方法は、生活保護費には加算という制度があります。加算の中に障害者加算というのがあります。これは、身体障害者手帳1級及び2級の人、精神保健福祉手帳1級の人、障害年金1級の人は、約2万数千円の加算がつきます。つまり、通常の生活扶助費(食費や光熱水費などにかかる費用)は7万円~8万円ですが(もちろん地域によって違いますが)、それに加えて上記の条件を満たす方は、加算分のお金がくわえられます。つまり、生活扶助費が約10万円程度になるという事です。
家賃は別です。仮に家賃が4万円としますと、約14万円の生活保護費が毎月もらえる事になります。もちろんこういった障害をもった方は、病院へ行く事も多いでしょうが、医療費は無料なので、生活保護を受けていない人は3割自己負担ですから、週1回病院へ通院している人は病気にもよりますが、数千円は得をしているといっても過言ではありません。また、交通機関を使って通院している場合、通院交通費がもらえますので、ここでも片道200円として、週1回通院しているとして、月で、1600円は支給されます。年間にすれば、2万円弱になります。また、一般的には、下水道使用料やNHK受信料は免除、水道料金は一部免除になりますので、これだけでも毎月数千円程度はお得です。また、アパートに住んでいる場合、通常は、2年に1回、更新料がかかります。最近はほとんど火災保険料をとられますが、これらも上限はありますが、約8万円支給されます。(地域によって違うので、注意して下さい) このように生活保護制度は使えば使うほど、いろいろなお金が支給されたり、、免除されたりします。だから、生活保護費が余ったら貯金してしまうのもいいと思います。
ただ、心配なのは、生活保護費が余ったら、貯金して多額の貯金ができた場合、生活保護が打ち切られてしまうのではないかと心配になるかもしれません。実際に80万円の貯金が発覚し、生活保護が止められてしまい、裁判になったケースがあります。裁判では、貯金は認められ、生活保護は継続になりました。しかし、多額の貯金が発覚し、生活保護が止められてしまうケースは後をたちません。その場合、どうしたら良いのでしょうか。例えば、節約して生活保護費が余ったら貯金したとします。しかし、多額になって、生活保護を止められては意味がありません。この貯金が認められるには、一つのポイントがあります。それは、生活保護制度では、自立更生の目的のためならば良いとされています。何だか難しい表現ですね。例えば、子供の進学資金のために貯めているといえば、それは、自立更生にあたるといわれると思います。このへんは、ケースバイケースですが、余程の事がない限り、きちんと説明できれば問題ないとおもわれます。実際には、生活保護費が余ったらなどという事は難しいと思いますが、いろいろな生活保護の制度を使って支給してもらっていけば、生活保護費が余ったら貯金をするというのも可能ではないかと思います。
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長期入院している人の生活保護費が余ったらどうなるのか
長期入院患者で多いのが、要介護4や5で、ほとんど自己表現できない状態になり、障害者加算がついている人や精神疾患で社会的適合性がなく、精神保健福祉手帳1級もしくは、障害年金の等級が1級の人は障害者加算がついています。この場合、月額約4万数千円が支給されます。もちろん入院にかかる医療費は無料で、入院食事代もかかりません。また、おむつを使う人は毎月の生活保護費とは別におむつ代が支給されます。(もちろん上限はあります) この場合、こういった人達は、何かお金を使おう、例えば、テレビをみようともしないため、生活保護費が余る事が多いです。生活保護費が余ったらどうするのでしょうか。
こういった人達は、自分でお金が管理ができないので、病院もしくは、成年後見人が管理します。その場合、生活保護費が余ったら、そのまま貯金されます。通常は、貯まったお金が、30万円を超えた場合に扶助費の支給停止になります。そして、貯まったお金が10万円をきった時点で、支給再開となるケースが多いようです。もちろ入院医療費は全額でます。そのため、長期入院患者で、金銭管理が病院管理や成年後見人の管理の場合は、このような支給停止の措置がとられます。ただ、親族が管理している場合は、いくら貯まっているか分からないので、支給停止する事は少ないようです。 実際には使い込んでいるケースがあるようです。
また、生活保護者が死亡してしまった場合に生活保護費が余ったらどうなるのでしょうか。
葬祭扶助費と生活保護費が余ったらどうなるのか。
まず、葬祭扶助費とは何でしょうか。通常、人は死ねば、親か子か、もしくは兄弟が葬儀を行います。しかし、生活保護を受けている人は、親族関係が破綻している方が多いのが実情です。そのため、生活保護を受けている人が亡くなった場合、親族が葬儀をしてくれず、葬祭扶助費というもの(要は火葬代みたいなもの)を支給して葬祭業者にお願いするケースが多いのです。その時、毎月の生活保護費が余ったら、そのお金は葬祭扶助費に充てる事になります。もし、生活保護費の余ったお金が葬祭扶助費を上回った場合は、その余ったお金は親族に渡されます。そのため、市役所の担当者は、生活保護費が余ったら、葬祭扶助費を超えそうになったら支給停止にしてしまう例も見受けられます。(大体葬祭扶助費の金額は、20万円です)
生活保護費が余ったら貯金するのもいいですが基本的には使ってしまったほうがいいでしょう
生活保護制度はきちんと知っていれば、いろいろなお金が支給される事がわかったと思います。だから、生活保護費が余ったら、貯金してもいいと思います。しかし、多額の貯金を変に市役所に勘ぐられてしまうのがオチなので、使ってしまったほうがいいとおもいます。現在は、液晶の結構、大きなテレビを持っている生活保護者もいます。その理由の一つとして、生活保護者は時間のある方が多いので、テレビを見ている方が多いです。使い道はいくらでもあります。また、生活保護を受けていれば、医療費や介護費も無料なので、そもそも多額の貯金をせずとも通常の福祉サービスを受ける事ができます。 生活保護費が余ったら、その分、繰り越していっていいと思います。ただ、基本的には自立更生と認められる目的以外の理由では貯めずに生活保護費は使っていったほうがいいでしょう。
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