生活保護の賃貸アパートにおける初期費用の上限はどうなっているのか

生活保護 賃貸 初期費用 上限

皆さん、こんにちは。政府は、いろいろな政策を打っているといい、景気は良くなるような事をいっていますが、皆さんは実感がありますか。はっきりいって、生活がよくなったと思っている人はほとんどいないのでは、ないでしょうか。そのため、生活保護に頼らざるを得ない人が増えております。

ところで、生活保護を受けている人は、賃貸アパートに住んでいる人が多いと思われますが、賃貸アパートに住むための初期費用の上限は、どうなっているのでしょうか。

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生活保護における賃貸の初期費用の上限について

生活保護 賃貸 初期費用 上限賃貸アパートに住んだ事のある人なら、住むためには、初期費用として、敷金や礼金、そして、最近では、火災保険料などがかかってくることは、分かると思います。それでは、生活保護の場合、そのような費用は、でるのでしょうか。また、いくらまで支給されるのでしょうか。これは、気になるところですね。そもそも、そんなお金が支給されるのか、というのも気になるところです。

例えば、結婚していた夫から暴力をうけ、(いわゆるDVですね)なんとか、子供をつれて、親戚の家に逃げてきたとします。そして、親戚の家に居候させてもらっていますが、逃げるのに必死で、お金がなかったとします。その場合は、まず、生活保護を受ける事ができるのでしょうか。結論から言えば、生活保護を受ける事はできます。もちろん、その母親と子供にお金がない事が前提です。ただ、いつまでも、その親戚の家にいることができない場合、当然、どこか別のアパートに引っ越さなくてはならないでしょう。しかし、引っ越すには、当然、お金がかかります。賃貸アパートを借りるためには、敷金や礼金、火災保険料といった初期費用が必要になります。これらの初期費用は物件にもよりますが、5、6万円ですむことはないでしょう。(最近では、問題になっていますが、ゼロゼロ物件のようなところであれば、そのぐらいの初期費用でいけるかもしれませんが) 普通に考えれば、20万円ぐらいは、かかるでしょう。しかし、生活保護が開始になったような人にそのようなお金があるわけありません。かといって、親戚の家に住み続けるわけにもいきません。どうしたらいいのでしょうか。

生活保護では、場合によっては、敷金などを支給できます。生活保護では、転居に際し、敷金等を必要とする場合という項目があります。いろいろあるのですが、この場合に該当するものがあります。それは、こういったものです。

住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していたものが転居する場合というのがあります。まさにこれが、今回のケースにあてはまります。そうすると、敷金等が支給されるわけですが、どのくらいの初期費用が支給されるのでしょうか。要は上限はいくらかという事です。

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生活保護における賃貸アパートの初期費用の上限はどうなっているの?

まず、家賃がいくらのところに住めるかという事が問題になります。仮に子供と二人世帯の場合は、どうでしょうか。家賃の上限ですが、これは地域によって違ってきます。ただ、だいたい、都市部では、5万円ちょっとといったところが相場のようです。平成27年7月から、家賃の上限が引き下げられましたか、生活保護受給者にとっては、物件探しは厳しくなっています。それでは、仮に家賃が5万円のところに住んだとして、家賃5万円の賃貸アパートに住むための初期費用の上限はどのようになっているのでしょうか。これも、地域によって、違ってきますが、だいたい、20万円余りといったところのようです。この点は、自分の住んでいる、もしくは、転居先の市役所に確認するのがいいでしょう。こればかりは、市役所にきくしかありません。ただ、とにかく、転居する際にかかる初期費用は、上限の範囲内であれば、支給されることは、間違いありません。だから、支給される賃貸アパートにかかる初期費用の上限額以内の物件を探す必要があります。一番大変な作業は、このことでしょう。生活保護だと、なかなか借りれる物件はないのではないかと心配されるかたも多いと思います。

しかし、逆に、生活保護だとすぐに貸してくれる不動産屋もあります。なぜならば、その賃貸アパートの家賃を市役所が支払ってくれるわけですから、安心なわけです。また、最近では、代理納付という制度があって、家賃のみ大家の口座に振り込む事も可能になっています。しかも、この代理納付の制度を利用するのに、生活保護受給者の同意はいらない事になっています。振込み手数料もなんと、市役所が支払います。大家にとっては、いたれりつくせりですね。だから、生活保護受給者を専門にする不動産会社もできてくるわけです。何しろ、お上公認ですからね。

このように、生活保護制度を活用すれば、賃貸アパートの初期費用も上限の範囲内で支給され、きちんとした生活がおくれるわけです。ところが、この生活保護の制度をしらなかったらどうなるのでしょうか。おそらく、親戚か知人に借金をして、引っ越すはめになったでしょう。また、何の保障もないわけですから、なかなか物件探しには、苦労するとおもわれます。生活保護の制度を知っているのと知らないのとでは、全く生活が変わってしまうことがお分かりいただけたと思います。

生活保護における賃貸アパートを借りる際の初期費用の上限に関して

例えば、ホームレスの人が生活保護の申請をした場合は、どうなるのでしょうか。昔は、よく家がないと、生活保護を受けられないといわれていました。しかし、それは、全くの間違いです。ホームレスの人でも生活保護の申請をする事はできます。具体的にできるようになったのは、2007年ごろに話題になった派遣村のはなしの時でした。このころから、ホームレスの人による生活保護申請がさかんになりました。それでは、ホームレスの人が生活保護の申請をした場合、具体的にはどのようになるのでしょうか。

たいていは、ホームレスの人達を専門に扱う、施設に入る事になります。この施設を無料低額宿泊所といい、一時期、貧困ビジネスということで話題になりました。しかし、現実には、市役所は、ホームレスの人達から、生活保護の申請があった場合、このような施設に入所させています。しかし、厚生労働省の通知を正確に読んでいけば、ホームレスの人も賃貸アパートを借りることは、不可能ではなくて、賃貸アパートを借りる際の初期費用の上限まで支給することは、可能なのです。しかし、条件として、居宅生活が可能なものとしています。居宅生活が可能なものとは、どんな事をさしているのでしょうか。

居宅生活ができるか、できないかの判断は、居宅生活をするうえで、必要となる基本的な条件(生活費の金銭管理、服薬等の健康管理、炊事、洗濯、人とのコミュニケーションなど)を、自分の能力でできるかどうか、自分の能力でできない場合は、利用できる社会資源の活用(ヘルパーさんを利用したりすること)をすれば可能かどうかを検討して判断することとなっています。また、扶養義務者(親、子供、兄弟姉妹)、過去の生活暦などの情報をできるだけ集めて慎重に判断することとしています。つまり、これはどういうことかというと、結局、賃貸アパートで、生活できるかどうかの判断をするために、ホームレスを専門とする施設に入所させる口実にしているわけです。

まとめ

生活保護における賃貸アパートを借りる際の初期費用の上限についてご理解いただけたでしょうか。何か、ご不明な点があれば、コメントをぜひお願いいたします。知っているのと知らないのとでは、全く違った生活になります。

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生活保護で貯金の上限はいくらまでなのか。

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皆さん、こんにちは。皆さんのお金がなくなった時、又は入院にてしまい、医療費が払えなかった時に、助けてくれる制度として生活保護制度があります。これは、日本国憲法第25条に基づくもので、どんな人でも、最低限度の文化的な生活が保障されるというものです。だから、安心して、この生活保護制度を活用してください。恥ずかしがる事なんてないですよ。まさに、聞くは一時の恥、聞かずは末代までの恥、というか、聞かずは死んでしまうか、路頭に迷ってしまいます。

ところで、生活保護を受けている時の貯金の上限はどうなっているのでしょうか。

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生活保護で貯金の上限ってあるの?

生活保護 いくら もらえるまず、生活保護費で貯金ができるのか。生活保護費は毎日の生活を保障するための最低限度の費用しか出ないことになっています。そんな状態で貯金なんてできるのでしょうか。例えば、高齢者の場合、貯金ができる場合があります。人間、誰しも、高齢になると、食欲もなくなりますし、日々の出費も少なくなります。また、かかる費用といっても、医療費や介護費ですが、生活保護の場合、これらは、すべて無料になっています。それで、体が悪ければ、身体障害者手帳の1級か2級を持っている事が多いので、約2万5千円の加算がつきます。そのため、毎月、加算分の2万円を貯金すれば、仮に10年間、生活保護を受けたら、いくらまでになるでしょうか。

毎月、2万円を貯金するということは、年間で24万円たまるということになります。そうすれば、10年で、240万円の貯金ができます。240万あれば、例えば、生活保護の場合、貯金の上限をこえて、生活保護がとめられてしまうということはあるのでしょうか。以前に、70万円の貯金があり、生活保護を継続する意味がないといって、生活保護を事実上、とめる処分をしてしまった市役所がありました。その市役所は訴えられてしまい、裁判になりました。さて、結果はどうなったでしょうか。

裁判の結果は、市役所側が負けました。まあ、簡単にいってしまえば、日々の生活費をけずって、生活保護費を貯金するのは、別に違法ではないということです。特に、貯金の上限もさだめられませんでした。ただ、一応、貯金の目的は持っておいたほうがいいでしょう。生活保護制度は、一応といっては、なんですが、自立を助長するための制度です。母子家庭ならば、子供の大学進学のためでもいいですし、高齢者なら、身寄りもいまいので、将来、永代供養墓(要はお墓)に入るためでもいいでしょう。だから、ある程度貯金するのは、問題ありませんし、いくらまでという上限もありません。

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生活保護の貯金の上限はいくらまで?

生活保護で、貯金をするのは、特に問題ないことはわかったと思います。しかし、市役所によって、いくらまで貯金がたまったら、生活保護を廃止すると決めているところもあるようです。しかし、その場合は、その貯金がきちんと目的をもっていることを説明すればいいのです。特に将来の自立のために必要であることを説明できれば、まったく問題ないと思われます。逆に将来の自立のために貯金する必要はないとされているケースがあります。例をあげましょう。

居宅生活ができず、病院に長期入院している患者のケースです。特に金銭管理を親族がいない、あるいは、親族がいても連絡がとれなかったりして、金銭管理をしてくれないため、病院がおこなっているケースです。この場合は、市役所の担当者が、毎年、その入院患者の手持ち金(要は貯金の金額)がどのくらいあるのか確認します。そして、だいたい30万円以上になったら、生活保護は継続して、入院医療費のみ支給して、毎月支給されるお金(これを入院患者日用品費といいます。)の支給をストップしてしまいます。これは、どういうことでしょうか。入院患者の中には、寝たきり状態の人がいます。そういった人は、普段、なにもしないので、お金を使うことがほとんどありません。このような入院患者は、おむつを使うことが多いですが、おむつ代も毎月、約2万円支給されます。(地域によって、いくらか上限がちがいます) そうすると、お金が自然とたまってしまうのです。貯金の上限がいくらまでというのは、市役所によって、違うようです。こういう入院患者の人達は、親族がいない、あるいは、親族との交流がない人がない人達なので、葬祭扶助費の支給が必要になります。そのため、葬祭扶助費が、だいたい、20万円なので、その金額を貯金額がこえたら、入院患者日用品費をストップする市役所もあります。このへんは、市役所によって、まちまちです。しかし、このような場合は、特に問題になりません。なぜならば、入院患者本人が、ほとんど意思表示できる状態ではなく、言い方は悪いですが、死ぬのを待つような状態だからです。

生活保護で、貯金の上限はいくらまでか気になる?

病院に入院している人の生活保護費の貯金がどんな取り扱いになっているかは、なんとなくお分かりいただけたのではないでしょうか。ただ、親族が入院している人達で生活保護を受けている人の金銭管理をしている場合はどうでしょうか。今までは、親族が金銭管理している場合は、特にいくらあるのかは、調べていませんでした。しかし、これからは、変わる可能性があります。なぜかといいますと、毎年、資産申告書というのを提出させようとする市役所が増えているからです。これは、会計検査院の指摘によるものです。そして、この資産申告書に生活保護者の銀行口座と預金額を記載する欄があります。また、貯金通帳の写しを提出させる市役所が増えているようです。そうすると、入院患者の金銭管理が親族であっても、貯金額がいくらかわかってしまいます。そして、市役所いくらまで貯金をしていいかという上限額にひっかかると、入院患者日用品費の支給がとめられてしまいます。だから、逆にいえば、あまりお金をためないで、使ってしまったほうが賢いというものです。中には、使い込んでいる親族もいるようです。実際、お金がかからない病院であれば、入院医療費や入院食事代は無料なのですから、何もしなければ、お金は貯まっていきます。転院する際の移動費用も生活保護では支給されます。いたれりつくせいりなのです。老後の心配がどうのこうのという人がいますが、生活保護制度を活用すれば、そんな心配は、全くいりません。

入院患者ではなく、一般の世帯でも、貯金をして、上限がいくらまでというのはありません。もし、貯金が多いからといって、市役所が生活保護費をとめたら、裁判すれば、おそらく勝てると思います。そして、大切なのは、自立のために貯金をしていたという大義名分があったほうがいいでしょう。ただ、そもそも、実際に、一般世帯で、そんなに貯金できるかは疑問です。そもそも、生活保護を受ける人は、お金の使い方があまりうまくない人が多いからです。むしろ、毎月の生活保護費が足りないといっている人のほうが多いと思われます。

まとめ

そいうわけで、生活保護で、貯金の上限がいくらまでというのは、ありません。貯金をしてはいけないというのは、都市伝説みたいなもので、全くありません。

皆さん、だまされないでください。とにかく、生活保護制度というのは、複雑で、しかもきちんとした専門家がいません。市役所もはっきりいわせてもらえば、いいかげんです。

何かコメントあるかた、ぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。

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