皆さん、 こんにちは。生活保護に対する風当たりはますます厳しくなっております。ところで、生活保護には扶養義務というのがあります。これは、どういうことかといいますと、もし、例えば、親や子供のような親族がいるならば、まず、かれらから援助を受けられるならば、受けなくてはいけないというものです。この扶養義務を良く勘違いする人がいます。
親や子供がいたら、生活保護は受けられないのでしょうか。例えば、三親等内の親族へ市役所から連絡がいくのでしょうか。
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生活保護における扶養義務は三親等内にまで及ぶのか
扶養義務者による扶養は、戦前の生活保護法のような法律が扶養義務者の扶養を受ける事を条件(三親等内というわけではありませんが)としていました。しかし、現行の生活保護法では、扶養義務者による扶養(三親等内の親族を含む)が優先して行われるものと定めていて、生活保護を受けるにあったての条件ではない。ここを注意したください。市役所から扶養義務者へ連絡がいきますが、扶養は強制ではありません。よく、市役所の連絡で、あたかも扶養する事が条件のような言い方をする職員がいますが、それは間違いです。
つまり、扶養義務者による扶養が、金銭となりえるためには、扶養義務者(三親等内の親族を含む)自身が、扶養の能力と扶養する意思を有していることが必要となる。だから、生活保護を申請している者の努力のみで、できるものではない。一方で、例えば、扶養義務者が月々のお金の援助を申し出ている場合など、扶養義務者に扶養能力があり、かつ扶養する意思があることが明らかである場合においては、扶養義務者の扶養は、生活保護の申請者の扶養に対する請求権の努力によって、お金になるわけである。したがって、このような場合は、扶養請求権は、生活保護の要件として位置づけられる。
しかし、扶養の果たす社会的機能や国民の扶養に対する意識は、時代とともに変化するものであり、扶養の問題を考えるにあたっては、常にじだいの変化をふまえて判断していかなくてはならないものである。
民法における扶養義務は、その人的範囲として、夫婦のはかに、直系血族及び兄弟姉妹(絶対的扶養義務者)とこれら以外の三親等内の親族(相対的扶養義務者)で家庭裁判所の審判を受けたものと定めている。生活保護制度では、民法上の解釈で、通説とされている「生活保持義務関係」と「生活扶助義務関係」というのを取り上げ、生活保護制度における扶養義務の取り扱いの目安にしている。これらの関係はどういう者であろうか。
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生活保持義務関係とは、夫婦、親の未成熟の子に対する関係の事をいう。簡単にいえば、強い扶養義務関係である。それでは、生活扶助義務関係とはどのようなものであろうか。生活扶助義務関係とは、直系血族(親の未成熟の子に対する関係を除く)及び兄弟姉妹、三親等内の家族で家庭裁判所が特別な事情ありと認める者である。この扶養義務については、法律上の問題として、取り運ぶ事は、性質上、なるべく避ける事が望ましく、できるだけ当事者間における話し合いによって、解決そ円満に行われるのが望ましいものとされている。そのため、実際には、三親等内の家庭で市役所から連絡が行き、家庭裁判所までもちこまれるケースはまず考えられないといっていいでしょう。
生活保護を受けるにあたって、三親等内の親族に連絡がいくのか。
まず、生活保護行政を行う市役所が行う扶養に関する調査については、扶養義務者の存否の確認から行わなくてはならない。この作業は、生活保護の申請者からの聞き取りを基本とするが、必要があれば、戸籍謄本によって、行うこととなる。このような作業によって、確認された扶養義務者については、生活保護の申請者からの聞き取りなどの方法によって、扶養の可能性の調査を行うものである。なお、調査にあたっては、金銭的な扶養の可能性のほか、生活保護を申請している世帯の日常生活・社会生活自立の観点から、定期的な交流など、精神的な支援についても確認することとしている。
実際はどうなっているのであろうか。まず、親、夫婦、兄弟姉妹、子供には扶養調査が行われ、連絡がいきます。場合によっては、その人達の家を訪問する事もあります。しかし、三親等内の親族はどうでしょうか。三親等内の親族に関しては、まず、連絡はいかないでしょう。理由の一つは事務作業的にとても不可能という事です。あとは、扶養など現実的に期待できないためです。そもそも、親、夫婦、兄弟姉妹、子供でも扶養が期待できないのが現実です。電話連絡しても、逆に起こられてしまうのがオチです。そもそも一般の人は扶養義務など分かっていません。また、生活保護を申請する人は、既に、親族との関係が悪化している人が多いのです。
それを考えたら、三親等内の親族なんて、あかの他人も同然です。電話連絡でもしようものなら、何の事、いやその人誰ですかといわれるだけでしょう。下手をすれば、オレオレ詐欺と間違われるかもしれません。したがって、三親等内の親族に連絡が行く事はありません。
生活保護で扶養はまず、期待できるのか、ましてや三親等内の親族に連絡しても意味があるのか。
生活保護申請中の場合、市役所で親等図をつくります。それは概ね、親、夫婦、兄弟姉妹、子供までです。三親等内の親族まで親等図を作る事はまず、ないでしょう。そもそも現実的ではありません。親子でも扶養しない時代です。昔は、子供が高齢者の親を見捨てるなんていうのは、恥ずかしいという事でしたが、今はそんな概念はほとんどありません。むしろ、もらえるものはもらっておこうという感覚です。現行の生活保護制度においては、扶養義務は原則、任意なので、簡単に強制できません。たまに、市役所によっては、近くに子供が住んでいるのだからといって、生活保護を受けさせない事例もありました。しかし、今、そんな事をすれば、すぐに審査請求(市役所の生活保護の決定に異議があるため、上級官庁である県庁に申し立てをする事)をされます。当然、市役所は負けます。
このように生活保護制度は非常にやさしい制度なのです。ましてや、三親等内の親族への連絡などしても全く、意味がないので、する事はまずありえないでしょう。
生活保護で三親等内の親族への連絡をするのはどんな場合。
例えば、三親等内の親族で、扶養の連絡がいく場合とはどんな場合でしょうか。それは、育ての親が三親等内の親族であった場合のような特殊な関係の事です。生活保護を申請する人は家庭環境が複雑な方が結構います。はっきりいって、親族関係がものすごく、入り組んでいるケースがあります。しかし、そうはいっても、扶養となるとなかなか難しいものです。このご時世で、普通の親子関係でも扶養しないのに、三親等内の親族へ連絡するなど無謀きわまりなく、時間の無駄でしょう。だから、生活保護を受けるにあたって、扶養の心配をする事はありません。ましてや、三親等内の親族へ扶養調査の連絡をする市役所があったらお目にかかりたいです。
生活保護で三親等内への連絡はあるから何なのという感じ?
生活保護の申請をすれば、必ず、扶養調査は行われ、大抵、親、夫婦、兄弟姉妹、子供へは連絡がいきます。それが嫌で、生活保護をあきらめるという人がいますが、はっきりいって、連絡がいくだけです。ましてや、三親等内の親族へは、連絡などいきません。あったとしても、連絡されたほうは、何なのと思うだけでしょう。何も心配いりません。扶養義務は任意にすぎないからです。
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