皆さん、こんにちは。政府の政策がおかしい中で、自民党は安倍総裁を無投票で、再選しました。安保法案にしても、アメリカに言われて、急いで行っているにすぎません。かつて、アメリカは、日本をソ連の防波堤にしました。今度は、日本を中国の防波堤にしたいだけです。結局、最悪の時は、自衛隊もしくは、海上保安庁の若者の命が奪われることになります。
そんな政府ですから、生活保護に対しても冷たいです。ところで、いろいろいわれている生活保護ですが、なくせとの声もあるようですが、どうなのでしょうか。
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生活保護をなくせとの声はどうなのか。
生活保護は、なまけものを作るとか、こんな制度は、なくしてしまえ、要はなくせとの声がいくらかあるようです。しかし、実際は、どうなのでしょうか。確かに、高齢者で、年金や貯金がない、もしくは、少ないために、生活保護を受けている人は、当然、います。単身の高齢者であれば、働くこともできませんから、生活保護を受けなくては、生活できません。しかし、たまにあるのが、子供がいて、その子供が公務員だったり、一流企業の社員だったりしている例です。このような話を聞けば、生活保護をなくせという声が出てしまうのもいたしかたないかもしれません。自分は、必死に働いて、たいした給料をもらっていないのに、なんで、高給とりの社員の親が生活保護を受けているのか。疑問に思うかたもおられると思います。現在の生活保護法では、このような場合でも、生活保護を受けることは、可能です。
生活保護制度には、一応、扶養義務というのがありますが、あくまでも、強制ではなく、任意です。扶養義務者(要は、親、子供、兄弟のことです)は、いくら収入があっても、別の世帯であれば、適当な理由をつけて、扶養できないと市役所に回答すれば、問題ありません。現在の法律では、そうなっています。だから、生活保護を受けている高齢者が、実は、その高齢者の子供が、自衛隊の一員という例もありますし、そもそも、市役所の職員という笑えない事例もあります。こんな制度なら、生活保護制度など、なくせという声があがるのも仕方がないことでしょう。まあ、兄弟なら、なかなか扶養義務があるといっても、扶養するのは、ちょっとねえという気持ちもわからなくはありません。しかし、親子の場合は、どうなのという気もします。
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生活保護をなくせという前に考えてみましょう。
それでは、生活保護を受けている年金や貯金もない、もしくは、少ししかない高齢者は、子供が例えば、NHKのような30代で、年収1000万円以上、もらえるような仕事についていながら、何の扶養もしないでいいと生活保護法は、本当になっているのでしょうか。実は、生活保護法では、扶養能力があるものに対しては、市役所は、家庭裁判所に扶養するように申し立てすることができます。そして、家庭裁判所は、調査して、扶養すべきかどうか審判することができます。つまり、きちんと、扶養義務者で、高収入をもらっている人に対して、扶養するようにする方法が、生活保護法にきちんと規定されているのです。それでは、なぜ、それが行われていないのでしょうか。
それは、まず、厚生労働省の方針で、扶養は、あくまで、当事者間で、きちんと話し合って行われるのが基本とされているからです。まあ、それだけでは、ないでしょうが、最大のポイントは、市役所が面倒な仕事だからでしょう。今まで、実際に家庭裁判所に申し立てられた例は、聞きません。扶養義務者の資産調査もなかなかできないのですから、余計、市役所は、行わないでしょう。要するに、結局のところ、行ったところで、うらまれるだけで、何の得もないし、あとあと問題になっても面倒ですし、なんといっても、どこの市役所もやっていないことを、自分のところが行う必要なんかないという考えでしょう。要は、ことなかれ主義です。市役所は、必ずしも、市民のため、市民の税金を大切にしようとは、本音のところでは、考えていません。とにかく、無難に大過なく、仕事がスムーズにいけばいいという考え方なのです。ちなみに、都道府県で、一番、生活保護を受けている人の割合が多いのは、大阪府です。大阪といえば、あの有名な橋下さんが、大阪市長をやっています。さかんに、いろいろな意見を発信する人なのは、皆さん、お分かりのとおりです。生活保護についても、いろいろ言っていたのを覚えています。
しかし、この扶養に関する、生活保護法に基づく、家庭裁判所への申し立てについては、一切、触れていませんし、行ってもいません。知らないとしたら、大阪市の職員が馬鹿なのか、あるいは、知っていたとしても、面倒だから、知らないふりをしていた可能性もあります。いろいろ過激な発言をする橋下市長でさえ、この扶養に関する家庭裁判所に対する申し立ては、行っていません。しかも、大阪市は、生活保護受給者が多い地域なのです。それなのに、あの橋下市長でさえ、行わないのですから、余程、この家庭裁判所に対する申し立ては、タブー視されているということでしょう。
生活保護をなくせという声はどうなんだろう?
ただ、最近、マイナンバー法が成立しました。この法律の最大の目的は、行政機関が国民の資産や所得を把握することにあります。一番、この法律を使いたがっているのは、税務署でしょうが、生活保護にも使われる可能性があります。つまり、このマイナンバー法が成立し、この法律をどんどん行政機関が、情報を把握できるようにもっていき、扶養義務者の資産や所得が把握できるようになる可能性があります。日本の財政は、要するに、借金は、1000兆円を超えているといわれ、一方、高齢化で、医療費など、社会保障費が増えるといわれています。そのような時、当然、生活保護をなくせとは言わないまでも、何とかできないのかという声が出る可能性は、あります。この時、このマイナンバー制度によって、扶養義務者の資産や所得をつかんで、市役所が生活保護法に定められているように、扶養するように、家庭裁判所に申し立てをする時代がくる可能性は考えられます。いま、社会保障費の伸びをなんとか抑えようとそているのが、自民党政権です。そして、生活保護制度は、確実に狙われています。その時、政府が生活保護法に基づく、扶養の家庭裁判所への申し立てを市役所が行うように、方針を定める可能性があります。確かに、一流企業やNHKのような高い給料をもらっている子供がいる人は、例えば、月額2万円の仕送りを義務付けて、その分の生活保護費を削減するのもひとつの考え方としては、あってもいいでしょう。
何しろ、生活保護は、医療費も介護費も無料です。下水道使用料や水道料金の一部、NHKの受信料、市営霊園の管理料なども免除になっています。高齢で、施設に入居するときの入居一時金も支給されます。これだけ、手厚いのなら、わざわざ、同居なんかせずに、別に住ませて、生活保護を受けさせたほうが得に決まっています。
しかし、その子供が年収1000万円以上とか、もらっているのなら、少しは、考える必要があります。何も、手をうたないと、それこそ、生活保護をなくせという声がでて、それを政府が利用して、生活保護をなくさないまでも、実質的に改正といって、なくしたと同然のことをする可能性は、あります。安保法案を見れば、政府が憲法なんかたいして重要に思っていないことは明らかです。そうすると、生活保護法のもととなっている憲法第25条をないがしろにする可能性はおおいにあります。生活保護は、今、分岐点にあるといってもいいでしょう。疑問点とう、あれば、コメントをください。
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