うつ病で生活保護を受けるのは嘘が多いのか

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皆さん、こんにちは。最近、精神的な病気の人が増えています。精神的な病気のために、なかなか外出できなかったり、人ごみの中に行くのが怖かったりする人が増えています。精神的な病気で代表的なものがうつ病です。うつ病で仕事ができず、お金が僅かになり、生活保護を受ける人が増えています。しかし、中には、うつ病で生活保護を受けている人を見て、あの人は病気なんかじゃないんじゃないか、嘘をついて生活保護を受けているのではないかと思う人も多いようです。はたして、うつ病で生活保護を受ける事は嘘をついているのでしょうか。

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うつ病は病気で、生活保護を受けるのは、嘘になるのか。

生活保護 うつ病 嘘そもそもうつ病とは、精神的な病気です。精神的な病気はなかなか外見では分からないものです。逆に身体的な病気であれば、外見でだいたい判別できます。例えば、骨折であれば包帯を巻いているので、ああこの人は病気で大変だな、とても仕事なんてできないな、だから生活保護を受けているんだと思われる事でしょう。しかし、精神的な病気の場合、内面的な問題なので、外見では分かりません。特にうつ病はだれでもなりやすい病気です。そのため、うつ病で生活保護を受けていると、あの人は病気なんかじゃなくて、嘘をついてうつ病で生活保護を受けているんだと思われる事が多いです。でも、本当に嘘なのでしょうか。

まず、生活保護をうつ病で受ける流れがどうなっているかを考えてみましょう。最初に本人が市役所に行き、生活保護の申請をします。その際に、自分がうつ病で仕事ができないため、収入がなく、お金が僅かになってしまったため、生活保護を受けるしかない旨を訴えます。しかし、これで生活保護が受けれるわけではありません。市役所の職員がこの人が本当にうつ病で仕事ができないのか、嘘をついていないか病院に確認に行きます。もし、本人が病院へ行っていない場合は、病院へ行くように市役所が指示します。(これを検診命令といいます) この検診命令に従わない場合は、生活保護申請は却下(要は生活保護を受けられないという事)になります。なぜならば、検診命令に従わないという事は、病院へ行かないという事です。そうすれば、当然、その人がうつ病かどうか病院へ行って、確認する事ができません。それこそ、うつ病の嘘をついて、生活保護を受けようとしている可能性も考えられます。

だから、市役所の職員が生活保護の申請者が受診した病院へ行き、その人の病状について医師から聴きます。その時、医師がその人はうつ病で仕事ができませんという判断を出すとします。そうすれば、市役所の職員は、この申請者は、うつ病で生活保護を受けるのは嘘ではないと判断します。そして、手持金がない場合、生活保護が決定されます。つまり、うつ病で生活保護を受けるにあたっては、きちんとしたプロセスを踏んでいるのです。だから、うつ病で生活保護を受けるのは、嘘でもなんでもなく、明らかに、精神的な病気で、仕事ができず、収入が得られないためにお金がなくなってしまった場合は、何の問題もありません。

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うつ病は外見では分かりにくい病気です。生活保護を受けていると嘘だと思われてしまう?

そもそも精神的な病気の人は、外見ではその人が病人なのかはっきりいって、分かりにくいです。一見すると普通に買い物なんかもしていますので、精神的な病気に理解のない人から見れば、とても病人には見えません。特にうつ病ははたから見ると単に元気がないだけに見えてしまう事もあります。特に若い人がうつ病で生活保護を受けていると嘘の病気で受けているのではないかと思われる傾向があります。確かに、うつ病は誰でもなりやすい病気です。精神的な病気は、内面の病気なので、特にうつ病のような病気は嘘だと思われがちなのです。しかし、現在では、医師がきちんと診断する立派な病気です。薬もきちんと坑うつ剤が処方されます。きちんと薬を服用しないと元気がなくなり、悪化すると、仕事どころか普段の生活行動もできなくなります。例えば、外出する事も不安になり、買い物へも行けなくなります。

ですから、うつ病は嘘の病気などではなく、生活保護を受けて早く安定した生活を送る事が重要です。ほおっておく、もしくは、我慢してしまうと、最悪、居宅生活ができなくなり、精神病院へ入院する事になります。これは、おおげさな話ではありません。現に、精神的な病気で入院してから生活保護を受ける人もいます。症状が軽ければ、直ぐに退院できます。しかし、症状が重ければ、退院できません。おそらく、その段階では、うつ病が悪化して、統合失調症のような精神的に重い病気になっている可能性があります。生活保護を受けている場合、6ヶ月のあいだに、退院の見込みがない場合は、生活保護受給者が住んでいるアパートの家賃が支給されなくなり、アパートの賃貸借契約を解約しなくてはなりません。その場合の家財処分の費用は支給されます。しかし、アパートのリフォーム費用は支給されません。原則としては、リフォーム代は敷金で賄われますが、実際には、敷金だけでは足りず、その足りない部分について請求されます。しかし、生活保護受給者にとって、その請求された金額を払うのは困難でしょう。なぜでしょうか。

入院した場合に生活保護者に支給される金額は、約2万円ちょっとです。また、精神保健福祉手帳1級をもっていれば、約2万円が加算され、合計で4万円ちょっとになります。精神保健福祉手帳2級をもっていれば、約1万円ちょっとが加算されますので、合計で約3万5千円が支給されます。しかし、いずれにしても、少額です。入院にかかる費用だけなら、支払う事も可能です。しかし、リフォーム代まで支払う費用はとてもないでしょう。でも、不動産会社は甘くありません。当然、取立てに来ます。その人が生活保護を受けている事が分かっているケースも多いので、市役所に連絡する事も多いです。気をつけてほしいのは、市役所は決して見方ではありません。基本的に、市役所は民間同士の話し合いでとか何とか理屈をつけて、不動産会社ときちんと話し合って下さいといってきます。

一度、アパートを失ってしまいますと、市役所はなかなか新たにアパートを持たしてはくれません。居宅生活ができるかどうかかなり厳しくみていきます。まず、医師による居宅生活が可能であるとの判断が必要になります。しかし、それでOKというわけにはいきません。居宅生活が大丈夫かたいていは、市役所に基準がもうけられており、この基準をクリアするのは結構、至難のわざです。もちろん、アパート生活を新たにできるケースもあり、その場合は、アパートに入る入居金(敷金や礼金等 上限はあります)や布団代、家具什器費(これについても上限があります)が支給されます。しかし、やはり、アパートの撤去はできるだけ避けるようにした方がいいでしょう。短期間の入院の繰り返しであれば、アパートは撤去されません。

うつ病で生活保護を受けているのは嘘なんて言われても気にしないで下さい。

最近、若い人でうつ病にかかる人が増えています。世の中は景気が良くなったとか言われていますが、実際には、ブラック企業が増えており、実態は良くなっているとはとてもいえません。現在、若い人は特に就職にするにあたっては、特別な資格でも持っていない限り、ブラック企業的な仕事につくしかありません。そういった仕事についた結果、うつ病を患ってしまうケースが多いです。うつ病で生活保護を受けて治療する事はでも何でもありません。自分がうつ病ではないかと感じたら、早く精神科へ受診し、お金が厳しいならば生活保護制度を活用しましょう。

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生活保護でうつ病に必要な診断書の金額はでるのか

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皆さん、こんにちは。今、精神的な病気で仕事ができず、生活保護を受けている人は増えています。その病気の中でも多いのがうつ病です。うつ病でお悩みの方、安心して下さい。自分は若いから生活保護を受けられないのではないか。あるいは、うつ病なんて単なるあまえとみなされて生活保護を受けられないのではないか。そんな事を思っている方はいませんか。そんな事はありません。きちんと手続きを踏めば、生活保護を受ける事はでき、うつ病に必要な診断書の金額についても心配いりません。

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生活保護をうつ病で受けるために診断書の金額は必要か

生活保護 うつ病 診断書自分がうつ病になってしまった。もしくは、うつ病のような感じがして、仕事ができない。そのため、今後、収入が入らない、どうすればいいのか。もし、何もしなければ、あなたはアパート住まいであれば、家賃が払えず、アパートを追い出され、ホームレスになってしまいます。また、極端な話、お金がなければ、食事もできなくなり、それこそ、死につながります。うつ病のような精神的な病気をかかえている人は、自殺してしまうケースさえあります。しかし、今の日本においてその心配はいりません。生活保護という制度を活用すれば良いのです。

生活保護を受けるために、通院している病院の精神科の医師の診断書が必要ではないかと思っている方がよくいますが、そんな事はありません。診断書の金額は結構高いです。生活保護の申請をするという事は当然、お金が厳しいわけですから診断書の金額を支払うのは厳しいと思われます。結論から言えば、うつ病の診断書は必要ありません。なぜならば、生活保護の申請をした場合、市役所の職員が、申請した人が通院している病院に行って、うつ病の診断をした医師に申請した人の病状について聞きます。そこで、申請した人が若ければ、(正確には65歳未満)仕事ができるかどうか、今後の通院の必要性について聞きます。そのため、生活保護の申請をした人がわざわざ診断書の金額をなけなしのお金で支払って、うつ病の診断書を用意する必要はありません。なぜならば、市役所の人は、生活保護の申請をした人の病状を聞く事が可能だからです。

精神科の医師にもよりますが、たいていの医師は、うつ病の人が生活保護を申請した場合、仕事はできない、定期的な通院が必要と回答します。そうすれば、市役所の職員は医師のいうとおりの判断をします。なぜならば、市役所の職員に医療的知識がないからです。だから、生活保護の申請をした人は、精神科の医師に自分がいかにつらいかを訴える事がポイントです。精神科の医師は基本的に患者の話によく耳を傾けます。

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お金が厳しくなったら、アパートの家賃を滞納する前、また借金をする前に生活保護の申請をしたほうがいいでしょう。生活保護は、申請したその日から生活保護費の支給の対象になりますが、逆にいえば、それ以前については、生活保護費の支給対象になりません。そのため、家賃を滞納した分については、市役所は救ってくれません。別にうつ病の診断書の費用の金額はかからないのですから、生活に困ったら生活保護の申請を早くしたほうがいいでしょう。

生活保護を受けた後にかかるうつ病の診断書の金額は支払う必要はあるのか。

生活保護をうつ病で受けた場合、すぐにさせられる手続きがあります。自立支援医療の手続きです。これは、何かといいますと、自立支援医療の手続きをすると、9割の医療費が自立支援法に基づいて、国から支給され、生活保護で負担する医療費は1割になります。なぜ、こんな事をするのかというと、生活保護制度は、生活保護法以外の法律で支給されるものがあれば、その手続きを行い、その支給をうけなければならないという決まりがあります。国民からしたら、いずれにしても税金なので、意味がないように思われます。しかし、これは生活保護法で決まっている事なので、必ず行って下さい。ただ、この手続きをするのに診断書が必要なため、診断書の金額がかかります。しかし、心配はいりません。

この自立支援医療の手続きにかかる診断書の費用は、金額にして約3000円まで支給されます。たいてい、病院も生活保護の上限の金額を知っているので、その上限額以上の金額を請求する事はほとんどありません。安心して手続きして下さい。手続き方法もたいてい、病院の人が知っているので、問題ありません。

とにかく、この手続きは必ず、させられるので、行って下さい。行わないと、下手をすると、市役所の指導指示違反で、生活保護の停止が最悪、検討されるかもしれません。現実問題、自立支援医療の手続きだけで、生活保護の停止までいくとは考えられませんが、法的には考えられますので、気をつけて下さい。

また、うつ病で受給できるかわかりませんが、障害年金の手続きをさせられる可能性があります。この障害年金の手続きはかなり面倒です。そして、診断書も何通かとらないといけないので、その点もやっかいです。診断書を何通もとるという事は、当然、診断書の金額がかかるという事になります。

でも、安心して下さい。生活保護の場合、この障害年金の診断書について、かかる費用は支給されます。ただし、その金額は1通、上限が約6000円です。この場合も病院はたいてい上限額を知っているので、上限額以上に請求する事はほとんどありません。ただ、手続きが面倒なので、病院や管轄の年金事務所に聞くのがいいでしょう。とにかく、市役所に言われた手続きは行って下さい。逆に言えばそれが、あなたの仕事と言ってもいいかもしれません。

うつ病だととにかく、外出するのが嫌になります。しかし、病院への通院はきちんとしていないと生活保護の継続に影響します。ただ、うつ病の場合、きちんと薬を服用すれば、たいてい、外出は可能です。逆に病院へいかなくなり、薬が手に入らなくなると、うつ病が悪化し、外出できなくなり、病院へ行けなくなるという悪循環に陥ります。生活保護制度はお金の面では、ものすごく手厚くできている制度です。いろいろな手続きにかかるうつ病の診断書の金額もきちんと負担してくれます。だから、生活保護は、うつ病の人は通院と必要な手続きをきちんと行っていれば、生活保護を打ち切られる事は、何か特別で多額な収入が入らない限り(例えば、極端な例でいえば、宝くじに当たったとか)、ありません。

うつ病の人は診断書の金額の心配の前に生活保護を

うつ病で、仕事を探しても見つからず、お金がない方は生活保護を検討した方が良いでしょう。また、無理にうつ病なのに仕事をしてしまうと、病気が悪化してしまい、余計、精神的にきつくなります。また、うつ病だとなかなか仕事も決まらないでしょうし、仕事がきまったとしてもうまく行かないケースが多いです。

余程、好きな仕事をしているのなら、別ですが、通常、たいていの人は好きな仕事なんてしてません。特に最近はブラック企業が増えているので、好きな仕事どころか嫌な仕事のほうが多いでしょう。そんな仕事をすれば、うつ病が悪化するのは間違いありません。そのために生活保護制度があるのです。生活保護を受けるにあたって、うつ病の診断書の金額について、心配はいりません。家賃滞納でアパートを追い出されてホームレスになる前に、また、お金がないために電気料金が払えなくなる前に対策を打ちましょう。ホームレスになる、あるいは、光熱水費が支払えなくなったらおしまいです。ぜひ、悩む事なく生活保護の制度を使いましょう。

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生活保護をうつ病で受けている人は甘えか

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皆さん、こんにちは。 ちまたでは、景気が良くなった、日経平均株価が2万円を超えたなどといって、もてはやしていますが、実際、景気が良くなったという実感はありますか。平成26年4月に消費税が5%から8%に上がり、福祉のために使うと政府は、言っていましたが、生活保護費は減らされています。最近では、精神的な病気のため、働く事ができず、生活保護を受ける人が増えています。精神的な病気でも比較的なりやすいのが、うつ病です。そのため、人によっては、うつ病は単なる甘えにすぎないという人もいます。

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 精神的な病気で生活保護を受けている状況

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昨今、特に若い年齢層の人達の中で、精神的な病気のために働けず、生活保護を受けている人が増えています。特に多いのがうつ病です。うつ病は甘えだなどと言う人もいますが、現在においては立派な精神疾患です。だから、不安感が強く、とても仕事ができる状態でないと思ったら、恥ずかしがる事なく、精神科(最近では心療内科とも言います。)に受診して、うつ病などの精神的な病気だと診断された場合は、収入がなくなり、手持ち金が僅かとなった時は、ためらう事なく生活保護の申請をして下さい。別に年齢が若くても、うつ病などの精神的な病気であれば、甘えなどといわれずにお金がなければ、生活保護を受ける事ができます。その仕組みを説明します。

生活保護制度では、働ける年齢層(この年齢層を稼動年齢といい、だいたい15歳~64歳までが対象となります)の人々には働いてもらう事になります。(もちろんお金がなければ、生活保護を受けながらになります) 仕事が決まらなくても、仕事を見つける努力をすれば、問題ありません。(これを稼働能力の活用と言います) それでは、精神的な病気、例えば、うつ病で、仕事を探す事もできない場合はどうなるのでしょうか。そんなの甘えだといって、生活保護を打ち切られてしまうのでしょうか。そんな事はありません。

 うつ病などの精神的な病気で、働かないで、生活保護は受けられる

例えば、うつ病で、仕事が探せないため、お金が僅かになり、生活保護の申請をしたとします。生活保護の申請は受理されますので、安心してください。中には、対応する市役所の職員が甘えだなどと言う人がいるかもしれませんが、そんな発言は無視して下さい。(もっとも、最近はそんな事を言う人はいないと思いますが)

生活保護の申請を受理した後、市役所は生活保護が受給できるかどうかの調査に入ります。その時、生活保護を申請した人の通院している病院の医師のところに調査へいきます。(これを病状調査といいます) 病状調査で何をするかと言いますと、その人がうつ病の場合、うつ病のため、仕事ができるかできないかの聞き取りにいきます。(これを就労の可否といいます) 就労の可否を聞き、医師が仕事をするのが、無理だと判断した場合、市役所の調査担当者は、就労は不可と判断し、仕事はせずに治療に専念するようにと方針を決めます。そして、仕事を探さなくとも、生活保護が受けれるようになります。だから、通院している精神科の医師には、正直に自分の不安感を訴え、仕事を探せない旨を伝えて下さい。精神科の医師は基本的に患者のいう事をききます。そうすれば、医師はこの人は就労は無理だと判断し、市役所の人が病状調査にきた時に、就労の可否について、就労は不可だと言ってくれます。その結果、市役所は、この人に仕事をさせる事、もしくは、仕事を探させる事も無理だと判断し、仕事は探さなくていいから、病院へきちんと通院して病気を治してくださいという事になり、生活保護を受ける事ができます。

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だから、生活保護を申請する前に精神科へ受診したほうが、生活保護の調査がスムーズに進みます。もちろん、生活保護を申請する前に精神科へ受診していなくても申請はできます。ただ、その場合、きちんと不安感が強くて、仕事が探せない旨を訴えて下さい。きちんとそのへんを訴えないと、仕事をしたくないための甘えだと市役所の職員に思われてしまいます。市役所の職員にこの人は精神的な病気の可能性があると思われた場合、市役所のほうから、病院へ受診するようにいわれます。(これを検診命令といいます) この場合に、病院へ受診しないと検診命令に従わなかったという事になり、生活保護申請が却下(ようは生活保護が受けられないという事)になるケースがありますので注意して下さい。この点が、うつ病などの精神的な病気の人で、生活保護を受けるにあたって気をつけなければいけない点です。

比較的、うつ病の診断は、精神科に受診して不安感を訴えれば診断されやすい病名です。逆に言えば、たまにいるんですが、厳しい医師だと軽作業はできると判断し、そうなると、市役所も軽作業は可能との判断を下すと思われます。軽作業とは、例えば、フルタイムで働くのではなく、週2~3回程度もしくは、1日の労働時間が2~3時間程度、働いてもらうというものです。もちろん、きちんと仕事を探した結果、見つからないからといって、それは甘えだなどという事で生活保護を打ち切られる事はありません。要は稼働能力を活用しているかがポイントなので、きちんと探している結果を、市役所に報告すれば問題ありません。通常、市役所に求職活動の報告書のような書式があるので、それをきちんと提出すれば問題ないでしょう。市役所も軽作業可の場合は、あまりしつこく仕事をしろとは、いってきません。

あと、はなしは戻りますが、生活保護を申請した後に、検診命令で病院へ受診した場合にその医療費はどうなるのでしょうか。この検診命令によって、病院へ受診した場合、医療費は生活保護が却下(ようは生活保護が受けられないという事)に」なった場合でも市役所が負担しますので安心して病院へ行ってください。ただ、注意しなくてはいけないのは、受診した医療費は大丈夫ですが、薬代はでません。病院に受診して、病気であれば、薬を処方するのが、当たり前なのですが、検診命令はあくまでも生活保護の申請者の就労の可否を判断するためなので、受診した医療費のみが対象となり、薬代は対象にならないのです。はっきり言って意味不明な判断なのですが、それが決まりなので注意して下さい。最も、薬を処方されるという事は、うつ病などの精神的な病気であるとの医師の診断が出た訳ですから、通常、就労不可が出て、生活保護が決定する可能性がかなり高いので、あまり心配いらないともいえます。

うつ病などの精神的な病気で、生活保護が決定した後は、市役所の指示に従って生活をして下さい。(もちろんあまりにも理不尽な指示には反対しても大丈夫です) まず、言われるのが、自立支援医療の手続きをするようにいわれます。これは、何かといいますと、例えば、生活保護を受けていない場合、医療費の自己負担割合は、3割です。しかし、自立支援法に基づく自立支援医療の手続きをすると、自己負担割合は1割になります。生活保護制度は他の法律で支給されるものがあればまずそれを活用するという決まりがあります。(これを他法優先と言います) 他法優先のため、自立支援法による給付が優先するため、その手続きをしなくてはなりません。別に難しい手続きではありません。病院に聞けば、直ぐにやり方を説明してくれます。診断書の費用がかかりますが、3,000円までは、生活保護のお金で出ますので、安心してください。病院もそのへんを心得ていて、診断書の費用は3,000円というパターンが多いです。まれに3,000円を超える費用を請求する病院もありますが、3,000円を超える部分については自己負担となります。

うつ病などの精神的な病気に基づいてやらなくてはいけない手続きは必ず行って下さい。それこそ、手続きをおこわないと甘えて生活保護を受けているとの印象を持たれてしまいます。

うつ病などの精神的な病気で生活保護を受ける事は甘えではありません

以上、うつ病などの精神的な病気で生活保護を受ける方法、注意点について述べてきましたが、けっしてこのような状況で生活保護を受けるのは甘えなどではありません。何も臆する事なくお金が乏しくなったら、生活保護の申請をして下さい。

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