生活保護におけるテレビの購入について

生活保護 テレビ 購入

皆さん、こんにちは。景気は、全くよくなっておらず、給料は、一部の大企業は別にして、いっこうに上昇する気配がありません。一方、物価が徐々に上がりはじめています。いわゆる、食料品などの生活必需品、電気代などです。生活保護にとって、厳しい時代を迎えていることは、間違いありません。

ところで、生活保護を受けている人は、テレビを購入することができるのでしょうか。実際のところ、どうなっているのでしょうか。

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生活保護でテレビの購入はできるのか

生活保護 テレビ 購入生活保護受けている人は、テレビを購入できるのでしょうか。テレビは、娯楽であり、そんなものなくても、生きていけるのだから必要ないという考え方もありそうです。それも、一理あるかもしれません。しかし、生活保護とは、生活保護法という法律に基づいているものです。そして、この法律は、日本国憲法第25条がよりどころになっています。日本国憲法第25条は、国が文化的な最低限度の生活を保障するものです。この文化的なというところの解釈をどうみていくかにもよります。つまり、これは、単に、ごはんが食べれればそれでよいというわけでは、ないといえます。最低限度の娯楽はあってもかまわないといえるでしょう。だから、テレビを購入すること、もしくは、保有することは問題ありません。

また、生活保護においては、資産活用の原則というのがあります。テレビは、一応資産といえます。だから、資産活用の原則に従えば、テレビを売って、そのお金でまず、生活しなさいという考え方もなりたちそうです。しかし、実際には、そんなことありません。そもそも、テレビが売れないというのもありますが、厚生労働省の方針として、一般の人達の7割が持っている資産は、保有してもよいという考え方になっています。したがって、テレビは、現代においては、一般の人達の7割が保有しています。だから、テレビを保有することは、生活保護を受けていても可能です。もちろん、購入することもできます。最近では、生活保護を受けている人は、結構、立派なテレビを保有しています。また、生活保護を受ける前にいいテレビを購入してから、生活保護の申請をするパターンもあります。

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生活保護でのテレビの購入について

生活保護を受けている人は、健康で、早く仕事をみつけるように、就労指導を受けている人、もしくは、母子家庭などで、仕事をしているが、働いて得た収入と児童扶養手当や児童手当では、生活が困難な人を除けば、時間があまっている人が多いです。高齢者などは、病院へ行くことはあるでしょうが、それでも、いつもいくわけではないので、テレビが唯一の楽しみといってもいいでしょう。だから、テレビがないのは、大変、厳しいと思われます。だから、たいていは、生活保護を受けてから、テレビを購入するのではなく、生活保護受給前にテレビを購入します。もちろん、生活保護を受けてからテレビを購入しても、特に問題はありませんが、生活保護費は潤沢ではないので、なかなか難しいでしょう。もっとも、高齢者は、お金をあまり使わないので、お金をためて、購入することも可能でしょう。身体障害者手帳1級から3級を所持していれば、加算が約1万円から2万円がつきますので、それを貯めることも可能です。

また、テレビといえば、NHKと契約をしている場合、NHKの受信料を生活保護だと、免除することができます。衛星契約であれば、月額約2千円ですから、年間にすれば、結構、大きいです。きちんと手続きをしたほうが良いでしょう。

とにかく、生活保護を受けている人は、時間があるので、どうしてもテレビを見ている人が多いです。逆にいえば、テレビという娯楽は、ある意味、リーズナブルといえます。例えば、生活保護受給者で、パチンコにはまっている人がいます。そういった人は、すぐに生活保護費がなくなってしまい、後で、困ったことになります。また、競馬のようなギャンブルにはまってしまう人もいます。こういった人もすぐにお金がなくなり、市役所の職員に今後、食事をするお金もなくなり、どうにかしてくださいと泣きつくことになります。一応、社会福祉協議会で多少は、貸してくれますが、ギャンブルでお金を使ってしまったという場合は、貸してくれないケースはあります。お酒に使ってしまい、お金がなくなってしまうケースもあります。そういう意味では、テレビをみているほうが、余程、健全といえます。テレビは、現代においては、生活必需品といえるでしょう。もちろん、液晶テレビで、高価なものは、どうなのかという議論もありますが、液晶テレビも、現代においては、特別なものではありません。

生活保護でのテレビの購入で注意する点

生活保護で、テレビを購入するにおいて、注意する点があります。それは、例えば、施設や病院からアパート生活に移る場合です。例えば、ホームレスで、生活保護の申請をして、ホームレスの支援施設に入って、生活をしていて、アパートでの生活をすることが、市役所に認められた場合です。その場合、当然、アパートで生活するには、洗濯機などの家具が必要になります。そういった家具を購入するには、そのためのお金が必要です。そして、そのためのお金は、約3万円しか支給されません。しかも、購入してもいいものに制限があります。この購入してもいいもの中で、テレビは、入っていないことに注意してください。なにしろ、冷蔵庫でさえ、薬を保存するためという理由がなければ、対象にならないのです。はっきりいって、この家具什器費といいますが、時代錯誤の内容になっています。しかし、こうしたことは、なかなかその場かぎりのはなしなので、なかなか変わることがありません。はっきりいって、これは、おかしいといえます。政治の怠慢でしょう。だから、このような人の場合は、テレビを購入するのは、簡単には、いかないでしょう。毎月の生活保護費で、テレビを購入するのは、簡単ではありません。そのため、生活保護制度で、免除できるものは、手続きをし、通院交通費のような支給されるものは、しっかりと請求することが重要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護におけるテレビの購入について、ご理解いただけたでしょうか。とにかく、一番いえることは、テレビを購入すること、保有することは、全く問題ないということです。テレビというと、娯楽品なので、購入は、だめなのかなと思ってしまいがちですが、そんなことはありません。ただし、先程、のべさせていただいた家具什器費では、テレビを購入することはできませんので、この点は、注意してください。

とにかく、生活保護制度は、複雑で、皆さんが、誤解をしていることがたくさんあります。そして、その誤解のために損をしてしまっているケースがたくさんあります。生活保護制度は、きちんとした知識を身につけることが、自分の生活を守る、もしくは高めることになります。

ですから、ぜひ、ちょっとしたことでも疑問に思ったら、すぐに、質問のコメントを遠慮なくしてください。些細な質問でもかまいません。そのちょっとした知識の不足が生活に大きな影響をもたらし、後で、大きく損をすることになります。

人間ですから、いろいろな事情があり、迷うことはあります。しかし、そこを少し踏ん張りましょう。というより、難しく考えることはありません。気楽な気持ちでコメントを送ってください。よろしくお願いいたします。

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生活保護の停止と廃止はどのように違うのか

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皆さん、こんにちは。生活保護への風あたりは、ますます厳しくなっています。そもそも政府は、社会保障予算を何とか抑えようと躍起になっています。その中でも生活保護は確実に狙われています。防衛費は、例の安保法案の関係から増額になっています。外交がしっかりしていないため、軍事にたよるしかないのが現状です。ところで、生活保護をやめることを、俗に廃止といいますが、それとは、別に停止というものもあります。生活保護の停止と廃止の違いは、どこがちがうのか。

そこのところをしっかりみていきましょう。

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生活保護の停止と廃止はどのようなもので、違いはなんなのか?

生活保護 停止 廃止まず、生活保護の停止とは、なんなのでしょうか。まず、その世帯における臨時的な収入の増加、最低生活費の減少等により、一時的に生活保護を必要としなくなった場合であって、今後において、見込まれるその世帯の最低生活費及び収入の状況から判断して、おおむね6ヶ月以内に再び生活保護を必要とする状態になることが予想されるときです。なお、この場合には、今後において見込まれるその世帯の最低生活費及び収入に基づき、停止期間(原則として日を単位とする)をあらかじめ定めるものである。また、その世帯における定期的な収入の恒常的な増加、最低生活費の恒常的な減少等により、一応、生活保護を必要としなくなったと認められるが、その状態が、今後、継続することについて、なお、確実性を欠くため、いくらかの期間、その世帯の生活状況の経過を観察する必要性がある場合である。

それでは、生活保護を廃止する場合とは、どのような場合なのでしょうか。その世帯における定期的な収入の恒常的な増加、最低生活費の恒常的な減少等により、以後、特別な自由が生じないかぎり、生活保護を再開する必要がない場合である。また、その世帯における収入の臨時的な増加、最低生活費の臨時的な減少等により、以後、おおむね6ヶ月をこえて、生活保護を必要としない状態が継続すると認められるときである。

以上が一般的な停止と廃止のパターンです。一般的なものとしては、仕事が決まり、収入がはいり、その収入が、生活保護の最低生活費をかなり上回ったとします。その場合、その人が長く、仕事を続けるか、もしくは、きちんと最低生活費以上の収入を得られるか見究めるために、廃止ではなく、停止という措置をとります。廃止も停止も、どちらも、生活保護を受けていないことにかわりはないのですが、廃止してまうと、収入が減って、また、生活保護が必要になったとき、改めて申請が必要になります。しかし、停止のばあいは、すぐに再開始ができます。ここが、廃止と停止の一番の違いです。

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生活保護の停止になる場合と廃止になる場合の違いはどうなっているのか

生活保護が継続できなくなるパターンは、収入の増加だけに限らないところに注意してください。市役所の指導に従わないために、停止になる場合があります。例えば、病気らしいのに、仕事を探さず、訳の分からないことをしている生活保護受給者がいるとします。その場合、その生活保護受給者に対して、病院へ受診しなさいという命令をだすことができます。これを検診命令といいます。(病識のない精神疾患の人に多いです)この検診命令がでているのに、病院へ受診しないと、検診命令違反になります。その場合、生活保護が停止になります。停止処分を行った理由が解消しないかぎり、停止は、継続されます。他の場合でも、自動車の処分をするように指導しているのに、いつまでも処分しないと生活保護が停止になります。また、生活保護の基準となる家賃より高いところに住んでいるため、転居するように指導を受けているのに、いつまでも転居しないと、指導指示違反で、生活保護が停止になることがあります。

このように、お金のあるなしにかかわらず、市役所の指導に従わないために、生活保護が停止になることがあります。それでは、廃止になる場合では、どんな場合があるのでしょうか。

まず、親族が生活保護受給者を引き取って、面倒をみる場合は、すぐに廃止になるでしょう。また、年金を受給するようになり、その年金額が、最低生活費を上回っている場合は、廃止になると思われます。このへんは、当然といえば、当然でしょう。このへんは、廃止と停止の違いでしょう。

生活保護受給中に、貯めたお金が多額になった場合は、どうなるのでしょうか。いわゆるやりくりで、生じた預貯金がどう取り扱われるかということです。預貯金が生活保護費のやりくりによって、生じた預貯金の場合は、その預貯金の使用目的を市役所が生活保護受給者から聞き取りをして、その使用目的が生活保護の趣旨目的に反しないと認められる場合については、活用すべき資産にあたらないものとして、保有をみとめてよいことになっています。しかし、保有の認められない物品の購入など、使用目的が生活保護の趣旨目的に反すると認められる場合には、最低生活をしていくために活用すべき資産とみなし、状況に応じて、多額の場合は、生活保護の停止もしくは、廃止になります。

今までは、多額の預貯金が生活保護受給中にやりくりによって、ためたものであれば、ばれなかったのですが、今年から、資産申告書というものを市役所に提出することになり、その際に、通帳の写しをつけるようにいわれるため、ばれる可能性は、かなり高いです。だから、適当におろしておいて、タンス預金にしてしまうのがいいでしょう。一番いいのは、消費してしまうことです。ただ、実際には、かなりの期間、生活保護を受けていないと多額の預貯金などできないでしょう。

生活保護における停止と廃止の違いで気をつけることは?

生活保護における停止と廃止の違いは、基本的にはなんなのか。それは、廃止になってしまえば、もう、市役所の生活保護の部署とは、関係なくなります。しかし、停止の場合は、まだ、市役所の生活保護の部署との関係が続きます。仕事をしていれば、きちんと、給料明細などを収入申告しなくてはなりません。要は、停止のほうが面倒くさいということです。ただし、停止の場合は、生活保護が必要になった場合に、すぐに再開始ができます。廃止の場合は、また、一から書類をそろえて、生活保護の申請をしなくてはいけません。もちろん、最初のときと同じように調査が行われます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護における停止と廃止の違いについてお分かりいただけたでしょうか。いずれにしても、生活保護が停止になろうが、廃止になろうが、生活保護のサービスが受けられないことには変わりありません。

ただ、いろいろ手間の部分で、いくらか違いがあるので、注意してください。いずれにしましても、生活保護制度は、きちんとした知識を身につけるのと、身につけないのとでは、生活に大きな影響がでます。場合によっては、生命にもかかわります。ぜひ、何でもかまいません。なにか、疑問点などがありましたら、コメントをください。

もちろん、疑問点だけでなく、ご意見でも歓迎です。とにかく、生活保護制度は、複雑なので、知らないと損をするばかりです。どんどん、分からないことがあったら、コメントで、質問してください。遠慮は、まったくいりません。

まさに、聞くのは、いつか。今でしょ。だからといって、あわてることはありません。ただ、切迫している人は、表現がうまくなくてもかまいませんので、悩まずにコメントをください。

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生活保護の不正受給の匿名による通報があるとどうなるのか

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皆さん、こんにちは。消費税が上がり、マイナンバー制度の導入が決定されて、皆さんの情報が把握されてしまうことになります。政府は、とにかく、税収を上げたいのでしょう。一方で、生活保護受給者に対する生活保護費は、どんどん、削っています。ところで、生活保護では、最近、不正受給が話題になっています。市役所にも、匿名による不正受給の通報があるようです。このような場合、どうなるのでしょうか。

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生活保護における匿名による不正受給の通報があるとどうなるの?

生活保護 不正受給 通報まず、不正受給とは、生活保護法に違反して、生活保護を受けていることをいいます。最近は、生活保護受給者が増えているため、生活保護の不正受給は増加傾向にあります。一番、典型的な不正受給として、働いて得た収入があるのに、市役所に申告しないとか、年金をもらっているのに、市役所に申告しないというのがあります。これは、生活保護法第78条違反といわれます。この生活保護法第78条とは、どんな条文でしょうか。とりあえず、生活保護法第78条第1項をみていきましょう。

生活保護法第78条第1項は、おかしな申請、その他不正な手段により、生活保護を受け、又は他人をして受けさせなた者があるときは、生活保護費を支給した都道府県又は市町村の長は、その費用の金額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する金額に100分の40をかけて得た金額以下の金額を徴収することができると定められています。ぞくに78といわれるものです。このような不正受給は、通常、年1回(市役所によっては、年2回のところもありますが)、行われる課税調査によって、市役所に申告されていない収入が発見された場合、不正受給とみなされ、この生活保護法第78条が適用されることになります。また、匿名による通報によって、不正受給が発覚する場合があります。例えば、よくあるのが、あの人は、母子家庭ではなく、男と一緒に住んでいるとかです。そうなると、世帯認定の問題なります。世帯認定とは、同じ家に一緒に住んでいる人は、すべてひっくるめて、生活保護が必要か判断するということです。だから、もし、その世帯が、母子家庭ということで、生活保護を受けている場合は、問題になります。母子家庭であれば、まず、子供が一人いるだけで、母子加算というものが、月額約2万円追加されます。しかし、男性が一緒に住んでいるとなれば、話は、別になります。もちろん、母子加算はでませんし、そもそも、その男性に収入があれば、生活保護の受給の必要性にも疑問符がつきます。大変な問題です。市役所できちんと調べてもらう必要がありますが、実際はどうなるのでしょうか。

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生活保護の不正受給が匿名による通報で発覚するとどうなるのか

匿名で、(匿名でなくても同じですが)生活保護の不正受給について、市役所に通報したとしても、市役所は、その人が生活保護を受けているかどうかは、答えてくれません。なぜならば、個人情報だからです。しかし、話を伝えることは、できます。だから、市役所に調査してくださいとお願いすることは可能です。しかし、具体的な回答はもらえないでしょう。なぜならば、さきほど、述べたとおり、個人情報だからです。それでは、市役所は、匿名による不正受給の通報があった場合、調査するでしょうか。まったく、何もしないということはないでしょう。よほど、その担当者がやる気がない場合は、話が別ですが。(もともと市役所の職員は、面倒な仕事は嫌がりますから) 例えば、母子家庭に男が住んでいるという匿名による通報の場合は、まず、生活保護受給者本人にきくでしょう。もちろん、生活保護受給者は、嘘をつくに決まっています。しかし、市役所の職員としては、一応、調べたことになります。別の方法としては、その母子家庭の家に男ものがないかを調査する可能性があります。原則として、市役所の担当者は、生活保護受給者の家を定期的に訪問し、家の中をみることになっています。もちろん、タンスをあけたりはしません。しかし、その定期訪問の時に、それとなく、男の気配がないか調査する可能性はあります。特に市役所の担当者が女性の場合は、そのへんの勘は、するどいでしょう。あとは、民生委員にきくパターンです。民生委員は、地域のことに詳しいので、一番情報源としては、重要です。しかも、個人情報も伝えることができます。

生活保護の不正受給が匿名による通報があったときはどうなるのか

あと、生活保護の不正受給の匿名による通報で、あの人は、健康で仕事をしているのに、何で生活保護を受けているんだみたいなことがいわれる場合があります。これは、具体的な会社がわかれば、生活保護法第29条によって、その会社に問い合わせすることができます。これは、比較的容易に行うことが可能です。

ただ、通常は、まず、その生活保護受給者に、こういう通報があったんだけど、実際のところはどうなのか聞き取りをします。そこで、その生活保護受給者が自白してしまえば、それで、おしまいです。あとは、不正受給で、お金を返してもらうだけです。ただ、そこで、嘘をつかれると、先程の生活保護法第29条に基づく調査によって、その会社に調査を行います。まず、隠す会社はないでしょう。隠すとすれば、余程、小さな会社か、悪徳な会社です。

一番、困る匿名による不正受給の通報は、あの人は、あんなに元気で若いのに、生活保護を受けているんだというパターンです。一番その場合で、よくあるのが、精神疾患で生活保護を受けている場合です。精神疾患は、見た目では、分かりません。特に最近、若い人の間で、精神疾患の人が増えています。そううつ病の場合、そう状態の時は、元気なわけですから、はたから見ると、元気に見えるわけです。

また、精神疾患でなく、健康だが、仕事が決まらず、生活保護を受けている人がいます。現在、飲食業界や建設業界は、人手不足なので、就職はできそうな感じがします。しかし、生活保護を受けた人は、その世界にはまってしまうとなかなか働こうとしません。そのため、かたちだけの就労活動を行うだけになり、当然、やる気のない人は、企業は採用しません。その結果、生活保護受給期間がどんどん長くなってしまうわけです。最近では、就労支援事業などを行う市役所が増えているようですが、本人の同意を得たりなど、なかなかうまくいかないようです。また、就職しても、人間関係がうまくいかず、辞めてしまうケースがかなりあるようです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護における匿名の通報による不正受給がどのようになっているのかお分かりいただけたでしょうか。まあ、実際には、匿名による具体的な不正受給の通報はありません。あるとすれば、余程、その人は、何か人間関係でやらかして、うらみをかってしまったんでしょう。普通は、生活保護の匿名による具体的な通報は、ありません。余程の場合でしょう。生活保護に限りませんが、あまり、波風は、たてないほうがよいでしょう。特に、生活保護に対しては、厳しくなっています。政府もそうですが、世間でも、生活保護というと、なんか悪いことでもしているような目で見られてしまう傾向があります。気をつけてください。

ただし、利用できる制度は、利用してください。生活保護制度は、手厚い制度です。きちんとした知識を備えることが、自分の生活向上につながることは、間違いありません。

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生活保護を障害者が受けるための条件はどうなっているのか

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皆さん、こんにちは。世界経済がおかしくなっていくと同時に、日本経済もどうなることやらという感じです。景気は、まったくよくありません。政府は、アベノミクスなどとはやしたてていますが、いったいどんな効果があったのでしょうか。仕事も決まらず、困っているかたも多いのではないでしょうか。ところで、障害者の人が、生活保護を受ける条件は、どのようになっているのでしょうか。

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生活保護を障害者が受ける条件とは?

生活保護,条件,障害者障害者の人で、生活保護を受けている人は、かなりいます。しかし、障害者という条件だけでは、生活保護を受けることは、できません。まず、お金がないことが、条件になります。そして、資産のある、なしも、問題になります。実際には、障害者がもらえる障害基礎年金は、通常、約6万円です。例えば、家賃4万円のアパートに住んでいる場合、生活保護の場合、年金がもらえないと仮定した場合、約12万円になります。

つまり、年金より、生活保護のほうが、もらえる対象となる金額が多いわけです。だから、手持ち金がなくなり、障害者のために、仕事ができず、収入がない人は、生活保護を受けることができます。もちろん、他の家族の人と暮らしていて、その人が収入がある場合は、別になります。このような場合は、生活保護を障害者であっても、受けることができないでしょう。障害者は、身体障害者であっても、精神障害者であっても、生活保護は、関係なく受けることができます。そして、障害者であることのメリットは、加算がつくことです。加算とは、通常に生活保護を受けている人より多く、生活保護費をもらえることができるということです。

例えば、身体障害者手帳の1級もしくは2級を持っているか、精神保健福祉手帳1級をもっている場合、または、障害年金の等級が1級の場合は、加算が月額で、約2万5千円がつきます。(もちろん、地域によって違いはあります) これは、大きいです。ただし、きちんと市役所に申告しないといけないので、申告しないと損をすることになります。障害年金については、申告をしないと不正受給扱いになりかねません。

また、身体障害者手帳3級を持っているか、精神保健福祉手帳2級をもっている場合、または、障害年金の等級が2級の場合は、加算が月額約1万5千円は、つきます。これも、同じく、市役所に申告しないとつきません。しっかり、市役所に申告しましょう。市役所だから、データをもっているのだから、大丈夫という考えは甘いです。実際には、市役所で、データをもっているのだから、いちいち申告しなくても、加算をつけてくれてもよさそうなものですが、そうはいかないのが、現実です。

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生活保護は、障害者という条件だけで受けることができるのか?

だから、障害者というだけで、生活保護を受けることは、できません。しかし、障害者の場合、お金がなければ、生活保護を受けやすいのは、事実です。そして、さきほども説明したように、生活保護のお金が、障害者ということだけで、多くもらえるのも事実です。また、毎月のお金だけでは、ありません。障害福祉のサービスを無料で受けることができます。例えば、訪問看護の交通費も、生活保護で支給することもできます。また、障害者で、居宅生活が困難になったときに、施設の見学をするための交通費も支給されます。アルコールによる精神疾患で、断酒会のような会合に出席するための交通費も支給されます。アルコールによる精神疾患で、仕事ができず、収入及び手持ち金がなくなり、生活保護を受けている人も結構、います。このような人達は、アルコールデイケアというものに、通い、精神疾患の治療に専念しておりますが、なかなか、治らないのが現状であります。結局、悪化して、精神病院へ入院となり、居宅を撤去するはめになる人もいます。生活保護の場合、6ヶ月以上の入院になると、アパートの家賃がでなくなり、アパートの部屋を撤去しなくてはいけなくなります。ただし、このときの家財処分料は支給されます。しかし、リフォーム代までは、支給されません。注意してください。

生活保護を受ける条件として、障害者は有利か。

障害者であるから、生活保護を受けるために、特別に何か便宜をはかるということは、ありません。しかし、障害者であれば、生活保護の受給資格があるかどうかという調査をする担当者の判断が、多少甘くなることは、否定できないでしょう。また、生活保護を受けてからでも、身体障害者手帳もしくは、精神保健福祉手帳を取得したほうが、何かとお得でしょう。別に生活保護を受けるための条件ではありませんが。また、手帳の取得の際に、必要となる診断書の費用は、生活保護から支給されます。(もちろん、上限はあります)つまり、手帳をきちんと取得しておいたほうが何かと有利なのは、間違いありません。もちろん、月額の生活保護費が増えるというメリットは、ありますが、それだけではありません。障害福祉のサービスを無料で、たっぷりと受けることが、できます。例えば、いろいろな装具を無料で、購入することもできます。障害福祉サービスもしっかりしているのですが、生活保護だと無料というのがやはり大きいです。年金との金額との差額がよく言われます。ようするに、年金よりも生活保護のほうが金額がいいということです。しかし、実際には、金額よりも目にみえないサービスのほうが大きいでしょう。

だから、障害者で、居宅生活が無理になってしまい、有料老人ホームやグループホームへの施設に入所しなくては、いけないことがあります。その場合も、入所するための入居金は、支給されます。これは、大きいです。だいたい、約20万円以上、支給されます。このように、手厚いのが、生活保護制度なのです。だから、年金など支払うのが馬鹿らしく、若い人が支払わないのもうなずけます。厚生年金や共済年金のように、強制的にとられてしまうものは、どうにもなりませんが、国民年金のように、自分で支払うものは、払わない人がでるのも当然です。しかも、支給開始年齢は、いつのまにか、どんどん、高齢になっています。国家的詐欺みたいなものです。だから、年金なんかよりも、生活保護のほうが、はるかに手厚いのです。これは、厳然たる事実です。誰も反論できないでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。障害者の人が生活保護を受けるための条件について、ご理解いただけたでしょうか。障害者ということで、生活保護を受給するにあたって、特別に何か便宜を図ってくれるわけでは、ありませんが、生活保護を受けるにあたって、いくらか有利なのは、現実でしょう。だから、身体障害者手帳もしくは、精神保健福祉手帳のようなものを取得するといいと思います。

生活保護制度は、とにかく、複雑で、知らないと損をすることが多いです。しっかりとした知識をみにつけることが、肝要です。どんなことでも、結構です。何か疑問点があれば、コメントをください。遠慮は、まったくいりません。もちろん、ご意見でもかまいません。とにかく、生活保護制度は、きちんとした知識を身につけるのと、知らないのとでは、生活に大きく影響します。場合によっては、生命にも影響します。本当にそうなります。

そのような事態になる前に、どんどん、コメントをください。どんな疑問点でもかまいません。まさに、聞くは一時の恥です。遠慮せず、ぜひ、お願いします。

一人で悩んでいると、時間ばかり過ぎてしまい、本当に大変なことになってしまいますので、ぜひ、急いでください。

また、友樹、小川、生活保護で検索して、you tubeでみていただければ、生活保護のことがよくわかりますので、ぜひ、見てください。また、コメントがありましたら、ぜひ、お願いします。

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生活保護を受ける条件で原付はどうなっているのか。

生活保護 条件 原付

皆さん、こんにちは。いっこうに、景気がよくなる気配はありませんね。このような景気情勢のときほど、生活保護が必要になってきます。しかし、生活保護は、きちんとした知識を身につけないと、生活保護の受給ができなかったり、やらなくてはいけないことをやらずにいて、思わぬ不利益をこうむることがあります。ところで、生活保護を受ける場合、原付は保有できるのでしょうか。ちょっと、そのへんについて、見ていきましょう。

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生活保護の条件で原付はどういうあつかいなのか?

生活保護 条件 原付

生活保護を受ける条件として、原付のあつかいは、どうなっているのでしょうか。自動車は、原則、もつことはできません。そして、注意すべきなのは、自動車の運転もできないということです。それでは、生活用品として、オートバイ及び原付の保有は認められるのでしょうか。

総排気量125CCを超えるオートバイについては、生活用品としての必要性は低く、自動車の取り扱いに準じて、取り扱うということになっています。したがって、生活用品としての保有は認められない。

総排気量125CC以下のオートバイ及び原付については、その処分価値及び使途等を確認したうえで、以下のすべての要件を満たすものについては、保有を認めて差し支えないとされています。まず、第一に、当該オートバイ等が現実に最低生活の維持のために活用されており、処分するよりも保有しているほうが、生活維持及び自立助長に実効があがっていると認められること。

第二に、保有を認めても、当該地域の一般世帯との均衡を失することにならないと認められること。第三に、自動車損害賠償責任保険及び任意保険に加入していることです。第四に、保険料を含む維持費についての捻出が可能であると判断されることです。

以上の要件を満たす場合は、原付の保有を認めるということですが、実際には、以上の要件をみたすことは難しいのが現実です。それでは、少し違った視点で、原付の保有について、みていきましょう。

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生活保護を受給する条件で、原付の保有を認められる場合として考えられるのは?

例えば、50CCの原付を通勤用に使っているものから、生活保護の申請があったとします。生活保護を開始することとなったとして、原付の保有は条件として、認められるでしょうか。

原則として、通勤用の原付の保有は、認められます。また、生活保護受給中に、通勤用としての原付を購入するときは、その購入費用及び保有のための維持費を、働いて得た収入から必要経費として控除することができます。

また、通勤用以外のために保有している原付については、その使用目的、使用の実態、処分価値等を検討し、個別に保有の可否を判断することとなります。処分価値が、それほど大きくなく、かつ、当該世帯の利用の必要性が十分に認められる場合は、機械的に認めないようにするのではなく、保有をみとめることができます。ただし、この場合においては、保有のための維持費を必要経費として控除することはできません。

だから、ある一定の条件を満たせば、原付の保有はできそうですが、実際には、通勤用以外で、認められることはないようです。通勤用でも、公共交通機関があれば、そちらを使うようにいわれるでしょう。ようするに、電車やバスを使いなさいということです。余程、職場へいくバスがなかったり、陸の孤島のようなところでない場合以外は、認められないでしょう。

そもそも、原付の保有を認められにくい理由としては、事故をおこした場合の問題です。これは、自動車の保有が認められないのと同じ理由にもつながりますが、交通事故をおこした場合、その保障の問題がでてきます。当然、生活保護受給者は、お金がないわけですから、交通事故をおこした場合の保障ができません。保障とは、当然、金銭によるものが原則となりますから、生活保護受給者には、到底、保障は、不可能ということになります。市役所としても、安易に生活保護受給者に原付の保有を認めて、交通事故をおこされた場合、相手の被害者は、交通事故をおこした生活保護受給者に対して、損害賠償を請求するのが、当然です。つまり、あくまでも、いわゆる民みんの問題なので、市役所は関係ありません。しかし、おそらく、相手側は、交通事故をおこしたのが、生活保護受給者とわかった場合、市役所に損害賠償を請求する可能性があります。つまり、市役所が生活保護受給者に、原付の保有を認めたから、交通事故がおきたのだと、主張する可能性があります。はっきりいって、強引な論理なのですが、市役所は、もめごとをきらいます。ましてや、相手が市民だったら、なおさらです。そのため、このようなもめごとをおこさないためにも、生活保護受給者に対して、原付を持たせないようにするのがベストなのです。ようするに、原付をもっていなければ、そもそも、交通事故はおきません。仮に、生活保護受給者が無断で、原付を運転して、交通事故をおこしたとしても、市役所が保有を認めたわけではなく、生活保護受給者が勝手に、原付を運転して、交通事故をおこしたわけですから、市役所としては、まったく、関知するところではないということができます。

生活保護における条件として原付はどうなっている?

だから、結局のところ、市役所としては、条件は、ともかくとして、生活保護受給者の原付の保有を認めたくないというインセンチブが働くわけです。ただ、確かに、交通事故をおこすと、面倒なので、生活保護受給者の人は、原付を運転しないほうがいいと思われます。それよりも、自転車を運転したほうがいいと思います。お金もかかりませんし、事故がまったくないとはいいませんが、原付よりは、はるかに事故はおこらないでしょう。仮に事故がおきても、自動車などが、相手なら、明らかに、相手側のほうが、過失割合が高いでしょう。やはり、自転車がおすすめです。今、別に、生活保護に限らず、自転車がはやっています。しかも、自転車の駐輪場の料金が、生活保護の場合、無料になるケースも多いようです。このへんも、調べておくとお得です。市役所の職員は、親切な人ならともかく、おそらく、こちらから聞かない限り、教えてくれないでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護における原付の保有に関する条件について、ご理解いただけたでしょうか。ポイントは、原付は、交通事故をおこす可能性があるので、市役所としては、保有を認めたくないということです。確かに、交通事故をおこすと、いろいろ面倒です。

そのリスクを考えれば、自転車のほうがいいでしょう。自転車の保有は、問題ありません。こちらのほうが、おすすめです。そして、通常、自転車の駐輪場の料金は、生活保護の場合、無料になります。(もちろん、地域にもよりますが)

とにかく、生活保護制度は、こまかく作られています。そのため、いろいろな生活保護制度の知識があるのとないのとでは、まったく違います。ですから、このブログをみて、疑問点があったら、どんどんコメントをください。ちょっとしたことを知らないだけで生活上の損をすることが、結構あります。どんなコメントでも結構です。

生活保護は、ちょっとした知識があるのとないのとで、生活に影響します。場合のよっては、生命に関わることもあります。遠慮はいりません。どんどん、コメントをください。お待ち申し上げております。

聞くのはいつか。まさに、今でしょです。

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