生活保護において、納骨は無料なのか。

皆さん、こんにちは。政治と金の問題は、相変わらず、ひどいですね。皆さん、日々の生活で大変なのに、政治家や政治家の秘書は、何十万円というお金をせしめています。政治の腐敗については、結局、大臣を辞めたことにより、うやむやになってしまうようです。日本の経済をよくしたとかで、持ち上げられていますが、皆さんの生活は、決してよくなっておりません。

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ところで、生活保護において、生活保護受給者が亡くなった場合に、納骨のお金はどうなるのでしょうか。無料なのでしょうか。

生活保護における納骨は、無料というのは、本当?

MOK_oketohisyaku_TP_V生活保護を受けている人は、身寄りのいない人がかなり多いです。また、身寄りがいても、親族との関係がかなり、薄くなっていることが多いです。そのため、生活保護受給者が死亡した場合、親族による葬儀が行われないケースがかなりあります。その場合、市役所が葬祭業者にお願いし、火葬してもらうことになります。この場合の費用は、葬祭扶助と呼ばれ、だいたい約20万円(もちろん、地域によって、金額は違います)が葬祭業者に支給されます。葬祭業者にとっては、かなりおいしい金額のようです。実際の火葬費用は、5万円程度で、行われるようなので、あとは、人件費や死亡した場所が遠ければ、交通費がかさむようです。いずれにしても、かなり、葬祭扶助の上限は、高いのが現実です。ですから、葬祭業者は、生活保護の葬祭扶助をやりたがる傾向があります。ここで、注意してほしいのは、もし、その生活保護受給者が死亡時に、手持ち金、ようするに、お金がある場合は、まず、そのお金を葬祭費用にあてて、それでも、足りない場合は、葬祭扶助で支給するという仕組みになっています。 ここが注意するポイントです。

ですから、手持ち金が多い場合は、このお金で、葬祭扶助がまかなえてしまうケースがあります。そして、余ってしまった場合は、どうなるのでしょうか。市役所に返すのでしょうか。実は、この場合、なんと、余ったお金は、親族のものになります。えっと思う人もいるかと思いますが、それが、現実なのです。だから、この生活保護制度は、本当によくできており、おいしいのです。

それでは、葬祭扶助を支給し、火葬を行い、その後の納骨は、どうなるのでしょうか。例えば、親族がいない場合、あるいは、親族がいても遺骨を引き取らない場合は、どうなるのでしょうか。その場合は、葬祭業者のほうで、うまく行うようです。方法は、いろいろあるようですが、一つの例として、永代供養墓に埋葬することもあるようです。(いわゆる無縁仏ですね)ですから、この場合は、納骨の費用は、無料になります。 ただ、親族が遺骨を引き取りたいという場合は、どうなんでしょうか。この場合は、親族が自分のお墓に納骨するわけですから、納骨の費用は、生活保護で支給されません。ようは、無料になりません。当たり前のことですね。そもそも、親族がいるのであれば、葬儀を行うのが筋です。それが、葬儀は行わないで、その変わり、納骨だけは、させてくれというのですから、かなり、勝手なはなしです。もちろん、その気持ちは、分からなくはありませんが、一般の人からしたら、そこまで、生活保護で保障してくれるのという話になるでしょう。これから、社会保障予算が増えていき、消費税が上がり、ようは、国民の負担が増えていくときに納骨の費用について、無料というのは、議論のあるところでしょう。

生活保護制度は、納骨の費用も無料?

生活保護受給者は、最低限度の生活費しか支給されていませんから、基本的には、お金がたまることは、あまりありません。また、生活保護を受けている人は、かなり、浪費家の人が多いです。よく、生活保護を受けながら、酒を飲んだり、ギャンブルをしたりする人がいて、世間での批判がよくあります。実際、そのとおりです。酒の飲みすぎで、体をこわし、お金を使いきってしまった人もかなりいます。こういった人達は、義理をかき、親族との関係が悪化していたり、そもそも、親族がいない人がかなりいます。その時、一番問題になるのが、その生活保護受給者が死亡した時です。親族がいなければ、葬儀は、行えませんし、親族がいたとしても、関係が悪化していて、交流がまったくなく、市役所が死亡の連絡をしてもかかわりたくないというケースがかなり多いです。この場合は、結局、生活保護でのお金で、葬祭扶助という形で、火葬を行うしかありません。遺体をそのまま放置するわけには、いきません、もちろん、腐ってしまうということもありますし、そもそも、遺体を勝手に処理してしまえば、遺体遺棄罪という犯罪になってしまいます。そいったことを防ぐためにも、生活保護制度において、葬祭扶助という制度があると思われます。

また、火葬を行えば、当然、納骨の問題が出てきます。納骨はどうするのか。親族がいる場合で、遺骨の引き取りは、行う、ようするに、納骨は行うという場合は、納骨は、親族に行ってもらい、もちろん、納骨費用は、親族がだしますので、無料には、なりません。まあ、当たり前ですね。それでは、親族が遺骨を引き取らない、あるいは、親族がいない場合は、どうでしょうか。この場合は、納骨の費用は、葬祭業者が行いますので、無料になります。

どうですか?おいしいでしょう。

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生活保護では、納骨するのに無料でいける?

皆さん、今までの話をみて、どうでしょう。かつて、イギリスが福祉国家に転換した時にゆりかごから墓場までという言葉がりますが、まさに、この生活保護制度は、ゆりかごから墓場までです。今回は、墓場の話をしています。よく、生活保護を受けている人で、自分には、身内がいない、あるいは、身内がいても関係が悪化してしまっている。お墓がない。死んだ後、どうなるのかと心配される人がいます。大半は、高齢者の方々です。そもそも生活保護受給者の約4割が高齢者世帯ですから、切実な問題だと思います。しかし、何も心配は、いりません。お墓など必要ありません。生活保護を受けている人は、亡くなったとき、きちんと葬祭扶助というのが支給され、火葬がきちんと行われます。また、火葬した後の遺骨についても心配いりません。葬祭業者が無料で、納骨を行います。もちろん、どこに納骨されるかは、分かりませんが、日本では、遺骨を勝手に埋めたりすることは、できないので、おそらく、永代供養墓のようなところに納骨されると思われます。日本は、納骨に厳しい国で、皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、海への散骨についても、いろいろ議論になっており、当時の厚生省と法務省で見解が違ったこともありました。とにかく、生活保護では、納骨は無料でいけますので、費用面の心配は、いりません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護における納骨の費用について、無料になる場合について、ご理解いただけたでしょうか。とにかく、生活保護制度は、よくできていて、それだけ、かなり、複雑になっています。そのため、しっかりとした知識を身につけることが必要です。ですから、疑問点は、そのままにせず、どんどん、コメントをしてください。よく、一人で悩んでしまう人がいますが、その気持ちはわかります。こんなこときいてもいいのかなとか考えてしまうのが人間、特に日本人の性質なのです。しかし、この性質は、美徳な部分もありますが、疑問点をそのままにしておくのは、よくありません。

積極的にコメントをお願いします。

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生活保護で債務整理による過払い金はどうなるのか。

皆さん、こんにちは。景気がよくなく、サラ金から借金して生活をしている人もかなりいます。しかし、以前、サラ金の借金の金利が法律で決まった金利(いわゆる法定金利)より多くとっている事がわかりました。そのため、生活を立て直すために、借金の債務整理をして過払い金が発生するケースが出ています。もちろん、生活保護を受けて債務整理をして、過払い金が発生するケースもあります。

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生活保護では債務整理をしなくてはいけなくなり、そのため過払い金は発生してしまう?

生活保護 債務整理 過払い金まず、生活保護を受けた場合に、借金があったらどうなるのでしょうか。基本的に生活保護を受けると、借金をする事も、借金を返す事もできません。注意して下さいね。その場合、どうしたらよいのでしょうか。

生活保護を受けても、サラ金の請求は、きます。どうしたら、いいのでしょうか。無視してしまうのも一つの方法です。しかし、無視しても、サラ金の請求書は送られてきます。そこで、まず、考えられる方法は、市役所にいって、生活保護受給者証明書をもらいます。そして、その生活保護受給者証明書をサラ金の会社に郵送する事です。そうすれば、サラ金の会社によっては、生活保護を受けているという事は、お金がないんだなと判断して、借金の取立てをやめてしまうとkろもあります。要するに、お金のない人のところに借金の取立てをしても、時間の無駄だからです。しかし、生活保護受給者証明書を送っても借金の取り立てをやめないところもあります。どうしたらいいのでしょうか。

まず、借金の債務整理をする事のがいいでしょう。生活保護を受けると、借金がある場合、自己破産をするように言われます。生活保護で、借金の返済をするわけにいかないのですから、当然、債務整理をしなくてはいけないわけです。債務整理と聞くと、なんだか難しくて大変なイメージがありますが、多くの生活保護を受けている人が行っているので、問題はありません。一般的な方法としては、法テラスを使う事です。法テラスとは、低所得者の人達が利用する法律の相談所のようなものです。法テラスの弁護士は、皆さんがお金がなく、法律的な知識がない事もよく理解していますから、何も知らなくても心配ありません。むしろ、素直に今の借金の状況を説明する事が重要です。そうすれば、法テラスの人が、債務整理の手伝いをしてくれます。

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ここで、気をつけなくてはいけないのが、債務整理をした場合、過払い金が発生する事が多いという事です。過払い金とはなんでしょうか。これは、簡単にいうと払いすぎた借金という事です。もっと、ひらたく言えば、払わなくてよかったお金という事になります。サラ金で借金をする人は、生活に追い詰められているため、深く考える余裕がありません。そのため、サラ金のいうままに債務の契約書をしてしまう事が多いです。(これを金銭消費貸借契約書といいます) おそらく、金銭消費貸借契約書の中身を細かく読まずに、サインをしてしまう人も多いと思います。そこが、サラ金のつけめなのです。サラ金は、借金をする、債務をかかえる人が追い詰められて、焦っている事を十分理解しているプロです。悪徳というと言葉が悪いですが、法律ぎりぎり、場合によっては違法行為も平気で行う事もあります。過去には、サラ金の取立てに精神的に追い詰められて自殺してしまうケースもありました。しかし、今はだいぶサラ金に対する規制をする法律ができたので、焦る必要はありません。

生活保護を受けたら、借金がある場合、すぐに債務整理をしましょう。そうすると、たいてい、過払い金が発生します。要は、借金の返済をサラ金がとりすぎていたというとんでもない話です。それでは、生活保護で債務整理をした、過払い金が発生した場合、どのようになるのでしょうか。

生活保護で債務整理をして過払い金が発生した場合はこうなる?

まず、大前提として、生活保護でお金が生活保護受給者のもとに入った場合、収入となります。収入とみなされると、その分、生活保護費が減らされるか、もしくは市役所に返す事になります。それでは、生活保護で債務整理をした結果、過払い金が発生した場合はどうなるのでしょうか。

過払い金が発生するという事は、生活保護を受けている人に収入が発生するという事になります。収入が発生すれば、生活保護の場合、その分、生活保護費が減らされるか、もしくは市役所に返す事になります。この場合はどうでしょうか。ここから少々、こまかくなるので注意して下さい。

生活保護で借金の債務整理をし、過払い金が発生して、そのお金は収入とみなされます。そうすると、当然、そのお金は市役所に返さなくてはいけません。しかし、問題となるのは、いつから支給された生活保護費が対象になるかという事です。債務整理による過払い金の収入がいつから支給された生活保護費が対象になるかという事です。ここは重要です。注意して下さい。ここを間違えるととんでもなく大損する事になります。債務整理による過払い金の収入がいつから支給された生活保護費が対象になるかといおうと、それは、過払い金の金額が確定した時点です。ここは、重要なので、よく理解してください。はっきりいて、市役所の職員でもわかっていないケースがあります。一番、間違った理解としては、生活保護が決定した時からの生活保護費が対象になるというものです。これは間違いです。よく注意して下さい。生活保護で債務整理をして、過払い金が発生した場合は、あくまでも、過払い金の金額が確定した時点以降に支給された生活保護費が返還する対象になります。その結果、どうなるのでしょうか。

例えば、債務整理をして、過払い金の金額が確定して、すぐに市役所に申告した場合、過払い金の金額が大きい金額の場合は、返還対象となる生活保護費のほうが、少なくなる場合があります。その場合は、いったん生活保護が廃止となり、その過払い金のお金で生活する事になります。そのお金で自分の生活を立て直す事もできますし、とにかく、生活保護で禁止されている事をする事が可能になります。ここのところを市役所の職員が理解していないケースは多いです。ましてや、生活保護を受けている人が分かるわけはありません。しっかり債務整理によって発生する過払い金について理解したほうがよいです。

生活保護受給中に債務整理をして過払い金はよく発生する?

生活保護を受けると、借金は債務整理をしなくてはいけません。その場合、借金が少額であれば、過払い金は発生しないでしょう。というよりか、サラ金の借金が少額であれば、生活保護受給者証明書をサラ金の会社に送って、無視してしまうのが一番いいでしょう。今は、サラ金も法律で規制されているので、無理な取立てはできません。しかし、多額の借金がサラ金にある場合は、はなしは別です。きちんと債務整理をすれば、過払い金が発生します。そして、必ず、過払い金が発生したら市役所に申告してください。

問題はここからです。債務整理による過払い金は、収入とみなされ、市役所に返還しなくてはいけません。しかし、返還対象となる生活保護費は、あくまでも、債務整理による過払い金の金額が確定した時点以降に支給された分が対象になります。

くれぐれも、生活保護の開始時点からの生活保護費ではないので注意して下さい。ここはポイントです。

まとめ

生活保護での債務整理をした場合の過払い金が発生した場合、どうすればいいかお分かりいただけたでしょうか。しっかりした知識を身につける事が自分の身を守る事になり、余計な大損をしないですみます。

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生活保護クーラー禁止は事件?

生活保護 エアコン 禁止 事件

皆さん、こんにちは。世の中は、格差が広がり、生活保護に関しては、厳しい時代を向かえています。安倍政権は、物価の引き上げ(デフレ脱却)を行って、景気を良くしようとしていますが、生活保護費の引き下げを行っています。ところで、生活保護を受けるとクーラーを持つ事ができないという事で、市役所の人がクーラーを取り外してしまい、最悪の場合、死亡してしまうという事件がおきてしまいました。はたして、クーラーを持っていると生活保護は受けられないのでしょうか。

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生活保護でクーラーを持つ事は事件になるほどいけない事なのか。

生活保護 エアコン 禁止 事件まず、生活保護制度には、資産活用の原則というのがあります。難しい言い回しですが、難しく考えないで下さい。自分が持っている物で、資産価値のあるものは、それを売って、お金にかえて、まずはそのお金で生活して、それでももう資産価値のあるものがなくなってしまい、お金が僅かになったら、生活保護を受けるというのが資産活用の原則です。例えば、極端なはなし、お金は、1万円しか持っていませんが、100坪の土地を持っている場合、まず、土地を売ってお金に換えて、それを使い切ってから生活保護の申請をして下さいというものです。ただ、ここで疑問があると思います。例えば、土地を売るといってもすぐに売れるわけではありません。その場合、1万円では何日も生活できませんので、とりあえず、生活保護は開始して、その代わり、その土地をできるだけ早く売ってもらい、お金が入ったら、それまでにかかった生活保護費を返還してもらうという事になります。このへんの理解がないと変な市役所の職員に当たってしまうとたくさん土地を持っているから生活保護はダメですよみたいな乱暴な事を言われてすごすご帰るはめになってしまいます。

ただ、いくら資産活用の原則といっても、生活必需品は保有が認められています。さて、ここで問題になるのがクーラーです。ある市で、クーラーはぜいたく品だという判断をして、市役所の職員が取り外すという判断をしました。その結果、その生活保護を受けている人は、熱中症で大変な事になってしまいました。まさに事件です。この事が議会でも取り上げられて大事件になりました。そして、当時、厚生省は、一般世帯の7割の世帯が保有している資産は、生活保護世帯についても保有を認めるという判断をしました。そのため、クーラーの保有も認められるようになりました。確かに真夏の暑い日は、クーラーなしだと熱中症になり、体力を奪ってしまい、病気が悪化してしまい、入院してしまう可能性があります。もともと、生活保護を受けている人は、病気の人が多いので、クーラーは生活必需品といってもいいでしょう。ただ、実際には、電気代を節約するためにあまりつけないケースもあるようです。

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最近では、生活保護を受けている人がクーラーを持つ事を禁止するどころか、クーラーを持っていない世帯にクーラーの購入資金を貸し付ける制度があります。もっとも、最近のアパートはクーラーというよりは、冷暖房気が備え付けになっている物件も多いようです。また、熱中症講座を行ったり、市役所の職員が訪問や電話で生活保護受給者が熱中症になっていないか確認するようです。今では、生活保護を受けている人がクーラーを持つ事は事件でもなんでもありません。

生活保護でクーラーはあるけど、電気代を節約して熱中症になるほうが事件ではないか?

現在において、生活保護世帯がクーラーを持つ事は、全く問題ありませんが、事件なのは、クーラーを使うと電気代がかかるので、それが気にかかり節約してしまうために、熱中症になってしまう事です。今、生活保護費は少しづつ、毎年減らされています。そのため、生活保護世帯は、節約を求められます。ちなみに冬は冬季加算というのがあり、冬の暖房費については少し生活保護費が上乗せされるので、助かります。しかし、夏は特に何もありません。クーラーについては貸付制度がありますが、それに伴う電気代については何もありません。それこそ、クーラーはあるけど、電気代を節約したために、熱中症で救急車で運ばれるという事件がおきないとも限りありません。最悪、生活保護世帯は、高齢の単身世帯が多いですから、介護保険制度を使ってヘルパーさんが入っているのならともかく、何も使っていなければ、死亡事件にならないとも限りません。

現在は、温暖化で地球上が暑くなっています。というより異常気象が続いています。クーラーの保有を事件にしている場合ではありません。それよりも異常気象への対策を考えなくてはなりません。クーラーがあっても電気代を気にして使用できないのでは保有を認めた意味がありません。そのために熱中症になったり、死亡してしまったら、それこそ事件です。しかし、現在は何も対策はうたれていません。熱中症講座は行われていますが、猛暑の日の場合、熱中症講座に行く間に熱中症にやられてしまうという笑えない事件になる可能性があります。ぜいたく品うんぬんの前に人の命を守る事を考えるべきです。

生活保護の資産活用の原則は、クーラーの事件とは関係ないものです。

生活保護では、最低生活の内容としてその保有又は利用を認めるに適しない資産は、原則として処分のうえ、最低限度の生活を保つために活用させることとなっています。ただし、処分するよりも保有しているほうが生活維持及び自立の助長に実効があがっているものは処分する必要はありません。つまり、その観点から言えば、クーラーは保有が可能という事です。だから、市役所の職員がクーラーをぜいたく品だから取り外すなどというのは、事件なのです。

資産の活用については、いろいろ細かく決まっています。例えば、土地・家屋についても居住用であれば、一定の条件を満たせば保有を認められます。また、高齢者の場合、その不動産を担保にして社会福祉協議会から貸付を受ける事になります(固定資産評価額が一定金額以上という条件があります) 保険については、解約返戻金があるものは、原則、解約ですが、場合によっては、解約しなくて言い場合もあります。例えば、学資保険で、満期保険金の使途が世帯内の子の就学に要する費用にあてる事を目的としたものであり、解約返戻金の額が50万円以下であれば、保有を認められます。また、早く生活保護からの自立が見込まれる場合は、通常なら保有が認められない保険でも保有が認められるケースがあります。このように資産活用の原則は、単純なものではありません。

あくまでも、生活保護制度は、生活に困窮した人を救う制度です。その制度の趣旨をはきちがえるととんでもない事になり、クーラーを取り外すなどというわけの分からない判断になってしまい、最終的には事件になってしまうのです。クーラー事件に限らず、生活保護制度の実施において、市役所がおかしな判断をする事はたびたびあります。

市役所の判断がおかしい時は、行政不服審査法に基づいて上級官庁に審査請求というのができます。そこで、審査請求が認められれば、市役所の判断は改められますが、上級官庁は、しょせん、役所なので、市役所有利の判断をする可能性があります。その場合は、行政訴訟という方法があります。しかし、いちいちそんな事はやってられません。やはり、生活保護制度におけるきちんとした知識を身につけることが自分の命を守り、生き延びていく最善の方法です。はっきり言って、事件ですといっても市役所の人は救ってくれません。

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生活保護費が余ったらどうなるのか?

生活保護 余ったら

皆さん、こんにちは。生活保護費が余る事は考えられませんが、余ったら、貯金はどうなのか考えて行きたいと思います。アベノミクスで景気が良くなっているとのマスコミ報道ですが、実際にはどうでしょうか。自分の給料の手取りは増えていますか。皆さんの生活に直結する食料品などの生活必需品は値上がりしています。牛丼の並も昔は300円弱で食べれましたが、今は400円弱しますね。物価が上がっているのに生活保護費はあらゆるところで切り下げられています。

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生活保護費が余ったら貯金できるのか。

生活保護 余ったら昨今、生活保護費はいろいろな形で、引き下げられているため、とても、毎月の生活保護費が余ったら、貯金しようなどという事は、難しいと思われます。しかし、全く不可能という訳ではありません。一つの方法としては、生活保護費を増やす方法があります。生活保護費を増やす?そんな事ができるのかと思うかもしれませんが、いろいろな方法があります。まず、一つの方法は、生活保護費には加算という制度があります。加算の中に障害者加算というのがあります。これは、身体障害者手帳1級及び2級の人、精神保健福祉手帳1級の人、障害年金1級の人は、約2万数千円の加算がつきます。つまり、通常の生活扶助費(食費や光熱水費などにかかる費用)は7万円~8万円ですが(もちろん地域によって違いますが)、それに加えて上記の条件を満たす方は、加算分のお金がくわえられます。つまり、生活扶助費が約10万円程度になるという事です。

家賃は別です。仮に家賃が4万円としますと、約14万円の生活保護費が毎月もらえる事になります。もちろんこういった障害をもった方は、病院へ行く事も多いでしょうが、医療費は無料なので、生活保護を受けていない人は3割自己負担ですから、週1回病院へ通院している人は病気にもよりますが、数千円は得をしているといっても過言ではありません。また、交通機関を使って通院している場合、通院交通費がもらえますので、ここでも片道200円として、週1回通院しているとして、月で、1600円は支給されます。年間にすれば、2万円弱になります。また、一般的には、下水道使用料やNHK受信料は免除、水道料金は一部免除になりますので、これだけでも毎月数千円程度はお得です。また、アパートに住んでいる場合、通常は、2年に1回、更新料がかかります。最近はほとんど火災保険料をとられますが、これらも上限はありますが、約8万円支給されます。(地域によって違うので、注意して下さい) このように生活保護制度は使えば使うほど、いろいろなお金が支給されたり、、免除されたりします。だから、生活保護費が余ったら貯金してしまうのもいいと思います。

ただ、心配なのは、生活保護費が余ったら、貯金して多額の貯金ができた場合、生活保護が打ち切られてしまうのではないかと心配になるかもしれません。実際に80万円の貯金が発覚し、生活保護が止められてしまい、裁判になったケースがあります。裁判では、貯金は認められ、生活保護は継続になりました。しかし、多額の貯金が発覚し、生活保護が止められてしまうケースは後をたちません。その場合、どうしたら良いのでしょうか。例えば、節約して生活保護費が余ったら貯金したとします。しかし、多額になって、生活保護を止められては意味がありません。この貯金が認められるには、一つのポイントがあります。それは、生活保護制度では、自立更生の目的のためならば良いとされています。何だか難しい表現ですね。例えば、子供の進学資金のために貯めているといえば、それは、自立更生にあたるといわれると思います。このへんは、ケースバイケースですが、余程の事がない限り、きちんと説明できれば問題ないとおもわれます。実際には、生活保護費が余ったらなどという事は難しいと思いますが、いろいろな生活保護の制度を使って支給してもらっていけば、生活保護費が余ったら貯金をするというのも可能ではないかと思います。

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長期入院している人の生活保護費が余ったらどうなるのか

長期入院患者で多いのが、要介護4や5で、ほとんど自己表現できない状態になり、障害者加算がついている人や精神疾患で社会的適合性がなく、精神保健福祉手帳1級もしくは、障害年金の等級が1級の人は障害者加算がついています。この場合、月額約4万数千円が支給されます。もちろん入院にかかる医療費は無料で、入院食事代もかかりません。また、おむつを使う人は毎月の生活保護費とは別におむつ代が支給されます。(もちろん上限はあります) この場合、こういった人達は、何かお金を使おう、例えば、テレビをみようともしないため、生活保護費が余る事が多いです。生活保護費が余ったらどうするのでしょうか。

こういった人達は、自分でお金が管理ができないので、病院もしくは、成年後見人が管理します。その場合、生活保護費が余ったら、そのまま貯金されます。通常は、貯まったお金が、30万円を超えた場合に扶助費の支給停止になります。そして、貯まったお金が10万円をきった時点で、支給再開となるケースが多いようです。もちろ入院医療費は全額でます。そのため、長期入院患者で、金銭管理が病院管理や成年後見人の管理の場合は、このような支給停止の措置がとられます。ただ、親族が管理している場合は、いくら貯まっているか分からないので、支給停止する事は少ないようです。 実際には使い込んでいるケースがあるようです。

また、生活保護者が死亡してしまった場合に生活保護費が余ったらどうなるのでしょうか。

葬祭扶助費と生活保護費が余ったらどうなるのか。

まず、葬祭扶助費とは何でしょうか。通常、人は死ねば、親か子か、もしくは兄弟が葬儀を行います。しかし、生活保護を受けている人は、親族関係が破綻している方が多いのが実情です。そのため、生活保護を受けている人が亡くなった場合、親族が葬儀をしてくれず、葬祭扶助費というもの(要は火葬代みたいなもの)を支給して葬祭業者にお願いするケースが多いのです。その時、毎月の生活保護費が余ったら、そのお金は葬祭扶助費に充てる事になります。もし、生活保護費の余ったお金が葬祭扶助費を上回った場合は、その余ったお金は親族に渡されます。そのため、市役所の担当者は、生活保護費が余ったら、葬祭扶助費を超えそうになったら支給停止にしてしまう例も見受けられます。(大体葬祭扶助費の金額は、20万円です)

生活保護費が余ったら貯金するのもいいですが基本的には使ってしまったほうがいいでしょう

生活保護制度はきちんと知っていれば、いろいろなお金が支給される事がわかったと思います。だから、生活保護費が余ったら、貯金してもいいと思います。しかし、多額の貯金を変に市役所に勘ぐられてしまうのがオチなので、使ってしまったほうがいいとおもいます。現在は、液晶の結構、大きなテレビを持っている生活保護者もいます。その理由の一つとして、生活保護者は時間のある方が多いので、テレビを見ている方が多いです。使い道はいくらでもあります。また、生活保護を受けていれば、医療費や介護費も無料なので、そもそも多額の貯金をせずとも通常の福祉サービスを受ける事ができます。 生活保護費が余ったら、その分、繰り越していっていいと思います。ただ、基本的には自立更生と認められる目的以外の理由では貯めずに生活保護費は使っていったほうがいいでしょう。

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生活保護を受けられる収入の認定基準について

生活保護の最低生活費の基準と収入認定の関係

世間では、アベノミクスで、景気が良くなったとか言われています。でも、皆さん実感ありますか。はっきり言ってありませんよね。むしろ、給料は上がらず、円安で食料品物価が上がって、庶民の生活は厳しくなっている感じがします。

生活保護費も安倍政権によって引き下げられています。

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このような時代だからこそ、生活保護についてきちんとした知識が必要です。そのためには、生活保護の最低生活費の基準と収入認定の関係についてきちんと理解しておく必要があります。

最低生活費とは?

日本には、生活保護法というのがあります。生活保護法とは、憲法第25条(すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉,及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。)に基づいて、最低生活を保障する制度です。

そして、生活保護法で最低生活費の基準が決められています。

最低生活費(保護の基準)とは、生活保護を受けられるかどうかの判定基準です。

例えば、最低生活費が10万円として、収入が15万円あれば、収入が最低生活費の基準を上回っているので、生活保護を受ける事ができません。(もちろん単純には言えませんがここでは分かりやすく細かい事は省きます)

そして、最低生活費の基準は日本全国一律ではなく、住んでいる場所によって、違います。

例えば、東京23区と沖縄県名護市(米軍基地建設でもめている事です)では基準(要するに生活保護費の金額)は違います。級地区分というのがあって、東京都23区は、1級地の1であり、沖縄県名護市は、3級地の1です。

あなたが今住んでいる場所がどの級地なのかは、市役所に聞けばすぐにわかります。もちろん厚生労働省に聞いてもいいですが、時間がかかります。はっきりいって、市役所はあなたも経験したことがあるかもしれませんが、不親切なところもありますが、どこの級地かはすぐに答えてくれるはずです。(もちろん親切なかたもいますが)

最低生活費の基準は、国が国内のいろいろな統計に基づいて算出しています。自分の住んでいる場所の最低生活費がいくらなのかは、市役所に聞けば分かります。

気をつけてほしいのは、生活保護の場合、受給する市町村は実際に自分が住んでいる場所でであり、住民票の置いてある場所ではないので、注意して下さい。

ちなみに介護保険や国民健康保険などは、住民票のある市町村になります。だから、例えば、住民票は江戸川区にあって、実際に住んでいる場所が松戸市の場合、生活保護は松戸市で受ける事になりますが、介護保険は江戸川区で受ける、要は江戸川区に介護保険の申請をする必要があります。(年齢によって細かい違いがあるのですがそれをいうとここでは分かりにくくなってしまうので、省きます。)

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生活保護の最低生活費の基準についてお分かりいただけたでしょうか。

分かりやすくいうと収入が0円の人がもらえる生活保護費と思っていただければいいと思います。

それでは、次に最低生活費の基準と収入認定の関係について説明させていただきます。

最低生活費の基準と収入認定の関係

それでは、最低生活費の基準と収入認定の関係について説明します。

まず、生活保護の基本的な仕組みなんですが、生活保護でもらえるお金というのは、最低生活費から収入を差し引いた金額になります。

例えば、高齢者の方の場合、最低生活費が月額10万円で、国民年金が月額5万円とします。その場合、最低生活費の基準が10万円、国民年金の収入が5万円とすると、10万円ー5万円で差額の5万円が生活保護でもらえる金額になります。このことを国民年金を月額5万円で収入認定するといいます。

だから、最低生活費の基準から収入認定された差額をもらえる制度が生活保護の仕組みと理解して下さい。ここが最も重要なポイントです。

はっきりいって、今現在、生活保護を受けている方でもこの仕組みが理解できていない方がいます。本来、生活保護の仕事をしている人(この人達をケースワーカーと言います。)がきちんと説明すべきなのですが、あまりきちんと説明できていないのが現状のようです。

そのため、突然、今月から生活保護費が減ってしまった今月どうやって暮らしていこうかと途方にくれてしまう例があります。生活保護費が減ってしまった理由は、あなたの収入が収入認定されて、最低生活費の基準から差し引かれてしまったためです。

実際に支給される収入と差し引かれる生活保護費の時期について

ここをきちんと理解していないと自分の毎月の生活が大変な事になってしまいます。

年金を例に取り上げてみます。通常、年金は、2ヶ月に1回、2ヶ月分が偶数月の15日に入金されます。

例えば、月額5万円の年金をもらっている人は、偶数月の15日に10万円が入金されます。(社会保険料等の差し引きはないものとここでは仮定します) 例えば、6月15日に年金が10万円入金された場合、もらえる生活保護費はどうなるのでしょうか。

原則としてその月の1日から15日までに得た収入については、その月の生活保護費の収入認定の対象になります。

この場合、6月15日に年金が入金されているので、6月分の生活保護費から収入認定の対象となります。

仮に6月15日に初めて年金をもらったとしましょう。収入認定はあくまでも生活保護を受けている人からの申告に基づいて行います。年金の申告の場合、年金振込み通知書というのが届いてから申告するのが一般的で、この通知書が届くのが6月初旬あたりです。

そうすると6月分の生活保護費は6月1日に支給されています。(生活保護費は通常、その月の分は、その月の1日に支給されます。)

そのため、6月15日に支給される年金収入は、6月分から収入認定されないといけないのですが、年金の振込み通知書が届くのが、6月1日以降になってしまうため、6月分から差し引く事ができず、その分は、7月分から差し引く事になります。

そうなると、7月分の生活保護費は、10万円ー10万円で0円になってしまいます。実際には、6月から差し引く生活保護費の分は7月分以降に分割で差し引くパターンが多いです。(一般的には、6回分割が多いようです)

つまり、生活保護費の収入認定の仕組みはわかりづらく、きちんと理解していないとあとあとの生活に響いていきます。

特に児童手当や母子家庭(最近では、父子家庭も多いようですが)児童扶養手当は4ヶ月分がまとめて支給されるので要注意です。

あくまでも収入認定は、月額にならして行うので、注意して下さい。また、先ほども述べましたが、収入認定は申告によって行われるので、児童手当でも、児童扶養手当でも申告が必要になります。児童手当と児童扶養手当は、市役所が行っているので、自動的に分かりそうなものですが、役所は縦割りで課が違うと情報共有がきちんとできていないケースが多いので注意してください。(最近は、児童手当及び児童扶養手当については、情報共有できている市役所もあるようですが)

あと、働いて得た収入(勤労収入といいます)も収入認定の対象になりますが、年金や手当てと違う部分がありますので注意して下さい。

働いて得た収入(勤労収入)の収入認定と生活保護の最低生活費の基準について

勤労収入も収入認定の対象になります。ただ、年金収入や児童手当などとちがうのは、これらの収入の場合、全額が収入認定の対象となります。しかし、勤労収入の場合はそうなりません。

例えば、手取りで5万円の勤労収入があったとします。その場合、普通に考えるならば、最低生活費の基準から5万円を収入認定して差し引いた金額を渡せばいいとなります。

ところが、勤労収入の場合は、基礎控除という制度があります。

これは何かといいますと、手取り5万円の場合は、基礎控除額が2万円とすると、実際に収入認定される金額は3万円になるという制度です。なんで、こんな制度があるかというと仮に働いて得た収入を全額、収入認定してしまうと働いても働かなくても自分の手元に残るお金は同じじゃないかという事になってしまうので、働く意欲がなくなってしまいます。

その働く意欲をなくさないために、基礎控除という制度を作り、手取りの額と収入認定額に差をもうけているのです。

このケースの場合、手取りの額が5万円で基礎控除額が2万円ですから、収入認定額は3万円になります。つまり、この人は2万円得した事になります。そうすると働く意欲も出ますよね。

生活保護の制度は、困っている人を救うのと同時に将来の自立を目的としているので、働く意欲をなくさないように工夫しているわけです。

収入認定の仕組みについてご理解いただけたでしょうか。

とにかくこの収入認定について理解できていないと普段の生活設計が狂ってしまいます。いざ、困っても市役所の人は助けてくれません。逆に金銭管理がきちんとできていないといわれるのがオチです。これから生活保護の申請を考えている方もぜひこの収入認定については理解しておいたほうがいいと思います。

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