生活保護費は年金の支払い額より得なのか

皆さん、こんにちは。さて、安倍政権は、内閣を改造して、女性登用とかなんとかいって、経済対策をやろうとしています。しかし、いつものとおり、大企業優先の経済対策で、庶民の生活は、向上しないでしょう。ところで、生活保護費のほうが、年金の支払い額より、多いという声がありますが、本当のところは、どうなのでしょうか。今後の皆さんの生活にもかかわることなので、じっくり、見ていきたいと思います。

生活保護費と年金の支払い額を比べるとどうなのか。

まず、年金には、国民年金、厚生年金、共済年金というのがあります。ただ、最近は、厚生年金と共済年金は統合されたので、今後は、国民年金と厚生年金になります。ここでは、一番、一般的である国民年金をとりあげましょう。それでは、国民年金は、いくらぐらいもらえるのでしょうか。もちろん、年金を納めた金額によって、支払いの額は、変わっていきます。そこで、国民年金の保険料を満額、納付した場合の国民年金の支払い額で、考えてみましょう。

皆さん、国民年金を受給するための保険料をきちんと完全に納付した場合に受け取れる年金の金額とは、いくらなのでしょうか。なんと、実際には、約6万円から7万円くらいです。何十年も、まじめに国民年金の保険料を納めていて、実際に支給される金額は、この程度なのです。しかも、支給開始年齢は、65歳以上です。おそらく、今後、支給開始年齢は、引き上げられるでしょう。皆さん、よく考えてください。月額6万円から7万円で、老後の生活ができますか。

老人になれば、当然、病気になる可能性があります。そうすれば、医療費がかかります。医療費は、75歳以上でなければ、3割負担です。もし、要介護状態になれば、介護保険の負担が1割になります。しかも、このつつましい、とても、生活するのに、満足するとはいえない金額から、介護保険料の支払いもしなくてはならないのです。年金は、60歳まで、納めなくてはいけません。だから、大企業に働いて、厚生年金の人は、別として、60歳まで、仕事を探して、働き続けないといけません。国民年金の人は、自営業か単純作業的な仕事をしてきた不安定な収入の人が多いと思われます。現実には、なかなか50歳を過ぎてしまえば、仕事につくことは、困難です。しかし、その中で、歯をくいしばって、60歳まで、仕事をして、国民年金をきちんと納めたとしても、国民年金をもらえるのは、65歳からで、もらえる金額は、月額6万円から7万円なのが現実なのです。

生活保護費は、いくらもらえるのでしょうか。仮にアパートの家賃が4万円としましょう。65歳で、たいした病気もない場合としましょう。だいたい、家賃の金額とあわせて、約11万円が支給されます。(もちろん、地域によって、違いますし、収入がまったくないものと仮定します) これだけみると、え、じゃあ、国民年金より生活保護費のほうが、支払いの金額がいいじゃないかとなりますが、どうなんでしょうか。

生活保護費は年金の支払いよりおいしいのか

ずばり、いいます。国民年金に関していえば、生活保護費のほうが、はるかにお得です。最近、生活保護費が安倍政権によって、減額されていますが、さおれでも、生活保護費のほうが、全然、お得です。実際には、国民年金をもらいながら、生活保護を受けている高齢者は、たくさんいます。当たり前です。ようは、国民年金の支払い額では、生活できないからです。政府は、年金制度を百年安心などといって、年金の保険料を引き上げていますが、そんなもので、何も解決しません。はっきりいって、年金制度は、国家的詐欺といってもいいでしょう。すぐに、年金制度は、廃止したほうがいいです。一部の大企業などに勤めている人は、多額の厚生年金がもらえるので、おいしいのでしょうが、その他、大勢の国民年金に頼っている人は、まったく、老後の安心はないといっていいでしょう。

その点、生活保護制度は、ばっちりです。先程の家賃の月額が4万円の例でいえば、約11万円が支払い額になりますし、医療費も無料です。要介護の状態になった場合でも、介護保険の1割負担は、ありません。他にも、下水道使用料、NHKの受信料、水道料金の一部が免除されます。また、病院へかよう、通院交通費も支給されます。また、アパートの更新料も支給されます。例えば、要介護状態で、家での暮らしができなくなり、有料老人ホームやグループホームへ入る際の入居一時金も支給されるのです。生活保護制度は、まさにゆりかごから墓場まで守ってくれる制度なのです。

ですから、生活保護制度を活用すれば、年金など必要ありません。なまじっか、年金の収入があると、その分、生活保護費が減額されてしまいます。どういうことかといいますと、先程の例をあげれば、月額で11万円の生活保護費をもらえる人が、国民年金が月額で2万円を受給しているとしましょう。そうすると、2万円が生活保護費から減らされてしまい、生活保護費としてもらえる金額が、9万円になってしまいます。当然、月額2万円の国民年金を受給しているということは、最低でも、300ヶ月以上の年金の保険料を支払っていたことになります。

生活保護費がある場合、年金の支払いは必要なのか

ここからが重要です。よく、読んでください。年金の保険料をまったく納めなければ、当然、もらえる年金は、0円です。しかし、生活保護を受ければ、先程の例でいけば、11万円の生活保護費がもらえます。つまり、国民年金の保険料を中途半端に支払い、仮に国民年金がもらえたとしても、生活保護を受ければ、年金の保険料をまったく支払わない人と老後の生活は、何も変わらないということです。もっと、つっこんで、いえば、国民年金の保険料を完全に支払ったとしても、月額6万円から7万円の国民年金をもらえるだけなので、意味がありません。つまり、国民年金の保険料を支払っていも、余程、親の遺産でもあるのでなければ、意味はありません。だから、国民年金の納付する割合が、50%をきるのは、当然といえるでしょう。それだけ、国民が政府を信頼していないわけです。情報流出で、また、日本年金機構が、信頼を失いましたが、そもそも年金制度そのものが、壊れているといっていいでしょう。

生活保護制度を活用すれば、年金の支払いはまったく意味がありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護と年金の関係について、ご理解いただけたでしょうか。そして、日本の年金制度が、壊れていること、信用できないことが理解できたでしょうか。生活保護制度を活用すれば、年金制度など必要がありません。だから、年金制度は、選択性にすべきでしょう。年金制度を活用して生活したい人は、年金制度を活用すればいいでしょう。おそらく、厚生年金を長い間、納める人は、年金制度を選択するでしょう。しかし、不安定な職業につくか、自営業の人は、国民年金になるので、おそらく、その人達は、年金制度を選択しないでしょう。国民年金の納めている率が、半分を切っている現実をみれば、ほとんどの人が年金制度を選択しないでしょう。

とにかく、このように年金制度は、あてにならないので、そう意味では、生活保護制度の重要性は増すといっていいでしょう。ですから、生活保護制度で、何か分からない点、ご不明な点、少しでもあれば、コメントをお願いします。これからの時代、生活保護制度は、重要なことは間違いありません。

生活保護でタクシーの通院移送費はでるのか。

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皆さん、こんにちは。世の中は、大企業が不適切会計を行っていることがばれても、形だけの謝罪をして、うまうまと生き残っています。不適切な会計なんていっていますけど、はっきりいって、粉飾の決算を行っていたということですよね。新興企業なら倒産でしょう。現に、ライブドアでは、ホリエモンが逮捕されました。世の中って不公平ですね。

ところで、生活保護制度で、タクシーの通院移送費は支給されるのでしょうか。

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生活保護で、タクシーの通院移送費はどうなっている?

生活保護 通院移送費 タクシーまず、生活保護受給者の病院へ通院するための交通費は支給されるのでしょうか。ここを知っておかないといけません。結論からいえば、支給されます。ただし、市役所で決められている通院証明書という書類を、病院に書いてもらわないといけません。その後、実際に使った交通機関とかかった費用を記載します。

よく、市役所によっては、たいした距離ではないので、通院交通費は支給できないなどというところがあるみたいですが、それは、間違っています。注意してください。実際に、そういう市役所があって、最終的にある団体が入ることによって、市役所があわてて、支給したという事例もあります。まさに、市役所による不適切な処理だったということでしょう。まるで、東芝のような市役所だったということです。きちんと、所定の通院証明書の書類を提出すれば、通院交通費は支給されます。

ところで、タクシーによる通院移送費は、生活保護で支給されるのでしょうか。まさか、生活保護で、タクシー代なんてでないでしょと思う人もいるかもしれません。実際には、どうなのでしょうか。結論からいえば、医師の許可があれば、生活保護で、タクシーの通院移送費を支給することは、可能です。ただし、それには、手続きが必要です。まず、公共交通機関を使って、病院への通院ができない場合にタクシーの通院移送費の支給対象になります。では、どうすればいいのでしょうか。

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生活保護で、タクシーの通院移送費が支給されるには?

まず、市役所にどうしても、公共交通機関を使って、病院への通院ができない旨を伝えます。通常は、足や腰が悪い場合が大半です。要するに、身体的に公共交通機関を使って、病院への通院ができないという事です。まれに、精神的な病気のため、人ごみに入ることができず、公共交通機関を使うことができないため、タクシーを使用するというパターンもあります。そうした場合に、市役所は、病院に、その生活保護受給者が病院へ通院するのに、タクシーが必要かどうか、確認するための書類をおくります。(これをタクシーによる通院移送費の支給のための要否意見書といいます) この要否意見書で、医師がタクシーによる通院が必要であるとの記載があり、かつ、市役所の嘱託医(市役所の生活保護を行っている部署が雇っている医者のことです)の承認がもらえれば、タクシーの通院移送費の支給が認められます。

その後は、どうすればいいのでしょうか。通常の通院交通費を支給されるときの通院証明書が必要になります。そして、ここで、重要なのは、タクシーの領収書が必ず必要になります。この領収書をなくしてしまうと通院移送費が支給されないケースが結構ありますので、気をつけてください。必ず、とっておくようにしてください。病院へ通院するためのタクシー代はばかになりません。通常は、毎月ごとに通院証明書を提出します。このへんは、決まりがありませんが、一つ注意点があります。

さかのぼって、生活保護費が支給されるのは、2ヶ月前までというきまりがあります。少なくとも、厚生労働省は、そういう見解をだしています。ただ、このへんは、市役所によって、様々なようです。もし、さかのぼって、支給できるのが、2ヶ月前までだとすると、5月分のタクシーの通院移送費は、7月までに通院証明書を提出しなくてはいけないことになります。例えば、2ヶ月に1回ずつ、通院証明書を提出している生活保護受給者は、気をつけないと、タクシーの通院移送費が支給されない分がでる可能性があることになります。

機械的に処理してしまえば、そういう事になってしまいます。実際には、そこまで、機械的には処理されないでしょうが、気をつけるのにこしたことはありません。毎月、通院証明書を市役所に提出して、タクシーの通院移送費の支給を受けるほうがいいと思われます。

生活保護でタクシーの通院移送費の支給を市役所は慎重になるのか?

ところで、生活保護で、タクシーの通院移送費が、きちんと、手順を踏めば、支給されることはご理解いただけたと思いますが、実際に市役所は、支給してくれるのでしょうか。タクシー代となれば、どんな理由であれ、多額になります。そんな多額な費用を市役所が生活保護の費用で、簡単に支給してくれるのだろうか。不安に思うかたもおられると思います。確かに、簡単には、タクシーの通院移送費は、生活保護で、支給されません。しかし、きちんとした、手続きを行い、タクシーでしか病院へ通院できない場合は、生活保護で支給できます。

ただ、市役所によっては、生活保護の予算を減らしたいと思っているところもあるようです。そういった市役所は、タクシーの支給を簡単には認めないところもあるようです。しかし、病院へ通院できなければ、病気は悪化してしまいますし、最悪、命にかかわります。市役所が、どうしても、公共交通機関を使っては、病院へ通院できず、タクシーによる通院しかできないのであれば、その状況で、タクシーの通院移送費の支給を認めないのは、まさに、不適切な処理というしかないでしょう。市役所に厳重に抗議してください。または、その生活保護を受けている人が通院している病院の医師に、どうしても公共交通機関を使っての通院ができず、タクシーを使うしか通院方法がない旨を訴えてください。たいていの医師は、市役所からくる書類にタクシーによる通院が必要な旨を書いてくれます。(もちろん、たまに変わった医師もいますが)

また、市役所の対応がおかしい時は、行政不服審査法による審査請求をするという方法があります。審査請求って、なんか難しそうだなと思ってしまいますが、それほど難しいことではありません。ようするに、市役所の生活保護の決定処分がおかしいので、上級庁(普通は、都道府県のこと)に訴えることです。裁判ではないので、お金は特にかかりません。そして、審査請求をした場合に、市役所の行った生活保護の行政処分が違法もしくは不当である場合は、市役所が行った行政処分が間違ったことになり、その生活保護の決定をやりなおすことになります。これは、タクシーの通院移送費のことだけではありませんので、よく知っておいたほうがいいと思います。とにかく、市役所は、不適切な処理をしがちです。特に生活保護での、タクシーの通院移送費の支給に慎重になる傾向が強いようです。

まとめ

いかがでしょうか。生活保護におけるタクシーの通院移送費は、医師が認めれば、支給されることは、ご理解いただけたと思います。医師が認めているのに、支給しないとか、そもそも、医師にタクシーによる病院への通院の必要性の確認を市役所がしてくれないとか、不適切な対応がないか、目をひからせる必要があります。とにかく、生活保護制度は、きちんとした知識をもつことが、生活はもちろん、場合によっては、命にも影響します。

何かご不明な点があれば、ぜひ、コメントをください。

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生活保護の賃貸アパートにおける初期費用の上限はどうなっているのか

生活保護 賃貸 初期費用 上限

皆さん、こんにちは。政府は、いろいろな政策を打っているといい、景気は良くなるような事をいっていますが、皆さんは実感がありますか。はっきりいって、生活がよくなったと思っている人はほとんどいないのでは、ないでしょうか。そのため、生活保護に頼らざるを得ない人が増えております。

ところで、生活保護を受けている人は、賃貸アパートに住んでいる人が多いと思われますが、賃貸アパートに住むための初期費用の上限は、どうなっているのでしょうか。

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生活保護における賃貸の初期費用の上限について

生活保護 賃貸 初期費用 上限賃貸アパートに住んだ事のある人なら、住むためには、初期費用として、敷金や礼金、そして、最近では、火災保険料などがかかってくることは、分かると思います。それでは、生活保護の場合、そのような費用は、でるのでしょうか。また、いくらまで支給されるのでしょうか。これは、気になるところですね。そもそも、そんなお金が支給されるのか、というのも気になるところです。

例えば、結婚していた夫から暴力をうけ、(いわゆるDVですね)なんとか、子供をつれて、親戚の家に逃げてきたとします。そして、親戚の家に居候させてもらっていますが、逃げるのに必死で、お金がなかったとします。その場合は、まず、生活保護を受ける事ができるのでしょうか。結論から言えば、生活保護を受ける事はできます。もちろん、その母親と子供にお金がない事が前提です。ただ、いつまでも、その親戚の家にいることができない場合、当然、どこか別のアパートに引っ越さなくてはならないでしょう。しかし、引っ越すには、当然、お金がかかります。賃貸アパートを借りるためには、敷金や礼金、火災保険料といった初期費用が必要になります。これらの初期費用は物件にもよりますが、5、6万円ですむことはないでしょう。(最近では、問題になっていますが、ゼロゼロ物件のようなところであれば、そのぐらいの初期費用でいけるかもしれませんが) 普通に考えれば、20万円ぐらいは、かかるでしょう。しかし、生活保護が開始になったような人にそのようなお金があるわけありません。かといって、親戚の家に住み続けるわけにもいきません。どうしたらいいのでしょうか。

生活保護では、場合によっては、敷金などを支給できます。生活保護では、転居に際し、敷金等を必要とする場合という項目があります。いろいろあるのですが、この場合に該当するものがあります。それは、こういったものです。

住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していたものが転居する場合というのがあります。まさにこれが、今回のケースにあてはまります。そうすると、敷金等が支給されるわけですが、どのくらいの初期費用が支給されるのでしょうか。要は上限はいくらかという事です。

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生活保護における賃貸アパートの初期費用の上限はどうなっているの?

まず、家賃がいくらのところに住めるかという事が問題になります。仮に子供と二人世帯の場合は、どうでしょうか。家賃の上限ですが、これは地域によって違ってきます。ただ、だいたい、都市部では、5万円ちょっとといったところが相場のようです。平成27年7月から、家賃の上限が引き下げられましたか、生活保護受給者にとっては、物件探しは厳しくなっています。それでは、仮に家賃が5万円のところに住んだとして、家賃5万円の賃貸アパートに住むための初期費用の上限はどのようになっているのでしょうか。これも、地域によって、違ってきますが、だいたい、20万円余りといったところのようです。この点は、自分の住んでいる、もしくは、転居先の市役所に確認するのがいいでしょう。こればかりは、市役所にきくしかありません。ただ、とにかく、転居する際にかかる初期費用は、上限の範囲内であれば、支給されることは、間違いありません。だから、支給される賃貸アパートにかかる初期費用の上限額以内の物件を探す必要があります。一番大変な作業は、このことでしょう。生活保護だと、なかなか借りれる物件はないのではないかと心配されるかたも多いと思います。

しかし、逆に、生活保護だとすぐに貸してくれる不動産屋もあります。なぜならば、その賃貸アパートの家賃を市役所が支払ってくれるわけですから、安心なわけです。また、最近では、代理納付という制度があって、家賃のみ大家の口座に振り込む事も可能になっています。しかも、この代理納付の制度を利用するのに、生活保護受給者の同意はいらない事になっています。振込み手数料もなんと、市役所が支払います。大家にとっては、いたれりつくせりですね。だから、生活保護受給者を専門にする不動産会社もできてくるわけです。何しろ、お上公認ですからね。

このように、生活保護制度を活用すれば、賃貸アパートの初期費用も上限の範囲内で支給され、きちんとした生活がおくれるわけです。ところが、この生活保護の制度をしらなかったらどうなるのでしょうか。おそらく、親戚か知人に借金をして、引っ越すはめになったでしょう。また、何の保障もないわけですから、なかなか物件探しには、苦労するとおもわれます。生活保護の制度を知っているのと知らないのとでは、全く生活が変わってしまうことがお分かりいただけたと思います。

生活保護における賃貸アパートを借りる際の初期費用の上限に関して

例えば、ホームレスの人が生活保護の申請をした場合は、どうなるのでしょうか。昔は、よく家がないと、生活保護を受けられないといわれていました。しかし、それは、全くの間違いです。ホームレスの人でも生活保護の申請をする事はできます。具体的にできるようになったのは、2007年ごろに話題になった派遣村のはなしの時でした。このころから、ホームレスの人による生活保護申請がさかんになりました。それでは、ホームレスの人が生活保護の申請をした場合、具体的にはどのようになるのでしょうか。

たいていは、ホームレスの人達を専門に扱う、施設に入る事になります。この施設を無料低額宿泊所といい、一時期、貧困ビジネスということで話題になりました。しかし、現実には、市役所は、ホームレスの人達から、生活保護の申請があった場合、このような施設に入所させています。しかし、厚生労働省の通知を正確に読んでいけば、ホームレスの人も賃貸アパートを借りることは、不可能ではなくて、賃貸アパートを借りる際の初期費用の上限まで支給することは、可能なのです。しかし、条件として、居宅生活が可能なものとしています。居宅生活が可能なものとは、どんな事をさしているのでしょうか。

居宅生活ができるか、できないかの判断は、居宅生活をするうえで、必要となる基本的な条件(生活費の金銭管理、服薬等の健康管理、炊事、洗濯、人とのコミュニケーションなど)を、自分の能力でできるかどうか、自分の能力でできない場合は、利用できる社会資源の活用(ヘルパーさんを利用したりすること)をすれば可能かどうかを検討して判断することとなっています。また、扶養義務者(親、子供、兄弟姉妹)、過去の生活暦などの情報をできるだけ集めて慎重に判断することとしています。つまり、これはどういうことかというと、結局、賃貸アパートで、生活できるかどうかの判断をするために、ホームレスを専門とする施設に入所させる口実にしているわけです。

まとめ

生活保護における賃貸アパートを借りる際の初期費用の上限についてご理解いただけたでしょうか。何か、ご不明な点があれば、コメントをぜひお願いいたします。知っているのと知らないのとでは、全く違った生活になります。

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生活保護で貯金の上限はいくらまでなのか。

生活保護 余ったら

皆さん、こんにちは。皆さんのお金がなくなった時、又は入院にてしまい、医療費が払えなかった時に、助けてくれる制度として生活保護制度があります。これは、日本国憲法第25条に基づくもので、どんな人でも、最低限度の文化的な生活が保障されるというものです。だから、安心して、この生活保護制度を活用してください。恥ずかしがる事なんてないですよ。まさに、聞くは一時の恥、聞かずは末代までの恥、というか、聞かずは死んでしまうか、路頭に迷ってしまいます。

ところで、生活保護を受けている時の貯金の上限はどうなっているのでしょうか。

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生活保護で貯金の上限ってあるの?

生活保護 いくら もらえるまず、生活保護費で貯金ができるのか。生活保護費は毎日の生活を保障するための最低限度の費用しか出ないことになっています。そんな状態で貯金なんてできるのでしょうか。例えば、高齢者の場合、貯金ができる場合があります。人間、誰しも、高齢になると、食欲もなくなりますし、日々の出費も少なくなります。また、かかる費用といっても、医療費や介護費ですが、生活保護の場合、これらは、すべて無料になっています。それで、体が悪ければ、身体障害者手帳の1級か2級を持っている事が多いので、約2万5千円の加算がつきます。そのため、毎月、加算分の2万円を貯金すれば、仮に10年間、生活保護を受けたら、いくらまでになるでしょうか。

毎月、2万円を貯金するということは、年間で24万円たまるということになります。そうすれば、10年で、240万円の貯金ができます。240万あれば、例えば、生活保護の場合、貯金の上限をこえて、生活保護がとめられてしまうということはあるのでしょうか。以前に、70万円の貯金があり、生活保護を継続する意味がないといって、生活保護を事実上、とめる処分をしてしまった市役所がありました。その市役所は訴えられてしまい、裁判になりました。さて、結果はどうなったでしょうか。

裁判の結果は、市役所側が負けました。まあ、簡単にいってしまえば、日々の生活費をけずって、生活保護費を貯金するのは、別に違法ではないということです。特に、貯金の上限もさだめられませんでした。ただ、一応、貯金の目的は持っておいたほうがいいでしょう。生活保護制度は、一応といっては、なんですが、自立を助長するための制度です。母子家庭ならば、子供の大学進学のためでもいいですし、高齢者なら、身寄りもいまいので、将来、永代供養墓(要はお墓)に入るためでもいいでしょう。だから、ある程度貯金するのは、問題ありませんし、いくらまでという上限もありません。

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生活保護の貯金の上限はいくらまで?

生活保護で、貯金をするのは、特に問題ないことはわかったと思います。しかし、市役所によって、いくらまで貯金がたまったら、生活保護を廃止すると決めているところもあるようです。しかし、その場合は、その貯金がきちんと目的をもっていることを説明すればいいのです。特に将来の自立のために必要であることを説明できれば、まったく問題ないと思われます。逆に将来の自立のために貯金する必要はないとされているケースがあります。例をあげましょう。

居宅生活ができず、病院に長期入院している患者のケースです。特に金銭管理を親族がいない、あるいは、親族がいても連絡がとれなかったりして、金銭管理をしてくれないため、病院がおこなっているケースです。この場合は、市役所の担当者が、毎年、その入院患者の手持ち金(要は貯金の金額)がどのくらいあるのか確認します。そして、だいたい30万円以上になったら、生活保護は継続して、入院医療費のみ支給して、毎月支給されるお金(これを入院患者日用品費といいます。)の支給をストップしてしまいます。これは、どういうことでしょうか。入院患者の中には、寝たきり状態の人がいます。そういった人は、普段、なにもしないので、お金を使うことがほとんどありません。このような入院患者は、おむつを使うことが多いですが、おむつ代も毎月、約2万円支給されます。(地域によって、いくらか上限がちがいます) そうすると、お金が自然とたまってしまうのです。貯金の上限がいくらまでというのは、市役所によって、違うようです。こういう入院患者の人達は、親族がいない、あるいは、親族との交流がない人がない人達なので、葬祭扶助費の支給が必要になります。そのため、葬祭扶助費が、だいたい、20万円なので、その金額を貯金額がこえたら、入院患者日用品費をストップする市役所もあります。このへんは、市役所によって、まちまちです。しかし、このような場合は、特に問題になりません。なぜならば、入院患者本人が、ほとんど意思表示できる状態ではなく、言い方は悪いですが、死ぬのを待つような状態だからです。

生活保護で、貯金の上限はいくらまでか気になる?

病院に入院している人の生活保護費の貯金がどんな取り扱いになっているかは、なんとなくお分かりいただけたのではないでしょうか。ただ、親族が入院している人達で生活保護を受けている人の金銭管理をしている場合はどうでしょうか。今までは、親族が金銭管理している場合は、特にいくらあるのかは、調べていませんでした。しかし、これからは、変わる可能性があります。なぜかといいますと、毎年、資産申告書というのを提出させようとする市役所が増えているからです。これは、会計検査院の指摘によるものです。そして、この資産申告書に生活保護者の銀行口座と預金額を記載する欄があります。また、貯金通帳の写しを提出させる市役所が増えているようです。そうすると、入院患者の金銭管理が親族であっても、貯金額がいくらかわかってしまいます。そして、市役所いくらまで貯金をしていいかという上限額にひっかかると、入院患者日用品費の支給がとめられてしまいます。だから、逆にいえば、あまりお金をためないで、使ってしまったほうが賢いというものです。中には、使い込んでいる親族もいるようです。実際、お金がかからない病院であれば、入院医療費や入院食事代は無料なのですから、何もしなければ、お金は貯まっていきます。転院する際の移動費用も生活保護では支給されます。いたれりつくせいりなのです。老後の心配がどうのこうのという人がいますが、生活保護制度を活用すれば、そんな心配は、全くいりません。

入院患者ではなく、一般の世帯でも、貯金をして、上限がいくらまでというのはありません。もし、貯金が多いからといって、市役所が生活保護費をとめたら、裁判すれば、おそらく勝てると思います。そして、大切なのは、自立のために貯金をしていたという大義名分があったほうがいいでしょう。ただ、そもそも、実際に、一般世帯で、そんなに貯金できるかは疑問です。そもそも、生活保護を受ける人は、お金の使い方があまりうまくない人が多いからです。むしろ、毎月の生活保護費が足りないといっている人のほうが多いと思われます。

まとめ

そいうわけで、生活保護で、貯金の上限がいくらまでというのは、ありません。貯金をしてはいけないというのは、都市伝説みたいなもので、全くありません。

皆さん、だまされないでください。とにかく、生活保護制度というのは、複雑で、しかもきちんとした専門家がいません。市役所もはっきりいわせてもらえば、いいかげんです。

何かコメントあるかた、ぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。

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生活保護費が足りない場合はどうすればよいのか。

生活保護 足りない場合

皆さん、こんにちは。いま、生活保護に対しては、逆風がふきまくっています。しかし、そんな状況だからこそ、しっかりとした生活保護の知識を身につけていきましょう。そうしないと、はっきりいって、損をすること間違いありません。ところで、皆さんが、毎月、もらう生活保護費が足りない場合は、どうすればいいのでしょうか。もちろん、方法はあります。ここのところも、知っていると知らないでは、生活が全く違ってきます。

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生活保護費が足りない場合の救済策とは?

生活保護 支給日 東京生活保護費は、毎月、きちんと決まった金額が支給されます。しかし、人間の生活は、必ずしも、毎月の支出が、いつも同じというわけにはいきません。当然、急な出費もあるでしょう。例えば、洗濯機のような、生活費必需品が壊れてしまったとか、そういった場合です。もし、生活保護費が足りない場合、今月のお金が足りなくなってしまい、食費にことかくようになってしまった場合、どのようにすれば、いいのでしょうか。

一つの方法として、まず、市役所の生活保護の担当者にその旨をいい、臨時の貸付制度を受ける方法があります。たいていは、社会福祉協議会というところがあり、そこがお金をかしてくれます。そして、次の生活保護費が支給される時に、その借りたお金を返済します。そうすれば、大丈夫です。ただ、かしてくれる金額は、その地域の社会福祉協議会によっても違います。だいたい、一人あたり、1日で、500円~700円くらいのようです。ずいぶん少ない気がしますが、それが現実です。だから、多くは期待できません。また、あまり多く借りてしまっても、結局、翌月の生活保護費で返済するのですから、今度は、翌月の生活に影響していきます。ただ、この社会福祉協議会の貸付には、利息がありません。それは、サラ金などとは違うので、ありがたいです。

また、最近では、暑くて、クーラーを購入したいのだが、生活保護費が足りない場合、どうしても購入できない時に、社会福祉協議会で貸し付けてくれる制度があるところが、あります。このへんは、知っておくといいでしょう。知らないで、生活保護費が足りない場合に、クーラーが購入できずに、熱中症にかかってしまうというのでは、シャレになりません。しっかりとこの制度を利用するといいと思います。

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生活保護費が足りない場合というのは、市役所にはいい顔されない?

ところで、毎月、支給される生活保護費が足りない場合に、市役所の担当者にお金が足りないので、なんとかならないかと相談すると嫌な顔をされます。なぜかといえば、そもそも毎月に、支給される生活保護費で、生活保護受給者は生活していかなくてはならないものだからです。生活保護法第60条でも、生活保護費は支出の節約をしてきちんと生活しなくてはいけないとなっています。つまり、生活保護費が足りない場合がおきてしまうというのは、この生活保護法第60条が守られていないという事になります。つまり、この生活保護受給者は、金銭管理ができないんだなと思われてしまいます。金銭管理ができていないというレッテルをはられてしまいますと、居宅生活の継続が大丈夫かどうかという判断のはなしになってしまう可能性があります。

市役所の居宅生活ができると認められる場合の判断の視点で、最初にあげられるのが、金銭管理です。この金銭管理とは、計画的な金銭の消費ができるかという事です。つまり、いつも、生活保護費が足りない場合に、社会福祉協議会に借りていると、この金銭管理が問題となります。そのため、あまり利用することはお勧めできません。しかし、急な出費で、生活保護費が足りない場合は、その事情を市役所の担当者に説明して、社会福祉協議会に借りるほうがいいでしょう。しょっちゅう、生活保護費が足りない場合になってしまい、社会福祉協議会にお世話になってしまうのでなければ、問題ないでしょう。

また、クーラーを購入するために、社会福祉協議会に貸付を受けるのは、問題ないとおもわれます。この制度は、どんどん活用しましょう。熱中症になってからでは、遅いですからね。ただ、最近では備え付けのクーラーがある物件も多いので、もし、転居する場合は、こういった物件に住むのも一つの方法でしょう。

生活保護費が足りない場合を防ぐには、まず、もらえる生活保護費をもらう事

毎月の生活保護費が足りないというケースに、きちんとまらえる生活保護費をもらっているかどうかという事があります。例えば、生活保護費の中に、通院交通費というのがあります。これは、文字通り病院へ通院した時に支給される生活保護費です。市役所に言えば、すぐに、通院交通費を支給してもらうための書類がもらえるでしょう。病院への通院が月4日として、片道200円かかるとします。そうすれば、毎月、1600円かかるわけです。年にすれば、19,200円です。結構、ばかになりません。

また、アパートの更新料も支給されます。(もちろん、上限はありますが) この費用のなかに、火災保険料、保証料もふくまれます。これで、数万円以上は支給されます。また、病気の方は、障害をお持ちの方は、身体障害者手帳もしくは、精神保健福祉手帳を持つ事をおすすめいたします。こういった手帳をもてば、生活保護費を増やす事が可能になります。身体障害者手帳1級及び2級、精神保健福祉手帳1級をお持ちであれば、持っている旨を市役所に申告すれば、約2万円以上の生活保護費が増えます。また、身体障害者手帳3級、精神保健福祉手帳2級をお持ちであれば、持っている旨を市役所に申告すれば、約1万5千円の生活保護費が支給されます。このようにちょっとした制度の利用で、生活保護費が増えるのです。また、身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳を取得する際の診断書の料金も生活保護費から支給されます。(もちろん、上限はありますが) だから、診断書のお金がかかるから、手帳なんてもらわなくていいやとか、手続きが面倒くさいからいいやなどと思っていると、せっかく、もらえる生活保護費がもらえずに、結果として、毎月の生活保護費が足りない場合が生じてしまうことになります。はっきりいって、もったいないです。

また、仕事が決まったとしても、保育園に入所するのにお金がかかってしまって、大変だという人もいるかと思われます。しかし、こういった費用は仕事をしてはいった収入の必要経費として認められます。こういった事も知らないとなかなか仕事にもつけません。しっかりとした知識が必要です。

また、高齢者の親が入院している方はも、きちんとした知識がないと損をします。先程も説明しましたが、身体及び精神の手帳を持っていれば、等級にもよりますが、生活保護費が加算され、入院の費用の支払いが足りないという事態を防ぐ事ができます。紙おむつを使用している人は、毎月、約2万円が支給されます。このあたりは、重要な知識です。知らないと、いつも、生活保護費が足りない場合が生じてしまいます。また、入院患者は、社会福祉協議会で借りる事もできません。

まとめ

いずれにしても、生活保護でもらえるお金をきちんと把握しておかないと、生活保護費が足りない場合が生じてしまいます。きちんとした知識をみにつける事が必要です。よく、このブログを参考にしてください。いろいろな生活保護費がもらえること、こんな制度があるんだとびっくりすることもあるとおもいます。何か、疑問点等、あったらぜひコメントをお願いいたします

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